不動産・住宅情報サイトLIFULL HOME'S不動産査定「任意売却」の相談をしよう差し押さえについて差し押さえから換価までの流れ

もしもの時の「差し押さえ」基礎知識

差し押さえから換価までの流れ

「差し押さえの法的手順」 では、債権の回収をしたい場合に、差し押さえまでどのような手順を踏んでいくのかという点について解説しました。今回は、差し押さえを申し立てた後、差し押さえた財産からどのように債権を回収していくのか説明します。差し押さえた財産の中から債権の回収を行う手続きを「換価」といいます。

差し押さえの対象

差し押さえの対象となり、債権者が換価によって債権の回収を図れる対象は、不動産・債権・動産です。以下では、それぞれの財産ごとにどのような換価の手続きが行われていくのかみてみましょう。

不動産

(1)手続きの概要

不動産から、債権の回収を図る代表的な方法は、「不動産競売」です。

不動産競売は、おおまかには「差し押さえ」→「換価」→「配当」という手続きの流れで行われます。以下、各手続きの段階ごとに解説していきます。

差し押さえ 債務者による不動産の処分権を制限して、換価が完了するまで不動産の価値がなくなる又は減少することを防ぐ。
換価 差し押さえた不動産を国家(具体的には裁判所)の主導のもと、競売にかけ、お金に換える。
配当 競売による売却代金を債権者に分配し、債権者の債権の回収が完了する。

(2)差し押さえ

裁判所に対し、不動産についての民事執行の申立てが適正になされると裁判所の決定により競売手続きが始まります。この裁判所の決定を「競売開始決定」といいます。

競売開始決定が出されると、対象不動産について差し押さえの登記が設定されます。

競売開始決定は、債務者に送達されますが、実務上は、競売開始決定後、差し押さえ前に債務者によって不動産が処分されてしまわないように、差し押さえの登記がなされた後に競売開始決定が債務者に送達される取扱いになっています。差し押さえの登記がなされると債務者は、対象不動産の財産価値を下げる可能性がある処分行為をすることができなくなります。

債務者は、対象不動産の売却はもちろんのこと、抵当権等の担保権の設定行為や賃借権・地上権等の利用権の設定行為も対象不動産の財産価値を低下されるおそれがある行為であるためすることができなくなります。差し押さえがなされているにもかかわらず、債務者が上記のような処分行為を行ってしまった場合、不動産競売手続きにおいて、その処分行為はなかったものとして取り扱われます。

したがって、たとえば、債務者が対象不動産を売却してしまったとしても、不動産競売手続き上は、債務者の所有物として扱われ、その不動産を競売によって売却し、その代金から債務者は債権を回収できることになります。

(3)換価

換価には、売却までの間に大きく分けて2つの手続きがあります。まずは、競売の対象となる不動産を調査、評価します。これは、対象不動産の置かれている状態(建物の形状、保管状態、権利状態)を調査したうえで、競売で処分するうえでの適正価格を算出するためです。

2つ目としては、競売により得られた売却代金から配当を受けるべき人(債権者)を調査する手続きです。売却代金によってすべての債権者の債権額を配当できない場合がありますので、どのような債権者がいるか調査のうえ、債権者間の優劣を把握します。

<不動産の調査>

裁判所は、対象不動産を調査するため、執行官に対して不動産の置かれている状況を現地まで行って調査してきてくださいという命令(「現況調査命令」といいます。)を出します。

執行官には、現況調査のため、以下の権限が法律によって認められています。

  • 不動産への立ち入り権限
  • 市町村等から固定資産税に関する図面その他資料を交付してもらう権限
  • ライフライン供給業者に対し、ライフラインの使用状況等の報告を求める権限

執行官は、不動産への立ち入り権限に基づいて合鍵を利用したり、解錠業者の協力のもと、不動産に立ち入ります。また、債務者等が現況調査を妨害する場合、警察等の協力を仰ぎ、妨害を排除することができます。執行官は、現況調査によって、法律で定められている事項を調査し、調査結果を報告書にまとめ、裁判所に提出します。

<不動産の評価>

債権者が、対象不動産からしっかりと債権の回収を果たすため、競売において、あまりに安い価格で売却されることは望ましくなく、通常の市場価値に見合った適正価格で売却されるべきです。

そこで、不動産競売では、競売の前に競売手続きについての知識がある不動産鑑定士によって、適正価格を評価してもらい、裁判所が対象不動産の標準的な価額(「売却基準価額」といいます。)を算出します。

