「マンションに住んでいても、地震保険の加入は必要?」「マンションで地震保険に入る際の注意点が知りたい」と考えたことはありませんか。東日本大震災などをきっかけに、地震保険に対する関心は高まっています。一方でマンションの地震保険には、専有部分や共用部分で補償される範囲が異なるなどの注意点が多くあります。
では、そもそもマンションに住む場合でも地震保険は必要なのでしょうか? 結論から言うと、マンションであっても、加入していたほうが安心でしょう。日本は大規模な地震が多く、地震によるリスクが高い国です。大規模地震のリスクを軽減するためには地震保険に入っているのが望ましいといえます。
この記事では、地震保険の補償の範囲や金額、保険料について詳しく解説していきます。マンションへの入居の際に地震保険を検討している方は、参考にしてみてください。
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地震保険とは

地震保険とは、地震や噴火による災害によって、建物が損壊するリスクなどに備える保険のことです。加入していることで、建物や家財に地震による損害が出た場合に補償してもらえます。
火災保険とセットで加入する必要がある
地震保険は単独での加入ができません。地震に備えたい場合は、火災保険とセットで加入する必要があります。
一方で、地震保険に加入しなくても火災保険には加入できます。ただし、以下のような災害には対応していません。
災害 | 被害内容 |
|---|---|
地震 | 損壊や埋没、流失、火災による損害 |
噴火 | 損壊や埋没、流失、火災による損害 |
地震や噴火によって発生した津波 | 損壊や埋没、流失、火災による損害 |
ちなみに、すでに火災保険に入っている場合でも、後から地震保険を申し込むことは可能です。たとえば火災保険のみに入っている方で地震に不安を感じているのなら、地震保険に加入することをおすすめします。
家財のみのプランもあるので、自身に合った補償内容のプランを選ぶようにしましょう。
政府と保険会社が共同で運営している
地震保険は、政府と保険会社が共同で運用しているものです。地震は広範囲にわたり大規模な被害を発生させる可能性があるので、民間の損害保険会社だけで地震保険を運営することは困難になります。
たとえば、2011年3月11日に発生した東日本大震災では、住家被害数が約114万戸にも及びました。仮にこのすべての住家が地震保険に加入していたと仮定すれば、保険会社だけですべての損害を補償するための資金を用意することは不可能です。
そのため、政府が再保険を通じて関与することで、安価な保険料で安定的に地震保険を提供できる仕組みになっています。このような仕組みの関係上、地震保険は基本的にどこの保険会社で契約しても内容が変わらないという特徴を持った保険です。
マンションの場合は「専有部分」と「共用部分」に分けて考える
マンションで地震保険を利用する場合、「専有部分」と「共用部分」を分けて考えなければなりません。
専有部分とは区分所有権建物で、区分所有者が単独で所有している部分のことです。たとえば、天井や床、壁などコンクリートに囲まれた住居部分などが挙げられます。
一方で共用部分は区分所有権建物で、住民全体で管理している部分のことです。たとえば、エントランスや共用廊下、エレベーターホールなどが挙げられます。
このようにマンションは個人で所有して管理している部分と、住民全体で所有して管理している部分があるため、地震保険に入る際は注意が必要です。個人で管理をしている「専有部分」と、全体で管理をしている「共用部分」では、地震保険に加入すべき契約者が異なります。
共用部分はマンションの管理組合が加入
エントランスホールやエレベーター、共用の廊下といった共用部分の地震保険は、マンションの管理組合が入る必要があります。仮に地震保険に入っていない場合、個人で入ろうとしてもできません。
加入の有無について知りたい場合は、マンションの管理組合に問合せをするようにしましょう。
ちなみに、マンション共用部分の地震保険の加入率は日本損害保険協会によると約4割と、高くありません。入っていないマンションのほうが多いのが現状です。自身の住んでいるマンションが地震保険に入っていない場合は、マンションの管理組合に入るように希望を出すことをおすすめします。
専有部分は個人で加入
区分所有者宅の室内の壁や柱、床などの住居部分は専有部分に該当するため、個人で地震保険に入れます。もちろん、家電や家具、衣服などの家財の補償についても個人で入ることが可能です。
なお賃貸の場合の建物部分は、家主が地震保険に入るかどうかを決めるため、自身で入るのは家財のみになります。
マンションの地震保険加入は必要か?

