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遺産相続の特徴

法定相続人は、単純承認をすれば被相続人のすべての相続財産を相続することが可能です。ただ、被相続人の相続財産の内容によっては、すべての相続財産を相続することが好ましくないケースも存在します。そのようなことから、限定承認と相続放棄の制度が設けられています。そこで今回は、限定承認や相続放棄とはどのような手続きなのか見ていきましょう。

限定承認について

限定承認とは、法定相続人が承継する相続財産の範囲内で、被相続人の負債の返済義務を承継する相続の承認方法です。被相続人の負債を返済した後、相続財産が余ったときに、はじめて法定相続人が相続することができます。

また、被相続人が遺言書を残して、ほかの人へ財産を遺贈することもあるでしょう。このような状況の中、法定相続人が限定承認を行った場合、被相続人の負債だけではなく、遺贈で財産を取得する人に対しても返済しなければなりません。

被相続人の相続財産を承継する際、どのようなときに限定承認を選択して相続を承認するとよいのでしょうか。まず、プラスの財産とマイナスの債務のどちらが多いのかよくわからない場合です。相続財産の中に居住用不動産や預貯金がある一方で、1,000万円前後の借金があるケースがこれに当たります。相続財産を調査していく中で、被相続人の負債額が予想以上に多いことも少なくありません。

しかし、限定承認をすれば、仮にマイナスの債務のほうが多かったときでも、自分の財産で返済する必要がないためリスクもないのです。さらに、被相続人から事業を受け継ぎ、再建をはかりたい場合も限定承認に適しています。限定承認の手続きにより、被相続人から承継した負債を清算することができるので、きれいな状態で事業を受け継ぐことが可能です。さらに、居住用不動産や家宝など、特定の財産を残したいと考えている場合も、限定承認の選択が有効だといえるでしょう。限定承認をすると、法定相続人は先買権を行使することができます。

先買権とは、法定相続人が、残したい財産の評価額を支払うことで、その財産を優先的に取得できる権利のことです。限定承認の手続きの中で先買権を行使することで、特定の財産を残しながら、被相続人の負債の清算が可能になります。

一方、限定承認にもいくつかのデメリットが存在します。まず、限定承認は、複数の法定相続人がいるときは、全員で手続きを行わなければなりません。遺産分割協議や遺産分割調停を成立させるときと同じように、法定相続人全員の合意があってはじめて限定承認の手続きができるのです。法定相続人の中の1人でも手続きすることに反対している場合、単純承認か相続放棄を選択するしかありません。

準確定申告をしなければならないときがあるのも限定承認のデメリットです。限定承認をした場合、相続発生したときの時価で被相続人から法定相続人へ相続財産が譲渡されたと見なされます。そのため、相続財産に不動産など譲渡所得税の対象となる財産があると、被相続人に対して譲渡所得税が課税される可能性もあるのです。

もし、被相続人に譲渡所得税が課税された場合、法定相続人は被相続人の準確定申告をする必要があります。準確定申告は相続開始を知ったときから4カ月以内にしなければなりません。そのため、法定相続人が手続きを行う際の負担も大きくなります。

それから、限定承認は申立をしてからも清算手続きをしなければなりません。法定相続人全員で家庭裁判所へ申述して受理された後、清算の手続きをする必要があるのです。被相続人の相続財産や負債の状況によっては、専門的な知識が要求されるケースも出てきます。限定承認は、手続きに手間がかかり、自分の意思だけでは行えないため、あまり使い勝手はよくないといえるでしょう。そのような理由から、相続放棄に比べると利用件数はあまり多くありません。

法定相続人全員で限定承認をする際、どのような流れで手続きを進めていくのでしょうか。まず、相続財産の内容を把握することから始めます。相続財産の内容によっては、単純承認や相続放棄をしたほうが好ましいケースもあるので、しっかり調査をすることが大切です。特に借金などのマイナスの債務は遺品の中の書類を確認したり、被相続人の信用情報を取り寄せたりして念入りに確認しましょう。相続財産の調査と並行して進めたいのが、相続承認期間の延長手続きです。相続の承認や放棄の手続きは、原則相続開始を知ってから3カ月以内に行わなければなりません。

