念願のマイホームを購入した後に待っているのは、毎月のローンの支払い。実は、住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、所得税や住民税を減税できる可能性があります。それが「住宅ローン控除」という制度です。今回は住宅ローン控除を受けるための条件や手続きなどについて紹介していきます。
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確定申告書類と家

住宅ローン控除は、「住宅借入金等特別控除」と呼ばれる制度のことで、マイホームを住宅ローンで購入した場合に、一定の割合に相当する金額が所得税から控除される制度のことです。また、所得税では控除しきれない場合には翌年度から住民税からも控除されます。住宅ローン控除を受けることで所得税・住民税が減税される仕組みなので、住宅ローン減税と呼ばれることもあります。

 

なお、住宅ローン控除の適用期間は新築で最大13年、中古は10年間となります。

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住宅ローン控除は無条件で受けられるわけではなく、対象となる住宅には条件があり、新築物件の場合は下記の条件を満たす必要があります。

□住宅ローンの返済期間が10年以上であること
繰り上げ返済などで返済期間が10年未満になると、その時点で控除を受けられなくなります。

 

□自宅の購入であること
別荘や投資物件、家族のための家など、自分自身が住まないものは対象外です。

 

□一般的な住宅ローンであること
たとえば、銀行・信用金庫・農業協同組合・住宅金融支援機構・社内融資などが対象で、親族などからの借り入れは対象外です。

 

□(社内融資の場合)金利が0.2%以上であること

金利0.2%未満の場合(無利子を含む)は対象外です。

 

□省エネ基準に適合する住宅であること

2024年1月以降に建築確認を受ける新築住宅は、省エネ基準に適合している必要があります。

□住宅を取得してから6ヶ月以内に自ら居住を開始すること

□床面積の1/2以上が自身の居住スペースであること
□控除を受ける年の年末まで住んでいること
□登記簿上の住宅の床面積が40m2以上であること
□控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
□居住を始めた前後2年ずつを合わせた5年間に、住んでいる家を売却して、居住用の財産を譲渡した場合の特別控除などを受けていないこと
□取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと
□贈与による取得でないこと

 

※2024年末までに建築確認を受けた新築住宅は40m2以上で適用(ただし40~50m2未満の住宅については、合計所得金額1,000万円以下という所得制限あり

 

2024年からは省エネ基準に適合しない新築住宅は、原則として控除の対象外となる点に注意しましょう。ただし、省エネ基準非適合住宅であっても、2023年末までに建築確認を受けた住宅は適用されます。また、2024年6月末までに竣工された省エネ基準非適合住宅も、適用を受けられる場合があります。

 

新築住宅の場合、マンション・一戸建てを問わず、床面積が40m2に満たない場合(※)は対象外となります。税制上の床面積は登記簿に記されている床面積が適用され、販売資料などに書かれている床面積とは違う場合があるので、必ず登記簿を確認しましょう。

 

また、新築住宅の場合、マンション・一戸建てを問わず、床面積の要件は原則として50m2以上となります(※)税制上の床面積は登記簿に記されている床面積が適用され、販売資料などに書かれている床面積とは違う場合があるので、必ず登記簿を確認しましょう。

 

マンションの場合には、登記簿と販売資料でそもそも床面積の算出方法が違い、販売資料は若干大きい面積で表記されています。なぜなら、登記簿では壁の内側である内法(うちのり)で床面積を算出しているのに対し、販売資料では壁の厚みの中心である壁心(へきしん)で算出されているためです。また、ベランダやバルコニー、階段やエントランス・通路は共有部分として床面積には含まれません。マンション購入時には、登記簿をしっかり確認しましょう。

 

事務所や店舗併用として住宅を購入する場合でも、床面積の半分以上が自分の居住スペースであれば、残りのスペースが貸家を含む事業用であっても住宅ローン控除を受けることができます。

 

ただし、居住スペース以外の部分は住宅ローン控除の対象になりませんので、受けられる控除額は居住スペース部分のみとなります。控除額は居住スペース部分とそれ以外の部分の床面積によって借入金を按分して計算されます。

中古住宅や増改築・リフォームの場合は、新築住宅と同様の条件を満たしたうえで、建築年や耐震基準に関する条件が追加されます。

 

□1982(昭和57)年以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)であること
□1981(昭和56)年以前に建築された住宅の場合、以下のいずれかにより、一定の耐震基準を満たすことが確認できること

  • 耐震基準適合証明書の取得
  • 住宅性能評価書(耐震等級1以上)の取得
  • 既存住宅売買瑕疵保険の加入

中古物件の購入で住宅ローン控除を受けるのならば、新耐震基準を満たしているかどうかがポイントになります。

自宅を増改築・リフォームする際は、省エネ改修工事・バリアフリー改修工事・多世帯同居改修工事をするときのみ住宅ローン控除が適用されます。その場合には下記の条件も満たす必要があります。

 

