住宅を購入する際に避けては通れない「お金の話」。住宅ローンに関する基礎的な話から優遇制度などの最新事情まで、ファイナンシャルプランナーにプロの視点で解説してもらいます。

※記事は2010年5月11日のものです
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「ETC割引」、「エコカー減税」、「家電エコポイント」、「省エネ住宅ポイント」など、国が推進したい施策を普及するためによく優遇制度が打ち出されますよね。

 

この「長期優良住宅」についても、普及のために同じように優遇制度があります。

 

国は、長持ちする住宅を増やすことで住宅の解体に伴う廃棄物を減らしたり、断熱性能を上げるなどの省エネルギー化でCO2の削減につなげるなどの、環境負荷を低減しようという方針を打ち出しています。

 

この「長期優良住宅」は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」などによって認定基準が定められていて、耐震性、省エネルギー性、バリアフリー性、住宅履歴情報の整備など多方面から審査されます。

 

その結果として、対象となる住宅は安心して購入できますし、住み始めてからも安心です。また、将来売却する時も耐久性が高いため住宅価値の目減りが少なく有利になるでしょう。

 

ただ、そのような長期優良住宅ですから、当然、通常の住宅に比べて購入価格は高額になります。そこで、下表のように普及のためにいくつもの優遇制度が設けられています。

 

また、長期優良住宅の認定基準に、新たに増改築に係る基準が設けられたことに伴い、平成28年2月4日に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則」、平成28年2月8日に「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」が改正、公布されています。

 

長持ちする資産価値の高い家を持つという選択肢も、やっと現実的に選べるようになりました。これらの優遇制度がある今のうちに、長期優良住宅の購入を検討してみてはいかがでしょうか。

●長期優良住宅にかかる優遇制度(一般住宅の場合よりも優遇されている)
(1)住宅ローン減税の拡充(通常最大控除額400万円(200万円)が500万円(300万円))
※消費税8%または10%の場合の額。それ以外は( )内の額。

(2)投資減税型の所得税額の特別控除(長期優良住宅の性能強化費用の10%、最大控除額65万円(60万円))
※消費税8%または10%の場合の額。それ以外は( )内の額。
※住宅ローンの利用に関わらず適用可能。住宅ローン減税との併用はできません。

(3)登録免許税(所有権保存登記 0.15%⇒0.1%、所有権移転登記 0.3%⇒戸建て0.2%・マンション0.1%)

(4)不動産取得税(課税標準からの控除額 1,200万円⇒1,300万円)

(5)固定資産税(新築住宅にかかる減額措置(通常の1/2)の適用期間が一般住宅よりも延長 
※戸建て:3年間⇒5年間  マンション:5年間⇒7年間

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更新日: / 公開日:2010.05.11