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自己破産しても払わなければいけない債務とは

自分の債務の管理ができずに債務超過となって支払不能となったとき、自己破産するために破産宣告(破産手続開始決定)を申立てることができます。破産宣告(破産手続開始決定)がなされると、破産者となります。そして免責許可決定をもって、すべての債務はゼロになるのです。ところが、免責許可決定が出ても、破産者(債務者)が支払わなければならない債務があります。自己破産したにも関わらず、支払う義務がある債務とは一体何なのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

自然債務とは?

冒頭でも確認しましたが、破産手続に続いて免責許可決定がなされたならば、破産者の債務はゼロとなり、破産者(債務者)はすべての債務を支払う必要がなくなります。問題はこの時、支払う必要がなくなった債務がどうなるかということです。消えてなくなると考えるのでしょうか、それとも残っていると考えるのでしょうか。この答えを考えるときに、非常によい教材問題がありますので、ご紹介しましょう。

Aさんが破産宣告(破産手続開始決定)を受けました。免責許可決定が出たので、知人のBさんから借りていた100万円も支払わなくてよくなりました。その後Aさんはがむしゃらに働いて多額の収入を得るようにまでなりました。そこで、かねてよりBさんに申し訳ないと思っていたAさんは、「あの時は申し訳なかった。稼げるようになったから、借りていた100万円を返すよ。」と言って、現金100万円をBさんに渡したのです。Bさんは正直貸した金が返って来ずに憤慨していたので、返すのが当然だろうという気持ちで100万円を受け取りました。

ところが半年後、Aさんの事業が傾き始めてしまいました。そこでAさんはBさんに返した100万円を思い出したのです。早速Bさんのところに行き、「免責許可決定が出たのだから、本来100万円を渡す必要はなかったのだ。100万円がどうしても必要だから、返してくれ。」と言い出したのです。Bさんは怒りました。「元々この100万円は俺のものだから、返すものか!」とAさんを怒鳴りつけたのです。さて、Bさんは100万円をAさんに返さなければならないのでしょうか。

どういう結論を導くと、皆さんは納得できるでしょうか。おそらく、Bさんは返さなくてもよいのではないかという答えが、多数派だと思います。裁判所も学者の先生方も、実はそのように考えています。

この場合、なぜBさんは返さなくてよいのでしょう。その理由は、免責許可決定が出たときに払わなくてよくなった債務は、消えてなくなったのではないからと考えるのです。消えずに残っているのだと考えます。残ってはいるけど、返せとは言えない債務なのだと考えるのです。債権者は債務者に返せとは言えないまま、債務者は返す義務がないまま、そのまま残っていると理屈上考えます。そのために、Bさんは100万円を正当に受け取ったのだから、Aさんに返す必要はないという結論が導かれるのです。

このように、返せといえない、返す義務もない債務のことを自然債務という言い方をしています。自己破産して免責許可決定をもらったら、支払うべき債務はゼロです。しかし、自然債務という支払う義務のない債務は残っているということになります。そうです、自然債務には支払いの義務はないのです。任意に返すことはできる債務に過ぎません。

税金の滞納は支払義務がある?

自然債務には、支払いの義務はありませんでした。では支払う義務が残る債務というのは、どこにあるのでしょう。世の中には、原理原則があれば必ず例外があります。免責の例外として、支払い義務を負う債務が存在すると考えるのが妥当でしょう。その通り、確かに免責されない債務(非免責債務)は、破産法の条文の中にしっかりと存在していました。具体的に確認していきましょう。

1.公的債権

滞納していた税金や国民年金、健康保険、罰金などは、破産によっても免責されません(破産法第253条1項、第253条7項)。支払い義務が残ります。これは、国庫収入の確保という政策上の理由と制裁の意味で定められています。しかしながら、国民年金や健康保険は、免除や減額、猶予という手続ができますので、社会保険事務所や市町村役場に相談してみるべきでしょう。

2.不法行為による損害賠償請求権

悪意をもって加えた不法行為

不正に他人を害する意欲あるいは積極的な害意をもって、詐欺などをはたらいて金銭等をだまし取った損害賠償は、支払う義務が残ります。この規定は、明らかに破産者に対する制裁としての意味を持ちます(第253条2項)

故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為

人の生命・身体を法的に守る必要性を考慮して、非免責債権とされました(第253条3項)。

3.夫婦間の婚姻費用分担請求権・子に関する養育費請求権

一般的に経済的弱者となる妻子の保護の為に、非免責債権として認められました(第253条4項)。

4.従業員等の給料請求権

経営者の自己破産が原因で、従業員が生活できなくなることを防ぐために、非免責債権として認められました(第253条5項)。

5.破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権

破産者が債権の存在を知っていながら、わざと債権者名簿に記載しなかった場合、その債権者は免責に対する異議申立の機会を奪われたことになり、免責に対する防衛の機会を奪われたという結果になります。そのため、非免責債権になっています。ただし、債権者が破産の決定があったことを知っていた場合は、免責となります(第253条6項)。

以上見てきたように、政策的意味合いや制裁、人の生命・身体の保護というような趣旨から免責されない債務が、破産法に規定されています。常識的に考えてみても、これらの債務までを免責する必要性はないと考える方が、一般的な考えでしょう。

免責のある自己破産ができないケース

債務超過となり支払い不能になったため、自己破産するために破産宣告(破産手続開始決定)の申立てをする一番の理由は、免責の恩恵を受ける為です。今まで見てきたように、一部の非免責債務は残りますが、通常の借金(債務)については、免責され、支払いの義務がなくなります。

しかし、免責不許可事由に該当すると、免責許可決定がおりません。軽微なものであり破産者(債務者)が真摯に反省している様子が窺えれば、裁判所の裁量による免責となることもあり得ます。以下に免責不許可事由の代表的なものを紹介しましょう。

