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相続税対策というと生前贈与を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。生前贈与を行えば、その分相続財産を少なくすることが可能だからです。しかし、それ以外にも、いろいろな方法で相続税対策ができます。そこで、どのような相続税対策があるのか見ていきましょう。
人の死亡による損失を保障する生命保険は、遺族の将来の生活を守ってくれる役割を果たしています。そのため、生命保険に加入して、万が一のことに備えている人も少なくありません。しかし、生命保険は将来の安心を得られるだけではなく、相続税対策にも活用することが可能です。相続税の課税が見込まれる人は、生命保険を活用した税金対策を考えてみるとよいでしょう。
なぜ、生命保険を活用すると相続税対策をすることができるのでしょうか。生命保険へ加入することで、相続税の課税価格を減らせるからです。資産を現金で保有している場合、その金額が相続税の課税価格に加えられてしまいます。生命保険金も相続税計算においては相続財産と扱われるので、相続税の課税価格に加算されるのが原則です。
しかし、生命保険金には、相続税の非課税枠が設けられているので、その範囲内であれば課税されません。生命保険金の相続税控除ができるのは、法定相続人1人につき500万円です。法定相続人が3人いるのであれば、1,500万円まで相続税控除の対象となります。したがって、生命保険へ加入して、相続税の課税対象を現金から生命保険金に変えておけば、相続税の課税価格を減らすことが可能です。相続税の課税価格が小さくなれば、その分算出の際に乗じることになる相続税率も低くなります。
その結果、納税する相続税の額も少なくすることができるのです。生命保険へ加入する際、職業や健康状態を審査され、その結果によっては一定の制限を受けてしまうケースもあります。しかし、終身保険であれば80歳でも加入できるのが通常です。そのため、生命保険による相続税対策は、60歳前後を迎えた人でも活用することができるでしょう。
また、生命保険は相続税の節税対策だけではなく、納税対策にも活用することが可能です。相続が発生した際、法定相続人は数百万円単位の相続税を納税しなければならない場合も少なくありません。被相続人の預貯金や金融資産があまりない場合、相続財産だけでは、相続税の納税資金をまかなえないケースも出てきてしまうのです。不動産を処分して現金に変える方法もありますが、一定の時間がかかるので、効果的な方法ではありません。しかし、法定相続人が数百万円から数千万円単位の生命保険金を受け取れれば、このような問題を解消することが可能です。
住居用不動産は、人が生活する上で欠かせない存在ですが、相続税対策にも活用することが可能です。
住居用不動産を現金で購入すると、相続税の課税価格を低くできます。相続税の課税価格を計算する際、土地の評価額は路線価を基準に算出されるのが原則です。路線価とは、道路に接する土地の1平方メートル当たりの評価額のことで、例年8月頃に国税庁が発表します。
路線価による土地の評価額は、取引価格の8割程度の価格で設定されるのが通常です。そのため、土地を購入したほうが現金を保有しているより2割程度安くなります。建物の相続税評価額の計算は、固定資産税評価額を基準に行います。建物の固定資産評価額は、建築価格の5~8割程度の価格で設定されるのが通常です。したがって、建物を購入したほうが、現金を保有しているより、最大で半額程度まで低くできるのです。また、住宅ローンを利用して住居用不動産を購入した場合でも、相続税の課税価格を安くできることには変わりません。相続税の課税価格を計算する際に、債務を控除することが可能だからです。
住居用不動産をリフォームして相続税対策を行うこともできます。リフォーム費用を業者へ支払えば、その分現金の額を減らすことが可能です。リフォームによって住居用不動産の評価額は上がってしまいますが、その上昇額はリフォーム費用以下になることが通常です。そのため、住居用不動産をリフォームしたほうが、現金で保有しているよりも、相続税額を抑えることができるのです。
また、住居用不動産の敷地の相続税評価額を計算する際、小規模宅地の特例の対象となるので、大幅な節税ができます。小規模宅地の特例とは、土地の相続税評価額を最大80%減額できる特例のことです。人の生活基盤である住居用不動産の必要性は高いので、多額の相続税がかからないように小規模宅地の特例が設けられています。小規模宅地の特例を受けるにはいくつかの条件を満たさなければなりません。
