賃貸物件に住む際、「敷金」に関して不安や疑問を感じたことはありませんか。
特に「敷金が返ってこないのではないか」「退去時にどれくらいの費用がかかるのか分からない」といった心配は、退去日が近づくほど強くなるものです。
この記事では「敷金償却(しききんしょうきゃく)」について詳しく解説し、礼金との違いや敷金が償却される具体的なケース、さらにはトラブルを防ぐポイントまで詳しく紹介します。
退去時の負担を少しでも減らしたい人や、賃貸物件を探している人はぜひ参考にしてください。
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敷金償却とは

敷金償却とは、賃貸物件を借りる際に支払う「敷金」の一部または全額が、退去時に返金されずに、大家さん(貸主)に差し引かれる仕組みです。この費用は主に、入居者が退去した後の室内の修繕や清掃に充てられます。
たとえば、敷金が2ヶ月分の場合、そのうち1ヶ月分の敷金を償却するという契約であれば、退去時に1ヶ月分の敷金が返金されないことになります。
地域による表記の違い
敷金償却は、地域によって以下のように表記や呼び方が異なります。
- 関東地方:敷金償却
- 関西地方:敷引き(しきびき)
どちらも「退去時に敷金が差し引かれる」という点では同じ意味ですが、表記の違いがあるため混乱してしまうケースもあるかもしれません。
敷金償却と敷引きが同じ意味であることを理解し、契約前に不動産会社や大家さんに具体的な費用の内訳や条件を確認しておくことが大切です。
敷金と礼金との違い
敷金と礼金は、どちらも賃貸物件を借りる際に支払う費用ですが、全く違う性質があります。
- 敷金:退去時に修繕費等を除いて返金される
- 礼金:大家さんへの謝礼として返金されない
- 敷金償却:敷金の一部または全額が退去時に差し引かれ修繕や清掃費用に充てられること
敷金は、大家さんに預ける保証金としての性質があります。入居者が退去する際、敷金から未納の家賃や修繕費用が差し引かれ、残額が返金されるのが一般的です。
一方で、礼金は大家さんに対する「謝礼」として支払う費用であり、返金されることはありません。
敷金償却は、契約時に取り決められるものであり、敷金そのものとは性質が異なります。そのため、敷金が返金されるかどうかを事前に契約書で確認することが重要です。
敷金が償却されるケースは?

次に、敷金が償却される3つのケースを詳しく解説します。予想外の出費やトラブルを回避し、退去時の負担を軽減しましょう。
原状回復費用が敷金を超えた
敷金が償却されるもっとも一般的なケースが、原状回復費用が敷金を超えた場合です。原状回復とは、物件から退去する際に契約時と同じ状態に戻すための修繕を行うことを指します。
通常の生活で生じる経年劣化は大家さんである「貸主」が負担するのが一般的ですが、以下のような過失や故意による損耗は入居者が責任を負います。
- タバコのヤニによる壁紙の変色やにおいの除去費用
- ペットによる柱の傷やにおいの除去費用
修繕費用が敷金を上回った場合、その差額は入居者による支払いが必要です。
たとえば、敷金が10万円の場合で、部屋全体の壁紙の張り替えやクリーニングに15万円が必要となった場合、敷金は全額償却されるだけでなく、5万円の追加負担が求められることになります。
家賃の滞納があった
敷金には、家賃の未払い分を穴埋めする役割があります。そのため、滞納している家賃があった場合は、敷金から差し引かれるのが一般的です。
滞納が長期間にわたると、敷金が全額償却されるだけでなく、不足分を追加で請求されることもあります。
たとえば、敷金が21万円で、退去時に3ヶ月分の家賃(1ヶ月7万円)を滞納していた場合、敷金は全額家賃の補填に充てられるため、返金される額はゼロになります。
さらに、原状回復費用が発生した場合には、その分も追加で支払いが必要です。
敷金償却の特約がある
賃貸借契約書には、敷金償却の特約が記載されている場合があります。
この特約は「退去時に敷金の一部または全額を償却する」という契約内容のことで、入居者が部屋をていねいに使っていて修繕費用や家賃の滞納がない場合でも、契約に基づいて敷金が差し引かれる仕組みです。
この特約があることで、大家さんとしては退去時の修繕費用をあらかじめ確保しやすくなりますが、入居者にとっては敷金の返金額が少なくなるリスクがあります。
たとえば、敷金が3ヶ月分の場合で「退去時に敷金1ヶ月分を償却する」と特約が記載されているとします。この場合、退去時に部屋の損耗がなくても、敷金の1ヶ月分は返金されません。
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ペットがいる場合の敷金償却は?

ペットがいる場合、敷金の償却額が通常よりも高くなることが一般的です。ペットによる汚れや傷は、原状回復費用が増加する原因となるため、退去時に敷金が全額償却されたり、追加費用が発生したりするケースがあります。
賃貸物件では、ペットによる損耗は通常の使用による経年劣化には含まれず、入居者が責任を持って修繕費用を負担する必要があります。
ペットによる損耗の例
- 柱や壁にペットの爪痕が残る
フローリングにひっかき傷がつく
- 粗相したシミが残っている
場合によっては、ペットのにおいや毛が原因で特殊清掃が必要になる場合もあります。
このような理由から、ペット可の物件では敷金が通常より高めに設定されていることが多く、退去時には敷金の一部または全額が償却されることがあるのです。
たとえば、契約書に「退去時にペットによる損耗分を敷金から差し引く」と記載されているケースがよくあります。この条件に基づき、退去時にフローリング修繕費用や特殊清掃費用として敷金が全額償却されることも珍しくありません。
さらに、物件によってはペットによる損耗がない場合でも「敷金の1ヶ月分を償却する」という特約が設定されていることもあるため、ペットを飼う際は契約書の内容をしっかり確認するようにしましょう。
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敷金償却のトラブルを未然に防ぐには?

敷金償却に関するトラブルを防ぐためには、以下の点を事前に確認することが重要です。
- 敷金の扱いや特約
- ペット飼育に関する規定
- 原状回復の範囲
まず、敷金に関する特約をしっかり確認しましょう。契約書に「退去時に敷金の一部を償却する」などの内容が記載されている場合、内容を把握しておかないとトラブルの原因となることがあります。
特に、ペット飼育可能な物件では、ペットが原因で生じた損耗に対する修繕費用を入居者が全額負担するケースが多いため、注意が必要です。
また、原状回復の範囲についても確認が必要です。通常の経年劣化や日常使用による損耗は大家さんが負担しますが、入居者の故意や過失による損耗は修繕費用が敷金から差し引かれるのが一般的です。
条件を理解せずに契約すると、退去時に「なぜ敷金が返金されないのか」といった疑問が生じ、大家さんとのトラブルに発展する可能性があります。
あらかじめ不動産会社に契約内容を確認し、疑問点を解消しておくことで、こうしたトラブルを未然に防止できます。また、契約時には口頭での説明だけでなく、契約書を詳細に読み込むことが大切です。
特に、専門用語や特約の内容が分かりにくい場合には、不動産会社に具体的な説明を求めるようにしましょう。さらに、日常的に物件をていねいに使用し、損耗を最小限に抑える努力も退去時の負担を軽減するポイントです。
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