賃貸物件の初期費用は「家賃の4~6ヶ月程度」が目安であり、部屋を借りるには、ある程度のまとまったお金を準備しておく必要があります。

特に、敷金や礼金は金額が大きくなりやすいため、できるだけ初期費用を抑えたい場合は、敷金や礼金がない物件を探すのが近道です。

しかし、一般的に発生するはずの費用がかからないという点で、何か入居後や退去時に困ることがあるのではないかと気になる人もいるのではないでしょうか。

そこで、今回は敷金・礼金の基本的な仕組みや、かからない場合の注意点を詳しく解説します。

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敷金・礼金の基本的な捉え方

 

敷金・礼金とは、そもそもどのような費用なのでしょうか。ここではまず、基本的な仕組みについて見ていきましょう。

 

敷金とは、賃貸物件を借りるにあたり、万が一の事態に備えて大家さんへ預けておく担保金のようなお金です。

 

たとえば「家賃を滞納してしまった」「不注意で部屋にキズや汚れをつけてしまい原状回復費用がかかる」といった場合に備えて、家賃の1~2ヶ月分程度のお金を預けておく仕組みです。

 

そのため、特に問題がなければ、退去時には敷金として払ったお金が手元に戻ってきます。

敷金なしの物件がある理由

 

敷金は、家賃滞納や部屋の修繕などに備える預け金のため、似たような役割を持つ仕組みが利用される場合は、敷金なしとされることが多いです。具体的には、「保証会社を利用する」「クリーニング代を入居時に徴収される」といったケースです。

 

保証会社とは、入居者が家賃を滞納してしまったときに、代わりに立て替えを行う機関です。大家さんからすれば、家賃未払いというリスクを防いでもらえる仕組みとなっているため、敷金を預からなくても特に心配はありません。

 

また、クリーニング代がかかる場合には、あらかじめ修繕費なども含めた金額設定となっていることもあるので、その場合には敷金を別途で預からなくてもいいと考えられます。

 

礼金とは、大家さんに対して支払う謝礼金のことです。もともとは、まだ賃貸という仕組みが普及していなかった時代に、入居者が心づけとしてお金を渡していた慣習から生まれた制度とされています。

 

礼金の相場は家賃の1~2ヶ月程度であり、謝礼金という性質を持つことから、敷金のように後から返金されることはありません。

礼金なしの物件がある理由

 

礼金はあくまでも謝礼という目的を持ったお金のため、大家さんの判断によっては受け取らないとしているケースも多いです。そもそも、入居者が心づけを渡していた頃の大家さんは、単に部屋を貸すだけではなく、何か起きたときの相談相手や世話役のような役割も担っていました。

 

時代の変化とともに大家さんと借り手の関係性が変化してきたこともあって、礼金に対する考え方も変わり、受け取らなくなった大家さんも増えています。また、なかなか入居者が見つからない物件では、空室をつくらないために礼金をやめることもあります。

 

家賃を下げる場合と比べて、すでに住んでいるほかの借り手への影響が少ないため、入居者を集めやすくするひとつの方法として導入されるケースが多いです。

敷金礼金なし物件は出るときに困るって本当?

 

敷金・礼金のうち、謝礼金である礼金は、かからないことによるデメリットは特にありません。一方、「敷金なし」の場合は、状況によって退去時に費用が多くかかってしまうケースもあるので注意が必要です。

 

ここでは、退去費用に関するルールを解説します。

 

賃貸物件を退去するときには、入居者に対して「原状回復義務」が発生します。原状回復義務とは、一言でいってしまえば、借りていた部屋をきれいにして返すという決まりです。

 

ただし、ただ単に「すべてを借りる前の状態に戻さなければならない」という意味ではありません。なぜなら、建物や設備は、ただ何もせずに時間が経過するだけでも、自然と劣化していくためです。

 

