任意売却とは、住宅ローンの滞納問題を解決する方法の一つで、債権者の同意を得て一般市場で不動産を売却できる方法です。
任意売却の場合、住宅ローンの返済ができない状態でも、一般の不動産売却と同じように所有者の意思を反映して売却活動を行うことができるため、競売での売却と比べて市場価格に近い価格で売却をする可能性も高くなります。
このように競売に比べて有利な条件で進められることが多い任意売却ですが、どのような場合に任意売却が可能なのでしょうか。
任意売却するための条件
任意売却は誰でもどんな条件でもできるわけではありません。
住宅ローンを滞納すると、金融機関が保証会社へ、債務者に代わってローンの一括返済を求めます(代位弁済)。通常はこの状態になって任意売却が可能となります。
ただし、代位弁済前でも任意売却の相談をすることは問題ありませんので、任意売却を検討するならばやはり早めに相談をするに越したことはありません。
また、任意売却には「物件売却をするための期間」も重要な条件となります。
任意売却のリミットは競売の入札についての開札がされる前日までとなるため、納得して物件の売却を行うためにはある程度の期間が必要です。
とはいえ、任意売却のための期間があったとしても妥当な売却価格であるかどうか、なども考慮する必要があります。
競売と任意売却の違い
どちらも金融機関からの借入金(住宅ローンなど)の返済ができない状態で不動産を売却することですが、両者には様々な違いがあります。
| 競売 | 任意売却 | |
|---|---|---|
| 価格 | 市場価格より割安になることが多い | 自身の意思で売却活動を進められるので、市場価格に近い価格で取引することも可能 |
| プライバシー | 競売物件として住所が公表される | 通常の売却活動と同様のため、事情を知られないで売却可能 |
| 残債 | 原則、残債の一括返済を求められる | 分割返済の相談が可能 |
また、競売の入札が開始されると任意売却を行うことは難しくなりますので、何もしないで競売に掛けられるの待つのではなく、任意売却ができるかどうか早めに相談をしてみましょう。






















