
申し込み時の注意点とは
「中古住宅を買ってリノベーション」を実行に移すときには、不動産売買契約の基本的な知識を身につけておくと、後で何かと役に立ちます。今回から何回かにわけて具体的に、購入にあたり、契約の段階ごとにできること、できないことについて、実情に即して説明します。
中古住宅を見学している段階では当然、何らの権利も義務も発生しておらず、購入者は契約をすることも、しないことも自由。金銭的にも何も負担はありません。
物件見学のあと「よし、買おう」といった段階で「購入の申し込み」を行いますが、このあたりから売買契約の基礎について理解しておきましょう。これは「契約」とは違って、あくまで「購入したい」といった意思表示です。これは、売主が物件を売りに出して、売りたいと意思表示をしているのと同じ位置づけです。
具体的には「申込書」「買付証明書」などのペーパーに記名・押印します。このときにはいくらかの「申込金」を支払います。その額に明確な決まりはありませんが、1万円~10万円程度が一般的です。
この「申込書」「買付証明書」には「いくらで買いたいか(購入希望価格)」「いつ契約したいか(契約日時)」「手付金の額はいくらを想定しているか」「引渡し日はいつがいいか」「住宅ローンはいくら組むか」「その他」など、買主であるあなたからの、契約にあたっての希望・要望を記載するのです。
不動産業者さんは、このペーパーを持って、売主さんに交渉を行います。これに対し、売主さんは「売り渡し承諾書」といった名称のペーパーをカウンターオファーとして差し戻します。
例えば、買主であるあなたが、申込書で「3,000万円で買いたい」と意思表示していた場合、売主が、売り渡し承諾書で「3,050万円なら売りますよ、と差し戻してきたりするわけです。他にも例えば「引渡し日をもう少し早くしてくれれば契約に応じますよ」とか「契約日をもう少し早くしてください」などの、売主からの要望が返ってきます。
もちろん「全てこの通りでOKですよ」と、買主の要望が全て通ることも。このあたりはケースバイケースです。このように、買主の「申込書」「買付証明書」というのは「売主・買主による契約交渉の下敷き」といった位置づけです。
こうしたやりとりの中で、お互いに合意できるライン(契約条件)を見出すのです。このとき、もし条件が合わなければ、このお話は「なかったこと」となり、すべて白紙に戻ります。もちろん申込金もすべて返還されます。
もし契約条件に双方が合意して「○日に契約しましょう」といった、契約前での秒読み段階で「やっぱりやめたい」とした場合にはどうなるでしょうか?実は、この場合もすべて白紙です。なにしろここでは契約上の権利も義務も何も発生していないのですから。ただし、一度は合意したにもかかわらず、白紙にしたとなると、倫理上の問題、同義的な問題は残ります。
次回は「契約の前後で出来ること、できないこと」についてご説明します。
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コンテンツ提供:株式会社さくら事務所
中古マンションを探す 中古一戸建てを探す更新日: / 公開日:2012.07.10