1.借入の理由に関するもの

  • ギャンブルや遊興費(飲食、趣味、遊び)としての浪費
  • 投資(不動産、FX、先物取引等)、転売行為

2.破産手続きの妨害

  • 財産を隠す
  • 債権者を明らかにしない
  • 債権者を平等に扱わない(管財型の場合、破産管財人への非協力)

3.誠実性の欠如

  • 免責申立をする7年以内に、免責を受けた経験がある

このような免責不許可事由に該当していると、本来免責されません。
しかし、裁判所の裁量で、真摯に反省して誠実な態度をみせる破産者は、免責許可を受けることもできるのです。

ところが、裁判所の裁量免責でも救済されない場合が少なからずあります。この場合は、破産者となるにも関わらず免責許可決定が出ないという最悪の事態を迎えます。破産者になるにはなっていても、免責の恩恵がないのです。これは、望んでいた自己破産とは全く違う事態になってしまっています。どのような状況でそのような結末になり、どのような影響を及ぼすのか見ていきましょう。

  1. 常習性の高いギャンブル癖があるような場合、破産管財人や裁判所にも「ギャンブルはしていない。やめた。」と嘘をつく傾向があります。このような嘘が発覚したような場合には、裁判所による裁量をもってしても、免責となることはできません。
  2. 浪費癖の強い傾向がみられる場合も、破産管財人や裁判所に嘘の申告をすることが多く見受けられます。自分の生活に見合わない金銭の使い方をしている例として、次のようなものがあります。深夜の飲食店で高価な飲食を繰り返したり、ブランド品を買いあさったり、高価なエステに頻繁に通ったり、海外旅行に頻繁に行ったりしていると、免責を得るのは非常に難しい場合があります。このようなケースで、裁判所に隠していた口座があり、浪費を繰り返していた事例もあります。
  3. 十分な資産があると見せかけて、信用取引を重ねて借金を膨らませたような場合は、かなり悪質な行為とみなされます。
  4. 虚偽の債権者名簿(債権者一覧表)を提出した場合は、裁判所を騙そうとしたことになり、免責は難しいです。
  5. 裁判所に説明を求められても、わざと説明をしない、または虚偽の説明を行ったような場合には、免責が認められません。
  6. 債権者を害する目的で自己の財産を隠したり、不利益な処分(安価に転売、無料で譲渡)をしたり、財産の価値を下げるような行為をした場合(直前に自己所有の土地に抵当権設定の登記をした)には、免責が認められません。

以上のようなケースは、裁判所に悪質と判断され、免責許可決定がなされません。こうなると、免責手続の前に既に破産手続が終了していますから、免責のない破産者です。抱えているすべての債務を支払う義務が残ったまま、破産者なのです。年間で2%前後の割合でしかありませんが、そのような悪質なケースは存在しているのです。

免責の無い破産者となると、どのような影響が及ぶのでしょうか。自己破産にはメリットとデメリットがありますが、このケースでは、メリットがありません。はっきり言って、何一つよいことはありません。あるのは、デメリットのみです。

1.信用情報機関のいわゆる、ブラックリストに氏名が登録されます。
自己破産をすると、破産者であるということが登録されるのです。したがって、7年から10年はローンを組んだりキャッシングをしたりすることはできなくなります。全国銀行協会が最長10年間の登録です。

2.自分の財産を失うことになります。不動産を所持していれば、失います。自宅を所有していたならば、引っ越しを余儀なくされ、車も失います。現金、預貯金、解約した保険の返戻金なども失うことになります。

3.生活における制限事項

  • 一定の職業に就くことができません。
    弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などの士業や質屋、古物商、生命保険外交員、宅地建物取引士、警備員になることはできません。会社の役員にもなれません。役員だった場合は退任手続きが必要です。
  • 郵便物を直接受け取れない可能性
    破産管財人が選任された場合に、裁判所は申立者(債務者)宛の郵便物を破産管財人に回送させる決定(回送嘱託)をする場合があります。しかも破産管財人には、郵便物を開封する権限が認められているのです。
  • 身体拘束(引致)を受ける可能性
    破産手続きをしている最中に、裁判所が必要だと判断すると、身体を拘束される(引致)場合があります
  • 氏名の公表
    破産の申し立てをしたときと免責許可決定がなされたときに、官報に氏名が掲載されます。いわば、世間に破産者として公表されるということになりますので、プライバシーを制限されることになります。

免責無き破産者は、すべての債務の支払い義務を抱えたまま、このようなデメリットが付加されるという状態に陥ります。

まとめ

自分の債務を支払わなくてもよしとしてくれる自己破産は、債務者にとってありがたい法的制度です。抱えていた借金を一銭も払わなくてよいと認めてくれるのです。それを裁判所という日本国の法的機関が公に認めてくれているのです。

しかし、これほどの凄い制度でも、支払い義務を消せない債務が存在しました。それも破産法の条文の中にしっかりと規定されています。この債務は、破産者が免責される代わりに第三者が損をしないようにして、破産者の責めに帰すべき責任は、破産者が負うべしという判断が働いています。国庫の収入確保という政策的な一面も確かにあります。しかし、債務者に支払いの義務を背負わせるのもやむを得ないものだと、常識的に判断できる債務ではないでしょうか。

また、悪質な破産者に関しては、免責なき破産者として、すべての債務についての支払い義務が残っています。こちらも常識的にしょうがないと判断できるものです。ところで免責となって払わなくてよくなった債務は、自然債務となって存在しています。これは支払い義務のない債務です。債権者も返せとは言えない債務に変質してしまっています。

(2017年11月)

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