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遺産遺留分

遺産相続の法定相続人の中で、配偶者、子ども、直系尊属(両親や祖父母)には遺留分割合が定められています。これらの法定相続人は、遺留分の権利を行使することで、一定の割合の相続財産を確実に取得できるようになっているのです。そこで、遺留分の権利をどのように行使していくのか解説します。

兄弟姉妹の遺留分保障について

被相続人の法定相続人は、遺留分の規定により、最低限の相続財産の取り分が保障されています。しかし、すべての法定相続人に遺留分が認められているわけではありません。法定相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合、遺留分による保障がないのです。

兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由はいくつかあります。まず、相続が発生したとき、兄弟姉妹はすでに被相続人と別世帯で生活しているケースが多いからです。そのため、兄弟姉妹の生活を保障するために、被相続人の相続財産を残しておく必要があまりありません。兄弟姉妹に遺留分の権利を認めてしまうと、被相続人の財産処分の自由が必要以上に制限されてしまうのも理由のひとつです。法律で私有財産制が保障されているため、人々は原則自分の財産を自由に処分することができます。そのため、相続が発生した場合、被相続人は遺言で相続財産を自由に処分できるようになっているのです。

しかし、法定相続人の相続遺留分によって、被相続人の財産処分の自由が制限されてしまいます。被相続人と同じ生計であることが多い配偶者、子ども、両親であれば、生活保障の観点から遺産相続遺留分を認めることもやむを得ないでしょう。ですが、別世帯であることが多い兄弟姉妹は遺留分を認めなくてもあまり問題がありません。そのようなことから、兄弟姉妹の生活保障よりも被相続人の財産処分の自由が優先されているのです。

遺留分のない兄弟姉妹でも、寄与分を主張すれば被相続人の相続財産の取り分を確保することができます。寄与分を上手に活用すれば、遺留分兄弟や姉妹(遺留分と同じような保障を受けられる状態の兄弟姉妹のこと)になれます。

寄与分とは、相続財産を法定相続分より多く取得できる制度のことです。被相続人の家業を手伝ったり、生活の世話をしたりして、被相続人の財産の維持や増加について特別な貢献をした場合、法定相続人は寄与分の主張ができます。被相続人の自宅の改築費用を負担して、その価値が上昇したときも寄与分の主張の対象となります。日頃から自分の兄弟姉妹と助け合うような関係を保っていると、寄与分によって被相続人の相続財産を取得できるケースが出てくるでしょう。

寄与分は原則法定相続人全員で話し合いをして定めます。通常遺産分割協議を行う中で定めるケースが多いです。遺産分割協議の中で寄与分を定めた場合、遺産分割協議書にその旨を記載しておいたほうがよいでしょう。特定の法定相続人だけ多くの相続財産を取得した理由が明確になるため、法定相続人同士の争いを予防できるからです。

また、法定相続人全員の話し合いで寄与分を定められないときは、家庭裁判所の調停を利用して決めることになります。寄与分の調停は、遺産分割の調停と同時に申立をすることもできますが、通常は遺産分割の調停が整わないときに申立てられるケースが多いです。寄与分を主張する法定相続人が調停の申立をする際、その権利を明らかにする資料を提出しなければなりません。

つまり、申立人側で自分が寄与分の権利者であることを書類によって証明しなければならないのです。寄与分の調停は、ほかの法定相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立をするのが原則です。法定相続人が複数いる場合、その中のだれか1人の住所地を管轄する家庭裁判所が申立先となります。法定相続人同士での調停が成立すれば、そこで寄与分が定められますが、成立しないときは審判によって寄与分が決められます。

遺留分の計算方法

法定相続人が遺留分の権利を主張するには、請求できる遺留分の額を明らかにしなければなりません。そのため、法定相続人は権利を行使する前に遺留分計算をする必要があります。

民法には、法定相続人全体で請求できる遺留分の割合が定められており、これを一般的に総体的遺留分と呼んでいます。総体的遺留分の割合は、法定相続人が直系尊属だけのときは、遺留分の対象となる相続財産の3分の1で、それ以外の場合は2分の1です。

また、各法定相続人が請求できる遺留分を個別的遺留分といいます。総体的遺留分に各法定相続人の法定相続分を乗じれば、個別的遺留分を計算することが可能です。したがって、遺留分を計算するためには、まず遺留分の対象となる相続財産を計算しなければなりません。