まず、相続が発生する前より、被相続人と一緒に生活をしてきた居住用建物の敷地であるなど、対象となる土地には制限があります。それから、相続が発生した後、相続税の申告期間までの間、特例の対象となる土地を継続して利用しなければなりません。また、住居用不動産の敷地面積全体のうち、小規模宅地の特例の対象となるのは、最大330平方メートルまでです。
自分の子どもがマイホームを購入する際、資金援助をしてあげたいと考える親も多いでしょう。親からマイホームの購入資金を援助してもらえば、子どもは通常より少ない経済的な負担でマイホームを手に入れられます。しかし、メリットはそれだけはありません。親が子どものマイホームの購入資金を援助すると、相続税対策になります。子どもに対してお金を生前贈与すれば、その分親の資産は減るので、相続税の課税価格や納税額も減少するからです。
ただ、親が子どもへマイホームの購入資金を贈与したとき、贈与税の負担に関する問題があります。不動産を購入するには一般的に数千万円単位のお金が必要なので、その分資金援助額も高額になるでしょう。それにより、贈与を受けた子供に多額の贈与税が課税されることが考えられます。しかし、住宅資金等取得の贈与税の非課税特例を受けることができれば、子どもは多額の贈与税を負担する必要がなくなります。住宅資金等取得の贈与税の非課税特例により、親は子どもに対して数百万円から数千万円単位のお金を非課税で贈与できるのです。この特例を利用することで、住宅取得資金を活用した相続税対策が可能となります。
住宅資金等取得の贈与税の非課税特例を受けるには、いくつかの要件を満たさなければなりません。まず、親から住宅取得等資金の贈与を受けた子供が20歳以上で、年間の合計所得金額が2,000万円以下であることが要求されます。またこの要件を満たした子供が、住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅取得等資金で住居用の不動産を取得して実際に住まなければなりません。これらの要件を満たすと、親から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税限度額の範囲まで贈与税がかからないのです。
2013年4月より、教育費用の一括贈与を非課税で行える制度が創設されました。子ども1人につき1,500万円以内の教育費用の一括贈与であれば、贈与税がかからないというものです。子ども1人にかかる教育費用は1,000万円を超えるケースもめずらしくありません。教育にかかる費用は、住居用不動産を購入するくらいのお金が必要になることもあります。家庭内だけで子どもの教育費用をまかなえないケースが出てきても不思議ではありません。
そのようなことから、教育費用の一括贈与の非課税制度を利用して、祖父母が孫の教育費用を援助するケースも多いです。この非課税制度を活用すれば、教育費用の問題を解決できるだけではなく、相続税対策にもつながります。祖父母が1,000~1,500万円のお金を一括贈与すれば、相続の対象となる財産を大幅に減らせるからです。
教育費用の一括贈与の非課税特例を受けるには、まず祖父母と孫で贈与契約を締結します。孫が未成年者である場合、その両親が代わりに契約しなければなりません。贈与契約の締結後、金融機関で教育費用口座を開設して、贈与したお金を入金します。そして、最後に教育資金非課税申告書を作成して提出すればこの特例を受けることが可能です。教育資金非課税申告書の提出先は、贈与を受けた子の住所地を管轄する税務署になります。しかし、教育資金非課税申告書の提出は、手続きを取り扱った金融機関を経由して行わなければならないことに注意しましょう。
また、この非課税制度の対象となる教育費用の内容も把握しておきたいところです。教育費用には、大きく分けて学校に関するものとそれ以外に関するものがあります。前者は学校に対して支払う費用のことです。具体的には、授業料や教材費、学用品の購入費や修学旅行費などがあげられます。後者は、学校以外の機関に支払われる費用です。スポーツや音楽などの習い事、学習塾の費用などがそれに当たります。一括贈与されたお金を、これら以外の費用にあてても、非課税対象にならないので気をつけたいところです。
人が結婚をする場合、一般的に結婚式や披露宴だけでも数百万円単位のお金が必要です。また、その後の出産や育児などの子育て費用の出費も数百万円単位にのぼります。結婚や子育て費用は、マイホームを購入するときと同様に多くの支出が発生します。そのようなことから、自分の子どもや孫の結婚が決まった際、資金援助をする親も少なくありません。
