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免責許可とは

免責許可とは、破産宣告(破産手続開始決定)を受けて進める手続きにおいて、最大の目玉となる法的制度です。債務超過に陥り、その債務の支払い能力が無いと裁判所が認めると(破産手続開始決定)、破産者(債務者)の債務が免責されるのです。つまり、もう厳しい取り立てにあうこともなく、返済する必要もないのです。これは破産者(債務者)の経済的再出発を支援するために設けられた方法・制度なのです。人生をやり直そうとしたときに、マイナスからのスタートではなく、ゼロからスタートさせる方法・制度なのです。この債務をゼロにしてしまう免責許可について、本当に安心できる方法・制度なのかを詳しく検討していきましょう。

免責許可決定の手続き

自己破産するために破産宣告(破産手続開始決定)の申立てをしたら、2つの手続が始まります。1つ目は、債権者の利益確保のための破産手続です。破産法は債務者のためだけの法律ではありません。債権者への配慮も、なされている方法・制度なのです。この手続では債務者の財産を換金して、債権者に公平に分配(配当)することを目的としています。破産手続は、後に詳述する“同時廃止型”と“管財型”の2つのパターンに分かれます。

2つ目が、債務者の経済的再生のための免責手続です。1つ目の破産手続が、“同時廃止型”と“管財型”の2つのパターンに分かれるため、免責手続もそれぞれのパターンにしたがって異なってきます。そこで同時廃止型と管財型それぞれの破産手続について確認しながら、免責手続を理解していきましょう。

同時廃止型

破産手続開始決定と破産手続廃止決定を同時に行います。申立者(債務者)に、破産手続をするだけの財産が無い場合、破産宣告(破産手続開始決定)した後、それ以上何もすることができないのです。そこで、破産手続の開始と廃止(終了)を同時に決定してしまうのが特徴です。もう少し具体的に説明しましょう。破産手続は、債務者の財産を債権者に配当する手続です。ところが、債務者の財産を調査して換金し、債権者に配当しようと思っても、換金する・配当する財産がないのです。何もできないという状況が最初から明らかなので、開始と廃止(終了)を同時に決定してしまうのです。

そして破産手続きの廃止(終了)後、いよいよ免責手続きが開始となります。先ずは裁判官又は裁判所書記官が、免責に関する調査を行います。この調査は、免責不許可事由の有無を調べるのが目的です。免責不許可事由とは、破産宣告(破産手続開始決定)がなされても、免責にならない場合があるということなのです。これはかなり驚いてしまう話です。破産者となっても、免責されないというのですから。

では、どのような場合に免責されないのかというと、破産法第252条第1項に定められています。分かりやすいように、代表的な例をご紹介します。

1.借入の理由に関するもの

  • ギャンブルや遊興費(飲食、趣味、遊び)としての浪費
  • 投資(不動産、FX、先物取引等)、転売行為

2.破産手続きの妨害

  • 財産を隠す
  • 債権者を明らかにしない
  • 債権者を平等に扱わない(管財型の場合、破産管財人への非協力)

3.誠実性の欠如

  • 免責申立をする7年以内に、免責を受けた経験がある

以上が、代表的な免責不許可事由です。免責に関する調査が終了すると、裁判官又は裁判所書記官が直接に破産者(債務者)から事情を訊く免責審問(審尋)が行われます。その後、裁判所が免責許可・不許可の決定を下します。

管財型

申立者(債務者)に破産手続をするだけの財産がある場合、裁判所は破産管財人を選任します。これを管財型といいます。破産管財人は以後、裁判所に代わって破産手続を進行させます。

先ずは破産者(債務者の)財産と債権者・債務額を調査し、確定させ、債権者集会を開きます。債権者集会では、破産管財人が業務の報告と併せて配当の有無などを債権者に説明することになります。そして債権者に公平に配当し終えたら、破産手続きは終了となります。

これらの手続と並行して、破産管財人は免責に関する調査を行います。免責不許可事由については、同時廃止型で述べた内容と同じです。管財型特有のものとしては、破産管財人に協力しなかったという事由が加わる点です。