競売では、この売却基準価格の80%の価格が「買受可能価額」とされ、それ以下の価額での買受申出は制限されます。したがって、債権者にとってみれば、「買受可能価額」以上での売却代金から債権の回収を図れる機会が保障されるのです。

One point不動産評価関係書類の閲覧

裁判所書記官が作成する「物件明細書」、執行官が作成する「現況調査報告書」、不動産鑑定士が作成する「評価書」はまとめて執行裁判所に据え置かれ、一般の方の閲覧が可能になります。

物件明細書、現況調査報告書、評価書は通称3点セットと呼ばれ、競売による買い受けを検討する人にとって非常に重要な資料となります。
現在は、裁判所に出向かずとも、BITシステムの利用により、インターネット上で全国の競売対象不動産の3点セット等を閲覧することが可能です。

<債権者による届出>

競売を申し立てた債権者の他にも、対象の不動産から債権の回収を行おうと考えている債権者は、その旨裁判所に対し名乗り出ることによって、競売手続きに参加することができます(「配当要求」というものを出します)。

また、国税・地方税の滞納がある場合には、国や地方公共団体から、競売による売却代金を滞納税金の支払いに充ててほしいという内容の「交付要求」という書面を裁判所に対し提出します。このような債権者の調査を経て、対象不動産の売却代金から配当を受ける人を確定します。

<売却>

公告

対象不動産に関する調査・評価を終えると、裁判所書記官は、競売の方法、日時や3点セット等の情報を公の情報として開示します(これを「公告」といいます)。

公告により、対象不動産が競売に出されることが明らかになり、BITシステム等で対象不動産に関する情報を閲覧できるようになります。また、同様の情報は、競売を申し立てた債権者等に通知されます。

競売の方法

競売にはいくつかの方法がありますが、通常は、期間入札という方法が取られます。

期間入札では、広告により明らかにされる入札期間に入札書を提出することにより買い受けの申出をします。その後、開札期日において、提出された入札書の中から最高価買受申出人を決定し、裁判所によって売却が決定されます。

代金納付

買受人は、裁判所による売却決定が確定した後、1か月以内に設定される代金納付期限までに代金を納付する必要があります。代金の納付により、対象不動産の所有権は、買受人に移り、権利移転の登記がされます。代金の納付において、銀行などのローンを利用することも可能です。

(4)配当

債権者が一人であれば、売却代金から自分の債権額の配当を受けます。それに対し、届出により競売手続きに参加している債権者が複数人おり、債権者全員の債権全部に売却代金が満たない場合、裁判所は各債権者の債権額や優劣を判断したうえで、売却代金が各債権者に配当されます。

(5)まとめ

解説したとおり、不動産競売では、実際に配当がなされるまでの間に複雑かつ長時間の手続きが必要です。

実務上では、不動産競売を申し立てるのと並行して、競売手続き外で不動産の売却を検討する(任意売却)こともあります。債権者にとって、早く弁済が受けられる可能性のある任意売却は不動産からの債権回収を図るうえで検討すべき方法といえるでしょう。

債権

(1)手続きの概要

債務者の有する債権から、自分が債務者に対して持っている債権の回収を図る手続きを「債権執行」といいます。債権執行の場合、債務者の有する債権の差し押さえが裁判所によってなされると、債権者は、差し押さえられた債権(差押債権)の債務者(第三債務者)に対し、差押債権の取立て等を行うことによって自分の持っている債権回収を行うことができます。債権執行の流れは以下のとおりです。

差し押さえ 債務者が第三債務者に対し、取立てを行うことを禁止し、また、第三債務者としても債務者に対して支払いを行うことが禁止される。
取立て等 債権者が、第三債務者に対して、差押債権の取立てを行う等して自己の債権を回収する。

(2)差し押さえ

裁判所に対して、差押命令の申立てが適切になされると、執行裁判所より、差押命令が発令されます。差し押さえの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時から生じます。差し押さえの効力により、債務者は、第三債務者に対し、取立てを行うことが禁止されます。また、取立て以外にも、債権を他の人に譲渡したり、放棄したりすることも禁止されます。

第三債務者も、差し押さえの効力を受け、債務者に対して支払うことが禁止されます。

債務者に支払ってしまった場合に、差し押さえを申し立てた債権者(差押債権者)から取立てを受けると、第三債務者は差押債権者に対しても支払いを行わなければなりません。

(3)取立て等

債権回収の方法

差押債権者が、差押債権から自己の債権を回収する方法としては、以下の方法があります。

  1. 債権者による差押債権の取立て
  2. 第三債務者による差押債権の供託
  3. 差押債権を債権者に移転する転付命令
  4. 譲渡命令、売却命令等

民事執行法上、様々な状況にあわせ、1から4の回収方法が用意されていますが、もっとも一般的な回収方法は1の債権者が自ら第三債務者に対して差押債権の支払いを求める方法です。以下では、1の方法により債権を回収することを前提に解説していきます。