そして、親の子どもや孫に対する結婚や子育て費用の援助が相続税対策につながるのです。直系尊属(両親や祖父母)から子供や孫が結婚や子育て費用の一括贈与を受けると、贈与税の非課税特例の対象となる可能性があります。この贈与税の非課税特例によって、最大1,000万円の贈与分が非課税となるのです。ただ、結婚費用に当てられる贈与分の非課税上限は300万円までとなっています。この贈与税の非課税特例を受けるには、20歳以上50歳未満の子どもや孫が、直系尊属から一括贈与を受けたお金を金融機関の専用口座へ入金し、税務署へその旨の届出をしなければなりません。
結婚や子育て費用の一括贈与に関する贈与税の非課税特例を活用すると、税金を負担することなく両親や祖父母の資産を1,000万円減らせます。これによって、相続税の課税価格を少なくしたり、ゼロにしたりすることができるので、節税対策となるのです。ただし、受贈者である子や孫が50歳に達すると、この贈与税の非課税特例の対象外となってしまうことに注意しなければなりません。
また、一括贈与を受けたお金のうち、原則挙式や妊娠出産など結婚、子育て費用に支払った分だけが非課税対象となります。そのため、受贈者が50歳になる前までに使用しきれなかったお金に対しては、贈与税が課税されてしまうのです。相続税の節税のためにこの制度を活用しても、贈与税が課税されてしまうとその効果も半減してしまうでしょう。したがって、相続税対策として結婚や子育て費用の一括贈与の非課税特例を活用しようと考えているのであれば、贈与分をすべて使い切ることが大切です。
また、贈与した両親や祖父母が亡くなった場合、一括贈与を受けたお金の残額分が相続財産に加算されてしまうことにも注意しなければなりません。たとえば、祖父が結婚や子育て費用の一括贈与の非課税特例を活用し、孫へ1,000万円を贈与したとしましょう。その後、まだ贈与を受けたお金を全く使用していないうちに贈与者である祖父が亡くなってしまいました。このようなケースでは、贈与分の1,000万円が祖父の相続財産に加算されてしまいます。その結果、相続税の節税にならないこともあるのです。
これまでいろいろな相続税対策を紹介してきましたが、そのほかにもいくつか方法があります。まず、仏壇やお墓を購入しておく方法です。仏壇やお墓は相続税のかからない財産として法律上定められています。そのため、100~150万円程度の現金を使用して、仏壇やお墓を購入すれば、その分相続税の課税価格を減らすことができるのです。数十万円単位の価格のお墓もあるので、不動産のようにローンを利用しないと購入するのが難しいということもありません。
ただし、仏壇やお墓の購入時期に注意が必要です。相続税の申告の際、被相続人の生前に購入したものだけが非課税財産の対象となります。そのため、葬儀が終了した後に購入した仏壇やお墓は、相続税の課税対象となってしまうのです。人生の終末に向けて準備する終活を行っている人も少なくありません。終活を行う際、税金対策を兼ねて仏壇やお墓を購入しておくとよいでしょう。
養子縁組をして相続税の節税をする方法もあります。養子縁組とは、これまで他人だった人同士で、法律上の親子関係を成立させる行為です。養子縁組をすると自分の子どもが増えるので、法定相続人の数も多くなります。それによって、相続税基礎控除の額や生命保険の非課税枠が大きくなるので、その分節税につながるのです。
相続税の基礎控除額は法定相続人の数に600万円を乗じた後、その数に3,000万円を加算した額になります。そのため、養子縁組によって法定相続人の数を1人増やすと、相続税の基礎控除額を600万円分大きくすることが可能です。ただし、無制限にこの規定を認めてしまうと、いくらでも相続税を減らせるようになってしまいます。そのため、相続税を計算するにあたっては、養子の人数が制限されているのです。具体的には、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいなければ2人までとなっています。自分の娘の結婚相手を婿養子に迎えるケースも少なくありませんが、これは税務面の相続対策にもなるのです。
相続税対策は、住居用不動産や生命保険などを活用して行うことも可能です。生命保険の場合、相続税の節税対策だけではなく納税対策にも活用できます。また、両親や祖父母の中には、子どもや孫に対してマイホームの取得、教育費用、結婚や子育て費用を援助する人も多いでしょう。そして、これらの行為も相続税対策となるケースがあるのです。そのほか、生前に仏壇やお墓を購入したり、養子縁組を活用したりして、相続税を節税することもできます。人々が生活する上で行うことの中には、相続税対策に活用できる行為がたくさんあることを知っておきましょう。
(2021年2月)
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