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民法には遺産相続の順位が規定されていますが、それは法定相続人が被相続人の相続財産を相続できる割合と大きく関係してきます。そこで、法定相続人の相続権の理解を深めるために、法定相続分と遺留分について詳しく見ていくことにしましょう。
民法によって、「各共同相続人は、相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する」と規定されています。そのため、法定相続人の相続権を理解するには、相続分を把握しておかなければなりません。「被相続人の権利義務」とは、被相続人の相続財産全体のことを指し、それに対する法定相続人の取り分が相続分となります。
法定相続人の相続分はどのように決まるのでしょうか。相続分の決定方法も民法で規定されているので、それに従って定められます。まず、被相続人が遺言で相続分を指定した場合、原則その割合に基づいて法定相続人は相続します。たとえば、被相続人が「相続財産の3分の2を妻に相続させ、残りの3分の1を長男へ相続させる」旨の遺言書を残していたとしましょう。このときの法定相続人の相続分は、原則妻が3分の2、長男が3分の1です。
被相続人が遺言で指定することによって決定される相続分であることから、指定相続分と呼ばれています。なお、指定相続分に従って、不動産の相続登記の手続きをする場合、被相続人の遺言書を一緒に提出しなければなりません。遺言書に記載されている内容を見なければ、法定相続人の相続分を確認できないからです。
被相続人が、遺言で相続分を指定していないときは、民法で定められている割合によって、法定相続人の相続分が決まります。こちらは、法律の規定で定められる相続分なので、法定相続分と呼ばれています。法定相続人の法定相続分は具体的にどのようになっているのでしょうか。まず、配偶者と子どもが共同で相続する場合は、それぞれの相続分は各2分の1ずつです。複数の子どもがいるときは、均等割して相続分を計算します。
たとえば、被相続人の法定相続人が配偶者と子ども2名だったとしましょう。この場合、子どもの相続分である2分の1を2等分して計算するのです。したがって、配偶者の相続分が2分の1、子どもの相続分がそれぞれ4分の1となります。配偶者と直系尊属(親や祖父母)が共同で相続するケースでは、配偶者の相続分が3分の2、直系尊属の相続分は3分の1です。法定相続人となる直系尊属が複数いるとき、均等割して相続分を計算します。配偶者と2名の直系尊属が法定相続人の場合、配偶者の相続分は3分の2ですが、直系尊属の相続分はそれぞれ6分の1です。
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人であるときは、配偶者の相続分が4分の3、兄弟姉妹の相続分が4分の1となります。このケースでは、配偶者が相続財産全体の75%を取得できるのです。不動産の相続登記をする際、法定相続分に基づいて法定相続人全員の共有名義にすることもあります。その際、法定相続分の割合をしっかり理解しておかないと正確に手続きできません。
また、相続税が課税される場合、各法定相続人が納付する相続税額を計算する必要があります。その際、相続税の課税総額に各法定相続人の法定相続分を乗じて計算します。したがって、相続税計算するときも、法定相続分を把握しておかなければなりません。
遺産相続に関するさまざまな規定が民法で定められていますが、その中に遺留分という制度があります。遺留分とは、法定相続人が相続財産を相続できる最低限の割合のことです。
なぜ、民法では遺留分の規定が設けられているのでしょうか。それは、法定相続人の生活保障を確保しなければならないからです。法定相続人の中には、被相続人と一緒に生活している人もいます。そのような人は、被相続人の経済力や財産をあてにして暮らしている場合も少なくありません。夫の配偶者である妻が代表的な例としてあげられるでしょう。被相続人は、遺言で相続分を指定できるだけではなく、法定相続人以外の人に対して自分の財産を承継させることが可能です。
もし、被相続人が遺言で全財産を友人に承継させたり、公的機関へ寄付したりすると、法定相続人は相続財産をまったく取得できなくなってしまいます。しかし、それでは、生活の保障が不十分なので、法定相続人が最低限の相続財産を取得できるように、民法では遺留分の制度が規定されているのです。
