マイホームの購入時には、金銭面でのさまざまな優遇措置を受けることができます。今回は住宅購入時に利用できる控除と優遇措置をまとめてご紹介します。
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住宅購入で利用できる控除・優遇措置にはどんなものがある?

住宅の購入で利用できる控除や優遇措置には、大きく分けると以下のようなものがあります。
| 内容 |
|---|---|
住宅ローン控除 | 住宅ローンを利用している場合、一定期間にわたって年末時ローン残高の0.7%が税額控除される |
印紙税の軽減措置 | 売買契約書や建築請負契約書に貼る印紙代が軽減される |
登録免許税の軽減措置 | 登記手続きを行う際にかかる税金が軽減される |
不動産取得税の軽減措置 | 住宅を取得した際にかかる税金が軽減される |
特定の条件を満たした住宅への補助金制度 | 良質な住宅(認定長期優良住宅、ZEH住宅、低炭素住宅など)に支給される各種補助金 |
制度のなかには、「すべての住宅で利用できるもの」だけでなく、「特定の要件を満たした場合に利用できる」ものもあります。特に節税効果の高いのが住宅ローン控除です。
住宅ローン控除とは?

それでは、住宅ローン控除の基本的な仕組みと利用条件について見ていきましょう。
住宅ローン控除の仕組み
住宅ローン控除とは、「住宅ローンでマイホームの購入やリフォームを行った場合」に利用できる控除のことです。
具体的には、購入後最大13年間(中古住宅やリフォームは10年間)にわたって、「年末時点のローン残高の0.7%」が所得税から「税額控除」される仕組みとなっています。
所得税から控除しきれなかった額については、翌年度の住民税から控除(上限9万7,500円)されます。
税額控除とは「税金の計算が行われた後に丸ごと差し引かれる」ことを意味しており、配偶者控除のような所得控除と比べて、節税効果が大きくなるのが特徴です。
住宅ローン控除の控除額
住宅ローン控除の控除額には上限が設定されています。新築住宅および買取再販住宅と、中古住宅とで異なるうえ、入居した年や住宅の環境性能によって細かく設定されています。
以下に、一年当たりの最大控除額をまとめましたので参考にしてみてください。
新築住宅と買取再販住宅の最大控除額 | ||
|---|---|---|
| 2022年〜2023年に入居 | 2024年〜2025年に入居 |
長期優良住宅・低炭素住宅 | 最大35万円/年 | 最大31.5万円/年 |
ZEH水準省エネ住宅 | 最大31.5万円/年 | 最大24.5万円/年 |
省エネ基準適合住宅 | 最大28万円/年 | 最大21万円/年 |
その他の住宅 | 最大21万円/年 | 基本的には0円 ※2023年までに建築確認を受ければ最大14万円/年 |
中古住宅(リフォーム含む)の最大控除額 | ||
|---|---|---|
| 2022年〜2023年に入居 | 2024年〜2025年に入居 |
長期優良住宅・低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅 | 一律、最大21万円/年
| |
その他の住宅 | 最大14万円/年(※後述) | |
住宅ローン控除の計算方法
住宅ローン控除では、1年当たり35万円(※)を上限として、「その年の年末時点の住宅ローン残高×0.7%」が所得税から差し引かれます。
そのため、実際に控除される金額は以下の項目によって決められます。
※中古住宅の場合は21万円が上限
- 住宅ローン借入額
- ローンの金利と返済方法
- 返済期間
- 所得税額(所得、所得控除による)
- 入居した時期
たとえば、長期優良住宅を新築して2022年〜2023年に入居した場合、「その年の住宅ローン残高が5,000万円以下の場合」や「所得税と住民税の合計が35万円以下の場合」は、上限である35万円の控除をフル活用することはできません。
そのため、具体的な控除額を知るためには、上記の条件に応じて細かく計算する必要があります。
年収別減税額の目安表
今回は以下の条件を基に、具体的なトータル減税額を計算しました。あくまでひとつの例ではあるものの、年収・借入額と減税額の関係性を知るうえで、参考にしてみてください。
条件
- 金利:全期間固定金利1.5%
- 返済方法:元利均等返済(毎月一定額を返済する方法)
- 返済期間:30年
- 所得税額:基礎控除、扶養控除、社会保険料控除を考慮
- 入居時期:2022年5月(適用期間は13年間)
- そのほかの条件:新築の一般住宅を購入した場合(長期優良住宅等ではない)
上記の条件で計算した結果、控除額の合計は以下のようになります。
| 住宅ローン借入額 | |||
|---|---|---|---|---|
2,500万円 | 3,000万円 | 3,500万円 | 4,000万円 | |
年収400万円 | 180.8万円 | 201.9万円 | 210.4万円 | 211.9万円 |
年収500万円 | 181.7万円 | 217.8万円 | 241.0万円 | 252.6万円 |
年収600万円 | 181.7万円 | 218.4万円 | 247.6万円 | 263.4万円 |
年収700万円 | 181.7万円 | 218.4万円 | 247.6万円 | 263.4万円 |
年収800万円 | 181.7万円 | 218.4万円 | 247.6万円 | 263.4万円 |
住宅ローン控除の利用条件

