家はどうなる?自己破産ガイド
破産宣告(破産手続開始決定)とは、裁判所が債務者に対して破産手続きを開始する旨の決定をすることで、不動産を任意売却するならば、宣告前に売却する方が破産手続きにかかる費用を低く抑えられる「同時廃止型」で手続きを進められる可能性が高まります。ところで、自己破産と言う言葉を耳にされたことがあるかと思います。自己破産と破産宣告(破産手続開始決定)は一体何が違うのでしょうか。このあたりを先ず整理しておきましょう。
自己破産の対になるものとして、債権者破産があります。自己破産は、債務者が破産宣告(破産手続開始決定)を求めるものです。それに対して債権者破産は、債権者が裁判所に債務者の破産宣告(破産手続開始決定)を求めるものです。つまり自己破産や債権者破産をするためには、破産宣告(破産手続開始決定)が必要という関係になります。
そして、破産宣告(破産手続開始決定)を受けるためには諸々の条件がありますが、その中でも重要なのが、債務者が債務超過であり、かつ債務支払不能というものです。それでは、破産宣告(破産手続開始決定)について詳しくみていきましょう。
借金の返済額が収入よりも多くなったり、収入が無くなり借金を返済できる見込みがなくなったりした場合に、自己破産しようと破産宣告(破産手続開始決定)を受けるのです。
どのようなメリットがあって、自己破産するのでしょうか。
破産宣告(破産手続開始決定)のメリットは、2つです。
1つ目は、破産宣告(破産手続開始決定)の申立てを裁判所に行った時点から、債務者本人への取り立てが禁止されることです。執拗な借金の取り立てによる精神的負担から、解放されるのです。法制度として、債権者は債務者に直接返済の請求ができなくなります。
2つ目は、裁判所が免責の許可決定を下すと、借金がゼロになるということです。白紙に戻ります。苦しんで来た借金の支払から解放される日が来るのです。つまり、債権者から一切返済の請求をされないということです。
これら2つのメリットは、債務超過にあり支払い不能な債務者にとっては、本当にありがたいメリットになります。マイナスからではなく、ゼロの状態から人生のやり直しを始めることができるのです。
破産宣告(破産手続開始決定)には2つのメリットがあり、マイナスではなくゼロからの再出発を図ることができました。しかし、いわゆる“おいしい”話ばかりではありません。当然、デメリットもあります。自ら債務管理ができなかったにもかかわらず、借金がゼロになるのですから、少々のデメリットは覚悟しなくてはなりません。その点を確認しておきましょう。
1.破産宣告(破産手続開始決定)がなされると、自分の財産をすべて失います。自宅も自動車も失います。しかし生活に必要な最低限のものは、手元に残すことが可能です。例えば、個別の財産については20万円以下のものは残ります。手元にある現金ならば、99万円までそのまま保持することが可能です。
2.全国銀行協会やCIC、JICCという信用情報機関に氏名が登録されます。いわゆる、ブラックリスト入りということになります。その結果、最長10年間は各種のローンを組むことはできません。
3.破産宣告(破産手続開始決定)がなされると、その破産手続き中に4つの制限が課されて、少々不自由な思いをすることになります。
弁護士や公認会計士等の士業に就くことができません。その他警備員や宅建業、生命保険の外交員、会社の役員にもなれません。会社の役員だった場合は、退任する必要が生じます。
郵便物が破産管財人に回送される場合があります。自分宛ての郵便物にもかかわらず、破産管財人に先ずは届くことになる場合があります。
実際には多くはないのですが、裁判所が必要と認めると、破産手続き中に身体拘束(引致)を受ける場合があります。
官報に氏名が掲載されます。つまり破産宣告(破産手続開始決定)を受けたことが、世間に公表されることになります。
以上、破産宣告(破産手続開始決定)には、4つのデメリットがあります。このデメリットを覚悟できれば、債務が免責されるという大きなメリットを享受できます。
自己破産をするために、破産宣告(破産手続開始決定)の申立てをする場合で、一連の流れを確認しておきましょう。
どこから、いくら借りていて、残りがいくらなのか。返済方法はどうなっているのか。利率は何%なのか。月々の正確な請求額・返済額と換金できる資産の洗い出し等をしなければなりません。先ずは、これらを確認することが第一歩です。利率を確認したのは、過払い金があれば返還してもらう(過払い金返還請求)必要があるからです。平成19年以前に借りて返済した場合や平成19年以前から利用している金融会社の場合に、過払い金が生じている可能性がありますから問合せをしましょう。
