小規模宅地等の特例の基本と減額インパクト
被相続人(亡くなった方)の自宅の土地は、条件を満たせば330㎡まで相続税評価額が80%減額されます。たとえば評価額5,000万円の土地なら、相続税の計算上は1,000万円として扱われる計算です。基礎控除が縮小された現在、この特例が使えるかどうかで納税額が数百万円単位で変わることもある、二世帯同居世帯にとって重要度の高い制度です。
二世帯住宅で特例を受けるための条件
特例を受けられるのは、配偶者、同居していた親族、そして一定の条件を満たす別居親族(いわゆる「家なき子」)の3パターンです。二世帯住宅の場合、玄関もキッチンも別々の「完全分離型」でも税制上は同居として扱われる一方、建物の登記の仕方によっては適用外になるという、住み方以上に重要な判断ポイントがあります。
建てる前・買う前に確認すべき判断軸
区分所有登記の回避、土地・建物の名義、家賃のやりとりの有無など、二世帯住宅の計画段階で決まってしまう項目は少なくありません。本記事では登記形態別の適用可否を一覧表で整理し、着工前・購入前に親子で確認しておきたいチェックリストと、専門家へ相談すべきタイミングまで具体的に示します。

親との同居を考え始めたとき、頭をよぎるのは間取りや生活リズムのことだけではないはずです。「いずれ訪れる相続のとき、この家はどうなるのだろう」口には出しにくいけれど、多くのご家族が抱えている不安ではないでしょうか。

実は、親子で同居している自宅の土地には、相続税評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」という制度があります。うまく適用できれば、納税のために住み慣れた家を手放すような事態を避けられる、非常に効果の大きい特例です。

ただし、二世帯住宅には注意点があります。同じ間取り・同じ住み方をしていても、建物の「登記の仕方」ひとつで特例が使えなくなるケースがあるのです。これから二世帯住宅を建てる方・買う方こそ、間取りを決める前に知っておきたい内容を、順を追って整理していきます。
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相続税には基礎控除があり、遺産総額がこの範囲に収まれば申告も納税も原則不要です。現在の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます(出典:国税庁「No.4102 相続税がかかる場合」)。

 

たとえば法定相続人が配偶者と子ども1人の計2人なら、基礎控除は4,200万円。都市部に一戸建てを持ち、預貯金や生命保険がある家庭であれば、この水準を超えることは決して珍しくありません。2015年の税制改正で基礎控除が従来の6割に引き下げられて以降、「ごく普通の持ち家世帯」にとっても相続税は他人事ではなくなりました。

 

とりわけ二世帯住宅は、広めの土地に建っていることが多く、土地の評価額が相続財産の大部分を占めがちです。だからこそ、土地の評価額を大きく圧縮できる小規模宅地等の特例の存在感が増しているのです。

小規模宅地等の特例とは、被相続人等の居住用または事業用に使われていた宅地について、一定の面積まで相続税の課税価格を減額する制度です。自宅の土地(特定居住用宅地等)の場合、限度面積330㎡まで、評価額の80%が減額されます(出典:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」)。

 

この制度が設けられた背景には、「相続税を納めるために、残された家族が自宅を売却せざるを得なくなる事態を防ぐ」という目的があります。つまり、同居して生活基盤をともにしてきた家族の住まいを守るための制度であり、二世帯同居はまさにその趣旨に合致する住まい方といえます。

 

なお、減額の対象になるのはあくまで「土地」であり、建物は対象外です。この点は誤解しやすいので押さえておきましょう。

特例の対象となる宅地は、用途に応じて次の4区分に分かれ、それぞれ限度面積と減額割合が定められています。

区分主な用途限度面積減額割合
特定居住用宅地等被相続人等の自宅の敷地330㎡80%
特定事業用宅地等被相続人等の事業(貸付以外)用の敷地400㎡80%
特定同族会社事業用宅地等同族会社の事業用の敷地400㎡80%
貸付事業用宅地等賃貸アパート・駐車場など貸付用の敷地200㎡50%

(出典:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」

 

二世帯住宅の相続で中心になるのは、このうち「特定居住用宅地等」です。次章から、その適用条件を詳しく見ていきます。

住まいの窓口に資金計画を相談する

被相続人の配偶者が自宅の土地を取得する場合、取得者ごとの要件は設けられていません。同居していたかどうかも問われず、取得すれば特例の対象になります。配偶者は被相続人と生活をともにしてきた存在であり、その生活基盤を最優先で守るという制度趣旨の表れです。

二世帯同居の子世帯が該当するのがこのパターンです。被相続人と同居していた親族が土地を取得する場合、次の2つを満たすことが求められます。

  • 相続開始の直前から相続税の申告期限まで、引き続きその建物に住み続けること(居住継続要件)
  • その宅地を相続税の申告期限まで保有し続けること(保有継続要件)

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です(出典:国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」)。つまり、相続してすぐに売却したり転居したりすると、特例が使えなくなる可能性がある点に注意が必要です。