さて管財型では、破産管財人が免責についての意見を述べる機会を得ます。それと同時に破産者(債務者)から事情を訊く免責審尋が行われ、その後裁判所は免責許可決定もしくは免責不許可決定をします。

ここで免責不許可事由が認められた場合について、紹介しておきましょう。免責不許可事由があって、免責不許可の決定がなされると、破産者としての立場だけが残ります。自己破産した場合のデメリットを享受しなければならないのです。ローンを組むことはできませんし、職業も一部制限されます。しかし債務はすべて残っているわけですから、自己破産をした意味が全くないという結果になります。

実際には免責不許可事由があったとしても、その後の破産者(債務者)の態度如何では、免責が許可されるケースも見受けられます。例えばギャンブルで大きな借金を作ってしまったが、申し立ての一年前からギャンブルには一切手を付けていないという事情があれば、免責される可能性があるのです。このような諸事情がある場合は、専門家としっかり相談して、対応方法を確認すべきでしょう。

しかしだからといって、何でも許される訳ではありません。裁判所や破産管財人を騙す様なことがあると、免責は許可されないと思っておいて間違いはないでしょう。また呼び出し日時に遅刻するというような態度も、裁判所の心証を悪くしてしまいます。

免責許可が決定されるまでの期間

自己破産を決意して裁判所に申立てをし、破産宣告(破産手続開始決定)を経て免責許可決定がなされるまで、どのくらいの期間を要するのかを確認します。

1.弁護士等への相談から申立てまで

通常弁護士等の専門家に依頼すると、申立ての準備等で3ヶ月ほどかかります。弁護士費用や申立費用を専門家に支払う経済的な余裕がなければ、分割で支払うことにもなり、そうなると申立てまでに、半年近い期日を要するケースもあります。これは、分割で全額払い終わるまでは、何も進まないということです。3回払いならばその3回を支払い終わるまでは、手続は何も進まないのです。したがって、余計に日数を要することになります。

2.申立てから破産手続開始決定まで

早ければ1週間ほど、通常は1ヶ月ほどの期間を経て、破産手続開始決定がなされます。

3.破産手続開始決定から免責許可決定まで

  • 同時廃止型:約2ヶ月
  • 管財型:破産手続開始決定から2~3ヶ月後に第一回目の債権者集会が開かれます。もしも債権者集会が2回開かれるとすると更に、2~3ヶ月の期間を要することになります。債権者集会が終了して配当し終えた後、免責審尋となりますので、債権者集会が2回の場合、5~7ヶ月ほどかかることになります。

以上をまとめると、同時廃止型の場合は約半年、管財型の場合は半年から1年近い日数を要することになります。

自己破産を検討するなら、まず直ぐに専門家に相談することから始めましょう。専門家に依頼すると、受任通知が債権者に送付されます。その時点から債権者は債務者に直接取り立てをしてはいけないことになるのです。早期に、精神的なメリットを得ることができます。

免責審尋(審問)について

自己破産をするために破産宣告(破産手続開始決定)の申立てをしたのは、免責許可決定を得ることが最大の目的のはずです。そして、その免責許可決定がなされる直前の手続として免責審尋(免責審問)というものがあります。この免責審尋(免責審問)とはどんなものなのか、何に気を付ければよいのか、確認しましょう。

免責審尋(免責審問)は、裁判所による破産者(債務者)への戒め的要素が非常に高いものです。この免責審尋(免責審問)の場で、裁判官から調査内容の確認や、不明な点等があれば質問を受けることはあります。

しかし中心となるのは、今後の生活での諸注意や自己破産したことによる制限(ローンが組めない、職業の一部制限、今後7年間は破産手続開始決定の申立てができない等)についての話です。この話を聞いているときにふざけた態度を取ったりすると、裁判官の心証を悪くするので、気をつけましょう。“破産し、かつ免責されることの意味を理解していない”等と思われたらお終いです。当然呼び出し期日に欠席したり、遅刻したりすることは避けなければなりません。直前になって、期日の変更を申し出ることも控えましょう。