借金(債務)の総額が分かったら、3年から5年で返済できるかどうかを計算してみましょう。返済できる見込みがなければ、自己破産という選択をして、破産宣告(破産手続開始決定)の申立てをすることになります。
申立者(債務者)が借金などを返済できるのかを、裁判所が判断します。返済できないと判断した場合、破産宣告(破産手続開始決定)がなされることになります。そして、破産法が目的とする2つの手続きが進んでいきます。
債務者(申立人)の財産を換金して、債権者に公平に分配する手続です。
この免責手続が、破産宣告(破産手続開始決定)を受けて自己破産する最大の目的となります。なお、債権者破産という制度は実務的にはほとんど行われることがありません。債権者に過大な負担を強いる手続でありながら、実益に乏しいのが、その理由です。
破産宣告(破産手続開始決定)の申立てをして、裁判所が破産宣告(破産手続開始決定)をした場合、2つの破産に関する手続が始まることを、先ほどご紹介しました。最初に、債権者の利益確保のための破産手続です。債務者(申立人)の財産を換金して、債権者に公平に分配する手続です。そして破産宣告(破産手続開始決定)の目玉となる、債務者の経済的再生を目的とする免責手続です。
では、それぞれの手続について、確認していきましょう。
債務者は、破産手続を進める費用を負担できないことの方が、一般的かと思われます。この場合の手続きを、同時廃止型と言います。債務者が費用を負担できる場合を管財型と言います。
破産手続開始決定と手続廃止決定を同時に行います。申立者(債務者)には、ほぼ財産が無いという状況ですから、破産を宣言(決定)しても、それ以上何もすることができないのです。そのために、開始と廃止を同時に決定してしまうのです。
破産手続を進める費用を申立人(債務者)が支払うことができるのであれば、裁判所が破産管財人を選任します。そして選任後は裁判所に代わって、この破産管財人が中心となって手続を進めていくのです。破産者(債務者)の財産を調査し、財産を売却してお金に換えます。更に債権者の債権の有無や金額を調査して、用意できたお金を分配(配当)するのです。裁判所は破産管財人からの報告をもって、破産手続の終結を決定します。
破産法が、破産者(債務者)が経済的に立ち直ることを目的として定めた手続です。その結果当然、債権者の権利は犠牲になります。そのために1ヶ月以上の期間をとって債権者の意見を聞き取り、債権者に配慮します。また、裁判官が直接に破産者(債務者)から事情を訊き(免責審尋)、裁判所が免責許可・不許可の決定を下すことになります。
裁判所によって選任された破産管財人が、債権者集会を開き、そこで業務の報告をし、配当の有無などを債権者に説明することになります。また破産管財人は免責についての意見も述べる機会を得ます。また破産者(債務者)から事情を訊く“免責審尋”が同時に行われ、その後、裁判所は免責許可決定もしくは免責不許可決定をします。
破産宣告(破産手続開始決定)の手続が、その費用を債務者が負担できるのかどうかで2つに分かれました。そもそも債務超過となり、それを支払う能力がないから破産宣告(破産手続開始決定)の申立てをしたにも関わらず、その手続を進める費用が必要とは…。
一体どのくらい必要なのか気になるので、破産宣告(破産手続開始決定)の手続に必要な費用を確認しましょう。なお、管轄裁判所によって費用が異なる場合があります。必ず管轄の裁判所に問合せをして、正確な費用を確認するようにしてください。
以下は、東京地方裁判所の個人の申立ての例です。
| 申立費用 | 1,500円(収入印紙) |
|---|---|
| 郵便切手 | 4,000円 |
| 予納金 | 14,170円(即日面接)、20,000円(即日面接以外) |
| 申立費用 | 1,500円(収入印紙) |
|---|---|
| 郵便切手 | 最低4,000円 |
| 予納金 | 最低20万円 |
東京地方裁判所の例では最低約2万円、管財型となると20万円以上の費用が必要となります。20万円からという予納金(破産管財人の報酬等)は少額管財という部類のものです。通常の管財事件となると50万円からということになるので、相当な費用を負担する必要が生じます。基本的には少額管財事件として扱ってくれる裁判所ならば、そちらを希望すべきことになりますが、弁護士さんによる申立てをすることが条件になっています。
