プロが教える「不動産・土地相続」の手続きや必要書類について
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遺産相続の手続きをする前に相続財産の調査は欠かせませんが、その際に必要となるものは財産の種類によって違います。そこで、相続財産を調査するために必要なものと調査方法を、不動産、預貯金、金融商品ごとに見ていきましょう。
不動産は、人が生活するうえで必要な財産です。そのため、被相続人の中には、居住用の不動産を所有している人が少なくありません。また、人によっては投資目的でアパートやマンションを所有している人もいるでしょう。さらには、別荘などのセカンドハウスを所有している場合もあります。そのようなことから、遺産相続の手続きを行う際、被相続人の相続財産を確認するため、不動産を調査しなければならないケースが多いのです。
相続財産を確認するために不動産を調査する際、どのような方法で行えばよいのでしょうか。まずは被相続人の遺品の中に権利証があるか否かを確認しましょう。権利証とは、不動産の権利を取得して登記手続きを行ったときに、法務局から発行される書類です。権利証は登記済証と登記識別情報の2種類存在します。2005年にインターネットで不動産登記手続きができるようになり、それに伴って権利証は登記済証から登記識別情報へ移行しました。
したがって、被相続人が不動産を所有しているのであれば、通常遺品の中に登記済証または登記識別情報のどちらかが含まれています。権利証には、登記名義人や物件の内容が記載されているので、それらを見ることで被相続人が不動産の所有者であることを確認できます。
ただし、遺品の中に権利証がある場合でも、被相続人が必ずその対象不動産を所有しているとは限りません。なぜなら、権利証の対象である不動産を取得した後、ほかの人へ売却している可能性もあるからです。そのため、不動産の所有者を調査するのであれば、登記簿謄本を取得したほうがよいでしょう。登記簿謄本とは、不動産の現況や権利関係が記載されている書類です。ただ、登記記録がデータ化された関係で、登記簿謄本とはいわずに、登記事項証明書といわれることが多くなりました。
登記簿謄本には、不動産を所有している人の名前と住所、取得原因や年月日が記載されています。そのため、登記簿謄本に被相続人の住所と氏名が記載されていれば、それをもって所有者であることが確認できます。登記簿謄本は全国にある法務局で取得することが可能ですが、不動産を特定しなければなりません。権利証には不動産の情報が記載されているので、特定することに関しては問題ないでしょう。登記簿謄本を取得する場合、交付申請書に不動産の情報と請求する通数を記載して法務局へ提出しなければなりません。提出方法は、法務局の窓口まで足を運んで請求するほか、郵送の方法でも可能です。
また、登記・併託オンライン申請システムによってインターネット上からも取得できるようになっています。ただし、被相続人が遺言をする目的で生前に遺言書を作成している場合、遺品の中に登記簿謄本が見つかることもあります。公証役場へ行って、公証人に遺言書を作成してもらうとき、登記簿謄本が必要になることもあるからです。このようなケースでは登記簿謄本を取得しなくてもよいでしょう。
また、被相続人が不動産を所有していれば、その物件所在地の市区町村役場から、固定資産税の納税通知書が送付されてきます。固定資産税の納税通知書には、不動産の所有者の住所と氏名や物件の情報が記載されています。そのため、被相続人宛の固定資産税の納税通知書が遺品の中にあれば、この書類からも被相続人が所有する不動産を確認することが可能です。
被相続人の所有している不動産を正確に特定できないときは、どのように調査すればよいのでしょうか。この場合は名寄帳という書類を請求して調査することが可能です。名寄帳とは、人が所有しているすべての不動産が記載されている書類のことです。名寄帳を市区町村役場から取り寄せれば、原則被相続人がその市区町村内で所有するすべての不動産を確認することができます。ただ、市区町村によっては、固定資産税のかからない不動産を名寄帳に載せていないところもあるので注意しなければなりません。名寄帳に被相続人が所有している不動産があった場合、固定資産税評価証明書も一緒に取得したほうがよいでしょう。
固定資産評価証明書とは、固定資産税を計算する基準となる不動産の評価額が記載された書類のことです。固定資産税評価証明書には、固定資産税のかからない不動産もしっかり記載されるので、正確な物件調査をすることができます。名寄帳や固定資産評価証明書を取得する場合、原則不動産の所有者が請求しなければなりません。
