家や土地を表す“不動産“という言葉はよく聞きますが、“動産“という言葉もあります。この不動産と動産にはどのような違いがあるのでしょうか。

2つの違いや特徴を知っていれば、住居を売却する際に役立ちます。また、住宅購入以外の資産運用や投資などを行う場合にも、知っておいて損はありません。これを機に、不動産と動産の違いを覚えておきましょう。

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不動産と動産の大きな違いは、“動かすことができるかどうか”です。

 

不動産とは土地などの定着物で“動かすことができない”財産であることに対し、動産とはお金や家具など“動かすことができる”財産のことをいいます。

 

それぞれの詳しい特徴を見ていきましょう。

 

不動産とは、その字のとおり、動かすことができない財産のことを指し、民法86条において「土地およびその定着物は、不動産とする」と定義づけされています。

 

一方の動産とは、動かすことのできる財産のことで、民法86条で「不動産以外のものは、すべて動産とする」と定義づけされています。

 

ここで注意が必要なのは、お金は動産ですが、郵便貯金や銀行預金は動産には含まれないということです。

 

証書や通帳自体は動産ですが、お金を払い戻す権利は債権となります。これらは無記名ではないため、動産には含まれないのです。

 

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不動産と動産の明確な違いといえば、法律上の取扱いが違うことです。

 

つまり、不動産の場合は物を占有していても、登記をしなければ所有者として認められないということになります。

 

逆に動産は、動産である現物を持っている人が自動的に所有者となるので、特別な手続きは必要ありません。

 

動産と思われるものも、所有するために“登記”が必要となる場合、不動産としてみなされます。

 

例えば、船舶や航空機は、土地や建物と違い定着物ではないので、動産として認識している方も多いと思います。

 

しかし、財産的価値が高い20トン以上の大型船舶や航空機は、一般的な不動産と同じように登記や登録を行う必要があるため、動産ではなく不動産として扱われています。

 

また、より身近なものでいえば、自動車も不動産として扱われています。

 

民法86条で考えれば、自動車は動産として扱われるはずですが、自動車には登録制度や抵当権の設定があるため、不動産扱いとなります。

 

漁業財団や鉱業財団などの各種財団も、不動産として管理されています。鉱業権や漁業権、採掘権といった各権利は土地があるからこそ、発生するものだからです。

 

不動産と思っていたものが動産だったという場合もあれば、その逆のケースもあり、不動産と動産の垣根を明確に判断するのは難しいと感じる方も多いでしょう。

 

住宅売買における買主、売主双方の見解が違うと、売却の際などにトラブルに発展する可能性もあります。

 

トラブルを起こさないためにも、定着物かどうかの判断が分かれそうなものや不動産として扱うものに関しては、あらかじめ契約書できちんと定義づけしておくと安心です。

 

不動産は資産価値の高いものであるため、簡単な譲渡だけでなく、きちんと登録をしておく必要があります。後にトラブルを引き起こさないためにも、不動産と動産の違いに注意して取り扱うようにしましょう。

 

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更新日: / 公開日:2019.06.06