そのため、この期間を経過してしまうと限定承認ができなくなってしまいます。被相続人の相続財産の状況によって、調査が長引くケースも少なくありません。そのようなときは、家庭裁判所へ相続承認期間を伸ばしてもらう旨の申立をすることが可能です。申立が受理されると相続承認期間が延長されるので、余裕を持って相続財産の調査を行えるようになります。

相続財産の調査を終えて、限定承認をするのが好ましいのであれば、限定承認の手続きへ移ります。限定承認は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述手続きを行わなければなりません。限定承認の申述手続きをする際、申述書、被相続人と法定相続人全員の戸籍、相続財産目録などの書類を提出します。また申述手続き費用として、800円の収入印紙と連絡用の郵便切手の用意も必要です。法定相続人全員で限定承認の申述手続きをした後、家庭裁判所は提出された書類を確認したり、手続きの当事者に照会書を送付したりして、審査を行います。申述手続きに問題がなければ、家庭裁判所は申述受理の審判をするのです。

限定承認の申述が受理された後、法定相続人は清算手続きを行わなければなりません。限定承認をした法定相続人が1人しかいないときは、その人が清算手続きを行います。一方、複数の法定相続人がいる場合は、その中から選任された相続財産管理人が清算手続きを進めていきます。相続財産管理人の選任審判は、限定承認の申述受理の審判と同時に行われるのが通常です。

限定承認後の清算手続きは、まず「限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨」を官報で公告することから始めます。この公告は、原則限定承認が受理されてから5日以内に行わなければなりません。ただし、相続財産管理人が清算手続きを行うときは、10日以内と期間が長くなっています。限定承認の官報公告は、申込から1週間程度で掲載され、費用は4~5万円程度です。

官報公告が済んだら、次は相続財産を管理したり、処分して換価したりする作業を行います。換価の手続きは競売の方法で行うのが原則です。ただし、被相続人と同居していた法定相続人が限定承認をする場合、被相続人名義の居住用不動産を残しておきたいと考えるでしょう。

このようなケースでは、先買権を行使して法定相続人が被相続人名義の居住用不動産を取得します。法定相続人が先買権を行使するには、取得する相続財産の評価額を支払わなければなりません。そのため先買権で取得する相続財産の評価額を出してもらうために、鑑定人を選任します。

官報公告期間が経過し、相続財産の換価手続きが終了すると、返済手続きへ移行します。相続財産から返済を受けられるのは、相続債権者と受遺者です。まず、相続債権者が相続財産から優先的に返済を受けます。相続債権者への返済後、相続財産が余ったときにはじめて受遺者が返済を受けられるのです。受遺者へ返済した後、まだ相続財産が余った場合は、法定相続人全員が相続することになります。

相続放棄について

相続放棄とは、法定相続人が被相続人の相続財産を一切承継しない旨の意思表示をすることです。相続放棄をすると、その相続に関して最初から法定相続人ではなかったとみなされます。

相続が発生したとき、法定相続人が相続放棄を選択したほうがよいのは、どのような場合なのでしょうか。まず、被相続人の相続財産の中で明らかにマイナスの債務が多いケースがあげられます。たとえば、被相続人の相続財産の内訳が預貯金100万円程度、借金が3,000万円だったとしましょう。このような状況で、被相続人の相続財産を相続しても、法定相続人は借金を負担しなければならないのが目に見えています。そのため、相続放棄をして、被相続人の相続財産を一切承継しないほうがよいのです。被相続人の相続財産を最初から承継するつもりのない人も、相続放棄が適しています。法定相続人が相続放棄をすることで、ほかの法定相続人がスムーズに相続手続きを進められるようになるからです。遺産分割協議を行う際、相続放棄をした法定相続人は参加する必要がありません。

また、遺産分割の協議を行った後に作成する遺産分割協議書へ署名捺印をしなくてよいのです。また、被相続人が事業を行っていた場合、法定相続人の中の1人が継ぐケースも少なくありません。その際、事業を継ぐ法定相続人へ会社の株式や財産を承継させる必要があります。このようなとき、ほかの法定相続人が相続放棄をしてくれると、相続手続きを含めた事業承継が円滑に進むのです。