なお、兄弟姉妹は被相続人と別世帯で生活している場合も少なくありません。そのため、兄弟姉妹は、必ずしも被相続人の経済力や財産に依存して生活しているわけではないといえます。したがって、兄弟姉妹は法定相続人になっても、遺留分を請求できないことになっています。
法定相続人は遺留分をどのくらい請求できるのでしょうか。民法では法定相続人全員の遺留分の割合が定められており、これを総体的遺留分と呼びます。直系尊属のみが法定相続人になるときは、相続財産の3分の1の割合で遺留分が認められます。配偶者や子どもが法定相続人になる場合に認められる遺留分は相続財産の2分の1です。そして、各法定相続人に認められる遺留分額は、総体的遺留分に法定相続分を乗じた額となっています。
たとえば、法定相続人が配偶者と子ども1人、被相続人の相続財産が3,000万円だったとしましょう。この場合、総体的遺留分は1,500万円になります。配偶者と子どもの法定相続分は2分の1ずつです。したがって、配偶者と子どもが個別に請求できる遺留分額は、それぞれ750万円となります。
相続財産が数千万円単位になると、各法定相続人の遺留分は、数百万円単位になるのが通常です。そのため、被相続人は遺言書で特定の法定相続人に居住用不動産を相続させようとすると、ほかの法定相続人の遺留分を侵害してしまう場合もめずらしくありません。このようなときは、ほかの法定相続人の遺留分を把握しながら、遺言書を作成する必要があります。
ただし、遺留分が認められる法定相続人でも、場合によって請求できなくなってしまいます。相続欠格者になったり、被相続人から相続廃除されたりすると相続権がなくなるので、遺留分の権利も失ってしまいます。相続欠格とは、法定相続人が一定の事由に該当すると相続権がなくなる制度です。被相続人を故意に死亡させて刑に処せられると相続欠格者になります。相続廃除とは、被相続人の意思により、法定相続人の相続権をはく奪するものです。法定相続人が相続放棄をしたときも遺留分を請求することができません。相続放棄をすると、はじめから法定相続人ではなかったとみなされるからです。遺留分は兄弟姉妹以外の法定相続人だけが請求できます。したがって、相続放棄によって法定相続人ではなくなった場合、遺留分を請求できないのです。さらに、遺留分を放棄したときも、法定相続人は遺留分を請求できなくなります。
法定相続人が請求できる遺留分額を計算するには、まず遺留分の対象となる財産を把握しなければなりません。遺留分の対象となる財産は、相続が開始した際、被相続人が所有していた財産に被相続人が生前に贈与した財産を足した後、被相続人の債務を差し引いて計算します。
相続が開始した際、被相続人が所有していた財産とは、被相続人の相続財産のことです。不動産、預貯金、金融資産など、相続の対象となる財産はすべて含まれます。被相続人が生前に贈与した財産とは、原則相続が発生した日からさかのぼって1年以内にされた贈与に限ります。
ただ、被相続人と贈与を受けた人が、お互い法定相続人の遺留分を侵害することを知ってされた贈与は例外です。この場合、相続が発生した日からさかのぼって1年以上前にされた贈与であっても、被相続人が生前に贈与した財産に含まれます。また、被相続人が法定相続人に対して生前贈与した場合、それが特別受益となるものも同様です。特別受益とは、特定の法定相続人が、婚姻や生計のために被相続人から特別に受けた贈与のことをいいます。被相続人の債務とは、借金や損害賠償の支払債務などです。
具体例を出しながら、遺留分の対象となる財産の計算方法を見ていくことにしましょう。法定相続人が配偶者と子ども1人、総相続財産が3,000万円、生前贈与額が1,000万円、債務額が200万円だったとします。この場合、遺留分の対象となる財産は、3,000万円に1,000万円を加え、200万円を差し引いた3,800万円です。配偶者と子どもが法定相続人のケースでは、総体的遺留分の割合は2分の1なので、3,800万円を2で除した1,900万円が、総体的遺留分額になります。そして、配偶者と子どもの法定相続分は各2分の1なので、法定相続人の個別の遺留分額はそれぞれ950万円です。被相続人から相続した財産が950万円以下であれば、配偶者も子供も遺留分を請求できることになります。
相続の手続きを行う際、法定相続人や法定相続分を判断する必要があります。しかし、当事者の置かれている状況によって、わからなくなるケースも少なくありません。そこで、法定相続人や法定相続分の判断が難しい事例をQ&A形式でまとめました。
