住宅ローン控除の制度概要と変更点
住宅ローン控除は、住宅ローン残高に応じて所得税や住民税から還付される制度です。2022年の税制改正で制度が延長され、住宅の環境性能や入居年によって控除限度額が異なります。原則として省エネ基準に適合しない新築住宅は対象外となる点に注意が必要です。
詳しくは、「住宅ローン控除とは?」をご覧ください。
新築戸建ての住宅ローン控除適用条件
新築一戸建てで住宅ローン控除を受けるには、返済期間が10年以上、合計所得金額が2,000万円以下、床面積が50平米以上など複数の条件を満たす必要があります。特に床面積は登記簿で確認することが重要です。
詳しくは、「新築一戸建ての場合の住宅ローン控除の条件は?」をご覧ください。
土地の先行購入で控除を受ける条件
土地のみの購入では原則として住宅ローン控除は受けられませんが、土地の取得から2年以内に住宅を新築する場合や、建築条件付き土地で3ヶ月以内に建築契約を結ぶ場合など、特定の条件下では土地のローンも控除の対象となります。
詳しくは、「土地のみの購入でも住宅ローン控除は受けられる?」をご覧ください。

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新築の一戸建てと土地を一緒に購入したときは、必要条件を満たしていれば問題なく住宅ローン控除が適用されます。

しかし、先に土地のみ購入して、後から新築の一戸建てを建てようと思っている場合にも、同じように住宅ローン控除が適用されるのでしょうか。

住宅ローン控除とは「住宅借入金等特別控除」のことで、2022年の税制改正によって一部要件を変更し、2025年まで延長されることになりました。さらに2024年度の税制改正により追加の変更がなされています。

 

具体的には、住宅ローン残高に応じた金額を所得税から還付される制度です。所得税でまかないきれない分は、住民税から還付を受けます。控除を受けるには一定の条件をクリアする必要があり、申請には確定申告が必要です。

 

控除の適用期間は入居開始から原則13年間(中古は10年間)となり、各年の控除限度額は、住宅の環境性能や入居した年などによって段階的に設定されています。

 

新築住宅および買取再販住宅の年間の控除限度額は以下のとおりです。

 

【新築住宅・買取再販住宅の場合】

住宅の環境性能

年間控除限度額

2022〜2023年

入居

2024年

入居

2025年

入居

認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

35万円

子育て世帯・若者夫婦世帯は35万円

他世帯は31.5万円

31.5万円

ZEH水準省エネ住宅

31.5万円

子育て世帯・若者夫婦世帯は31.5万円

他世帯は24.5万円

24.5万円

省エネ基準適合住宅

28万円

子育て世帯・若者夫婦世帯は28万円

他世帯は21万円

21万円

省エネ基準に適合しない「その他の住宅」

21万円

0円(2023年末までに建築確認を受けた場合は14万円。控除期間は10年に短縮)

※子育て世帯とは、19歳未満の子を有する世帯。若者夫婦世帯とは、夫婦のいずれかが40歳未満の世帯

 

2024年以降に入居した場合は、原則として省エネ基準に適合しない新築住宅は控除の対象外となる点に注意が必要です。

 

ただし、省エネ基準非適合住宅であっても2023年末までに建築確認を受けた新築住宅は適用され、2024年6月末までに竣工した新築住宅も適用を受けられることがあります。

 

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新築の一戸建てを建てる場合、住宅ローン控除の条件は主に以下のものとなります。

  • 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
    繰り上げ返済などで返済期間が10年以内になると、その時点で控除を受けられなくなります。
  • 自宅の購入であること
    別荘や投資物件、家族のための家など、自分自身が住まないものは対象外です。
  • 一般的な住宅ローンであること
    たとえば、銀行・信用金庫・農業協同組合・住宅金融支援機構・社内融資などが対象で、親族などからの借り入れは対象外です。
  • (社内融資の場合)金利が0.2%以上であること
    金利0.2%未満の場合(無利子を含む)は対象外です。
  • 住宅を取得してから6ヶ月以内に自ら居住を開始すること
  • 床面積の1/2以上が自身の居住スペースであること
  • 控除を受ける年の年末まで住んでいること
  • 登記簿上の住宅の床面積が50m2以上であること
  • 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 居住を始めた前後2年ずつを合わせた5年間に、住んでいる家を売却して、居住用の財産を譲渡した場合の特別控除などを受けていないこと
  • 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと
  • 贈与による取得でないこと

特に注意したいのが床面積です。税制上の床面積は、販売資料や売買資料に書かれている床面積とは違う場合があるので、必ず登記簿を確認しましょう。

 

逆に注文住宅などで設計から始める場合には、「住宅ローン控除を受けたいので床面積を登記簿表記で50m2(40m2以上)にしてほしい」などの条件をつけることができます。