あらかじめどうしても都合の悪い日があるのならば、破産宣告(破産手続開始決定)の申立ての後すぐに、裁判所に伝えておくぐらいの配慮は必要です。免責不許可事由に当たりそうな事情がある場合は、特に気を付けましょう。破産法第252条第2項(裁量免責)では、“前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。”と定めているのです。したがって、裁判官の心証を悪くしないような行動を心がけなければなりません。

免責審尋(免責審問)の中味が理解できたところで、実際にどのように行われているかを確認しましょう。1つの事件の破産者(債務者)と代理人(弁護士)だけを呼び出して行う場合もありますが、多くは複数の事件の破産者(債務者)と代理人(弁護士)を呼び出して、集団で行われることがあります。場所も会議室のような部屋で行われる場合と法廷で行われる場合があります。裁判所毎の対応の方法があるので、気になる方は裁判所や弁護士等の専門家に確認してみてください。大阪の場合は、免責不許可事由がある場合だけ、集団で免責審尋(免責審問)が開かれるようです。

管財事件の場合の免責審尋については、債権者集会の後に開かれます。その際、破産管財人は、免責不許可事由がないので免責が相当、免責不許可事由があるが免責が相当、免責を不許可とするのが相当というように意見を述べます。

さて、免責審尋(免責審問)についてほぼ理解していただけたと思いますが、最後に重要な内容をご紹介します。免責審尋(免責審問)には、破産者(債務者)とその代理人(弁護士等)以外にも参加できる立場の人がいるのです。実は、それが債権者なのです。しかも債権者は意見を述べることができます。「〇〇は必ず約束は守るから、100万円を貸してくれと言ったのです。だから私は趣味で集めていたブリキのおもちゃを担保に100万円を借りてまで○○に貸したのです。ですから免責は不許可にしてください。自己破産というような方法で、免責になることは、納得いきません。」このような意見を改めて目の前で語られることになります。裁判官はその意見を聞いたうえで最終的に判断します。

しかし、債権者が参加することはあまり多くはありません。金融会社はまず参加しません。個人から借りていたような場合で、相当恨みを買っているようなケースでは、債権者として意見を述べることがあります。それに対して、冷静な対応を迫られます。感情的になっては、裁判所の心証が悪くなり、ここまでの苦労が水の泡となってしまいます。

免責審尋(免責審問)を無事に終了すると、1週間から1ヶ月ほどで免責許可が出ます。許可が出て、その2週間後に確定となります。この2週間の間、債権者は不服を申立てることができますが、免責不許可事由がない場合は、心配することはありません。

まとめ

破産宣告(破産手続開始決定)の申し立てをして、自己破産をする最大のメリットは免責決定を得て、債務をゼロにすることにあります。そのための手続として、免責審尋(免責審問)はとても重要です。免責審尋(免責審問)は、裁判所から厳しく問い詰められるというイメージのものではありませんが、それなりに対応を考え、裁判所の心証を良くしようと努めるべきでしょう。肩の力を抜いて、嘘をつかずに誠実な態度で臨みましょう。

免責不許可事由がある場合には、反省の態度をしっかりと示し、裁判所による裁量で、免責を勝ち得なければなりません。そのために、免責審尋(免責審問)には必ず時間通りに出席し、誠意を言動で示すことです。債権者に免責反対の申述をされても、感情的な言動は慎むべきです。どんなに腹が立っても、ひどいことを言われたとしても、冷静に対応しましょう。

破産手続が終了して免責手続となったケースの約98%は免責許可を得ることができています。ですが、約2%でも免責不許可になった破産者(債務者)がいるのです。油断して、甘くみないようにしましょう。あなたがその2%に入らない保証はどこにもないのですから。この2%に入ると、破産者となりながらも、免責にならないという最悪の事態が待ち構えています。くれぐれも甘く考えるのは止めましょう。

(2017年11月)

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