マンションの地震保険は、不要と感じる人も少なくありません。しかし日本は地震のリスクが高く、災害で後悔しないためにも加入していると安心です。
たとえば、2010年以降で大規模な被害をもたらした地震だけでも「東日本大震災」や「熊本地震」「北海道胆振東部地震」など複数発生しています。震度5以上の地震に限っても、毎年数多く発生しています。また、今後も「東南海・南海地震」や「首都直下地震」などの地震が起きる可能性も示唆されており、地震のリスクは常にある状態です。
こういった地震のリスクから、住居や自身を守るためにも、地震保険に加入しているのが望ましいといえます。
分譲マンションの場合は加入したほうが安心
分譲マンションの場合でも、地震保険に入っていたほうが安心です。地震保険の保険金は使い道に制限がありません。そのため、地震保険に入ることで地震発生による被害からいち早く生活を立て直しやすくなります。
たとえば、地震によってマンションの外壁がひび割れるなど共用部分が損壊し、自宅に住めなくなった場合でも、避難所を出て暮らすための生活費に保険金を充てられます。
さらに、住宅ローンが残っている状態でマンションが被災してしまった場合も、ローンの返済に地震保険を充てることが可能です。被災者のなかには二重ローンになってしまい苦しんでいる方もいます。ローンの負荷を減らせることはメリットといえるでしょう。
ちなみに、地震などの大きな災害が発生した際、被災した人に対して公的支援もあります。とはいえ自宅の再建や、生活の立て直しにはまったく資金が足りないのが実情です。たとえば、主な公的支援である被災者生活再建支援制度は、最大で300万円の支援金しか得られません。
賃貸マンションの場合は「家財のみ」を検討
前述したように、賃貸マンションの場合は建物部分がオーナーさんの所有になるため、地震保険に入る場合は家財のみの契約になります。高価な家具や家電を利用している場合は、加入していると安心です。
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マンションにおける地震保険の補償範囲・金額

ここでは、マンションの地震保険における補償範囲や、金額について紹介します。保証されない財産もあるので、必ず確認するようにしましょう。
地震保険の補償範囲
マンションの地震保険で補償される範囲は、以下のとおりです。
地震保険 | 補償内容 | |
|---|---|---|
建物 | 専有部分 | 住居内の壁や柱、床、天井、ドアなど |
共用部分 | エントランスや共用廊下、車庫、外壁、ベランダ、エレベーターなど | |
家財 | 30万円を超える貴金属や骨董(こっとう)品、通貨、有価証券(小切手、株券、商品券など)、自動車など | |
上記のように、地震保険ですべての財産を補償できるわけではありません。そのため、現金などの銀行で管理ができる財産については、ほかの場所で管理しておくほうが安心です。
地震保険の補償金額
地震保険の補償額は、火災保険の保険金額の30〜50%の範囲で決められます。ただし、建物は5,000万円で家財は1,000万円が上限になるため、注意が必要です。
詳しい補償額については、以下の表で紹介しています。
| 損害の状況 | 支払われる保険金額 | |
|---|---|---|---|
建物 | 家財 | ||
全損 | 基礎、柱、壁、屋根などの損害額が、時価額の50%以上 | 家財の被害額が家財の時価額の80%以上 | 設定した保険金額の100% (時価が限度) |
焼失・流失した部分の床面積が、建物の延床面積の70%以上 | |||
大半損 | 基礎、柱、壁、屋根などの損害額が、時価額の40%〜50%未満 | 家財の被害額が家財の時価額の60%〜80%未満 | 設定した保険金額の60% (時価の60%が限度) |
焼失・流失した部分の床面積が、建物の延床面積の50%〜70%未満 | |||
小半損 | 基礎、柱、壁、屋根などの損害額が、時価額の20%〜40%未満 | 家財の被害額が家財の時価額の30%〜80%未満 | 設定した保険金額の30% (時価の30%が限度) |
焼失・流失した部分の床面積が、建物の延床面積の20〜50%未満 | |||
一部損 | 基礎、柱、壁、屋根などの損害額が、時価額の3〜20%未満 | 家財の被害額が家財の時価額の10%〜30%未満 | 設定した保険金額の5% (時価の5%が限度) |
全損・大半損・小半損に至らない建物が床下浸水、地盤面から45cmを超える浸水 | |||
上記のように地震で被災した際に支払われる金額は、設定した保険金額と建物や家財の損害の状態によって異なります。
マンションにおける地震保険の保険料

マンションについての地震保険の保険料は、保険会社による違いはありません。ただし、所在地や構造によって料金が異なるので注意しましょう。
保険料の目安は以下のとおりです。
所在地 | 建物の構造 | |
|---|---|---|
耐火・準耐火・省令準耐火建物 | 耐火・準耐火・省令準耐火建物 | |
(鉄骨・コンクリート造など) | 以外(木造など) | |
北海道・青森県・岩手県・秋田県・山形県・栃木県・群馬県・新潟県・富山県・石川県・福井県・長野県・岐阜県・滋賀県・京都府・兵庫県・奈良県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・鹿児島県 | 7,400円 | 1万2,300円 |
福島県 | 9,700円 | 1万9,500円 |
宮城県・山梨県・愛知県・三重県・大阪府・和歌山県・香川県・愛媛県・大分県・宮崎県・沖縄県 | 1万1,800円 | 2万1,200円 |
徳島県・高知県・茨城県 | 1万7,700円 | 4万1,800円 |
埼玉県 | 2万400円 | 3万6,600円 |
千葉県、東京都、神奈川県、静岡県 | 2万7,500円 | 4万2,200円 |
出典:財務省
上記の保険料は、2021年1月1日以降に開始した契約の場合です。そのため、それ以前に地震保険に入っている場合は、上記の料金ではない可能性があります。
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マンションにおける地震保険料を安く抑える方法