自己破産するためには、費用という高いハードルを越えなければならないようです。こんなに費用がかかるなら、自己破産するために破産宣告(破産手続開始決定)をしてもらうこともできないじゃないか、という心配も当然のことです。
そこで、弁護士さんに相談・依頼する費用をどうしても用意できない場合は“法テラス”を頼ってみましょう。法テラスというのは、経済的に厳しい方でも無料で3回まで相談ができます。弁護士さんの依頼費用についても立替制度を利用することができます。
弁護士さんの費用を工面できたら、次は予納金等の心配です。裁判所に分割払いを相談することは可能です。但し、予納金等を払い終わるまでは、破産宣告(破産手続開始決定)をしてもらうことはできません。分割払いでも払えないというような事態では、裁判所に窮状を説明して理解を求めるしかありません。“上申書”という名前の書類に、状況説明と懇願を書き綴ります。その上申書が必ず認めてもらえるかどうかは分かりませんが、最終的な手段として知っておいて損はありません。
任意売却とは、売却後もローンが残る不動産を金融機関の同意を得て、一般市場で売却する方法です。
破産宣告後にも不動産を保有したままにしていると「財産がある」と見なされ、先に述べた管財型で手続きが進む可能性が高いです。破産宣告前に任意売却しておけば不動産という財産を持たないことになるため、債務者が費用を負担できないとみなされ「同時廃止型」で手続きが進む可能性が高まります。同時廃止型は破産管財人が専任されないため、手続きにかかる費用を最低約2万円と安く抑えることができます(管財型は最低20万円)。
以上のことから、自宅をはじめとした不動産を持っている場合は、破産宣告前に任意売却しておくほうが有利な選択といえそうです。
自己破産するにしても、手続きや費用でなかなか面倒なことが多そうです。そこで、自己破産以外の債務整理の方法も検討できるように、ご紹介しておきます。
裁判所を通さずに、将来利息と遅延損害金等を減額・免除してもらいたいと、金融会社と直接交渉するものです。債務が免除(ゼロ)される訳ではありません。金融会社と直接交渉・和解するため、弁護士等に相談・依頼することをお薦めします。専門家に依頼すれば、債権者から直接返済を請求されることもなくなります。
任意整理のように弁護士等に頼まずに、裁判所で調停委員を交えて金融会社と交渉し、債務の減額をしてもらう方法があります。これが、特定調停と呼ばれる方法です。専門家である金融会社相手に交渉をするのは、申立て者(債務者)自身ですから、なかなか大変な手続でもあります。しかも調停委員は、債務整理の専門家ではないケースもあります。
特定調停のように裁判所を介しながら、債務を大幅に減額してもらえる方法が個人民事再生という方法です。全債権者を平等に扱う厳格な手続ですから、身内からお金を借りているような場合は、その身内の方にも手続きに参加してもらうことになります。また、弁護士等の専門家に依頼した方がよい手続きとなります。
破産宣告(破産手続開始決定)を受けて自己破産した後、どのような生活が待っているのでしょうか。自己所有の家屋にお住まいだった場合は、引っ越しを余儀なくされます。新規にローンを組むことは当面(最長10年)できません。当然クレジットカードもその期間は、使用できません。作ることもできません。付き合いでクレジットカード作成をお願いされても、のらりくらりとやり過ごすしかないでしょう。
確かに自己破産は犯罪ではありません。逆に自己破産の事実を知った会社内部で、その噂が広がったら、個人情報の漏洩を問題として会社に責任を求めることもできるでしょう。しかし、一度漏れた情報を知らなかった状態に戻すことはできないのです。そのような可能性がゼロではないということを、気にして暮らすことにはなります。
自己破産すべく破産宣告(破産手続開始決定)を受けたなら、免責の決定を受けて債務をゼロにできます。厳しい借金の取り立て・請求から解放され、新たな人生をやり直すことができるのです。そのためには多少の費用が必要になりますが、場合によっては法テラスを利用して費用を立て替えてもらうこともできます。ただし、自己破産のデメリットを覚悟した生活を送らなければなりません。
(2017年11月)
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