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被相続人の遺産を相続できる順位が民法で定められています。被相続人が亡くなった場合、相続順位によって法定相続人が決まるのが原則です。そこで、どのような人がどのような順番で被相続人の相続権を得られるのか見ていくことにしましょう。
人が亡くなって相続が発生すると、相続人が遺産を承継します。どのような人がどのような順番で被相続人(亡くなった人)の遺産を相続できるのかが民法で規定されています。法律の規定で定められている相続人を法定相続人といいますが、この地位にある人は、被相続人の相続権を有するのが原則です。しかし、法定相続人の地位にあるときでも、相続権を失う場合があります。法定相続人が相続欠格に該当したり、相続廃除されたりすると、相続権がなくなってしまうからです。
相続欠格とは、被相続人の意思とは関係なく、法定相続人の相続権をはく奪する制度になります。法定相続人が、相続欠格事由に当たる行動をするだけで、相続欠格者となってしまうのです。法定相続人はどのような行動をすると、相続欠格事由に該当するのでしょうか。
まず法定相続人が被相続人を意図的に殺害して刑に処されることがあげられます。被相続人が殺害されたことを知り、その事実を告発または告訴しなかったときも同様です。ただ、被相続人を殺害した人が、法定相続人の親や子、結婚相手である場合は、その事実を告発または告訴しなくても相続欠格事由には該当しません。
それから、法定相続人が、詐欺や強迫によって、被相続人に相続に関する遺言を書かせたり、取り消させたりすると相続欠格者となってしまいます。法定相続人が相続欠格者であっても、戸籍にその旨は記載されません。そのため、法定相続人の中で相続欠格者がいるとき、不動産の相続登記を行うには、その事実を明らかにする書類を提出する必要があります。
相続廃除とは、被相続人の意思によって、推定相続人の相続権をはく奪する制度のことです。推定相続人とは、人が亡くなったときに相続人になると推測される人のことをいいます。被相続人が推定相続人から虐待されたり、重大な侮辱を加えられたりした場合に、家庭裁判所へ相続廃除の申立をすることが可能です。家庭裁判所が申立を受理すると、相続廃除された推定相続人は被相続人の相続権を失います。
また、相続放棄をすると最初から法定相続人ではなかったとみなされます。そのため、相続放棄手続きの申立をした後、家庭裁判所から受理されると、法定相続人の相続権は失われてしまうのです。
相続が発生すると、被相続人の配偶者は必ず法定相続人になります。配偶者とは結婚相手のことで、夫から見ると妻、妻から見ると夫のことです。そのため、配偶者に遺産相続の順位はありません。
配偶者が被相続人の相続権を得るには、法律上婚姻している状態でなければなりません。具体的には、戸籍法に基づき婚姻届を提出していなければならないのです。そのため、法律上結婚している夫婦の関係が破綻していても、離婚をしていなければ配偶者としての相続権があります。逆に夫婦のように仲良く生活をしていても、婚姻届を提出していなければ、同棲相手の遺産を相続することはできません。つまり、内縁の配偶者は、法定相続人の地位を得られないのです。もし、自分の財産を内縁の配偶者に承継させたいのであれば、その旨を記載した遺言書を作成しておく必要があります。
ただ、法律の規定によって、内縁の配偶者でも、亡くなった同棲相手の財産を承継することが可能です。不動産の借家人が亡くなって、その人に法定相続人がいなかったとします。その際、亡くなった人と同棲していた内縁の配偶者は、不動産の借家権を承継することができます。
子どもは被相続人の第1順位の法定相続人です。そのため、相続が発生したとき、まず子どもが被相続人の財産を承継します。被相続人に複数の子どもがいるときの相続分は均等割合です。また、被相続人に配偶者がいるのであれば、子どもは配偶者と一緒に相続することになります。それでは、相続が発生した際、被相続人の子どもがすでに亡くなっている場合はどのようになるのでしょうか。