 

※2024年までに建築確認を受けた新築物件は40m2以上で適用(ただし40~50m2未満の住宅については、合計所得金額1,000万円以下という所得制限あり)

 

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住宅イメージ

 

基本的に、土地を購入しただけでは住宅ローン控除は受けられません。住宅ローン控除はあくまで「住宅」のための制度なのです。ただし、例外もあります。

 

土地の取得日から2年以内にその土地の上に住宅ローンを使って住宅を新築すると、先に購入した土地のローンにも住宅ローン控除を適用することができます。

 

土地・建物のための住宅ローンを組んだ金融機関が住宅金融支援機構等で、住宅ローンを組むタイミングが家屋の新築着工後だった場合にも住宅ローン控除を受けられます。

 

建築条件付き土地とは、土地の売り主が指定する建築会社と一定期間内にその土地に建物をつくることを条件に販売される土地のことです。

 

この場合、3ヶ月以内に建築請負工事契約を締結することで、土地のローンにも住宅ローン控除を適用することができます。

 

よく建売住宅と混同されますが、そちらは「建物」の取引で、こちらは「土地」の取引になります。

 

建築条件が付いている土地を取得し、新築工事を始める前に地方公共団体等からのローンがスタートした場合も対象になります。

 

建物が住宅ローン控除を受ける条件を満たし、かつ上記4つのいずれかに当てはまる場合は、土地に利用する住宅のローンも住宅ローン控除の対象になります。

 

自身での判断が難しければ、土地を所有している不動産会社などに問合せをしてみるといいでしょう。

 

「せっかくのマイホームだから、土地にも建物にもこだわりたい」という方は多いでしょう。

 

土地を見つけてから評判のいい工務店を探そうとした場合に、住宅ローン控除を土地にも適用させようと考えているなら、着工や建築の期限が定められているので注意が必要です。先を見通した計画を立てるようにしましょう。

 

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Q.1:住宅ローン控除って、どんな制度ですか?

A.1:住宅ローンを利用して家を購入したり新築したりした場合に、年末時点での住宅ローン残高に応じて、所得税や住民税が還付される制度のことです。「住宅借入金等特別控除」が正式名称で、控除を受けるためには確定申告が必要です。

Q.2:新築の家を建てれば、誰でも住宅ローン控除を受けられますか?

A.2:いいえ、いくつかの条件を満たす必要があります。例えば、「ご自身が住むための家であること」「住宅ローンの返済期間が10年以上であること」「控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること」「家の床面積が原則50m2以上であること」などが主な条件です。

Q.3:先に土地だけ購入して、後から家を建てる場合、土地のローンも住宅ローン控除の対象になりますか?

A.3:基本的に、土地を購入しただけでは住宅ローン控除の対象にはなりません。この制度は、あくまで「住宅」を対象としているためです。しかし、特定の条件を満たすことで、先行して取得した土地のローンも控除の対象にできる場合があります。

Q.4:先に購入した土地のローンも控除の対象にするには、具体的にどうすればよいですか?

A.4:いくつかの方法がありますが、代表的なのは「土地の取得日から2年以内に、その土地の上に住宅ローンを利用して家を新築する」というケースです。この条件を満たせば、土地のローンも住宅ローン控除の対象に含めることができます。

Q.5:土地を買ってから、家は自分のペースでゆっくり建てたいのですが、控除について注意点はありますか?

A.5:土地のローン部分も住宅ローン控除の対象にしたいのであれば、注意が必要です。土地を取得してから2年以内に家を建てるという期限が定められているため、土地の購入から建物の完成まで、先を見通した計画を立てることが重要になります。

Q.6:「建築条件付き土地」を購入する場合、住宅ローン控除で気をつけることはありますか?

A.6:「建築条件付き土地」とは、土地の売主が指定する建築会社で家を建てることが条件になっている土地のことです。この場合、土地の契約から3ヶ月以内に建物の建築請負工事契約を結ぶことで、土地のローンも控除の対象となります。

Q.7:2024年以降に家を建てる場合、住宅ローン控除の制度で何か変わった点はありますか?

A.7:はい、大きな変更点があります。2024年以降に入居する新築住宅は、原則として「省エネ基準」に適合していないと住宅ローン控除の対象外となります。ただし、2023年末までに建築確認を受けている場合などは例外もありますので、建築会社に確認しましょう。

Q.8:住宅ローン控除の条件にある「床面積」は、パンフレットの記載で確認すればよいですか?

A.8:いいえ、必ず「登記簿」に記載されている床面積を確認してください。販売資料などに書かれている面積と異なる場合があるため注意が必要です。これから注文住宅を建てる場合は、設計の段階で「登記簿上の床面積を50m2以上にしてほしい」と伝えておくと安心です。

更新日: / 公開日:2020.05.15