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被相続人が亡くなったことを知ったときから7日以内に、死亡届を提出して埋葬の許可を受けます。その後、葬儀を終えて四十九日を経過した頃に、被相続人の遺産相続手続きを始めるのが一般的です。そこで、被相続人の遺産相続手続きの流れと期限はどのようになっているのか見ていきましょう。
民法には、法定相続人が被相続人の相続財産を相続できる順位や割合が定められています。そのため、被相続人の相続手続きも民法の内容にしたがって進めていくのが原則です。しかし、被相続人が遺言で相続人や相続分を指定している場合、遺言書の内容にしたがって相続手続きを進めていかなければなりません。被相続人が遺言書を残しているか否かで、相続手続きの進め方が変わってきてしまうのです。そのようなことから、相続手続きを行うときは、必ず遺言書の有無を確認する必要があります。遺言の種類はいくつかありますが、その中でも公正証書遺言と自筆証書遺言で作成されるケースが多いでしょう。
公正証書遺言とは公証人に作成してもらう遺言書です。一方、自筆証書遺言は遺言者本人の自筆で作成された遺言書になります。公正証書遺言と自筆証書遺言の調査方法を知っておくと、被相続人の遺言書の確認をスムーズに行えるでしょう。
公正証書遺言はどのように調査すればよいのでしょうか。日本公証人連合会の「遺言検索システム」を利用すれば、被相続人が遺言書を残しているか否かを調査することが可能です。遺言検索システムには、公証役場で作成された公正証書遺言書の情報が登録されています。このツールを利用して検索すれば、被相続人が遺言者となっている公正証書遺言書の存在を確認できるのです。
遺言検索システムで検索できる人は決まっています。遺言者が生存している場合、本人のみ検索することが可能です。遺言者がすでに亡くなっているときは、法定相続人または遺言で財産を承継する受遺者が検索できます。法定相続人または受遺者が検索を行うときは、被相続人が亡くなっていることがわかる戸籍、法定相続人や受遺者であることを証明できる書類を提出しなければなりません。後者の具体的な書類は、法定相続人であれば戸籍、受遺者の場合は公正証書遺言書の写しです。さらに、法定相続人または受遺者の身分証明書の写しの提出も求められます。
自筆証書遺言の有無の調査方法は特に決まっているわけではありません。被相続人が自分の財産を保管していると考えられる場所を、しらみつぶしに探す必要があります。自宅の金庫や金融機関の貸金庫に保管されていることが多いので、そのあたりから探してみるとよいでしょう。また、将来遺言相続による土地名義変更や家の名義変更を行う際、遺言書が必要になります。そのため、専門家に預けているケースも少なくありません。
相続が発生した場合、被相続人の相続財産は、原則法定相続人へ承継されます。そのため、相続手続きを行うためには、法定相続人を確定させる作業が必要になるのです。法定相続人を確定させるには、被相続人の相続関係を調査しなければなりません。法定相続人の調査は、市区町村役場から戸籍を取り寄せて行います。戸籍は、人の身分に関する事項が記載されているため、その内容を確認することで法定相続人が明らかになります。また、戸籍は公的な書類なので、相続関係を外部に証明する際にも利用されることが多いです。各種相続財産の名義変更手続きを行うときは、原則戸籍を提出して相続関係を証明します。
法定相続人の確定を行うためには、被相続人の法定相続人全員を明らかにできる戸籍の収集が必要です。被相続人の相続関係によって、必要な戸籍の種類も違うため、状況に応じて把握しておかなければなりません。まず、被相続人の法定相続人が配偶者と子どものときです。
このケースでは、被相続人の出生から亡くなるまでの期間の戸籍、配偶者と子どもの戸籍が必要になります。出生から亡くなるまでの期間の戸籍が必要なのは、被相続人のすべての子どもを確認しなければならないからです。配偶者と被相続人の親が法定相続人の場合も、被相続人の出生から亡くなるまでの期間の戸籍を集めなければなりません。親は子どもや孫がいないときに被相続人の法定相続人となります。したがって、子どもや孫がいないことを明らかにするために、被相続人の出生から亡くなるまでの期間の戸籍が必要となるのです。
