年収300万円台でも住宅購入は可能
2020年度のある調査によれば、年収400万円未満の世帯も住宅購入者全体の2割強を占めており、特に中古物件ではその割合が高い傾向にあります。
詳しくは、「世帯年収300万円台で家を買う人も少なくはない」をご覧ください。
自己資金の目安と費用の内訳
住宅購入では頭金として購入費用の1~2割程度を用意するのが一般的です。また、手付金、火災保険料、諸経費、家具家電購入費、引越し費用など、物件価格以外にもさまざまな費用がかかります。
詳しくは、「自己資金はどれくらい必要? マイホーム取得にかかる費用」をご覧ください。
住宅ローン審査と税制優遇
住宅ローンの借入金額は年収の5倍までが目安です。審査では返済負担率(年収の20~25%程度が目安)や物件の担保評価が重要です。住宅ローン控除や税金の軽減措置など、税制優遇も活用しましょう。
詳しくは、「住宅ローンの審査と注意点」をご覧ください。

無料で住まいの窓口に相談する住まいの窓口とはあなた専用!住宅購入のやることリスト

マイホームの購入を考えるとき、現在の年収が300万円台だと家を買うことができるのか、なかなか気軽に相談しづらいのではないでしょうか。

 

住宅ローンの審査や返済が気になり、マイホームがほしくても、何となく購入を見合わせてしまうといったケースは少なくありません。

 

今回は、年収300万円台で家を買える可能性や、マイホームの購入資金について考えるべきポイントについて解説していきます。

 

住宅の購入には大きな資金が必要となります。そのため、世帯収入と住宅の購入状況には、ある程度の関連性が生まれることも事実です。

 

ここでは、年収300万円台の世帯で住宅を購入できる可能性について、関連したデータをもとに見ていきましょう。

 

住宅金融支援機構が公表している2020年度「フラット35利用者調査」では、フラット35を利用して住宅を購入した人を世帯年収別に分け、それぞれの割合をデータで示しています。

 

そのうち、もっとも大きな割合を占めるのは年収400~599万円の世帯であり、全体の約4割にあたります。

 

しかし、年収400万円未満の世帯も利用者全体の2割強にあたり、決して少ない割合ではありません。フラット35で家を買った人のうち、約5人に1人は世帯年収が400万円未満だということです。

 

新築物件と中古物件でも違いが見られ、フラット35を利用して家を買った人のうち年収400万円未満の世帯が占める割合は、中古一戸建で43.1%、中古マンションで35.1%と3〜4割を占める一方で、新築注文住宅で22.0%、新築土地付注文住宅で11.9%、新築マンションで11.8%と1〜2割程度となっています。

 

参照:「2020年フラット35利用者調査」https://www.jhf.go.jp/files/400357456.pdf

自己資金はどのくらい必要?

 

マイホームの購入資金について検討するうえで、一つの大きなポイントとなるのは、どの程度まで自己資金を用意すべきかといった点です。

 

ここでは、用意すべき自己資金額の目安と、住宅の購入にかかるさまざまな費用について説明していきます。

 

頭金を用意せず、フルローンを組んで住宅を購入することも可能です。しかし、後々の返済が苦しくなってしまうので、しっかりと資金計画を立てておくことが大切です。

 

2019年度の「フラット35利用者調査」によれば、平均で購入費用の1~2割程度は自己資金で賄われており、残りの8割程度を住宅ローンで準備しているケースが多いとされています。

 

フラット35では融資率によって金利に違いが生まれるため、ある程度の自己資金を用意しておくほうが有利に働くのです。

 

住宅の購入においては、土地や建物の代金以外にもさまざまな費用が必要となります。まず、売買契約をするときには、あらかじめ頭金とは別に「手付金」を支払うのが一般的です。

 

これは、契約の信頼性を高める目的で用意するお金であり、金額の相場は多くのケースで物件価格の5~10%とされています。契約がきちんと成立すると、手付金はそのまま購入代金の一部に充てられます。

 

また、住宅ローンを利用する際には火災保険の加入が必須とされるケースも多いです。万が一の事態に備えるためにも、「火災保険料」の支払いも視野に入れておく必要があります。

 

保険料は新築と中古、木造と鉄骨など細かな条件によって違いがあるものの、たとえば10年一括払いをする場合には10万~50万円程度のまとまったお金がかかります。

 

単年払いも可能ではあるものの、マイホームでは長期的な契約となるため、まとめて支払うほうが金銭的なメリットが大きいのです。

 

