毎年改正される住宅税制

「住宅ローン減税」「贈与税の非課税措置」――。住宅を購入する際、さまざまな税制が関わってくる。これらをうまく利用することで、私たちが負担する金額は大きく軽減できる。

税制は、負担の公平性確保や経済の変化に対応できるよう継続的に見直す必要がある。例年秋から与党が議論を重ね、12月に「税制改正大網」として閣議決定される。これを翌年1月に国会へ提出し、可決されることで改正法案が成立するというのが通常の流れだ。

2023年12月22日、「2024年度(令和6年度)税制改正大網」が閣議決定された。この中には住宅関連の税制も複数盛り込まれている。特に注目すべきは、子育て世帯への支援強化だろう。そのほか何が変わって、何が変わらないのかなどをまとめて解説しよう。

住宅ローン減税は子育て・若者夫婦世帯の借入限度額が据え置きに

「2024年度税制改正大網」における住宅関連税制の主な注目点は「住宅ローン減税」「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」「既存住宅のリフォームに係る所得税の特例措置」「登録免許税・不動産取得税・固定資産税の特例措置」だ。

●住宅ローン減税

住宅ローン減税とは、住宅ローンの年末残高(借入額)に対する0.7%の金額を所得税から13年間(中古住宅は10年間)控除する制度だ。所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税から控除する。控除される年末残高には上限(借入限度額)があり、2023年度の場合は一般的な住宅(その他の住宅)で3,000万円、省エネ基準適合住宅で4,000万円、ZEH水準省エネ住宅で4,500万円、長期優良住宅・低炭素住宅で5,000万円と高性能な住宅ほど控除される金額が多くなっている。また、対象者や建物には要件があり、世帯の合計所得金額が2,000万円以下、住宅の床面積は50m2以上となっている。

2024年度の住宅ローン減税で改正された点は、主に2つ。まず新築住宅・買取再販の借入限度額が1,000万~500万円少なくなっており、その他の住宅については対象から外れている。例えば長期優良住宅の最大控除額は、2023年度の場合5,000万円×0.7%×13年間=455万円だったが、2024年度は4,500万円×0.7%×13年間=409.5万円になる。ただし、子育て世帯・若者夫婦世帯が高性能な住宅を取得する場合の借入限度額は、2023年度と同額だ。

なお、買取再販とは不動産会社などが物件を買い取ってリフォームした後に販売する中古住宅のこと。子育て世帯・若者夫婦世帯とは、19歳未満の子どもがいる世帯または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯を指す。

もうひとつの改正点は床面積についてだ。40m2以上50m2未満の住宅であっても、2024年12月31日までに建築確認を受ける住宅であれば適用対象となる。この場合の所得要件は1,000万円以下だ。

赤字部分に注目。子育て・若者夫婦世帯の借入限度額は据え置きになっている(出典:国土交通省「令和6年度住宅税制改正概要」)赤字部分に注目。子育て・若者夫婦世帯の借入限度額は据え置きになっている(出典:国土交通省「令和6年度住宅税制改正概要」)

贈与税の非課税措置は3年間延長

●住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

個人から年間110万円を超える財産をもらった場合、受け取った者は贈与税を納めなければならない。「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」とは、父母や祖父母など直系尊属から住宅取得のための資金提供を受けた場合、一定額まで非課税になる制度だ。非課税限度額は高性能な住宅(質の高い住宅)は1,000万円、一般住宅は500万円。床面積要件は50m2以上(所得金額が1,000万円以下の受贈者は40m2以上)となっている。

従来、この制度は2023年12月31日までとなっていた。しかし今回の改正で3年延長、つまり2026年12月31日まで継続することになる。また、2023年までの質の高い住宅の要件のひとつである「断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上」は、それぞれ「5以上」「6以上」に変更された。詳しくは下の表で確認してほしい。