配偶者と被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になるときは、必要な戸籍の量が多くなります。具体的には、被相続人とその両親の出生から亡くなるまでの期間の戸籍を集めなければなりません。被相続人の兄弟姉妹全員を確認しなければならないのがその理由です。不動産名義変更を行うときも、被相続人の法定相続人が兄弟姉妹であると、手続きに時間を要することが多くなります。
遺産相続手続きや相続放棄手続きをするためには、事前に被相続人の相続財産を把握しておく必要があります。相続財産の中に占めるプラスの財産とマイナスの債務の割合によって、遺産相続と相続放棄の選択する基準が変わってくるからです。したがって、遺産相続手続きや相続放棄手続きをする前に、被相続人の相続財産を調査しなければなりません。
被相続人の相続財産の中には、預貯金が含まれていることが大半です。そのため、被相続人名義の預貯金を、どのように調査すればよいのか知っておいたほうがよいでしょう。被相続人の遺品の中に預金通帳があるか否かで、預貯金の調査方法が変わってきます。
預金通帳がある場合は、記帳すればすぐに預貯金額を把握することが可能です。これに対して預金通帳がないときは、まずキャッシュカードを探しましょう。キャッシュカードがあれば、被相続人の取引していた金融機関を特定できます。それにより、被相続人名義の預貯金の調査をすることが可能です。キャッシュカードも見当たらない場合は、被相続人の自宅や勤務先に近い金融機関に問い合わせてみましょう。少し手間がかかりますが、被相続人名義の預貯金を発見できるケースも少なくありません。
生活をするためには家が必要になるので、不動産を所有している人も多いでしょう。被相続人の相続財産の中に、不動産が含まれている場合もめずらしくありません。そのため、預貯金とともに不動産の調査の仕方も頭に入れておきたいところです。遺品の中にあるものから、被相続人名義の不動産を調査できます。不動産の所有者は毎年、固定資産税を納めなければなりません。したがって、被相続人が生前に不動産を所有していれば、市区町村役場から固定資産税の納税通知書が届いているはずです。
固定資産税の納税通知書には、不動産の所有者の住所や氏名、物件の評価額や情報が記載されているので、その内容を見るだけで特定できます。また、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取り寄せたり、市区町村役場で固定資産評価証明書や名寄帳を取得したりして、被相続人名義の不動産を調査することも可能です。
法定相続人が相続財産を取得するとき、各種遺産の名義変更手続きをしなければなりません。相続財産の中でも、預貯金と不動産の名義変更をする機会が多いです。
預貯金の名義変更を行うと、金融機関から相続で取得した法定相続人名義の預金通帳とキャッシュカードが新たに発行されます。また、預貯金の手続き方法は名義変更だけではなく、払戻しの方法で行うことも可能です。この方法で預貯金の相続手続きを行う場合、法定相続人が口座に預金されていたお金を取得します。預貯金の名義変更や払戻しの手続きを行うためには、事前に金融機関へ被相続人が亡くなった旨を連絡しなければなりません。金融機関は、預金者が亡くなったことを知ると、その人名義の預金口座を凍結します。それによって、相続手続きが終わるまで、預金口座からお金を引き出せなくなるため注意しましょう。
相続による不動産の名義変更は、対象不動産の所在地を管轄する法務局へ申請書と必要書類を提出して行わなければなりません。相続による土地の名義変更や家の名義変更のことを相続登記といいます。相続登記必要書類は、被相続人の戸籍と除かれた住民票、法定相続人全員の戸籍、不動産の名義人となる法定相続人の住民票、固定資産評価証明書などです。
また、相続手続きの方法により、遺言書、遺産分割協議書、法定相続人全員の印鑑証明書が必要になるケースもあります。相続登記の手続きの難易度は、法定相続人の人数や状況、不動産の権利関係などによって大きく変わります。単純な事例であれば、本人だけで手続きすることもできるでしょう。しかし、法定相続人の数が多かったり、不動産の権利関係が複雑だったりすると、手続きする際に高度な専門知識が要求されます。したがって、このような場合は、専門家へ手続きを依頼したほうがよいでしょう。