さらに、印紙代や事務手数料といった「諸経費」として、物件価格の5%程度を用意しておくのが無難だといえます。

 

また、「家具家電購入費」や「引越し費用」なども念頭に置き、余裕を持って自己資金額を見積もりましょう。

 

無料で住まいの窓口に相談する

若いうちに住宅ローンを組むことのメリットもあります

 

住宅ローンは長期にわたって返済を行うこととなるため、申込時の年齢も重要なポイントとなります。ここでは、住宅ローンを組むタイミングについて解説します。

 

住宅ローンを若いうちに組むメリットとしては、返済期間を十分に確保できる点があげられます。若い世代のほうが完済までの期間を長くとれるため、ゆとりを持ってローンが組めるのです。

 

また、若い世代であれば年齢を重ねるたびに収入が上がっていく可能性もあり、返済が楽になっていくことが見込めます。金銭的な余裕によって、老後資金の確保もしやすいといったメリットがあるのです。

 

一方で、若年層では転勤や離婚といったライフプランの変更が起こりやすい面もあります。そのため、計画の変更も視野に入れながら、余裕のある人生設計を行うことが大切です。

 

無理のない返済を行ううえでは、年収の5倍程度が住宅ローン金額の一つの目安とされています。つまり、年収300万円であれば、1,500万円が健全に返済できる限度額となるのです。

 

ただ、全国的なマイホームの平均購入価格は3,000万円を超えているので、住宅ローンだけでは購入資金に届かないケースも少なくありません。そのため、住宅ローン以外の方法にも目を向けておく必要があります。

 

たとえば、親からの支援によって頭金を増やす夫婦共同名義にして住宅ローンの借入枠を増やすなどの方法があげられます。

 

ただ、返済が厳しいことが分かっていながら無理をするのはやめましょう。

 

「おうち予算シミュレーション」を使えば、年齢や月収・家族構成などから家計に無理なく購入できる家の予算や生活費バランスの目安を試算することができます。

 

家計から住宅購入予算を試算する 注文住宅の価格・相場講座

 

住宅ローンを借りる際には、審査を受けることとなります。ここでは、一般的な審査の流れを解説するとともに、審査を通過するためのポイントについて紹介していきます。

 

住宅ローンの審査には、大きく分けて事前審査本審査の2つがあります。

 

事前審査は利用者の返済能力や健康状態、勤続年数といった基本的な事項を確認し、融資が可能であるかどうかがチェックされます。

 

事前審査は3~4日程度で結果が出るのが一般的です。その後は本審査に入り、1週間ほどかけてより細かな基準での審査が行われます。

 

本審査を通過すると住宅ローン契約を結び、住宅引き渡しのタイミングで借り入れを行うこととなります。全体で1~2ヶ月程度の期間を必要とするため、時間の余裕を持って臨むことが大切です。

 

事前審査においては利用者の健康状態や年齢、個人信用情報とともに、返済負担率も評価の対象となります。

 

これは、年収のうちどれくらいの割合を返済に充てるかを示す数字であり、高くなるほど返済することが難しいと判断されてしまいます。

 

無理のない負担率とされているのは「年収の20~25%程度」までであり、それ以上の金額で返済計画を立ててしまうと審査も厳しくなりやすいです。

 

また、返済負担率には、その他のローン返済額も含まれるため、注意をしておく必要があります。

 

さらに、事前審査においては、物件の担保評価も判断基準となります。住宅ローンの返済が滞ると、金融機関は物件を競売にかけて債務の回収に充てるため、物件自体の価値も審査を左右するポイントとなるのです。

 

こうしたポイントを踏まえて、返済額や返済期間を見直し、無理のない計画を立てることがとても重要となります。

 

また、頭金の割合を増やしたり、親子リレーやペアローンなどの仕組みを利用したりすることも審査を有利に働かせる方法の一つです。

 

本審査においては、事前審査の内容がより細かく確かめられます。申告内容に食い違いがあったり、担保評価が事前審査よりも低いと判断されたりすれば、本審査で落とされてしまう可能性もあるのです。

 

そのため、担保評価の低下に対応するためにも、頭金の割り増しは有効な手段となります。また、無用なリスクを避けるために、事前審査を通過してからは、できるだけ新たな借り入れを行わないほうが無難です。

 

無料で住まいの窓口に相談する

 

住宅の購入については、さまざまな税制上の優遇措置を受けることができます。ここでは、マイホーム購入時に受けられる主な優遇措置について紹介していきます。

住宅ローン控除

 

住宅ローン控除は一定の要件を満たすことで、年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税や住民税から控除してもらえる制度です。

