住宅ローンを利用して住宅を新築、購入した場合、一定の条件をクリアすると「住宅ローン控除」が受けられ、確定申告することで税金が戻ってくる制度があります。どんな制度なのか、具体的にみていきましょう。
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住宅ローン控除ってどんな制度?
住宅ローンを借りて、住宅を新築、購入すると毎月住宅ローンの返済があり、家計負担は大きくなります。その負担を減らし経済の活性化を図るために設けられたのが「住宅ローン控除」です。一定の条件を満たせば、住宅ローンの年末借入残高に応じて最大13年間、所得税(一部、住民税)が軽減されます。
また、新築、購入に限らず、省エネ改修工事、バリアフリー改修工事、耐震化工事、同居対応改修工事、長期優良住宅化工事、増築といったリフォームでも適用されます。
住宅ローン控除を受けるための主な条件は以下のとおりです。
主な条件
- 住宅取得後6ヶ月以内に居住を開始すること
- 控除を受ける年の合計所得が2,000万円以下
- 専有面積が50m2以上(2024年までに建築確認が取れた新築住宅は40m2で適用。その際の合計所得は1,000万円以下)
- 床面積の2分の1以上が自己居住用であること
- 住宅ローンの返済期間が10年以上
- 中古住宅の場合は、1982(昭和57)年以降に建築された住宅であること など

住宅ローン控除の控除率と控除期間、借入残高の上限は?
住宅ローン控除は2022年の税制改正により、一部要件を変更し2025年まで延長されることになりました。この改正により控除率は1%から0.7%に縮小されましたが、新築・買取再販住宅の控除期間は3年間延長され、最大13年間になりました。中古住宅は据え置きで10年間です。
- 年末の住宅ローン残高の0.7%が所得税(一部住民税)から控除
- 控除期間は、新築・買取再販住宅で最大13年間、中古住宅は10年間
控除の対象となる年末のローン残高の上限額は、2021年以前は長期優良住宅とそれ以外の住宅の2段階でしたが、2022年以降は4段階に分類され、入居年によっても異なります。また、2024年度の税制改正でも一部要件が変更されています。
2024年4月現在における、新築・買取再販住宅と中古住宅の借入残高の上限額は以下のとおりです。
【新築住宅・買取再販住宅の場合】
住宅の環境性能 | 借入残高の上限額 | ||
|---|---|---|---|
2022年〜 2023年入居 | 2024年 入居 | 2025年 入居 | |
認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 | 5,000万円 | 子育て世帯・若者夫婦世帯は5,000万円 他世帯は4,500万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 子育て世帯・若者夫婦世帯は4,500万円 他世帯は3,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 子育て世帯・若者夫婦世帯は4,000万円 他世帯は3,000万円 | 3,000万円 |
省エネ基準に適合しない「その他の住宅」 | 3,000万円 | 0円(2023年末までに建築確認を受けた場合は2,000万円。控除期間は10年に短縮) | |
※子育て世帯とは、19歳未満の子を有する世帯。若者夫婦世帯とは、夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
2024年以降の住宅ローン控除における注意点は、省エネ基準に適合しない新築・買取再販住宅は原則として控除の対象外となる点です。ただし、2023年末までに建築確認を受けた場合は適用され、2024年6月までに竣工した場合も特例の適用によって控除対象となる場合があります。
また、2024年の税制改正により、新築・買取再販住宅に子育て世帯・若者夫婦世帯が2024年に入居する場合は、2022年〜2023年入居時の借入残高上限額が維持されることとなりました(2025年も同様の方向で検討)。
【中古住宅の場合】
住宅の環境性能 | 借入残高の上限額 | ||
|---|---|---|---|
2022〜2023年 入居 | 2024年 入居 | 2025年 入居 | |
認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | ||
省エネ基準に適合しない「その他の住宅」 | 2,000万円 | ||
中古住宅は新築と比べて借入限度額は少なくなりますが、入居年による違いはなく、省エネ基準適合住宅か非適合住宅かによって変わる仕組みとなっています。
控除額は年末のローン残高によって計算されるので、仮に初年度の年末残高が3,000万円だった場合の控除額は3,000万円×0.7%で21万円となりますが、翌年の年末残高が2,800万円に減っていれば、2,800万円×0.7%で19.6万円となります。
なお、この制度は税額控除なので、払った所得税以上に税金が戻ることはありません。たとえば年間の源泉徴収額(所得税)が15万円だった場合で、住宅ローンの控除額が20万円だとしても、戻ってくる税金は15万円が上限ということです。ただし、控除しきれなかった残りの税額は翌年の住民税から差し引かれる(最大で9万7,500円)ので、損ということはありません。
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住宅ローン控除を受けるには、確定申告が必要
住宅ローン控除を受けるには、確定申告が必要です。初年度はすべての人が確定申告を行う必要がありますが、会社員など年末調整が受けられる人は、2年目以降は会社に書類の提出をするだけでOK。
申告に必要な書類は、以下のとおりです。
申告に必要な書類
【税務署で】確定申告書A(第一表、第二表)、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
【会社から】源泉徴収票
【金融機関から】住宅ローンの年末残高証明書
【自分で】住民票の写し、登記簿謄本または抄本、不動産売買契約書・工事請負契約書
確定申告書類は、税務署で「住宅ローン控除の申告」と言えば係員が必要書類を渡してくれます。会社員など給与所得以外の収入がない場合、記入はカンタンです。基本的には、会社から受け取った源泉徴収票に書かれている各項目の数字を申告書の該当箇所に転記するだけ。添付する計算明細書には、土地・建物の価格、面積、年末残高などを記入し控除額を算出します。その控除額を確定申告書に転記し、源泉徴収税額から差し引けば、払い戻される税額が分かります。
確定申告にあたっては、国税庁のホームページ(確定申告書等作成コーナー)を利用すれば、画面の案内に従って入力して申告書類を作成することができます。印刷したものをそのまま税務署に提出することが可能なので、税務署に何度も足を運ぶ手間を省けます。
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更新日: / 公開日:2013.05.01