マンションについての地震保険料を安く抑える方法は、以下の2つです。それぞれの使い方を押さえておきましょう。
割引制度を利用する
地震保険には4つの割引制度があり、利用することで保険料を安く抑えることが可能です。
| 割引の種類 | 対象の建物 | 割引率 | |
|---|---|---|---|
| 建築年割引 | 1981年6月1日以降に新築された建物 | 10% | |
| 耐震等級割引 | 住宅の品質確保の促進などに関する法律に規定する、評価方法基準に定められた耐震等級の建物 | 耐震等級1 | 10% |
| 耐震等級2 | 30% | ||
| 国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に定められた、耐震等級を有している建物 | 耐震等級3 | 50% | |
| 免震建築物割引 | 住宅の品質確保の促進などに関する法律に規定する、評価方法基準に定められた「免震建築物」の基準に満たす建物 | 50% | |
| 耐震診断割引 | 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法についての耐震基準を満たす建物 | 10% | |
出典:財務省
注意点として、上記の割引制度は併用できません。保険料の割引率は最大で50%です。
地震保険料控除を受ける
地震保険の保険料を安く抑える方法として、地震保険控除が挙げられます。地震保険控除は、その年に支払った保険料の一定額を、課税所得から差し引くものです。
控除される額については、以下の表をみてみましょう。
地震保険料 | 経過措置が適用される長期損害保険料 | ||
|---|---|---|---|
年間の保険料 | 年間の控除限度額 | 年間の保険料 | 年間の控除限度額 |
5万円まで | 保険料の全額 | 1万円まで | 保険料の全額 |
5万円超 | 一律5万円 | 1万円超2万円まで | 保険料の50 %+5,000円 |
2万円超 | 一律1万5,000円 | ||
出典:国税庁
ちなみに、上記の表の経過措置が適用される長期損害保険料とは、以下の条件を満たしている地震保険以外の保険(年金払積立傷害保険・積立傷害保険)を指しています。
条件
- 保険期間の開始日が2006年12月31日以前の契約であること
- 満期返礼金がある積立保険で、保険期間が10年以上の契約であること
- 2007年1月1日以降、保険料の変更の手続きをしていない契約であること
上記の条件を満たしている保険の場合は、地震保険控除を利用することが可能です。
マンションにおける地震保険の注意点

マンションについての地震保険で、注意すべき3つのポイントについて説明していきます。注意点を知っておくことで、損をせずに不測の事態を防ぐことが可能です。
保険会社を選ぶときは火災保険の内容を比較する
前述したように、地震保険の内容はどの保険会社も変わりません。ただし、地震保険に入るために必要な火災保険については、保険会社によって内容が異なります。
そのため、自身に合った保険内容や補償内容の保険会社を比較検討することが重要です。地震保険に入るために必要のない補償内容の火災保険に入ってしまうと、保険料が無駄になる可能性があります。火災保険の内容についても、よく確認するようにしましょう。
地震による損害をカバーしきれない可能性がある
マンションの場合、自身が入っている地震保険だけでは、地震による損害をカバーできない可能性があります。
たとえば、前述で説明したマンションの共用部分です。共用部分の地震保険にマンションの管理組合が入っていない場合、災害時の修繕・再建のために入居者が費用を負担することになります。この場合、個人の地震保険では、共用部分の損害に対する保険金を受け取れません。
保険金が支払われないケースもある
地震保険を利用していても、保険金が支払われないケースがあります。それは以下の6つの条件に該当する場合です。
保険金が支払われないケース
- 保険契約者や被保険者が、故意に重大な過失や法令違反を行った場合
- 被保険者でない保険金を受け取るべき人が、故意に重大な過失や法令違反を行った場合
- 保険の対象の紛失や盗難があった場合
- 戦争や内乱などに当たる事変や暴動による損害の場合
- 地震が発生してから10日経過した後に発生した損害の場合
- 放射性や爆発性などの有害な特性の事故による損害の場合
上記による損害の場合は、地震保険が適用されず保険金を受け取れないため、注意が必要です。
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まとめ

地震保険は、大規模地震が発生するリスクの高い日本では加入しておくと安心な保険です。ただしマンションの場合は、共用部分と専有部分によって契約者が異なるなど、入る際の注意が多くあります。
このような注意点を理解して地震保険に加入しておくことで、地震によって被災した際に生活の立て直しを迅速に行うことが可能です。
この記事では、マンションについての地震保険の補償範囲や金額、保険料について詳しく解説していますので、地震保険に入るかを検討する際はぜひ参考にしてみてください。
中古マンションを探す 新築マンションを探す 無料で住まいの窓口に相談する更新日: / 公開日:2021.09.27










