お金に困った場合の不動産売買の知識
もしも自己破産をしたら債務はどうなるの?生活はどう変わる?気になるポイントをお教えします。自宅の「任意売却」が可能なら、自己破産をすることなくもっと穏便に解決できるかもしれません。LIFULL HOME'Sなら専門知識を持ったスタッフのいる会社に任意売却の相談もできるので、まずはご連絡ください。
破産法とは、債権者の利益を確保するだけでなく、債務者が経済的に再生する機会を確保することをも目的とした法律です。法人や会社ではなく、個人の自己破産の場合には、後者の経済的再生ということが重視されています。法人や会社は倒産すれば、その法人や会社は消滅してしまいます。ところが人が自己破産した場合には、そうはいきません。
破産宣告(破産手続開始決定)とは、裁判所が債務者に対して破産手続きを開始する旨の決定をすることです。ところで、自己破産と言う言葉を耳にされたことがあるかと思います。自己破産と破産宣告(破産手続開始決定)は一体何が違うのでしょうか。このあたりを先ず整理しておきましょう。
免責許可とは、破産宣告(破産手続開始決定)を受けて進める手続きにおいて、最大の目玉となる法的制度です。債務超過に陥り、その債務の支払い能力が無いと裁判所が認めると、破産者(債務者)の債務が免責されるのです。つまり、もう厳しい取り立てにあうこともなく、返済する必要もないのです。
自分で自分の債務を管理できなくなり、債務超過となって、かつその返済が不能となってしまったとき、破産を決意できるのです。“自己破産”“破産宣告”という暗い、じめじめとしたイメージの言葉ですが、本当にメリットがあるのでしょうか。答えは「ケースバイケース」です。
自分で債務の管理が不能となり、債務超過かつ支払い不能となってしまった場合、自己破産をするために、破産宣告(破産手続開始決定)の申立てをすることができます。自己破産は、破産法という法律で認められている法的制度です。債権者の権利を守るとともに、破産者(債務者)の経済的再生を目的としています。
実は、債務の整理をしなければならいとなったとき、自己破産以外にも法的な整理手続があります。それが、任意整理、特定調停、個人民事再生手続です。これら3つの法的手段と自己破産の制度の違いを明確にしつつ、どの選択肢がどのような場合に、ベターな解決策となり得るのかを確認していきましょう。
破産宣告がなされると、破産者となります。そして免責許可決定をもって、すべての債務はゼロになるのです。ところが、免責許可決定が出ても、破産者が支払わなければならない債務があります。自己破産したにも関わらず、支払う義務がある債務とは一体何なのでしょうか。
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