そのため、「時間の経過によって自然に劣化・損耗してしまう部分」と「入居者の故意や過失によって劣化・損耗してしまう部分」を分けて、以下のように考える決まりとなっています。

退去時の費用負担のルール

  • 経年劣化、自然損耗 → 大家さんが負担
  • 入居者の故意や過失によるキズや汚れ → 入居者が負担

 

退去にあたって入居者の故意・過失によるキズや汚れがある場合は、入居時に支払った敷金から修繕費用が捻出されます。一方、故意・過失によるキズや汚れがなければ、退去費用はかからず、「敷金がそのまま戻ってくる」こととなります。

 

物件によっては、ハウスクリーニング代が差し引かれることもありますが、家賃の1ヶ月分を超えることはほとんどありません。そのため、マナーを守って入居していれば、敷金の一部あるいは全額が手元に戻ってきます。

 

ここまで解説したように、経年劣化や自然損耗は大家さんの負担になるため、故意や過失によるキズや汚れがなければ、敷金を預けていなかったとしても特に問題にはなりません。

 

しかし、入居者の故意や過失が原因による損傷が発生していた場合には、当然ながら退去費用を請求されます。

 

具体的な費用についてはケースバイケースですが、退去時になって驚いてしまわないように、あらかじめトラブル予防の対策を行っておくことが大切です。

 

敷金礼金0(ゼロ・なし)物件

敷金礼金なし物件を借りるときのトラブル予防法

 

ここでは、敷金礼金なし物件を借りるうえで意識しておきたいトラブル予防のポイントを見ていきましょう。

 

敷金がかからない物件では、入居時や退去時に清掃費として一定金額を支払うという契約になっていることも多いです。そのため、入居前に必ず、契約内容を具体的な金額も含めて確認することが大切です。

 

退去費用について不安がある場合には、入居する段階で部屋の状態を写真や動画で記録しておくのがおすすめです。

 

退去時にキズや汚れを指摘された場合、入居前から存在していることが証明できれば、トラブルを未然に防ぐことができます。

 

原状回復の費用がかかってしまうのを防ぐためには、部屋をきれいに使うことが基本です。汚れが発生してしまったときには、そのまま放置せずに、すぐ掃除をしましょう。

 

また、契約書で部屋の使い方に関するルールを詳しく確認しておくことも大切です。

 

部屋を退去するときには、管理会社や大家さんの立ち合いにより、室内のチェックが行われます。退去費用について気になる点があれば、このタイミングで遠慮をせずに確認しておくことが大切です。

 

このときも、入居時に写真や動画を残していれば、入居前からあったキズや汚れなどが問題になった場合でも自分の責任ではないことを証明できます。

敷金礼金なし物件をスムーズに探すコツ

 

敷金礼金なし物件は、デメリットや注意点さえ理解しておけば、初期費用を抑えられるのが魅力です。新生活には何かとお金がかかるため、初期費用を節約できるのは大きな利点といえます。

 

ただ、敷金・礼金がかからない物件数はそれほど多くないため、探し方には工夫が必要です。

 

たとえば、LIFULL HOME’Sの「敷金礼金0(ゼロ・なし)の物件特集」では、住みたいエリアを選ぶだけで、敷金礼金なし物件に絞って部屋探しができるのでおすすめです。

 

また、物件の条件入力ページで、「敷金なし」や「礼金なし」にチェックを入れることでも絞り込みが行えます。LIFULL HOME’Sを活用して、理想の部屋探しをスムーズに進めましょう。

  • 敷金なしの場合は、清掃費などの代替となる仕組みが用いられることが多い
  • 礼金はかつての商慣習から生まれた謝礼金であり、現在ではとらない大家さんも多い
  • 敷金なしの場合は、退去時に費用がかかってしまうこともあるので注意する
  • 退去費用のルールを理解しておくことがトラブル予防のカギ

 

敷金礼金0(ゼロ・なし)物件

更新日: / 公開日:2022.06.03