贈与税の非課税措置は今回の改正で3年延長される。その際の主な変更点は「質の高い住宅」の断熱要件だ(出典:国土交通省「令和6年度住宅税制改正概要」)贈与税の非課税措置は今回の改正で3年延長される。その際の主な変更点は「質の高い住宅」の断熱要件だ(出典:国土交通省「令和6年度住宅税制改正概要」)

子育て世帯・若者夫婦世帯が行うリフォームも対象に

●既存住宅のリフォームに係る所得税の特例措置

この制度は、中古住宅の「耐震」「バリアフリー」「省エネ」「三世代同居」「長期優良住宅化(耐震+省エネ+耐久性等)」リフォームに対して工事費用の10%(最大60万円)を所得税から控除するものだ。

同制度の適用期限も2023年12月31日までだったが、今回の改正によって2年間(2025年12月31日まで)延長される。また、対象工事として新たに子育て世帯・若者夫婦世帯が行うリフォームも加わった。具体的には手すりの設置や対面キッチンへの交換といった子育てに対応したリフォームだ。同工事に対して最大25万円が控除される。なお、住宅ローンを利用して中古住宅を購入し、対象となるリフォームを行えば、住宅ローン減税と併用することもできる。

赤字に注目。対象工事として新たに子育て世帯等が行うリフォームが加わった(出典:国土交通省「令和6年度住宅税制改正概要」)赤字に注目。対象工事として新たに子育て世帯等が行うリフォームが加わった(出典:国土交通省「令和6年度住宅税制改正概要」)

登録免許税などの税率に関わる特例措置

登録免許税・不動産取得税・固定資産税の特例措置は以下のように複数ある。

●住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置

この措置は、住宅取得の初期負担を軽減し、内需の柱である住宅投資を推進する観点から60年以上にわたって行われている。具体的な内容は下記になる。

・所有権保存登記の税率軽減:0.4%→0.15%
・所有権移転登記の税率軽減:2%→0.3%
・抵当権設定登記の税率軽減:0.4%→0.1%

例えば2,000万円(新築建物価格認定基準表額1,000万円)の住宅を取得した場合、所有権保存登記の登録免許税は4万円から1万5,000円に軽減される。同制度も2023年12月31日までだったが、2026年12月31日まで3年間延長されることになった。

●買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置

買取再販事業者が対象のリフォーム工事を行った中古住宅を取得した場合、所有権移転登記の登録免許税の税率が2%から0.1%に引き下げられる(一般住宅特例0.3%)。対象工事は、耐震・省エネ・バリアフリー・水周り交換などだ。

同制度も2023年12月31日までだったが、2026年12月31日まで3年間延長されることになった。

●省エネ性能等に優れた住宅の普及促進に係る特例措置(登録免許税・不動産取得税・固定資産税)

省エネ性能等に優れた住宅の普及を促進するため、長期優良住宅と低炭素住宅の登録免許税の税率をさらに引き下げるなどの制度。

「長期優良住宅」
・登録免許税
所有権保存登記:一般住宅特例0.15%→0.1%
所有権移転登記:一般住宅特例0.3%→一戸建て0.2%・マンション0.1%
・不動産取得税(課税標準からの控除額を一般住宅より増額)
1,200万円→1,300万円
・固定資産税(一般住宅特例(1/2を減額)の適用期間を延長)
一戸建て:3年間→5年間
マンション:5年間→7年間

「認定低炭素住宅に係る特例措置」
・登録免許税
所有権保存登記:一般住宅特例0.15%→0.1%
所有権移転登記:一般住宅特例0.3%→0.1%
同制度も2024年3月31日までだったが、登録免許税については2027年3月31日まで3年間延長、不動産取得税・固定資産税については2026年3月31日まで2年間延長されることになった。


これらの制度は、こちらから申請しないと利用できないものもある。建築依頼先やリフォーム会社などとよく相談し、利用できるものはすべて利用するようにしたい。