Q1.配偶者の両親と養子縁組をした場合、養子は法定相続人になるのでしょうか。
A1.養子縁組をすると、養親と養子の間には親子関係が発生します。したがって、養子は配偶者の両親の子と扱われるので、第1順位の法定相続人となります。また、配偶者の両親と養子縁組をしても、自分の両親との親子関係はなくなりません。そのため、自分の両親が亡くなったときも法定相続人になります。
Q2.離婚した元配偶者も法定相続人として相続する権利があるのでしょうか。
A2.配偶者として法定相続人になるためには、被相続人と法律上婚姻した状態でなければなりません。離婚して婚姻を解消すると配偶者ではなくなります。そのため、離婚した元配偶者は、被相続人の法定相続人にならないので、相続する権利もありません。
Q3.被相続人の子どもが未成年者でも法定相続人になるのでしょうか。
A3.民法上では、人は生まれたときに権利能力を取得するとされています。そのため、未成年者の子でも相続する権利があるので、法定相続人になります。しかし、未成年者は相続手続きをはじめとする法律行為を1人で行うことができません。そのため、通常未成年者の親が代理して相続手続きを行います。ただし、未成年者は、自分の親と一緒に法定相続人となることも少なくありません。このようなときは、未成年者の親以外の人を特別代理人に選任して相続手続きをすることになります。遺産分割協議書への署名捺印も特別代理人が未成年者を代理して行います。
Q4.音信不通の法定相続人がいるときはどうすればよいのでしょうか。
A4.法定相続人が行方不明になったからといって、被相続人の相続権を失うわけではありません。この場合、音信不通の法定相続人を探し出して相続手続きをする必要があります。もし、音信不通の法定相続人が見つからなければ、不在者財産管理人を選任して相続手続きを進めなければなりません。また、音信不通になってから7年以上経過しているのであれば、失踪宣告の制度を活用することも考えられます。
Q1.実子と養子の法定相続分は違うのですか。
A1.養子も実子と同様に被相続人の第1順位の法定相続人になります。したがって、実子と養子は同じ割合で相続します。
Q2.愛人との間に生まれた子どもの場合、法定相続分が少なくなると聞いたのですが。
A2.結婚していない男性と女性との間に生まれた子どもを非嫡出子といいます。従前、非嫡出子の法定相続分は嫡出子(結婚している男性と女性との間に生まれた子ども)の2分の1と定められていました。しかし、2013年の最高裁判所の判例において、この規定は憲法で規定されている法の下の平等に反するとの判断が下されました。それ以降、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の法定相続分と同じになっています。
Q3. 兄弟姉妹が法定相続人になるとき、腹違いの兄弟姉妹も同じ法定相続分になるのですか。
A3.腹違いの兄弟姉妹の法定相続分は、被相続人と両親が同じである兄弟姉妹の法定相続分の2分の1になると民法で規定されています。そのため、腹違いの兄弟姉妹の法定相続分は少なくなります。たとえば、両親が同じである兄Aと腹違いの姉Bの2人が被相続人の法定相続人になるとしましょう。この場合の法定相続分は、Aが3分の2、Bが3分の1となります。
Q4.遺留分を放棄すると、法定相続分もなくなってしまうのですか。
A4.法定相続人が遺留分を放棄すると、遺留分を請求できる権利がなくなるだけで、法定相続人の地位を失うわけではありません。したがって、遺留分を放棄したときでも、法定相続分の相続財産を相続する権利があります。
法定相続人の相続分は法律で規定されていますが、被相続人が遺言で指定したときはその内容に従って相続分が決まります。また、法定相続人の生活保障の点から遺留分の制度が設けられています。遺留分額を計算する場合、遺留分の対象となる財産に総体的遺留分を乗じた後、さらにその額に法定相続分を乗じて計算します。したがって、遺留分額を計算するためには、法定相続分を把握していなければなりません。当事者の置かれている状況によって、法定相続人や法定相続分の判断が難しいケースも存在します。法定相続人や法定相続分は、相続の知識の中でも基礎的なものなので、しっかり理解しておいたほうがよいでしょう。
(2021年2月)
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