瓦固定義務化の背景

2022年1月より瓦屋根の固定が義務化される。現在、国は東日本大震災を契機に制定された国土強靭化基本法に基づき防災・減災対策を推進している。

国土強靭化では、地震や台風、豪雨、土砂災害、津波、洪水、強風等のさまざまな自然災害が対象となっており、瓦固定義務化は「強風対策」の一つとなる。

瓦固定義務化は、2019年9月に発生した「房総半島台風」が直接的なきっかけとなっている。房総半島台風では、千葉県の館山市や南房総市、鋸南町を中心に瓦屋根が脱落する被害が多く発生した。

出展:国土交通省 令和4年1月1日から 瓦屋根の緊結方法が強化されます<br>
平部の被害 南房総市白浜町(沿岸部以外)出展:国土交通省 令和4年1月1日から 瓦屋根の緊結方法が強化されます
平部の被害 南房総市白浜町(沿岸部以外)

工法の違いと部位ごとの被害の割合

住宅の瓦屋根は場所によって「軒」「ケラバ、「ムネ(棟)」「平部」の4つの部位に分かれる。

軒とケラバは、それぞれ屋根の端部のことを指す。軒は地面に対して平行になる部分の屋根の端部を指し、ケラバは軒に対して垂直方向の屋根の両端部のことである。

ムネとは、屋根の頭頂部の山形に稜線となった部分のことを指す。平部とは、軒やケラバ、ムネ以外の部分となる。

国土交通省によると、房総半島台風では改正前の告示基準で建築された屋根においては、354件の脱落被害が報告されている。

国土交通省 令和4年1月1日から 瓦屋根の緊結方法が強化されます
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001387862.pdf

354件のうち、部位別の被害数は「軒とケラバ」は合計で88件、「ムネ」は146件、「平部」は120件となっている。特徴としては、被害の大半は「ムネ」と「平部」に集中しているという点がポイントだ。瓦屋根の固定方法は、「昭和46年建設省告示第109号(以下、告示)」により規定されている。

軒とケラバに被害が少なく、ムネと平部に被害が多いのは、改正前の告示による瓦の緊結方法の定めが原因となっている部分が大きい。改正前の告示では、軒とケラバに関してはそれぞれの端部から2枚までの瓦に関してはすべて釘等で緊結(固定化)しなければならないとされている。

一方で、ムネに関しては、1枚おきの瓦を緊結すればよいこととなっており、緊結が義務となっている部分は50%に過ぎない。さらに、平部に関しては緊結の定めはないこととなっていた。改正前の告示では平部と半分のムネの固定化は不要とされていたことから、房総半島台風では平部とムネに脱落の被害が集中的に生じてしまった結果となった。

今回の瓦固定義務化は、房総半島台風による部位別の瓦の脱落状況を鑑みて、改正(2020年12月7日公布・2022年1月1日施行)される運びとなった。

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平部の被害 南房総市白浜町(沿岸部以外)出展:国土交通省 令和4年1月1日から 瓦屋根の緊結方法が強化されます
改正前の強風対策の概要(建築基準法の技術基準等)
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平部の被害 南房総市白浜町(沿岸部以外)出展:国土交通省 令和4年1月1日から 瓦屋根の緊結方法が強化されます
令和元年房総半島台風の強風による建築物(屋根)被害状況の分析結果

瓦固定の義務化の内容

新しい告示では、「軒」「ケラバ」「ムネ」「平部」のすべての瓦について緊結(固定化)することが義務付けられる。改正前の告示では緊結部分が軒とケラバ、半分のムネ(1枚おき)のみであったが、改正後の告示では平部と1枚おきのムネも含めてすべての瓦の緊結が義務化されたことになる。

すべての瓦を緊結する屋根の施工に関しては、実は以前より導入が進んでいる。1995年に生じた阪神・淡路大震災をきっかけに、瓦業界では2001年8月に自主基準を策定してすべての瓦を緊結する施工を行ってきた。すべての瓦を緊結する施工は、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」により定められており、「ガイドライン工法」と呼ばれる。

ガイドライン工法は、業界標準となっており、昨今の新築住宅では相当程度活用されている。房総半島台風が発生した当時も、千葉県内の多くの建物がガイドライン工法となっている。

出展:国土交通省 令和4年1月1日から 瓦屋根の緊結方法が強化されます<br>令和元年房総半島台風の強風による建築物(屋根)被害状況の分析結果出展:国土交通省 令和4年1月1日から 瓦屋根の緊結方法が強化されます
令和元年房総半島台風の強風による建築物(屋根)被害状況の分析結果

前出の国土交通省の資料によると房総半島台風では、ガイドライン工法による建物で生じた瓦脱落被害は23件となっており、非ガイドライン工法(改正前の告示に基づいた工法)の354件と比べると圧倒的に少ない。ガイドライン工法は地震のみならず、はからずも房総半島台風によって強風に対しても有効であることが実証されたといえる。

新しい告示は、ガイドライン工法がベースとなっており、すべての瓦が釘やネジ等で固定化されることとなったのだ。ガイドライン工法の有効性は高いが、あくまでも業界の自主基準であったため、法的な強制力は存在しなかった。

今回、告示の改正によって法的な強制力が生まれたことで、今後の新築住宅はすべての瓦が固定化されることとなる。

義務化の開始時期と対象建物

住宅の瓦屋根には、大きく分けて「瓦屋根」と「スレート屋根」「金属屋根」の3種類があるが、対象となるのは瓦屋根の建物だ。瓦屋根には主に粘土瓦やセメント瓦があるが、いずれも新しい告示の対象となる。