しかし、不動産の所有者が亡くなっているときは、相続人が代わりに取得することが可能です。請求する際には、被相続人と相続人の相続関係を証明できる戸籍を提出する必要があります。
人が自分のお金を管理する場合、銀行などの金融機関の口座に預けるのが通常でしょう。そのため、大半の被相続人の相続財産の中には、預貯金が含まれています。被相続人の相続財産の調査をするにあたって、預貯金の有無の確認は欠かせません。
被相続人の預貯金の調査方法はいくつかあります。まず、被相続人の遺品に預金通帳があれば、これらを活用して調査することが可能です。対象の金融機関のATMで預金通帳を記帳すれば、すぐに口座の残高を確認できます。それにより、相続財産に含まれる預貯金残高も把握できるでしょう。
遺品の中に、被相続人名義のキャッシュカードがあり、預金通帳がないときはどのようにすればよいのでしょうか。このようなケースでは、対象の金融機関に問い合わせをして残高証明書を請求して調査します。残高証明書とは、請求者の預金口座の残高を、金融機関側が証明する旨の書類です。残高証明書には、預金口座の種類、口座の残高などが記載されており、金融機関の証明印の捺印があるのが一般的です。残高証明書があると、対象金融機関にある請求者の普通預金と定期預金の情報を確認できます。そのため、この書類を取り寄せることにより、被相続人の預貯金口座の有無を調査できるのです。残高証明書を取得するには、請求書が金融機関に届出している印鑑を用意しなければならないのが通常です。
しかし、相続手続きのために、法定相続人が被相続人の残高証明書を請求するには、相続関係を証明する書類を提出しなければなりません。具体的には、被相続人が亡くなったことを証明できる戸籍と法定相続人の戸籍になります。また、残高証明書を請求する法定相続人の印鑑証明書も必要です。金融機関によって取扱いは異なりますが、発行から6カ月以内の印鑑証明書を提出しなければならないのが一般的です。そのほか、残高証明書を発行してもらうには、1通につき700~800円程度の手数料を支払わなければなりません。
被相続人の預貯金を調査する際、場合によっては取引明細書を請求しなければならないときもあります。取引明細書とは、過去の取引履歴の詳細が記載された書類のことです。被相続人と同居していた親族が、勝手に預金口座からお金を引き出しているケースも考えられます。そのため、残高証明書の情報だけでは、相続財産となる正確な預貯金残高を把握できないことがあるのです。
また、被相続人の相続財産によって法定相続人に相続税がかかる場合、納付する相続税額を計算しなければなりません。相続発生前の3年以内に被相続人がほかの人へ贈与した財産は、相続税の課税価格に加算されます。そのため、取引明細書を取り寄せて、相続発生前から3年以内の預金口座の取引履歴を確認しなければならないのです。法定相続人が被相続人の取引明細書を請求するには、被相続人と法定相続人全員の戸籍が必要です。
また、手続きする法定相続人の印鑑証明書も提出しなければなりません。取引明細書を発行してもらう際、1通800円程度の手数料がかかります。請求期間が数年間になると取引履歴の数も多くなるので、その分取引明細書の通数も多くなってしまいます。したがって、取引明細書の発行手数料が数千円単位になってしまうケースも少なくありません。
遺品の中に預金通帳やキャッシュカードがないときでも、被相続人の預貯金を調査する方法がいくつかあります。まず、遺品の中に金融機関の名前が入っている文房具や粗品がある場合、それを手がかりに探すことが可能です。継続的に取引していると、金融機関から文房具や粗品をもらえることが少なくありません。そのため、文房具や粗品に記載されている金融機関に問い合わせると、被相続人の預金口座が見つかるケースもあるのです。
税務申告の書類から、被相続人の預金口座を調査できる場合もめずらしくありません。被相続人の中には、不動産投資を行っている人も散見されます。不動産投資で事業所得を得ると、確定申告が必要になります。確定申告をするには、ある程度税務の知識が必要なので、税理士へ手続きを依頼するのが一般的です。被相続人が税理士へ確定申告を依頼する際、預金通帳の情報を提供しているのが通常です。そのため、被相続人が確定申告を依頼していた税理士へ直接問い合わると、預金口座の情報を把握できる可能性があります。
