家はどうなる?自己破産ガイド
自己の債務を管理できずに、債務超過で支払い不能状態となった場合の債務整理の方法として、自己破産について取り上げてきました。実は、債務の整理をしなければならないとなったとき、自己破産以外にも法的な整理手続があります。それが、任意整理、特定調停、個人民事再生手続です。これら3つの法的手段と自己破産の制度の違いを明確にしつつ、どの選択肢がどのような場合に、ベターな解決策となり得るのかを確認していきましょう。
自分で管理することができなくなった、債務を整理するための法的な手続の一つとして、任意整理といわれるものがあります。任意整理の最大の特長は、裁判所を関与させないということです。債務者自らが金融業者と交渉することも可能ですが、法律に疎い一般人である債務者には少々荷が重い交渉となります。そこで弁護士や司法書士という専門家に依頼して、金融業との交渉を任せることになります。
債務者の代理人である弁護士等の専門家が、金融業者と債務の減額及び分割払いによる支払いについて交渉を行います。あくまで交渉による話し合いですから、大幅な減額を期待することは難しいでしょう。支払回数については基本3年間分で、最大5年間分までになります。毎月返済していくのであれば、36回から60回払いまでとなります。
以上の手続に約3か月から半年ほどかかるのが、通常です。
自己破産では債務の免除、すなわち債務をゼロとすることができますが、任意整理では減額をするのが精一杯です。しかも大幅に減額ということは期待できません。また、任意整理では金融業者との交渉がまとまらないことも、可能性としてゼロではありません。裁判所や破産管財人を介して、確実に手続きが進んでいく自己破産とは、この点が大きな相違点となります。
安定した収入源があり、長期間にわたって返済のための原資を確保できる方には、任意整理という手続きが向いています。返済期間を長くして、多少の債務額の減額があれば返済可能となるような場合ということです。また、借金の原因が浪費やギャンブルという方の場合には、自己破産の免責不許可事由と判断される場合もあるので、任意整理の方が向いていると思われます。但し、それなりの収入が継続的にあることが前提です。
自分で管理することができなくなった債務を整理するための法的な手続の一つとして、特定調停といわれるものがあります。特定調停の最大の特長は、裁判所を関与させておきながら、弁護士等の専門家は絡ませないところにあります。
簡易裁判所が、申立人である債務者と債権者である金融業者との話し合いがスムーズにいくように仲裁します。そして、返済条件の軽減等の合意が成立するように働きかけを行い、債務者が債務を整理して、経済的生活を立て直せるように支援します。
債務者の返済条件を軽減することで、債務者の経済的生活の立て直しを図ります。しかし調停という制度であるため、あくまでも債務者と債権者である金融業者との合意がなければ、和解に達することができません。また調停成立までの期間の遅延損害金や、調停が成立した後の利息(将来利息)を支払わなければならない、という和解が成立することも多々あります。これらは任意整理では基本的にカットされるものであり、調停という制度で行われる交渉の限界なのかもしれません。
特定調停を申し立ててから1ヵ月ほどで、調停委員と申立人(債務者)による調査期日が設定されます。この調査期日というのは、申立人(債務者)の事情聴取を行う日のことです。この調査期日には、債権者は出廷することはありません。
自己破産では、債務の免除、すなわち債務をゼロとすることができますが、特定調停では減額をするのが精一杯です。しかも大幅に減額ということは期待できません。また、特定調停では金融業者との交渉がまとまらないことも、可能性としてゼロではありません。裁判所や破産管財人を介して、確実に手続きが進んでいく自己破産とは、この点が大きな相違点となります。
安定した収入源があり、長期間にわたって返済のための原資を確保できる方には、特定調停という手続きが向いています。返済期間を長くして、多少の債務額の減額があれば返済可能となるような場合ということです。また、借金の原因が浪費やギャンブルという方の場合には、自己破産の免責不許可事由と判断される場合もあるので、特定調停の方が向いていると思われます。但し、それなりの収入が継続的にあることが前提です。
任意整理と比較すると、デメリットが多いため、利用される件数は年々減少する傾向があります。
自分で管理することが出来なくなった債務を整理するための法的な手続の一つとして、個人民事再生手続といわれるものがあります。個人民事再生手続の最大の特長は、裁判所を関与させて、債務(借金)を最大五分の一に減額してもらい、3年から5年で返済していくというものです。イメージとしては、自己破産と任意整理の中間というような感じでしょうか。
“小規模個人再生手続”と“給与所得者等再生手続”の2種類があります。
給与所得者等再生手続は、サラリーマンのような給与所得者を対象としていますが、現実的にはあまり使われていません。それは、自分の可処分所得額(自分の収入の合計額から税金や生活費用として政令で定められた費用を控除した残額)の2年分以上の金額を支払わなければならないためです。したがって以下、小規模個人再生手続について説明します。
再生計画案を作成して裁判所に認可されれば、債務は計画案に記載された額にまで減少されます。その際債務を、最大五分の一に免責とし、それを3年で支払うという計画案にしておけば、理想の計画案と言えます。3年での分割支払いが完了すると、残りのすべての債務が免除されます。返済期間については、5年までの長期分割弁済が認められることもあります。
個人再生委員の選任については、裁判所毎に異なる対応をしています。東京地裁では申立人に専門家の代理人がいるかいないかに関わらず、必ず個人再生委員を選任しています。
個人民事再生手続開始決定後、申立人は計画案にある毎月の返済予定額を個人再生委員に支払います。計画案通りに返済ができるのかという、リハーサルという位置づけです。
自己破産では債務の免除、すなわち債務をゼロとすることができますが、個人民事再生手続では減額をするのが精一杯です。
しかし、マイホーム等の価値の高い財産を手元に残しておくことができます。
支払い不能な債務額が高額となっていても、マイホームなど没収されたくない高価な財産を所有している場合や、自己破産すると仕事を続けられないような方に非常に有効だといえるでしょう。また、浪費やギャンブルによって自己破産できないような人にも向いているでしょう。
自分で債務の管理ができなくなり、債務超過で支払い不能となったときに、債務を整理する法的手続きは、全部で4つあります。自己破産、任意整理、特定調停、個人民事再生手続です。このうち裁判所を介さずに行うものは任意整理だけです。個人で金融のプロである金融機関と交渉しなければならないということは、非常に厳しいため、弁護士等の専門家に依頼した方が、よりよい結論を導けるのではないでしょうか。
一方裁判所を介する他の3つの法的手続のうち特定調停は、債権者の合意を得ることが難しく、利用者も年々減少する傾向があります。このようにみてくると、実質的に有効な法的手続きとしては、任意整理と個人民事再生手続、自己破産の3つということになります。
3つそれぞれに長所と短所がありますが、収入源と財産及び何を重視したいかで選択肢を選ぶべきでしょう。返済できる収入がない場合は自己破産がお薦めとなります。マイホーム等の大きな価値を持つ財産を残すことを重視するならば、個人民事再生手続がよいでしょう。家族や身内に内緒にすることを重視し、継続的な収入があるのならば、任意整理がお薦めです。任意整理では債務が免除されませんが、専門家にお願いすれば、債権者である業者との交渉も上手くまとまる可能性が高まります。
(2017年11月)
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