 

控除期間は、新築・買取再販住宅で最大13年間中古住宅で10年間となっています。

 

適用されるための要件は、住宅の種類や環境性能によって異なり、ローンの継続年数や床面積、利用者の年収などが主なポイントとなります。

 

控除額には上限があり、住宅の環境性能によって異なります。特に2024年以降に建築確認を受けた新築住宅は、省エネ基準を満たさない場合、住宅ローン控除の対象外となる点に注意が必要です。

 

2025年に住宅に入居する場合の年間最大控除額は、以下のようになります。実際の控除額はローン残高や所得で変わります。

 

■新築住宅の場合

  • 省エネ性能の高い住宅(長期優良住宅など):年間21万円から35万円程度が目安
  • 省エネ基準を満たさない新築住宅:2024年以降に建築確認を受けた場合は原則対象外。それ以前に確認を受けた場合でも、年間最大14万円が目安

 

■中古住宅の場合

  • 一般的な中古住宅:年間最大14万円が目安
  • 省エネ基準を満たす中古住宅:年間最大21万円が目安

 

これはあくまで一例であり、詳細は住宅の取得時期や種類、自身の所得などによって変わるため、最新の情報を確認することをおすすめします。

 

マイホームを購入するときには、さまざまな税金がかかります。

 

主な税金として印紙税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税が挙げられますが、これらは一定の要件を満たせば軽減措置を受けることが可能です。

 

それぞれ適用されるためには期間や細かな条件を満たす必要があるため、事前に詳しく調べておくことが大切です。

 

記事のポイントをまとめます。

ポイント

  • フラット35で住宅を買う人の5人に1人は世帯年収400万円未満
  • マイホームを手に入れるためには、購入代金以外にもさまざまな費用がかかるため、ある程度の頭金を準備しておくほうがよい
  • 住宅ローンの融資金額は年収の5倍までが目安であり、足りない分は自己資金や親からの援助などで補う必要がある
  • 住宅ローン審査においては、綿密な返済計画と頭金の準備が大きなポイント
  • 住宅の購入ではさまざまな税金の優遇措置が受けられる

まずは資金計画を立て、無理のないマイホームの購入につなげてください。「住まいの窓口」のアドバイザーに無料で相談することも可能です。悩んでいる方は相談してみてください。

 

住まいの窓口に相談する 1,000万円以内の中古マンションを探す 1,000万円以内の中古一戸建てを探す

Q. 1 年収300万円台でもマイホームを購入することは可能ですか?

A. 1 はい、可能です。2020年度「フラット35利用者調査」によれば、年収400万円未満の世帯も住宅購入者全体の2割強を占めています。特に中古の一戸建てやマンションでは、年収400万円未満の世帯が利用者の3〜4割を占めており、決して少ない割合ではありません。

Q. 2 マイホーム購入時に必要な自己資金はどれくらいですか?

A. 2 頭金としては、購入費用の1~2割程度が目安とされています。物件価格以外にも、売買契約時の手付金(物件価格の5~10%)、火災保険料、印紙代や事務手数料などの諸経費(物件価格の5%程度)、家具家電購入費、引越し費用なども必要となるため、余裕を持った自己資金の準備が重要です。

Q. 3 年収300万円台の場合、住宅ローンはいくらまで借りられますか?

A. 3 無理なく返済できる住宅ローンの借入金額は、年収の5倍程度が目安とされています。年収300万円であれば、1,500万円が健全に返済できる限度額となります。全国的な平均購入価格と比較して住宅ローンだけでは足りない場合は、親からの支援や夫婦共同名義などで自己資金や借入枠を増やす方法も検討できます。

Q. 4 住宅ローンの審査を通過するためのポイントは何ですか?

A. 4 住宅ローンの審査には事前審査と本審査があります。事前審査では、返済負担率(年収の20~25%程度までが無理のない目安)や物件の担保評価が重視されます。無理のない返済計画を立てること、頭金の割合を増やすこと、親子リレーローンやペアローンなどの仕組みを利用することが審査を有利に進めるポイントとなります。本審査では事前審査の内容がより細かく確認されるため、新たな借り入れは避けるのが無難です。

Q. 5 マイホーム購入で利用できる税金の優遇措置はありますか?

A. 5 はい、あります。主なものとして、住宅ローン控除があります。これは、一定の要件を満たすことで年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税や住民税から控除してもらえる制度です。また、印紙税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税などの購入時にかかる税金についても、一定の要件を満たせば軽減措置を受けられる場合があります。

更新日: / 公開日:2020.10.30