被相続人に配偶者も同居親族もいない場合、別居している親族でも、次のような条件を満たせば特例を受けられることがあります。通称「家なき子特例」と呼ばれるものです。

  • 相続開始前3年以内に、自分や配偶者、3親等内の親族、特別な関係のある法人が所有する家屋に住んだことがないこと
  • 相続開始時に住んでいる家屋を、過去に一度も所有したことがないこと
  • その宅地を相続税の申告期限まで保有すること

2018年4月1日以後の相続からは要件が厳格化され、「親名義の家に住んでいた」「自分の持ち家を親族に売却して賃貸として住み続けていた」といった形式的な”家なき子”は対象外になりました。転勤などで別居している子世帯がこのパターンを想定している場合は、現在の住まいの名義関係を早めに確認しておくと安心です。

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二世帯住宅には、玄関から水回りまですべて共有する「完全共有型」、一部を共有する「部分共有型」、内部で行き来できない「完全分離型」があります。かつては建物内部で行き来できない完全分離型は同居と認められにくい時代もありましたが、2014年1月以降は、構造上区分された二世帯住宅でも、1棟の建物に親子が住んでいれば同居親族として特例の対象になり得るよう取り扱いが整理されました。

 

ここで多くの方が見落とすのが「登記」です。住み方の問題はクリアしていても、建物が区分所有登記されている場合、原則として親世帯の居住部分に対応する土地しか特例の対象にならず、子世帯部分は適用外となってしまいます。区分所有登記とは、たとえば「1階は親名義、2階は子名義」というように、1棟の建物を独立した2つの住戸として別々に登記する方法です。

 

同じ完全分離型の二世帯住宅でも、1棟としてまとめて登記(単独登記や親子の共有登記)していれば敷地全体が特例の対象になり得るのに対し、区分所有登記だと大きく不利になる間取りではなく登記簿が明暗を分けるのが、この特例の最大の落とし穴です。

建物の登記形態特例の適用(子が土地を相続する場合)
単独登記(親名義)建物全体が親名義同居親族の要件を満たせば敷地全体が対象になり得る
共有登記建物を親6:子4などで共有同居親族の要件を満たせば敷地全体が対象になり得る
区分所有登記1階=親名義、2階=子名義で別住戸として登記原則、子世帯部分は対象外。親世帯部分に対応する土地に限られる

※適用可否は土地の名義、生計の状況、取得者などによって個別に異なります。最終判断は税理士または税務署に確認してください。

 

住宅ローンの組み方や登録免許税・不動産取得税の軽減との兼ね合いで、建築時に区分所有登記が選ばれるケースは実務上少なくありません。ローンや当面の税負担だけを見て登記を決めると、将来の相続で数百万円単位の差になって返ってくることがある二世帯住宅の資金計画は、相続まで含めた時間軸で考えることが大切です。

もうひとつ見落としやすいのが、親子間のお金のやりとりです。子世帯が親に家賃を支払って住んでいる場合、その部分は「貸付」とみなされ、特定居住用宅地等としての適用が受けられなくなるおそれがあります。二世帯同居では、光熱費の分担程度にとどめ、賃貸借と受け取られる形を避けるのが無難です。判断に迷う場合は、契約や支払いを始める前に専門家へ相談しましょう。

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具体的な数字で見てみましょう。

  • 土地の相続税評価額:5,000万円
  • 面積:300㎡(限度面積330㎡以内なので全体が対象)

減額される金額は、5,000万円×80%=4,000万円。相続税の課税価格に算入されるのは残りの1,000万円です。

もし面積が400㎡なら、330㎡分までが減額対象となり、5,000万円×330㎡/400㎡×80%=3,300万円が減額、課税価格は1,700万円となります。土地の評価額が高い都市部ほど、この特例のインパクトは大きくなります。

重要なのは、特例を適用した結果、納税額がゼロになる場合でも、相続税の申告書の提出が必要だという点です。「税金がかからないなら申告不要」と思い込んで期限を過ぎてしまうと、特例そのものが使えなくなるおそれがあります。申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

 

申告時には、申告書に加えて主に次のような書類を添付します。

  • 被相続人のすべての相続人がわかる戸籍謄本など(法定相続情報一覧図でも可)
  • 遺言書の写し、または遺産分割協議書の写し
  • 遺産分割協議書に押印した相続人全員の印鑑証明書
  • 申告期限内に分割が終わらない場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」

家なき子特例を使う場合は、相続開始前3年以内の住所を明らかにする書類や、住んでいた家屋が自分・配偶者などの所有でないことを証明する書類(賃貸借契約書など)も必要になります。

「同居していたけれど、晩年は親が老人ホームに入っていた」というケースでも、あきらめる必要はありません。被相続人が相続開始の直前に要介護認定や要支援認定などを受けて老人ホーム等に入所しており、かつ自宅を貸し付けるなど他の用途に使っていなければ、居住用として特例の対象になり得ます。その場合、被相続人の戸籍の附票の写し、要介護認定等を証明する介護保険の被保険者証の写し、施設の入所契約書の写しなどを添付します。