このケースで被相続人に孫がいれば、その孫が法定相続人になるのです。被相続人の子どもの世代を飛び越えて相続するので、代襲相続と呼ばれています。子どもの相続のときに発生する代襲相続には、その制限がありません。相続の発生時点で、被相続人の子どもだけでなく孫も亡くなっていたとしましょう。この場合、被相続人にひ孫がいれば、そのひ孫が法定相続人となります。
被相続人の第1順位の相続権を得られるのは、親と血のつながった実子だけではありません。被相続人と養子縁組をした養子も第1順位の法定相続人になります。養子縁組とは親子関係を発生させる法律上の手続きです。養子縁組をした子どもは、養親だけではなく実親が亡くなったときも、原則第1順位の法定相続人として相続することが可能です。しかし、特別養子縁組によって養子になると、実親との親子関係がなくなるので、養親が亡くなった場合だけ相続することができます。特別養子縁組とは、子どもの福祉を目的として行われる養子縁組です。
また、被相続人の妻が妊娠しているとき、その胎児も第1順位の法定相続人に含まれます。「胎児は相続に関してはすでに生まれたものとみなす」という規定が民法で定められているからです。不動産の相続登記をするときも、胎児を名義人にすることができます。
被相続人に子どもや孫など第1順位の法定相続人がいない場合、直系尊属が法定相続人になると民法に規定されています。尊属とは、被相続人より前の世代の家族のことで、直系とは、親子や子孫の関係に当たる家族のことです。したがって、被相続人の親や祖父母が直系尊属になります。
親や祖父母などの直系尊属が法定相続人になるときは、被相続人との親等が近い人が先に相続します。親等とは、家族関係の距離をあらわす単位で、被相続人と親は1親等、祖父母は2親等になります。そのため、被相続人の親が祖父母よりも優先して相続することになるのです。相続が発生した時点で、被相続人の父親と母親のどちらかがすでに亡くなっているときでも、その結論は変わりません。
たとえば、被相続人の父親はすでに亡くなっており、母親と祖父母は生存しているとしましょう。このとき被相続人の直系尊属として相続できるのは母親だけです。祖父母は、被相続人の父親と母親の双方がすでに亡くなっている場合にはじめて直系尊属としての相続権を得られます。直系尊属が法定相続人となるときは、子どもの相続権と違い、代襲相続がありません。親の相続権は子どもの相続権の規定と異なる点があります。そのため、不動産の相続登記をする際、親や祖父母が法定相続人になると、法定相続人の調査をまちがえてしまうことがあるので注意しましょう。
また、人が結婚すると配偶者の両親は義理の親という立場になります。そのため、相続が発生した場合、被相続人の配偶者の両親は、直系尊属としての法定相続人に含まれるのか気になるところです。被相続人の配偶者の両親は、原則直系尊属としての法定相続人になれません。しかし、被相続人が生前に配偶者の両親と養子縁組をしているときは、法定相続人になります。配偶者の両親を養親、被相続人を養子とする養子縁組を行うことで、法律的に親子関係となるからです。
被相続人の兄弟姉妹は、子ども、直系尊属に続く3番目の相続順位として民法に規定されています。そのため、被相続人の子どもや親で法定相続人になる人がいない場合、相続権を有するのは兄弟姉妹です。被相続人に配偶者がいるときは一緒に相続することになります。
また、被相続人に子どもや親がいても、兄弟姉妹が法定相続人になることがあります。被相続人の子どもや親が相続放棄をすれば、これらの人は法定相続人の地位を失うからです。独身の高齢者が亡くなったとき、兄弟姉妹が法定相続人になるケースがよく見られます。
被相続人の配偶者と兄弟姉妹の間では、付き合いがあまりないこともめずらしくありません。そのため、相続手続きをする際に不都合が生じてしまうケースがあります。たとえば、被相続人が自分名義の居住用不動産を残して亡くなったとしましょう。配偶者が単独で被相続人名義の居住用不動産を相続するには、法定相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