新しい告示は、2020年12月7日に公布され、2022年1月1日に施行されている。よって、2022年1月1日以降に着工する瓦屋根はすべて固定化されていく。対象の建物は新築建物だけでなく、2022年1月1日以降に増築する増築部分も対象となる。

一方で、2022年1月1日より前に建築された建物は固定化の対象とはならない。2022年1月1日より前に建築された建物で、すべての瓦が固定化されていない建物は既存不適格建築物の扱いとなる。既存不適格とは、建築当時の規制には適合しているが現在の規制には適合していない建物のことを指し、違法建築物とは異なる。

既存不適格建物は改正後の告示への適合は求められないが、今後、下地まで含む全葺き替えを行う場合には改正後の基準に適合させることが望ましいとされている。

既存住宅のチェックポイント

2022年1月1日に新築される建物の瓦屋根は、すべて固定化されるため安全性は高いと考えられる。一方で、既に建築されている住宅の瓦屋根は、安全性が低い可能性が残る。

国土交通省では、既存住宅の瓦の安全性を確かめるための以下の3つのチェックポイントを挙げている。

既存住宅の瓦屋根のチェックポイント

・2001年より前に建てられた瓦屋根の建築物で、2001年以降に瓦屋根が改修されていない物件

・瓦のずれや浮き上がりが生じている物件

・瓦が著しく破損している物件


瓦を全固定化するガイドライン工法は、2001年8月に策定されたため、それより以前の瓦屋根の物件は全固定化されていない可能性が高い。2001年より前の建物は、平部やムネ(1枚おき)の瓦が緊結されていない物件が多いため、強風によって瓦の脱落が発生する恐れがある。また、瓦のずれや浮き上がりが生じている物件や著しく破損している物件も、安全性が低いといえる。

なお、屋根は滑りやすく危険であるため、国土交通省では自ら登ってチェックすることはしないよう強く警鐘している。瓦は専門会社による耐風・耐震診断があるため、不安な方は専門の調査を利用してほしい。

出展:国土交通省 令和4年1月1日から 瓦屋根の緊結方法が強化されます<br>瓦屋根の耐風診断(1次診断)出展:国土交通省 令和4年1月1日から 瓦屋根の緊結方法が強化されます
瓦屋根の耐風診断(1次診断)
出展:国土交通省 令和4年1月1日から 瓦屋根の緊結方法が強化されます<br>瓦屋根の耐風診断(1次診断)出展:国土交通省 令和4年1月1日から 瓦屋根の緊結方法が強化されます
瓦屋根の耐風診断(2次診断)

住宅購入時の注意点

今後、住宅を購入するにあたり、新築物件に関しては瓦がすべて固定化されるため、一定の安全性は確保されているといえる。

一方で、中古物件に関しては、瓦屋根の安全性が十分でない物件も多く残っている。特に2001年よりも前に建てられた建物は、ガイドライン工法も行われていないことから、瓦屋根の安全性が低い物件は多いといえる。よって、2001年より前に建てられた瓦屋根の物件を購入する場合には、安全性が低い可能性があることは十分認識しておきたい。

今回の告示改正に伴い、瓦屋根の耐風診断や耐風改修工事には補助金が出るようになったので、古い物件を購入した場合には、ぜひ補助制度も利用してみてほしい。

瓦屋根の安全性について疑問が残る場合は購入前にしっかりと売主や不動産会社に確認しておきたい瓦屋根の安全性について疑問が残る場合は購入前にしっかりと売主や不動産会社に確認しておきたい

補助制度:住宅・建築物安全ストック形成事業

2021年度の予算成立により、「住宅・建築物安全ストック形成事業」が創設されている。住宅・建築物安全ストック形成事業では、一定の地域において瓦屋根の耐風診断と耐風改修工事に補助金が出る。

対象となる地域は、基準風速32m/s以上の区域(DID地区等)または地方防災計画等で地方公共団体が指定する区域である。九州や四国、近畿地方、首都圏、青森、北海道の一部等が基準風速32m/s以上の対象地域となっている。

補助額と補助率は以下のとおりである。

耐風診断

補助対象限度額:3万1,500円/棟
補助率:地方公共団体実施の場合、国が2分の1
民間事業者等実施の場合、国と地方で3分の2

耐風改修工事

補助対象限度額:240万円/棟
補助対象率:23.0%
補助率:2分の1

出展:国土交通省 令和4年1月1日から 瓦屋根の緊結方法が強化されます<br>強風対策への補助制度①出展:国土交通省 令和4年1月1日から 瓦屋根の緊結方法が強化されます
強風対策への補助制度①

補助制度:長期優良住宅化リフォーム推進事業

長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことである。

長期優良化住宅にするための一定の要件を満たすリフォームでは補助金が利用でき、要件に合致すれば瓦屋根の改修にも活用できることとなっている。

長期優良化住宅化するための補助額と補助率は以下のとおりである。

耐風診断

補助対象限度額:100万円/戸
補助率:3分の1

長期優良化住宅化リフォーム推進事業には地域要件がないため、住宅・建築物安全ストック形成事業が利用できない人は、長期優良化住宅の補助金を検討するのがいいだろう。

出展:国土交通省 令和4年1月1日から 瓦屋根の緊結方法が強化されます<br>強風対策への補助制度②出展:国土交通省 令和4年1月1日から 瓦屋根の緊結方法が強化されます
強風対策への補助制度②

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