これまでご紹介したように、住宅ローン控除はとても大きな節税効果のある仕組みです。そのため、住宅を購入するときには、事前に適用条件を把握しておくことが大切です。
ここでは、新築・中古のそれぞれで利用するための条件を見ておきましょう。
新築住宅・買取再販住宅の条件
2022年5月現在、住宅ローン控除は主に以下のような条件が定められています。
条件
- 利用者自身が居住するための住宅であること
- 新築・取得の日から6ヶ月以内に入居し、控除を受ける年の年末まで居住を続けていること
- 控控除を受けようとする年の合計所得金額が2,000万円以下であること(※)
- 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
- 床面積が50平米以上であること(※)
- 床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること
※2023年までに建築確認を受けた住宅は40平米以上で適用。ただし、合計所得金額は1,000万円以下であること
中古住宅の条件
中古住宅の購入およびリフォームに関する条件は主に以下のように定められています。
条件
- 新築住宅と同様の条件を満たしていること
- 1982(昭和57)年以降に建築された住宅であること
- ただし、一定の耐震性があることを証明できれば1981(昭和56)年以前の住宅も適用。証明書類としてa、b、cのいずれかを用意
a)耐震基準適合証明書
b)既存住宅性能評価書
c)既存住宅売買瑕疵保険付き証明書
2021年以前は、非耐火性住宅(木造住宅等)は築20年以内、耐火住宅(マンション等)は築25年以内が条件でしたので、2022年以降は適用対象となる中古住宅は増えました。
各種税金の優遇措置の仕組みと内容

住宅を購入したときにはさまざまな税金がかかりますが、それぞれに優遇措置が設けられています。ここでは、各種優遇措置の仕組みについてご紹介します。
印紙税の軽減措置
印紙税とは、契約書を取り交わす際にかかる税金であり、住宅を購入する売買契約、注文住宅の工事を依頼する建築工事請負契約の場合には以下の軽減措置(※)が適用されます。
契約金額 | 通常の税額 | 軽減後税額 |
|---|---|---|
500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
※軽減措置は2022年3月31日まで
登録免許税の軽減措置
登録免許税とは、不動産の登記手続きを行うときにかかる税金のことです。土地と建物それぞれについて決められた税率を基に税額を計算して納める必要があります。
ただ、以下の条件を満たした居住用住宅については、軽減措置を受けることができます。
条件
- 2024年3月31日までに新築または取得すること
- 新築または取得後1年以内に登記をすること
- 新築または取得後、自身の居住用とすること
- 床面積が50平米以上であること
- 築年数が20年以内(マンションなどの耐火建築物は25年以内)であること
この条件を満たしていれば、建物の登記において以下のような軽減措置を受けることができます。
登記の種類 | 本則税率 | 軽減措置 | ||
|---|---|---|---|---|
一般住宅 | 特定長期優良住宅 | 認定低炭素住宅 | ||
所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% | 0.1% | 0.1% |
所有権移転登記 | 2.0% | 0.3% | 0.2%(※) | 0.1% |
抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1% | ||
※マンションの場合は0.1%
また、土地の登記においては、「2023年3月31日まで」であれば、「本来の2.0%から1.5%への税率引き下げ」が適用されます。
不動産取得税の軽減措置
不動産取得税とは、不動産を取得したときに発生する税金のことです。
税額の計算方法は住宅の「固定資産税評価額×4%」とされていますが、一定の要件を満たせば軽減措置が適用され、税額がゼロになるケースもあります。
利用できる軽減内容と要件は以下のとおりです。
| 軽減内容 | 要件 |
|---|---|---|
土地 | いずれか高い金額が軽減される ・4万5,000円 ・土地1平米当たりの固定資産税評価額×1/2×住宅の課税床面積(200平米まで)の2倍×3% | ・不動産取得税の軽減要件を満たす住宅用の家屋が建てられていること |
建物(新築) | ・通常の住宅 固定資産税評価額から1,200万円の控除 ・認定長期優良住宅等 固定資産税評価額から1,300万円の控除 | ・別荘以外の居住用家屋であること ・床面積が50平米以上240平米以下であること |
建物(中古) | 新築された日に応じた額(100万円~1,200万円)が固定資産税評価額から控除 | ・新築同様の条件を満たしていること ・1982年1月以降に建てられていること、もしくは新耐震基準の適合が証明されていること |
家を買うときにかかる費用を相談するなら「住まいの窓口」が便利

住宅に関する控除や優遇措置の仕組みは流動的であり、年度によって条件や適用される内容が大幅に変わることもあります。
そのため、仕組みや要件に不安がある場合は、住まいに関する専門家に相談することも大切です。
LIFULL HOME’S「住まいの窓口」では、住まいに関する費用の仕組みや住宅ローンに関する悩みについて、ハウジングアドバイザーに無料で相談することができます。
また、必要に応じてファイナンシャルプランナーなどの住まいとお金の専門家につないでもらうことも可能です。
そのほかにも、「無理のない予算設定」や「住宅ローンの組み方」「住宅購入にかかる費用の全体像」を知りたい場合には、ぜひ住まいの窓口のサービスをご利用ください。

まとめ

- 住宅購入時には住宅ローン控除や各種税金の優遇措置といった制度を活用できる
- 住宅ローン控除は特に節税効果が大きいため、利用条件と効果をきちんと把握しておく
- 税金の優遇措置は要件を満たしていれば自然に適用されるものが多い
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更新日: / 公開日:2021.09.27










