相続の問題は今も昔も変わらない(相続における2つの問題)
相続とは、故人から財産上の権利義務の一切を相続人である配偶者や子供、親兄弟などいわゆる家族が引き継ぐことである。いわずもがな我々は相続を重ねて現在に至り、さらに次世代へと相続していく。これは不変の事実である。
では、今、世の中で騒がれている相続における問題、いわゆる「心配ごと」とは何なのだろうか。
我が国における相続の問題は大きく2つに分けられる。ひとつは「一定規模以上の財産を相続する場合、税金がかかる」という問題。もう一つは「故人の財産を複数の相続人が取得する場合における遺産配分」の問題である。
この2つの問題は今も昔もおなじである。
<相続における2大問題>
・相続税の問題
・遺産の分け方をめぐる問題
相続税の問題(相続税制改正のインパクト)
相続ブームに火をつけたのは相続税の改正である。これまでも一定規模以上の財産を相続する場合、相続税を納める必要があったが、改正により平成27年以降の相続については、財産の一定規模の範囲が大きく引き下げられることになった。
財産の一定規模とは相続税法上、基礎控除といい、相続しても税金を納める必要のない財産の額である。
<基礎控除の改正>
平成26年12月31日までの相続:基礎控除 5,000万円+(法定相続人の数×1,000万円)
平成27年1月1日以降の相続 :基礎控除 3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
このように基礎控除がこれまでの6割に引き下げられ、これまで相続税を納めなくて良かった人たちが納めなければならなくなったことにより「うちは税金かかるのかしら?」と心配する人たちが増えたのである。
では、これまで相続税を納めなくて良かった人はどれくらいの税金を納めることになるのだろうか。
<改正により、これまで相続税を納めなくて良かった人が納めることとなる税金>
*配偶者が相続する場合、財産の1/2または16,000万円まで相続税を納めなくてよいという特例があるが、ここでは配偶者は既に他界し、子のみの相続を前提とする。
*相続税は各相続人が取得した財産の割合に従って支払う。
以下のように、これまで財産の額がぎりぎり基礎控除の範囲に収まり、相続税を納める必要がなかった人たちは最大で300万円超の税金を納めることとなる。
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相続人の数 |
財産の総額 (遺産総額) |
平成26年中の 相続税の総額 |
平成27年以降の 相続税の総額 |
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1人 |
4000万円 |
0円 |
40万円 |
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5000万円 |
0円 |
160万円 |
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6000万円 |
0円 |
310万円 |
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2人 |
5000万円 |
0円 |
80万円 |
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6000万円 |
0円 |
180万円 |
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7000万円 |
0円 |
320万円 |
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3人 |
6000万円 |
0円 |
120万円 |
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7000万円 |
0円 |
220万円 |
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8000万円 |
0円 |
330万円 |
相続税増税への対応策
では、この相続税増税の対応策には何が考えられるのだろうか。
まずは、相続税を納めるための財源を確保することである。現預金、有価証券、保険金など、税金を納めるだけの金融資産が遺産のなかにあるのか、もし、遺産に金融資産がない場合は、財源を相続人自身で確保する必要がある。特に遺産のほとんどが不動産の場合、納税財源の確保が重要な鍵となる。
次に財産の評価を引き下げて相続税を軽減する方法を検討することである。相続税の財産評価は財産の種類によって異なる。現預金が不動産に変わることによって評価が引き下げられる場合もある。また、不動産は利用方法などにより評価が引き下げられるので、十分な検討が必要となる。
もう一つが財産を減らして相続税を減らす方法である。財産が少なくなればそれだけ納める税金も少なくなる。親が築いた財産を親の代でどんどん消費してもらって財産を減らすことも有効な対策といえるだろうし、自分で消費しなくても子や孫に贈与して財産を減らすことも有効な対策である。
以下の3つが相続税の対応策の柱となる。具体的な手法、事例等については次回以降、説明することとする。
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対応策 |
具体策 |
| 納税財源の確保 | 金融資産(換金できる資産)の準備、生命保険の活用 |
| 財産の評価引き下げ | 不動産の購入、不動産利用方法の検討 |
| 財産を減らす | 消費、子や孫への贈与 |
遺産の分け方をめぐる問題
相続税がかかろうとかかるまいと相続人が複数いる場合は遺産の分け方をめぐって問題になる場合が多い。
我が国では遺産配分の目安として、法定相続分を定めているが、基本的に遺産配分は相続人の話し合いにより自由に分けて問題ない。話し合いの過程では親の面倒をみた、あるいは親から金銭の援助を受けたなど、家族それぞれの事情が加味されることとなるのでここではあえて触れないこととする。
遺産のすべてが金融資産の場合は配分さえ決まれば簡単に分けることが可能であるが、問題となるのは、価値が算定しづらい財産や簡単に分けることのできない財産がある場合であり、その代表例が不動産である。したがって遺産の大部分が不動産の場合は、不動産の価値と分け方をめぐって問題となることが多い。しかも日本の場合には遺産の多くが不動産であることの方がむしろ多い。また、相続するのはプラスの財産だけではなく負債などマイナスの財産も相続するため、負債の相続も問題の種となる。
遺産の分け方をめぐる問題と対応策は以下の表の通りである。
特に遺産が自宅不動産のみで相続人(兄弟)が複数いる場合には、その分け方、自宅不動産の価値算定をめぐって問題になる場合が多い。なお、遺産の分け方をめぐる問題と対応策の具体例等については次回以降説明することとする。
また、遺産配分については故人の遺志である遺言により、相続手続き上の問題の回避は可能だが、遺言も必ずしも万能ではなく場合によっては問題の種になる場合もあるので注意が必要である。
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問題 |
対応策 |
| 遺産配分 | それぞれの事情を勘案して話し合い |
| 不動産の価値評価 | 不動産会社の査定、不動産鑑定評価、売却して換金 |
| 不動産の分け方 | 敷地の分割、共有、代償金の活用、売却して換金 |
| 負債 | 多額の場合相続放棄、限定承認 |
相続問題の整理、まとめ
以上のように相続の問題は大きく分けて税金の問題と分け方の問題の2つである。
傾向として財産が多いほど、また、分けやすい財産が多いほど問題の種は小さくなり、逆に財産が少なく、且つ、分けづらい、価値のわかりづらい財産が遺産の大半を占める場合は問題の種も大きくなる傾向にある。
相続税の改正により、これまで財産の分け方で頭を悩ませていた人たちが、加えて税金の心配もしなければならなくなり問題が一つ増えた、言い換えれば国という相続人が一人増えたことにより悩みが増えたということが言える。
今回は大きな括りで相続の問題について述べたが次回以降、もう少し実務家としての事例や私見を交えながら相続について考えてみたい。
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