遺留分の対象となる相続財産は一般的に基礎財産と呼ばれています。基礎財産は、被相続人の相続財産に贈与財産を加えて、相続が発生したときに被相続人が負っていた債務を差し引いて計算します。被相続人の相続財産とは、相続の対象となるプラスの財産全部です。現金、預貯金、不動産、金融資産のほか、金銭債権や慰謝料請求権なども対象になります。

また、受遺者へ遺贈される財産も、被相続人が亡くなってから権利が移るため、被相続人の相続財産に含まれます。そのため、基礎財産の中へ遺贈の対象財産を別途加える必要はありません。贈与財産とは、被相続人が生前に贈与した財産のことです。基礎財産に加えられるのは、被相続人の相続開始前から1年以内に贈与された財産に限られます。ただし、贈与する際、当事者双方が法定相続人の遺留分を害することについて認識していたときはこの限りではありません。

この場合、被相続人の相続開始より1年以上前に贈与された財産も基礎財産に加えられます。また、法定相続人が被相続人から贈与を受けると特別受益になるのが通常です。特別受益とは、法定相続人が被相続人から結婚費用や生活費用のために贈与を受けたときの利益です。持参金や支度金、不動産の贈与などがこれに当たります。特別受益に当たる贈与は、すべて基礎財産に加えるとの規定が民法に定められています。

したがって、法定相続人へ贈与された財産は、すべて基礎財産へ加えられるのが原則です。相続が発生したときに被相続人が負っていた債務とは、借金、各種支払債務、住宅ローンなどです。

被相続人の法定相続人が配偶者と子ども1人、基礎財産が5,000万円の場合の個別的遺留分額を計算してみることにしましょう。まず、総体的遺留分の割合が2分の1なので2,500万円となります。総体的遺留分の2,500万円に、配偶者と子どもの法定相続分を乗じれば、個別的遺留分を計算することが可能です。配偶者と子どもの法定相続分である2分の1を乗じると1250万円になります。したがって、配偶者と子どもの個別的遺留分は1,250万円ずつになります。

遺留分減殺請求について

法定相続人が遺留分を侵害された場合、相手方に対して取戻しを請求することが可能です。法定相続人が侵害された遺留分の返還請求することを遺留分減殺請求といいます。遺留分減殺請求によって、遺留分の侵害額の範囲内で相続財産の権利が法定相続人へ移るのが原則です。

たとえば、遺留分の侵害額が500万円だったとしましょう。その際、遺贈された2,000万円の不動産に対して遺留分減殺請求をすると、持分4分の1の権利が遺言遺留分として法定相続人へ移ります。遺留分減殺請求の効力が発生するのは、法定相続人が権利行使して、その意思表示が相手方に到達したときです。

遺留分減殺請求の対象財産は、法律の規定で定められています。具体的には、遺贈された財産、相続開始前の1年以内に贈与された財産、当事者双方が法定相続人の遺留分を害することを認識した上で贈与した財産です。また、特別受益として贈与された財産も遺留分減殺請求の対象となります。遺留分を侵害された法定相続人は、これらの財産を対象に遺留分減殺請求をしなければなりません。遺留分減殺請求の対象財産が複数あるときは、法定相続人はどのように権利を行使していけばよいのでしょうか。

この場合、法律の規定にしたがって遺留分減殺請求をすることになります。法定相続人が対象財産を自由に指定して遺留分減殺請求できるわけではないのです。遺留分減殺請求の対象財産に遺贈と贈与があるときは、先に遺贈財産を減殺します。それでも侵害された遺留分額に満たない場合に贈与財産を減殺するのです。複数の遺贈財産があるときは、原則遺贈財産の価格の割合に応じて減殺しなければなりません。

たとえば、法定相続人の侵害された遺留分が100万円で、500万円の預貯金と1,500万円の不動産が遺贈されたとしましょう。このケースでは、預貯金から25万円、不動産から75万円を減殺することになるのです。ただし、被相続人が遺言で減殺の順序を指定していたときはそれにしたがいます。

たとえば、「預貯金から先に減殺する」旨が遺言で定められている場合、預貯金から100万円減殺するのです。複数の贈与財産があるときは、最後に行われた贈与財産から順に減殺します。たとえば、被相続人が4月と5月に2回の贈与を行い、その後7月に亡くなったとしましょう。このようなケースでは、5月に行われた贈与の対象財産を先に減殺します。それでも侵害された遺留分額を満たさなければ、4月に行われた贈与の対象財産を減殺するのです。