 

税制は改正が重ねられており、要件の細部は今後も変わる可能性があります。適用を検討する際は、国税庁のタックスアンサーで最新情報を確認するか、相続に強い税理士に相談するのが確実です。

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二世帯住宅の相続対策は、建ててからでは変えにくい項目が多くあります。計画段階で、次のポイントを親子で確認しておきましょう。

  • 土地と建物の名義(登記)をどうするか、住宅会社任せにせず親子で決めたか
  • 区分所有登記を選ぶ場合、相続時に特例が制限されるデメリットを理解したうえでの選択か
  • 子世帯から親への家賃支払いなど、「貸付」とみなされ得るお金の流れがないか
  • 土地の面積と評価額から、特例適用時・非適用時の相続税額をざっくり試算したか
  • 同居しない兄弟姉妹がいる場合、遺産分割で不公平感が生まれない話し合いができているか
  • 相続税の申告期限(10ヶ月)と、申告が必須であることを家族で共有したか
  • 判断に迷う論点について、相談できる税理士・専門家の当てがあるか

特に5つ目の「他の相続人との公平性」は、税金以上にトラブルの火種になりやすいポイントです。特例で評価額が下がるのは同居した子が取得する土地であり、他の兄弟姉妹から見れば「実質的な取り分の差」に映ることもあります。制度の話とあわせて、家族間の合意形成を早めに進めておきましょう。

小規模宅地等の特例は強力な制度ですが、特例のためだけに同居を決めるのは本末転倒です。二世帯同居には、子育てのサポートや親の見守りといった大きなメリットがある一方、生活リズムやプライバシーの問題でストレスが生じることもあります。間取りの分離度合い、共有部分の設計、生活費の分担ルールなど、日々の暮らしやすさを先に固めたうえで、登記や名義といった税務面を専門家と詰めていく。この順番が、後悔の少ない二世帯住宅づくりの王道です。

 

どんな間取りや分離タイプがあるのかイメージを掴みたい段階なら、各社の二世帯住宅プランを眺めてみるだけでも判断材料が増えます。

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新築にこだわらない場合は、二世帯向きの中古一戸建てを相場感の把握を兼ねてチェックしてみるのもひとつの方法です。

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小規模宅地等の特例は、二世帯同居の家族にとって、自宅の土地の相続税評価額を330㎡まで80%減額できる心強い制度です。一方で、区分所有登記や親子間の家賃のやりとりなど、計画段階の何気ない選択ひとつで適用の可否が分かれます。そして、その選択の多くは「建てた後」「相続が起きた後」からでは修正が難しいものです。

 

いま情報収集を先送りにすると、いざ相続が起きてから「登記を変えておけば」「もっと早く話し合っておけば」という後悔につながりかねません。逆にいえば、計画段階の今だからこそ、打てる手がいちばん多いタイミングです。

 

とはいえ、税金・登記・間取り・資金計画を一度に考えるのは大変です。まずは中立的な立場のアドバイザーに、疑問や不安を整理してもらうところから始めてみてはいかがでしょうか。LIFULL HOME’Sの「住まいの窓口」では、二世帯住宅の建て方に関する無料講座も用意されています。

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Q1. 完全分離型の二世帯住宅でも「同居」として特例を受けられますか?

A. 受けられる可能性があります。2014年1月以降、構造上区分された二世帯住宅(内部で行き来できない完全分離型を含む)でも、1棟の建物に親子で居住していれば同居親族として扱われ得るようになりました。ただし、建物が区分所有登記されている場合は原則として子世帯部分が対象外になるため、登記の形態が重要な判断ポイントになります。

 

Q2. 特例を使えば相続税がゼロになる場合でも、申告は必要ですか?

A. 必要です。小規模宅地等の特例は、相続税の申告書に適用を受ける旨を記載し、必要書類を添付して初めて認められる制度です。「納税額がゼロだから申告しなくてよい」と誤解して期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月)を過ぎると、特例自体が受けられなくなるおそれがあります。

 

Q3. すでに区分所有登記をしてしまった二世帯住宅は、もう対策できませんか?

A. 状況によっては、区分所有登記を解消して合併・共有登記に変更するなどの対策が考えられます。ただし、住宅ローンの抵当権や登記費用、他の税制への影響が絡む専門的な手続きになるため、司法書士や相続に強い税理士に早めに相談することをおすすめします。相続開始後では取れる選択肢が大きく減ります。

 

Q4. 親が土地を持ち、子ども名義で建物を建てた場合はどうなりますか?

A. 親の土地に子が建物を建てて同居しているケースでも、地代のやりとりがない使用貸借であれば、要件を満たすことで特例の対象になり得ます。一方、子が親に地代や家賃を支払っていると貸付とみなされ、80%減額の対象から外れる可能性があります。お金の流れを含めて個別性が高いため、事前に税理士へ確認すると安心です。

 

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更新日: / 公開日:2019.04.26