不動産を売買するときには様々な税金がかかります。売主と買主に共通する税金もあれば、どちらかだけにかかる税金もあります。また固定資産税のように不動産を所有しているときにかかる税金があり、しかもしばしば改正があるので非常に複雑です。2013年度に改正される税金も含めて見ていきましょう。
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不動産を売買するときにかかる税金は?
不動産を売買するときにかかる税金はまず、売主、買主、相方共に「印紙税」があります。不動産の売買契約書に収入印紙を貼付、消印をすることにより納税します。不動産等の売買契約書は通常2通作成し、売り手と買い手が双方1通ずつ保有するのが一般的です。
その他の税金については、売主と買主に分けて見ていきましょう。
【売主】
譲渡所得税
譲渡所得税={譲渡収入-(取得費+譲渡費用)}×税率
譲渡所得税の税率は売却した不動産の所有期間によって違いがあり、所有期間が5年を超える場合は20%(所得税15%+地方税5%)、所有期間が5年以内の場合は39%(所得税30%+地方税9%)となります。
【買主】
登録免許税
土地・建物などを取得して所有権移転登記や保存登記、抵当権設定登記などをする際に、登録免許税が課税されます。税率は登記の種類や不動産の態様などによって決められていますが、不動産の売買による登記については20/1,000が原則的な税率です。(住宅の場合には軽減税率があります)
固定資産税評価額に税率をかけた金額を収入印紙を購入するなどの方法で納めます。
消費税
多くの方がご存知の消費税。不動産の購入時にもかかります。ただし、土地の購入は消費税がかかりません。また、事業者以外の人から不動産を購入した際にも消費税はかかりません。
不動産取得税
不動産取得税とは不動産を売買、贈与、交換、建築などの方法(相続は除きます)によって取得した際に1回だけ課税される税金です。不動産を取得した日から30日以内(※東京都の場合)に都道府県税事務所に申告し、課税標準額(固定資産税評価額)×税率を納めます。税率は原則として4%ですが、取得時期によって軽減措置が講じられています。
不動産を所有しているときにかかる税金は?
不動産を所有している時にかかる税金には固定資産税と都市計画税があります。固定資産税については「固定資産税について知っておくべきこと」を参照していただき、ここでは都市計画税について簡単にご説明します。
都市計画税とは、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるために市町村(※東京23区の場合には東京都が課税)が課税する税金です。原則として毎年1月1日に市街化区域内に土地や家屋を所有している人に対して固定資産税の納税通知と併記される形で通知されます。都市計画税の計算方法は固定資産税とほぼ一緒ですが、住宅用地の特例が1/3(200㎡までの部分)と2/3(200㎡以内の部分)となっています。また東京23区の税率は0.3%ですが市町村によって税率が異なり、市街化区域であっても都市計画税が課されないケースもあります。また住宅ローンが完済した際には抵当権を抹消すしますが、その際には登録免許税がかかります。(1件あたり1,000円。例えばマンションの場合には建物と敷地権で計2件ですので、2,000円となります。)

税制
無料で住まいの窓口に相談する 住宅ローンについて調べる2013年度の税制改正に注意
2013年度の不動産関連の税制改正の目玉は「住宅ローン控除」の拡充です。以下の通り、一般的な住宅で最大控除額が200万円から400万円と従来の2倍に拡充されます。2014年4月から予定されている消費税の増税に対応して、住宅需要の駆込みやその反動などを軽減する目的で実施されます。ただし、課税所得の高低つまり所得税をどれだけ払っているか、そして住宅ローンの借入額等によって控除額は変動しますので注意が必要です。
※平成26年4月以降の控除額は住宅の対価の額に含まれる消費税の額が8%又は10%の場合です。それ以外の場合には、平成26年3月までの条件が平成29年12月まで延長されます
※住民税は本日現在法案未成立で、平成25年夏ごろまでに決まる予定
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更新日: / 公開日:2013.04.25