取立て

差押命令が債務者に送達された日から1週間が経過すると、差押債権者は、第三債務者に対し取立てを行う権利(取立権)を取得します。取立権を取得すると、債権者は自己の名で、第三債務者に対して差押債権の取立てに必要な裁判上、裁判外の一切の行為をすることができるようになります

裁判制度を使わない請求はもちろんのこと、支払いを求めて民事裁判を起こすこともできますし、第三債務者に対して強制執行の申立てを行うこともできます。

取立てによって、差押債権者は、自分が債務者に対して持っている債権の額の限度で第三債務者から直接支払いを受けることができ、それにより債権の回収が果たされます。

差押手続きの終結

差押債権者によって、第三債務者からの取立てが完了した場合、差押債権者は、支払いを受けられたことを執行裁判所に報告するために「取立届」という書面を執行裁判所に提出します。そして、執行裁判所が「取立届」の提出を受けた時点で差押手続きは終結します。

動産

(1)手続きの概要

最後に動産から債権の回収を図る場合の手続きを解説していきます。動産執行の場合、差し押さえから換価までが全て執行官の手によって行われます。

手続きの概要は以下のとおりです。

差し押さえ 執行官が、申立てられた執行場所に出向き、換価価値のある物を差し押さえます。
換価 執行官が、差し押さえた物を売却し、お金に代えます。
配当 換価の手続きにより、売却された代金を債権者に配当し、債権の回収が完了します。

(2)差し押さえ

動産執行の申立てが適切に行われ、執行手数料等の納付がなされると執行官によって、差し押さえがなされます。差し押さえの実施は、実施日時が債権者に通知されたうえで、執行官が申立書記載の動産所在場所に出向き行います。差し押さえは、原則として対象の動産を執行官の管理に移す方法で行われ、例外的に対象動産を債務者等に保管させる場合には、差押物件封印票により差し押さえの表示が行われます。

差し押さえの対象は、執行官がその場で差押禁止財産にあたらないかを判断のうえ決めますが、原則としては換価の必要のない現金や換価の容易な貴金属等から順に差し押さえられます。差し押さえにより、債務者は、対象動産を処分したり、その物から収益を受ける権利を失い、国家が処分権を取得します。もっとも、債務者に保管させる場合には使用することができます。

(3)換価

差し押さえにより、換価の対象が決まると執行官は差し押さえた物を売却し、お金に代えます。売却の方法としては、競り売りや入札などがあります。通常は競り売りによる売却がなされることが多いですが、貴金属など一般人の参加が見込める対象物については一般人が参加しやすいよう入札の方法を取る場合があります。

<競り売り>

競り売り期日に、参加者の間で買受申出額を競り上げさせ、より高額の申し出がなくなった時点で最高価額を申し出た者を買い受け人とする方法です。いわゆるオークションのやり方です。競り売りの期日、場所は執行官によって定められ、公告されます。競り売りの場所は、基本的に裁判所の売却場か動産が保管されている場所で行われます。

<入札>

執行官に対し、入札期日において直接入札書を差し出す方法により行われます。入札の締め切り後、すぐに開札が行われ、最高価格の入札者が買受人となります。

(4)配当

売却代金が得られるとその代金を債権者に対する配当と執行費用に充てます。債権者が一人であれば、売却代金から自分の債権額の配当を受けます。動産執行においても、一定時期までに他の債権者が配当要求を出したり、国や地方公共団体が滞納税金について交付要求をした場合には、差押債権者以外の債権者であっても差し押さえられた動産から債権の回収を図ることができます。

届出により競売手続きに参加している債権者が複数人おり、売却代金が債権者の全ての債権額に満たない場合には、執行官が決めた配当の割合による配当を受けます。この割合に不服がある場合には配当期日において異議を述べることができ、債権者それぞれが納得する配当が受けられるよう協議がされます。協議が整わない場合には、執行裁判所によって配当がなされます。

まとめ

差し押さえが実施されてから債権者が債権の回収を果たすまでの流れを解説しました。

対象財産の種類によって、取られる手続きも配当までにかかる時間も異なります。債務者の財産から強制的に債権の回収を行うことを考える場合には、配当までのスケジューリングを考慮したうえで、対象とする財産を考えるとよいでしょう。

(2017年11月)

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