一生に一度と言われる高額な買い物であるマイホーム購入。その際に、消費者である私たちを守ってくれる法律、それが「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」です。
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なぜ品確法は生まれたのか
2000年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)の」目的は「住宅購入者がより安心して良質な住宅を取得できること」「工務店や建設会社が、公平・共通のルールの下で、より良質な住宅を建設できること」この2点となっています。当時は住宅の品質部分について明確な評価基準がなく、各建設会社が独自の基準により家を建てていました。また、1990年代から手抜き・欠陥住宅が社会問題化していましたが、住宅購入者は、住宅の良し悪しの判断をするのが非常に難しく、物件同士を比較検討する手立てもなく、一生に一度の大きな買い物をするというのに、非常に弱い立場に置かれていました。そのような住宅購入者を守るということ、品質の基準を決めることで、建設会社が質の良い住宅を供給できるようにすることがこの法律制定の目的です。

品確法
品確法の概略
品確法は以下の3つの柱から成り立っています。
・瑕疵担保責任の特例 ・住宅性能表示制度 ・紛争処理体制の整備
まず「瑕疵担保責任の特例」ですが、新築住宅を購入後、雨漏りなど重大な瑕疵(かし=欠陥)が発生した場合に、建設会社または住宅販売会社に対し、修繕などの対応を求めることができる期間を10年間と定めました。それまでは、民法において10年(木造5年)となっていましたが、特約を結ぶことで短縮することができたため、2年と短くなっているケースが多かったのです。
二番目の「住宅性能表示制度」は、それまであいまいだった住宅の品質部分の基準を整備し「これはどのような品質を持った住宅なのか」わかりやすくしようという制度です。最後の「紛争処理体制の整備」では、これまで住宅購入者と供給者側でなにか紛争が起こった時に、解決に至らなかった時には裁判に頼るしかなかったのですが、建設住宅性能評価を取得した住宅に関しては、裁判によらずスピーディに解決することを目的とした指定住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)を手数料1万円で利用することができるようになりました。
無料で住まいの窓口に相談する品確法によって何が良くなったか
品確法を一言で表すと「家を建てる人、購入する人を守る制度」と言えるでしょう。10年間の瑕疵担保期間が義務付けられたことで、社会問題化していた手抜き・欠陥問題に一定のブレーキをかけ、万が一欠陥が見つかっても、10年以内のものであれば直してもらえるようになり、安心して住宅を購入することができるようになりました。また、全国統一の基準に基づき住宅の品質面をわかりやすく表示できるようになったので、私たち自身が自分たちの判断で住宅を選びやすくなりました。品確法の中でも、瑕疵担保責任の特例は当事者同士の意思に関係なく法律で義務付けられているものですが、住宅性能表示制度は選択性となっており、すべて消費者の判断に任せられています。
無料で住まいの窓口に相談する はじめての家づくり講座更新日: / 公開日:2013.09.13








