銀行から住宅ローンの融資を受けて念願のマイホーム。さあ、これから毎月ローンの返済が待っている…。
住宅ローンを使ってマイホームを購入する場合、確かに毎月の返済は始まりますが、所得税・住民税を減らせる可能性があります。
住宅ローン減税と呼ばれているものですが、複雑な部分があるためしっかり全体像を押さえておきたいところです。条件や手続き、計算方法などを見ていきましょう。
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住宅ローン減税とは?
住宅ローン減税とは、住宅ローンを借りた場合にある条件を満たしていれば、所得税・住民税が一定の金額だけ控除されるというものです。
正式には「住宅借入金等特別控除」と呼びますが、ほかにも次のような名称で呼ばれることがあります。
- 住宅ローン減税
- 住宅ローン控除
- 住宅減税
- 住宅控除
実際の意味はどれも同じです。通称である「住宅ローン減税」と「減税額」を使うケースもありますし、「住宅ローン控除」「控除額」とする場合もあります。
住宅ローン減税はいつからいつまで受けられる?

住宅ローン減税は居住を始めた年の分から受けられます。
住宅ローン減税を適用するための条件
適用条件
住宅ローンの返済期間が10年以上であること
自宅の購入であること
別荘や投資物件、家族のための家など、自分が住まないものは対象外です。一般的な住宅ローンであること
例えば、銀行・信用金庫・農業協同組合・住宅金融支援機構・社内融資などが対象で、親族などからの借り入れは対象外です。(社内融資の場合)金利が0.2%以上であること
金利0.2%未満の場合(無利子を含む)は対象外です。住宅を取得してから6ヶ月以内に自ら居住を開始すること
床面積の2分の1以上が自分が居住するためであること
控除を受ける年の年末まで住んでいること
登記簿上の住宅の床面積が50m2以上であること ※
控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること ※
居住を始めた前後2年ずつを合わせた5年間に、住んでいる家を売却して、居住用の財産を譲渡した場合の特別控除などを受けていないこと
取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。
贈与による取得でないこと
ほかにも、中古住宅の場合、リフォームの場合でそれぞれ条件がプラスされます。
※2024年までに建築確認が取れた新築住宅は床面積40m2以上で適用。その際、合計所得金額1,000万円以下という所得制限あり
中古住宅のみ追加される適用条件
- 1982(昭和57)年以降に建築された住宅であること
- ただし、それ以前に建築された住宅の場合も、「耐震基準適合証明書」「既存住宅性能評価書」「既存住宅売買瑕疵(かし)保険の保険付保証明書」のいずれかを提出すれば適用
耐震基準については、不動産会社の担当者に「住宅ローン減税を受けられるか」と聞いてみると的確な答えが返ってくるでしょう。
リフォームのみ追加される適用条件
適用条件を満たしているほかに、下記の条件が必要です。
リフォーム後の住宅の床面積が50m2以上であること
補助金などを除く工事費用が100万円を超えていること
ある特定の内容のリフォームであること
「ある特定の内容のリフォーム」とは、次のようなものを指します。
増築・改築・大規模な修繕・大規模な模様替え
耐震基準に適合させるための修繕・模様替え
バリアフリー改修
省エネ改修
三世代同居改修
など。こちらも詳しくはリフォーム会社に住宅ローン減税を受けられるか聞いてみましょう。詳細や最新の情報は国税庁のホームページをご確認ください。

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住宅ローン減税の手続き方法と必要な書類

住宅ローン減税を受ける際、給与所得者は確定申告と年末調整の2種類の手続きを行う必要があります。
確定申告
給与所得者は住宅ローン減税を受ける最初の年だけ手続きを行います。
納めた所得税等のうち、一定金額を還付してもらうための手続きです。なお自営業者は毎年、確定申告での手続きが必要となります。
3月15日までに次の書類をそろえて管轄の税務署に提出します。
自分で取得・作成するもの
・確定申告書
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・マイナンバーカード(原本提示もしくは写し提出)
・マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載されている住民票と運転免許証やパスポートなどの本人確認書類
・住宅の登記事項証明書(原本)
※法務局で取得できる不動産の権利関係を記した書類
※登記の際に司法書士から送付された登記事項証明書は3ヶ月以内なら利用可能。ただし、登記の際にもらえるかは任意
不動産会社やリフォーム会社などからもらうもの
・住宅の請負契約書または売買契約書(写し)
・土地の分譲に係る契約書(写し)
金融機関から送られてくるもの
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(原本)
勤務先からもらうもの
・源泉徴収票(原本)
年末調整
会社員の場合、2年目以降は確定申告を行わず、年末調整で控除分を精算します。勤務先の経理担当者に、次の書類を提出します。
管轄の税務署から送られてくるもの
・年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
金融機関から送られてくるもの
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(原本)
各書類が見つからない・届かない場合は、それぞれの送り元に連絡を取って取得してください。
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住宅ローン減税の計算方法

住宅ローン減税の控除額は、毎年末の住宅ローン残高×0.7%で計算します。
たとえば年末の住宅ローン残高が3,000万円の場合、3.000万円×0.7=21万円がその年の控除額です。
ただし、控除の対象となる住宅ローンの借入金には上限があり、住宅の環境性能と入居年によって細かく設定されています。
新築住宅・買取再販住宅の借入限度額
長期優良住宅・低炭素住宅の場合
2022年~2023年入居:5,000万円
2024年~2025年入居:4,500万円
(2024年に入居した子育て世帯・若者夫婦世帯は5,000万円 ※)
ZEH水準省エネ住宅の場合
2022年~2023年入居:4,500万円
2024年~2025年入居:3,500万円
(2024年に入居した子育て世帯・若者夫婦世帯は4,500万円 ※)
省エネ基準適合住宅の場合
2022年~2023年入居:4,000万円
2024年~2025年入居:3,000万円
(2024年に入居した子育て世帯・若者夫婦世帯は4,000万円 ※)
その他の住宅(省エネ基準に適合しない住宅)の場合
2022年~2023年入居:3,000万円
2024年~2025年入居:0円(2023年までに建築確認がされている場合は2,000万円)
※子育て世帯は19歳未満の子を有する世帯、若者夫婦世帯は夫婦のいずれかが40歳未満の世帯。2025年も同様の方向で検討。
中古住宅・リフォームの借入限度額
長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の場合
2022年~2025年入居:3,000万円
その他の住宅(省エネ基準に適合しない住宅)の場合
2022年~2025年入居:2,000万円
ただし、本来の所得税よりも高い金額を控除することはできません。所得税で控除しきれなかった場合、残り分が翌年度の住民税で控除されます。
(ただし、住民税の控除額は最大13万6,500円まで)
なお、住宅ローン控除の適用条件は、今後変更となる場合もあります。最新の情報は、国税庁などのホームページを確認の上、進めるようにしてください。
マイホームを購入するなら、住宅ローン減税を活用しよう
住宅ローン減税を利用することで、所得税・住民税を減らすことができます。適用条件や手続き、計算方法などを押さえて、マイホームを購入できるようにしましょう。
不明点があれば、不動産会社やリフォーム会社などに相談してみることもおすすめです。

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更新日: / 公開日:2019.07.19