法定相続人が被相続人の相続財産を取得すると、税金を納めなければならないケースがあります。被相続人の相続財産の評価額のうち、基礎控除額を超える部分に対して相続税が課税されるからです。被相続人の法定相続人が3人である場合、基礎控除額は4,800万円になります。したがって、被相続人の相続財産が5,000万円前後になると、相続税の対象となる可能性も高くなります。
しかし、相続財産の中で土地の占める割合が多いときは、相続税が発生しないケースも多いです。相続財産が土地であるときは、通常より最大80%減の評価額で相続税の計算をしてもらえる場合もあるからです。
相続税の対象となったとき、法定相続人は原則現金一括で納付しなければなりません。相続税は、納付書を持参して金融機関、税務署、コンビニで納付します。相続税の納付手続きができる税務署は、相続税の申告書を提出できるところでなければなりません。また、コンビニで納付できる相続税額は30万円以下です。
相続税の納付期限は、被相続人の相続開始を知った日の翌日から10カ月以内となっています。もし、納付期限までに相続税を納めなかった場合、延滞税がかかってしまうので注意しましょう。相続税の延滞税率は、最低でも年2%以上となっています。そのため、30万円の相続税を納付期限より1年延滞すると、6,000円以上の延滞税を支払わなければなりません。
相続にはいろいろな手続きがありますが、その中には期限が定められているものも少なくありません。相続放棄手続きは、原則法定相続人が相続人になったことを知ったときから3カ月以内に行う必要があります。相続放棄をするには、被相続人の戸籍や除かれた住民票、手続きをする法定相続人の戸籍を相続放棄書類として準備しなければなりません。被相続人の兄弟姉妹が相続放棄の手続きをする場合、用意しなければならない戸籍の数も多くなります。そのため、相続放棄必要書類を準備するまで時間がかかってしまい、手続き期限が迫ってしまうケースも少なくありません。
相続放棄の手続き期限が迫っているときは、相続承認または放棄の期限を延長してもらう旨の審判を家庭裁判所へ申立てましょう。この申立が認められると、相続放棄の手続き期限を延長してもらうことが可能です。家庭裁判所から期限延長を認めてもらうには、被相続人の相続財産の調査が困難であるなど一定の理由の存在が必要になります。
遺留分の請求も手続き期限が定められています。遺留分の請求は、原則相続が開始した後、遺留分の請求の対象となる遺贈や贈与の存在を法定相続人が知ってから1年以内に行わなければなりません。遺留分の請求手続きは、配達証明付きの内容証明郵便で行うのが原則です。内容証明郵便とは、郵便物の内容を郵便局が証明してくれる郵便のことです。一般の人は、内容証明郵便を取り扱うことがあまりないでしょう。そのため、自分で遺留分の請求をしようとすると、手際よく手続きを進められないケースが多いです。したがって、遺留分の請求期限が迫っている場合は、専門家に依頼して手続きをしてもらったほうが確実です。
また、相続財産が不動産ばかりで、遺産分割がスムーズにいかないと相続税の申告や納付期限が迫ってしまうことが少なくありません。このようなケースでは、未分割の状態で相続税の申告や納付を行います。未分割による相続税の申告を行うと、配偶者の税額軽減や小規模宅地特例が受けられなくなるので、その分納付する相続税の額も多くなってしまいます。
そのため、未分割の状態で相続税の申告をする場合、「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を同時に提出したほうがよいでしょう。この書類を提出しておくと、遺産分割協議が成立して再度相続税の申告を行う際、配偶者の税額軽減や小規模宅地特例の適用を受けることが可能になります。
被相続人の相続手続きを行う前に、遺言書の有無を確認して手続きの方向性を決定します。その後、法定相続人と相続財産を確定させてから、相続手続きを進めていかなければならないのです。相続財産の名義変更手続きは、遺言書や遺産分割協議の内容にしたがって行います。相続財産の評価額が基礎控除を超えるのであれば、原則相続税を納付しなければなりません。また、相続放棄、遺留分の請求、相続税の納付など期限が定められている手続きもあります。法定相続人が相続手続きを行う場合、決められた手順と期限を守りながら進めていくことが大切です。
(2021年2月)
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