遺留分権のある法定相続人でも、遺留分減殺請求をすることができなくなるケースがいくつかあります。まず法定相続人が相続欠格者になったり、相続廃除されたりすると相続権を失うので、遺留分減殺請求を行使できなくなります。相続放棄をしたときも、最初から法定相続人ではなかったものとみなされるので、遺留分を主張することができません。

これに対して、法定相続人が、遺産分割協議の中で相続放棄をしただけであれば、遺留分減殺請求をすることが可能です。この場合は、ただ取得する相続財産がないだけで、相続権を失うわけではありません。そのため、遺留分を主張する権利までなくなるわけではないのです。自身が相続財産を一切相続しない旨の遺産分割協議書に署名捺印しても、その法定相続人の遺留分権には影響ありません。

また、法定相続人が遺留分の放棄をしたときも、遺留分減殺請求ができなくなります。遺留分の放棄は、相続開始後だけではなく相続開始前でもすることが可能です。相続開始前に遺留分の放棄をする場合、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。放棄者の意思で行われているのかを確認して、手続きの正当性を確保する必要があるからです。

遺留分減殺請求を行う方法について

遺留分減殺請求は、相手方と直接交渉して行う方法と調停や訴訟などの裁判手続きを利用して行う方法があります。まず相手方と直接交渉して、話がまとまらないときに調停や訴訟を利用して行うのが通常です。

法定相続人が相手方へ遺留分減殺請求をする場合、一般に配達証明付内容証明郵便を利用して通知します。配達証明付内容証明郵便で遺留分減殺請求の通知をすれば、通知内容を明らかにでき、相手方への配達履歴も残るため、証拠として活用することが可能です。遺留分減殺請求をした旨の証拠があれば、相手方へ堂々と権利を主張しやすくなるので、この方法で通知するのです。また、遺留分減殺請求をする場合、侵害されている遺留分の範囲を指定しなければなりませんが、具体的な額まで記載する必要はありません。「何分の何」というような割合で指定することが可能です。

内容証明郵便で通知をした後、相手方と話し合いをしても、遺留分減殺請求に応じてくれるとは限りません。場合によっては、相手方に内容証明郵便による遺留分減殺請求の通知を無視されてしまうこともあるでしょう。相手方がこのような対応をしてきたときは、裁判手続きを利用して解決をはかることになります。

遺留分に関する紛争は、「家庭に関する事件」に属するので、訴訟を起こす前に調停を申立てなければならないのが原則です。したがって、裁判手続きを利用して遺留分減殺請求をする場合、最初に家庭裁判所へ調停の申立をします。遺留分減殺請求調停の申立をする際、被相続人と法定相続人の戸籍、遺留分減殺請求書などを申立書と一緒に提出しなければなりません。遺留分減殺請求の対象に不動産があるときは、登記簿謄本(登記事項証明書)も必要です。

調停の申立が受理されると、申立人と相手方は裁判官や調停委員を通じて裁判所で話し合いを行います。申立人と相手方で話がまとまれば、調停が成立し手続き完了となります。調停が成立した後、調停調書が作成されますが、その書類には当事者の合意内容が記載されています。申立人である法定相続人は、調停調書の内容に基づいて、相手方から遺留分の返還を受けることになります。調停で申立人と相手方の話し合いがまとまらなければ調停不成立となり、訴訟を起こして解決をはからなければなりません。遺留分減殺請求訴訟は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所へ起こします。遺留分減殺請求訴訟の勝訴判決を得た後、法定相続人は相手方へ強制執行を行って遺留分を回収します。

まとめ

兄弟姉妹は、配偶者、子ども、両親に比べて生活保障の必要性が薄いので、遺留分の保障がありません。ただし、寄与分を主張すれば、遺留分のない兄弟姉妹でも相続財産の取り分を確保できます。また、遺留分減殺請求をするためには、侵害されている遺留分を指定しなければなりません。そのため、事前に遺留分の計算を行った後、法律の規定にしたがって、遺留分減殺請求をするのです。遺留分減殺請求は、相手方と直接交渉する方法と裁判手続きを利用する方法があります。どちらの方法で行う場合でも、ある程度の法律知識が必要です。したがって、遺留分減殺請求は専門家に相談しながら行ったほうがよいでしょう。

(2021年2月)

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