法定相続人が相続放棄をする際、どのような方法で手続きをすればよいのでしょうか。相続放棄の申述をする場合、申述書、被相続人の戸籍と除かれた住民票、申述手続きを行う法定相続人の戸籍を提出する必要があります。そのため、まず相続放棄の申述手続きをするときに提出する書類を作成したり、集めたりしなければなりません。書類の作成や収集が済んだら、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述手続きを行います。

限定承認と同様、原則被相続人の相続開始を知ったときから3カ月以内に手続きする必要があります。相続放棄の申述手続きのための書類提出は、家庭裁判所まで出向くか郵送の方法ですることが可能です。したがって、被相続人の居住地と離れた場所に住んでいる法定相続人でも、無理なく手続きができるようになっています。

法定相続人が、相続放棄の申述手続きをした後、家庭裁判所から照会書が送付されてきます。照会書では、法定相続人が自分の意思で相続放棄の申述をしたのか、相続放棄をした理由などが質問されます。提出された申述書だけでは、本人に相続放棄の意思があるのか否かが確認できません。

そのため、家庭裁判所は相続放棄を申述した本人へ照会書を送付してその旨を確認するのです。相続放棄の申述をした法定相続人は、照会書へ必要事項を記入し、署名捺印をした後、家庭裁判所へ返送します。照会書へ捺印する印鑑は、申述書に捺印したものと同じでなければなりません。家庭裁判所は、返送された照会書を受領した後、相続放棄を受理するか否かの審査を行います。手続きに問題がなければ、相続放棄の申述が受理されることになります。その後、相続放棄の申述をした法定相続人に対してその旨の通知書が送付されてくるのです。

家庭裁判所から相続放棄を受理した旨の通知書が届いたら、相続放棄申述受理証明書を取得しましょう。相続放棄申述受理証明書とは、特定の法定相続人が相続放棄したことを証明する書類です。不動産の相続登記や預貯金の相続手続きを行う際、法定相続人の中に相続放棄をした人がいる場合、相続放棄申述受理証明書を提出しなければなりません。そのため、遺産相続手続きをするときに、相続放棄申述受理証明書が必要になるケースも多いのです。相続放棄申述受理証明書を取得するには、申請用紙に必要事項を記載して、150円の収入印紙と一緒に家庭裁判所へ提出する必要があります。

また、相続放棄の申述手続きをする際、注意点がいくつかあるのでしっかり把握しておいたほうがよいでしょう。まず、ある法定相続人が相続放棄をした場合、その子どもに代襲相続は発生しません。そのため、被相続人の子どもが相続放棄をすると、自分だけではなく孫も相続できなくなってしまうのです。

相続放棄をしたとき、生命保険金を受け取れることも知っておきたい知識です。生命保険金を受け取る権利は、被相続人の相続によって発生したものではありません。そのため、一般的に生命保険金は相続財産に該当しないので、法定相続人が相続放棄をしても、原則生命保険金を受け取ることができるのです。ただし、生命保険金の受取人が被相続人であるときは、相続財産に含まれてしまいます。したがって、このようなケースで法定相続人が相続放棄をしてしまうと、生命保険金を受け取れなくなるので注意が必要です。

さらに、法定相続人が相続放棄をしても、相続財産の管理義務を負います。そのため、相続放棄をした法定相続人は、相続財産管理人へ被相続人の相続財産を引渡せるようになるまで、相続財産の管理を継続しなければならないのです。また、相続放棄をすると法定相続人ではなくなるので、遺留分を請求する権利も失ってしまうことは知っておきましょう。

まとめ

限定承認は、プラスの財産とマイナスの債務のどちらが多いのかわからないときに選択します。一方、相続放棄は、明らかにマイナスの債務が多いときに選択すると効果的です。限定承認、相続放棄のどちらも、被相続人の相続開始を知ってから3カ月以内に手続きを行わなければなりません。どちらの手続きも相続財産の調査、書類の作成や収集など、しなければならないことが多いのが特徴です。したがって、限定承認や相続放棄を選択する場合は、専門家へ相続相談をしながら、できるだけ早く手続きを開始したほうがよいでしょう。

(2021年2月)

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