住宅を購入すると、たくさんの費用がかかります。住宅ローンを使って住宅を購入した人は、住宅購入にかかったお金の一部が所得税から控除され、還付金を受け取ることができます。

ただし、これは自動的に行われるわけではなく、ローンを組んだ初年度に「確定申告」の手続きが必要です。今回は確定申告の詳しい方法について見ていきましょう。
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なぜ住宅を購入したら確定申告をすべきなのでしょうか。その理由は、「戻ってくるお金がある」ためです。

 

基本的には、住宅の購入において納税の義務が発生することはないため(贈与が関わる場合を除く)、確定申告をしなかったからといって罰則があるわけではないのですが、大きな損をしてしまう可能性があります。

 

手続きなしでは控除は受けられないため、住宅を購入し、住宅ローンを組んだ人は初年度の確定申告は必ず行うようにしましょう。

確定申告の手順

確定申告の手順

確定申告を行う時期や手順についてご説明します。

確定申告は、ローンを組んだ年の翌年2月16日から3月15日までの間に行います。ただし、提出期限日が土日祝日である場合は翌日にずれます。

 

例えば、2019年1月1日から12月31日までに住宅ローンを組んだ人は、2020年2月17日(月)から3月16日(月)までの間に確定申告を完了させておく必要があります(なお、税金の支払いはなく還付のみであれば1月から確定申告が可能です)。

確定申告には「申告書」が必要です。申告書は税務署か国税庁の「国税庁 確定申告書等作成コーナー」にて入手します。

 

この申告書にさまざまな情報を入力していくのですが、そのために以下のような書類が必要です。また、これらの書類(原本またはコピー)を申告書とともに税務署に提出する必要があるため、しっかり保管しておきましょう。

 

・住宅ローンの年末残高等証明書(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)(原本)

・土地と建物の全部事項証明書(原本)

・土地の売買契約書(コピー)

・建物の請負契約書、あるいは売買契約書(コピー)

・マイナンバーカードまたはマイナンバー記載の住民票の写し

 

【「認定長期優良住宅」として認められ、控除を受ける場合】

・長期優良住宅建築等計画の認定通知書(コピー)

・住宅用家屋証明書(コピー)

 

【「認定低炭素住宅」として認められ、控除を受ける場合】

※「都市の低炭素化の促進に関する法律」に規定されている建物であり、認定長期優良住宅のように控除を受けることができます。

・低炭素建築物新築等計画認定通知書

・住宅用家屋証明書、あるいはそのコピー、または認定低炭素住宅建築証明書

・管轄の税務署で作成、提出する

・自宅のパソコンで作成、申告書をプリントアウトし、税務署に直接持ち込むか郵送する

・自宅のパソコンで作成、申告書をデータで送信する(e-Tax及びスマートフォンアプリの利用)

 

添付書類も「イメージデータ」で送信することが可能です。詳しくは国税庁のe-Tax「添付書類のイメージデータによる提出について」にてご確認ください。

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住宅ローンを組んだ2年目以降は?

住宅ローンを組んだ2年目以降は?

住宅ローンを組んだ2年目以降は、会社員の人は確定申告の必要がありません。

 

会社で行う年末調整の際に、以下の書類を提出するだけとなります。また、自営業などで毎年確定申告をする人も、下記の書類が必要となります。

 

住宅借入金等特別控除申告書兼証明書

税務署より10月から11月にかけて送られてきます。今年以降のものもまとめて送られてきますので、きちんと保管するようにしてください。

 

住宅ローンの年末残高証明書 

住宅ローンを組んでいる金融機関から10月ごろに送られてきます。

確定申告は、必要書類の準備や記入に時間がかかる場合があります。自宅でも確定申告書類の作成は可能ですが、パソコンやスマホでの入力が苦手な場合は、税務署で説明を受けながら作成したほうがスムーズです。

 

期限ぎりぎりでは必要な書類の準備が間に合わないといったことも出てくるため、早めに準備を開始しましょう。税金の還付のみであれば1月から申告できます。早く申告したほうが早く還付されますので、可能であれば年末までには準備したいものです。

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更新日: / 公開日:2019.08.02