賃貸物件に住んでいると、ごくまれに立ち退きを要求されることがあります。

急な立ち退き依頼には困惑してしまいますが、大家さんの都合で立ち退きを要求されたのなら、立ち退き料を請求できるかもしれません。

今回は、立ち退き通知書が届いた際に確認したい、入居者側の正しい対応方法や立ち退き料について解説していきます。
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大家さんが立ち退きを要求できるのは、正当な理由がある場合のみです。

 

立ち退きを要求できる理由としては「アパートの修繕、解体が必要になった」「大家さんの経済的事情により、アパートを手放す必要がある」などが挙げられます。

 

しかし、大家さん側の理由が正当なもので、立ち退きを要求することはできたとしても、強行することはできません。法律上でも、立ち退きの成立には、入居者の合意が必要と定められています。

 

そのため、大家さん都合で立ち退きを要求する場合、立ち退き料を支払うことで、入居者に立ち退きを合意してもらうことが多いです。

 

ただし、入居者に過失があったり、家賃の滞納が続いたりしていた場合などは例外です。入居者が契約違反を行った場合は、立ち退きの要求に対して、条件なしで合意する必要があります。

 

 

ここで立ち退き料が発生するケースをご紹介します。

 

アパートの老朽化が進み、大規模な修繕工事や立て直し、解体などが必要な場合、立ち退きを要求されることがあります。

 

この場合は、老朽化の深刻度にもよりますが、立ち退き料を請求できる可能性が高いです。

 

これは、「転勤等の理由で持ち家を貸し出していたが、持ち家に戻ることになった」など、大家さん都合で立ち退きを要求するケースのことです。また、大家さんの親類が住むために立ち退きを要求するケースもあります。

 

立ち退きの正当な理由として認められるかどうかは緊急度によって変わりますが、このような理由の場合も立ち退き料を請求できる可能性が高いです。

■立ち退き理由が正当なものなのかは契約書を確認

立ち退きは新しい住居を見つけたり、引越しの手間がかかったりと、入居者にとって不都合が生じます。

 

たとえ、大家さんに立ち退きを要求する理由が十分にあったとしても、立ち退きの成立にはこうした入居者の都合も考慮しなくてはなりません。そのため、入居者に過失がある場合を除き、立ち退き料を請求できるケースが多いのです。

 

ただし、災害に遭い、入居者が住み続けるには危険が伴う状況などでは、必ずしも立ち退き料を請求できるとは限りません。

 

立ち退き料の有無の決定には、大家さんと入居者の双方の都合をくみ取る必要があります。このことから、立ち退き料を請求できるかどうかは、立ち退きの理由によって異なるといえます。

 

なかには判断しにくい状況もありますが、賃貸借契約書に立ち退きについての記載があれば、判断材料となります。立ち退きの通知書が届いた際は、賃貸借契約書をよく見て、立ち退きが正当な理由によるものなのかを確認しましょう。

 

 

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立ち退き料の相場は、家賃6ヶ月分といわれています。6ヶ月分と聞くと多いと感じるかもしれませんが、引越し費用や新たに住む物件の初期費用などを考えると、多すぎるということはないでしょう。

 

実際に、新しい物件を探すまでに時間と手間もかかります。すぐに見つかればいいですが、仕事の都合や引越しの時期によっては、希望の物件が見つかりにくいという状況も十分考えられます。

 

また、家賃6ヶ月分というのはあくまで相場で、法律で明確に規定されているわけではありません。立ち退き料とは、入居者が新しい住居へ引越すために支払われる費用なので、その額には当然個人差が出ます。そのため、認められる理由があれば立ち退き料の値上げ交渉は可能なのです。

 

交渉を行う際は、実際に立ち退きにあたって発生する費用を算出し、費用明細を記載した資料を提示するといいでしょう。大家さんが納得できる根拠を用意することで、交渉がしやすくなります。

 

なお、立ち退き料の交渉は、できるだけ早い段階で行うことも重要です。立ち退きの要求は、通常立ち退き期限の半年以上前に行われます。

 

しかし、期限の直前に交渉を始めては、お互いに余裕をもって話し合いができません。できれば立ち退き通知書が届いた時点で、交渉するかしないかの判断をして、対応に移りましょう。

 

 

立ち退きを要求された場合、立ち退きの理由にもよりますが、その多くは要求に応じなくてはならないでしょう。ただし、入居者に過失がない場合での立ち退きでは、立ち退き料を請求できる可能性が高いです。

 

立ち退き通知書が届いた際は、賃貸借契約書と見比べながら立ち退きの理由が正当なものか、立ち退き料の請求は可能かどうかを確認し、冷静に対応することが大切。また、立ち退き料の交渉をする場合はできるだけ早めに交渉を始めるようにしましょう。

 

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更新日: / 公開日:2019.02.18