賃貸物件は大家さんから借りている部屋であるため、契約期間が終了してからも住み続けられるのかが不安になってしまう方もいるでしょう。結論から言えば、同じ賃貸物件に何年住めるかは、契約期間や契約方法によって異なります。

今回は、賃貸物件の入居期間に関するルールを分かりやすく紹介します。

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前提として、貸主と交わした契約の種類が「普通借家契約」であれば、原則として何年でも住み続けることができます

 

普通借家契約とは、賃貸物件で一般的に用いられる契約方法であり、期間満了後も借主側が断らなければ自動で更新されるのが特徴です。

 

多くの賃貸物件では「2年間の普通借家契約」が採用されており、期間満了時に更新料を払えば、そのまま継続して入居することができます。

 

そのため、基本的には「入居者が希望する限り住み続けることができる」と考えてよいでしょう。ただし、後述する「特別な事由」がある場合は、貸主側から更新を拒否することもできます

 

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そもそも、同じ物件に長く住み続けることにはどのようなメリットがあるのでしょうか。ここではメリットと注意点の両方の側面を確認しておきましょう。

 

同じ物件に入居し続けるメリットとしては、次のようなものが挙げられます。

  • 引越しに伴う面倒な手続きが不要
  • 新たな初期費用が発生しない
  • 退去費用が安くなる場合がある
  • 住み慣れることで快適性が増す

別の物件に引越すとなると、荷造りや荷ほどき、大掛かりな清掃、引越し依頼、各種手続きといったさまざまな作業が発生します。また、家賃数ヶ月分にあたる初期費用や引越し料金なども発生します。

 

同じ物件に住み続ければ、これらの労力やコストがかからないのが大きなメリットといえるでしょう。

 

また、長期間入居している部屋は、フローリングやクロスなどが経年劣化による消耗と見なされるため、退去費用も安くなりやすいのが特徴です。

 

同じ物件に住み続けるデメリットとして、「設備が新調されにくい」という点が挙げられます。

 

お風呂などの設備は、借り手がいないタイミングで入れ替えが行われる場合もあるため、長期間同じ部屋に住み続けていると交換の機会を逃すことにつながります。

 

また、後から入居した人と比べ、「家賃が高いまま据え置きされる」場合がある点にも注意が必要です。ただし、現在では家賃が上昇傾向にあるため、相対的に低いまま据え置きにしてもらえる可能性もあります。

 

家賃の変動が気になる場合は、更新のタイミングで相談してみるのもひとつの方法といえるでしょう。

 

賃貸物件の契約方法には、冒頭でご紹介した普通借家契約のほかに、「定期借家契約」と呼ばれるものがあります。定期借家契約では入居期間があらかじめ決まっており、普通借家契約のように更新をすることはできません。

 

ここでは、定期借家契約の仕組みについて見ていきましょう。

 

定期借家契約とは、「定期」と名前のついているとおり、あらかじめ入居できる期間が決まっている契約方法を指します。

 

期間満了後は契約更新ができないため、定期借家契約の物件に住み続けるには、再び契約を結ばなければなりません

 

普通借家契約とは異なり、再契約は貸主側から断ることも可能であるため、貸す側も借りる側も入居期間満了後にそのまま退去することを前提で契約する場合が多いです。

 

そのため、取り壊しが決まっている築古物件や、貸主自身の事情で一時的に空き家にする場合などに採用されることが多いです。

 

定期借家契約は、貸主側のメリットが大きい契約方法です。期間が満了したら確実に退去してもらえるため、入居者とのトラブルが起こりにくく、短期間でも柔軟に賃貸物件を運用することができます。

 

一方、借主側にとっては「すぐに引越さなければならない」というデメリットが生じます。そこで、定期借家契約を用いる場合は、入居者を募集するために相場よりも家賃を安く設定するケースが多いです。

 

定期借家契約は借主側にデメリットが生じるため、契約前に必ず事前説明が行われます。

 

借地借家法第38条では、期間が満了したときに契約が終了することを「書面を交付して説明しなければならない」と定められています。

 

定期借家契約の物件を契約するときには、契約時に書面を渡してもらったうえで、口頭でもきちんと更新ができないことを説明してもらうというルールが決まっているのです。

 

借主が知らないまま定期借家契約の物件を契約させられるということは基本的にはないので、その点は特に心配しなくていいでしょう。

 

(出典:e-Gov『借地借家法』第38条)

 

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これまで見てきたように、普通借家契約では借主が望む限り、基本的にいつまでも更新を続けることができます。しかし、例外的に更新を断られてしまうこともあるので注意が必要です。

 

借地借家法の第28条によれば、普通借家契約の更新を貸主側から断るには、「正当な事由」が必要とされています。

 

一般的には次のようなケースが正当な事由に当たるとされ、これらに該当する場合は退去しなければならない可能性もあります。

  • 借主が契約違反やマナー違反をしている
  • 借主が家賃滞納を繰り返している
  • 老朽化による倒壊の恐れがある
  • 貸主やその家族がどうしても居住する必要がある

借主が「周囲の居住者に迷惑をかけている」「騒音・悪臭を発生させている」「契約ルールを守らない」など、借主側に原因がある場合には正当な事由として認められることが多いです。

 

また、建物が古くなって取り壊さなければ危険が及んでしまう場合も、更新を拒否する正当な事由となります。

 

そのほかに、状況によっては、やむを得ない事情で貸主やその家族が居住することになった場合なども正当な事由として認められることがあります。

 

(出典:e-Gov法令検索『借地借家法』第28条)

 

特に該当する理由がなくても、貸主側から十分な立ち退き料を払うことで、正当な事由として認められるケースもあります。

 

一般的には「家賃半年分以上+引越し料金」の負担が目安とされることもありますが、正当事由に該当するかどうかはケースバイケースであり、双方の事情や立ち退き料の有無なども加味されます。

 

普通借家契約とは?

 

普通借家契約とは、賃貸物件で一般的に用いられる契約方法です。契約期間の満了後も、借主側が入居の継続を希望すれば、更新料を支払うことでそのまま契約更新できるのが特徴です。

 

定期借家契約とは?

 

定期借家契約とは更新がない契約方法であり、あらかじめ決められた入居期間が満了したら退去となります。再契約を結ぶことで入居を続けられる可能性もありますが、必ずしも認めてもらえるとは限らないので注意が必要です。

 

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