しかし、被相続人の配偶者と兄弟姉妹の付き合いがあまりないと、お互い話しづらい状態となります。その結果、なかなか遺産分割協議が進まないので、居住用不動産の相続登記の手続きもできません。したがって、遺産相続の手続きを考えると、結婚相手の兄弟姉妹とは適度に付き合い、良好な関係を築いておいたほうがよいでしょう。
被相続人の相続が発生した時点で、法定相続人になるはずの兄弟姉妹がすでに亡くなっていたとします。このような場合、亡くなっていた兄弟姉妹に子どもがいれば代襲相続が発生することになります。その結果、被相続人の甥や姪が相続権を得ることもあるのです。
被相続人の甥や姪が法定相続人になるケースでは、遺産分割協議書の作成や不動産の相続登記の手続きが難航することがめずらしくありません。被相続人の兄弟姉妹と甥や姪が疎遠の状況にあると、お互いの住居や連絡先がわからないケースも出てきます。そのため、法定相続人の間で連絡が取りづらい状況に置かれてしまい、遺産分割協議を行うことが難しくなってしまうのです。さらに、被相続人の兄弟姉妹の人数によっては、法定相続人が大人数になってしまうことも少なくありません。
たとえば、被相続人に5名の兄弟姉妹がいたとしましょう。さらに、被相続人の相続が発生したときは、兄弟姉妹が法定相続人になる状況だったとします。被相続人の相続が発生した時点で、すでに5名の兄弟姉妹が全員亡くなっていました。このようなとき、被相続人の兄弟姉妹それぞれの子が法定相続人になります。
したがって、法定相続人が10人以上になってしまうことも多いのです。法定相続人が数十人単位になると、遺産分割協議をして話をまとめるだけで、半年から1年以上かかることもあります。不動産の名義変更の手続きをするには、遺産分割協議が成立していなければなりません。そのため、なかなか不動産の相続登記ができない事態になるのです。
被相続人の遺産を相続するには、相続権のある法定相続人でなければならないのが原則です。しかし、被相続人に法定相続人がいない場合、相続権がない人でも特別縁故者として認められれば、被相続人の遺産を取得することができます。特別縁故者とは、被相続人と生計を同一にしていたり、被相続人の療養看護に努めたりするなど、被相続人と特別な関係にあると認められた人のことです。被相続人と内縁の関係にある人も、特別縁故者として認められる可能性があります。
相続権のない人が特別縁故者として被相続人の遺産を取得するには、家庭裁判所へ相続財産管理人の選任の申立をする必要があります。被相続人の法定相続人がいなければ、相続財産を管理したり、処分したりすることができません。そのため、これらの手続きをしてもらうために、相続財産管理人を選任しなければならないのです。
相続財産管理人は、被相続人の債権者へ債務を返済したり、法定相続人を探すための公告をしたりします。法定相続人を探すための公告期間が満了すると、特別縁故者は家庭裁判所へ相続財産分与の申立をすることができるのです。申立期間は、法定相続人を探すための公告期間が満了してから3カ月以内となっています。相続財産分与の申立が家庭裁判所で認められると、特別縁故者は被相続人の遺産を取得できます。相続財産分与の申立で不動産を取得したときは、特別縁故者だけで名義変更の手続きをすることが可能です。
配偶者と子どもは原則法定相続人の地位を得られますが、親と兄弟姉妹は状況によって法定相続人の地位を得られるときとそうではないときがあります。また、代襲相続によって、孫や甥、姪が法定相続人となる場合もめずらしくありません。さらに、法定相続人が相続権を失ったり、相続権のない人でも被相続人の遺産を取得できたりすることもあるのです。遺産相続の手続きをする際は、相続権のある人を明確にしなければなりません。スムーズに遺産相続の手続きが進められるように、相続権について把握しておくことが大切です。
(2021年2月)
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