ただし、税理士も守秘義務があるので、依頼されたお客さんの情報を安易に教えることができません。被相続人の法定相続人であることを明らかにしてから、税理士に問い合わせをしたほうがよいでしょう。
金融商品は最低数百円から数千円単位のお金で購入することができます。投資物件を購入するより少ない資金で資産運用を始めることができるので、金融商品を購入して投資をしている人も少なくありません。金融商品には、株式や投資信託のほか、REIT(不動産投資信託)という不動産へ投資できる商品もあります。少額で投資を始めることができ、購入商品の選択幅も広いのが金融商品の魅力です。そのようなことから、被相続人が生前に金融商品を購入している可能性も十分あります。したがって、法定相続人が被相続人の相続財産を確認するために、金融商品の調査をしなければならないこともあるでしょう。
人によって保有している金融商品は違いますが、そのなかでも株式や投資信託を購入する人が少なくありません。そのため、株式や投資信託の調査方法を理解しておきたいところです。被相続人が、株式を保有しているか否かを調査するにはどのような方法があるのでしょうか。まず、保有している株式の株券があれば、それを元に調査できるでしょう。株券には、会社の名前、株式数、株券番号が記載されているので、被相続人の保有している株式を容易に把握することが可能です。ただし、法律の改正により上場会社の株式が電子化された関係で、株券がないケースも少なくありません。
被相続人が株式を保有しているのであれば、証券会社を通じて取引しているはずです。そのため、証券会社から被相続人へ定期的に書類が送られてきます。証券会社の案内書や取引約款が遺品の中から見つかれば、それを元に証券会社へ問い合わせて調査することが可能です。さらに、継続して株を保有していると、証券会社から定期的に取引報告書が送付されてきます。取引報告書には、保有している株式の詳細な情報が載っているので、すぐに確認できるでしょう。また、預金通帳を手がかりに被相続人が保有している株式を特定できます。
株式を保有していると配当金が支払われるからです。配当金とは、株式を発行する会社が事業で利益を出したとき、その一部を株主へ還元するために支払われるお金のことです。被相続人が株式を保有しているのであれば、預金通帳に配当金の支払い記録があるので、そこから調査することができます。
被相続人が保有する投資信託はどのように調査すればよいのでしょうか。まず、遺品の中に運用報告書があれば、それを元に調査することが可能です。運用報告書には、ファンドの内容や運用成績が記載されているので、詳細な情報を入手できます。さらに、分配金の振込記録を確認することで、投資信託の存在を把握できるでしょう。株式の配当金と同様、投資信託のファンドも運用成績によって分配金を出します。ファンドによっては、運用成績の結果に関係なく、月に1回のペースで分配金を出すものもあります。そのため、被相続人が投資信託を保有していれば、預金通帳に分配金の振込履歴があることも多いのです。振込履歴には振込みをした会社名も記載されているので、それを手がかりに調査できます。
また、株式と投資信託を購入する際、インターネット上の証券会社を利用するケースも増えています。そのため、被相続人がネット証券から株式や投資信託を購入している可能性も少なくありません。ネット証券で株式や投資信託を購入している場合、その証券会社のサイトを利用することも多いので、ブックマークされている可能性もあります。
もし、被相続人のパソコンにネット証券のサイトがブックマークされていれば、問い合わせをしてみるとよいでしょう。また、ネット証券を利用していると定期的にメールが届きます、被相続人宛に、ネット証券からのメールが届いているのであれば、それを元に、株式や投資信託の保有状況を確認することが可能です。
不動産は権利証、登記簿謄本などの書類を確認して相続財産を調査します。預貯金は通帳やキャッシュカード、金融商品は取引報告書や運用報告書を確認すればすぐに調査することが可能です。不動産、預貯金、金融商品はそのほかにもいろいろな方法で調査できます。相続を承認するか相続放棄をするかを選択する場合、被相続人の相続財産を正確に把握していなければなりません。遺産相続の手続きの中で、遺留分を請求するときも同様です。正確に遺産分割協議書を作成するにも、被相続人の相続財産を特定する必要があります。したがって、被相続人の相続財産の調査は、遺産相続の手続きの中でも重要な作業になることを理解しておきましょう。
(2021年2月)
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