リフォーム後の建物の床面積が50m2以上あること
工事の規模が下記のいずれかであること

  • 増築・改築などの大規模な修繕あるいは模様替え
  • 床、階段または壁面の1/2以上をリフォーム
  • リビング・キッチン・バスルーム・トイレ・洗面所・納戸・玄関・廊下の一部の床の工事。または壁面全体のリフォーム

□増改築・リフォームの費用が100万円以上すること

 

事業所兼自宅の場合には、1/2以上の金額が住居用スペースの工事代金である必要があります。

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住宅ローン控除を受けるためには住宅だけでなく、借り入れしたローンにも条件があり、以下の条件を満たす必要があります。

 

□民間の金融機関や独立行政法人の住宅金融支援機構、地方公共団体、公務員共済組合、住宅資金の長期貸付業務を行う法人、勤務先から借り入れたものであること
□給与所得者が事業主団体から借り入れを行う場合、金利が0.2%以上であること
□給与所得者が事業主団体から利子の補助を受ける場合、利子補給額を控除した後の利息が0.2%以上であること
□中古住宅の場合は、前の所有者から引き継いだ債務ではないこと
□親戚などからの個人的な借入金ではないこと

 

住宅ローン控除を受けるためのローン規定は細かく設定されていますが、基本的には民間金融機関や住宅支援機構の各融資、地方自治体の融資、年利0.2%以上の勤務先の融資が対象になります。ただし、勤務先から融資を受ける場合、自身が役員である場合には対象外となるので注意しましょう。

住宅ローン控除の明細書

住宅ローン控除を受けるには、給与所得者は入居した最初の年に、それ以外の方は毎年、「確定申告」が必要となります。本来、給与所得者であれば、通常は年末調整で税金の調整ができますが、住宅ローン控除は個別に確定申告をしなければ控除が受けられません。

確定申告には申請期限があり、毎年2月16日~3月15日を目安に申請期間が設けられています。直前になると税務署が混雑するので、ゆとりをもって申請するようにしましょう。

 

手続き方法は、来所、郵送、電子申請があります。確定申告の申請書類は税務署、もしくは国税庁のホームページでダウンロードできます。「書類の記入方法が分からない」という場合には、税務署で職員に相談をしてみましょう。

住宅ローン控除を申請するには、下記の書類が必要です。

  • 確定申告書(A)
    確定申告をするための書類です。確定申告書には種類がありますが、会社員ならば(A)を使います。
  • 源泉徴収票(会社員の場合)
    勤務先から発行されます。
  • 本人確認書類

    a、bのいずれかを用意します。

    a)マイナンバーカード

    b)マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載されている住民票+運転免許証やパスポートなどの本人確認書類

  •  

    (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
    住宅の面積や購入額などを記入して、控除を受ける金額を算出するための書類です。税務署や国税庁ホームページからダウンロードして自分で記入します。

  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
    ローンの残高が記載されている書類です。借り入れしている金融機関に送付してもらいます。
  • 土地・建物の登記事項証明書
    法務局で発行される土地や建物の情報が記載された証明書です。登記所または法務局証明サービスセンターの窓口で交付請求、郵送による交付請求やインターネットでのオンラインによる交付請求を行うこともできます。
  • 請負契約書の写し・売買契約書の写し
    住宅を建築・購入したときに交わした契約書のコピーです。捺印した控えが手元にあるはずなので、そのコピーを取りましょう。

<その他>

  • 新築住宅の場合:建設住宅性能評価書の写し、または住宅省エネルギー性能証明書
    省エネ基準適合住宅であることを証明するために必要です。
  • 中古住宅の場合:耐震基準適合証明書、または住宅性能評価書の写し
    中古住宅で築年数や耐震基準を満たす証明が必要な場合に用意します。
  • 認定住宅の場合:認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の認定通知書の写し
    長期優良住宅や低炭素住宅の認定を受けた場合に必要です。これらを申請すると住宅ローン控除額が新築で最大35万円/年、中古で最大21万円/年となります。不動産会社に発行を依頼しましょう。

住宅ローン控除で受け取れる還付金は、確定申告時に指定した口座に振り込まれます。ケースにより前後しますが、申告からおよそ1ヶ月から1ヶ月半で受け取れます。自宅のパソコンからe-Taxを利用して(※e-Taxの利用には事前準備が必要です)申請した場合にはそれより早く、3週間程度で還付金を受け取ることができます。

会社員や公務員などの給与所得者は、2年目以降は年末調整で住宅ローン控除を受けられます。税務署から送られてきた必要書類に、金融機関から発行される残高証明書を添付して会社に提出すれば適用されます。

 

また、給与所得者以外は2年目以降も確定申告をする必要がありますが、2年目以降は確定申告書に(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書やローンの年末残高等証明書を添付するだけなので、初年度に比べれば添付書類が少なくなります。

 

いずれにしろ、初年度だけでなく2年目以降も手続きは必要になりますので、うっかり申請を忘れることがないよう注意しましょう。

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マイホームを購入する際に、大きな助けとなる住宅ローン控除。さまざまな条件がありますが、控除を受けられると節税になり、大きなメリットになります。内容や申請手続きを理解して上手に利用しましょう。

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更新日: / 公開日:2020.06.05