登記事項証明書は不動産の履歴書
登記事項証明書は、土地や建物などの情報が記載された「不動産の履歴書」のような書類です。以前は「登記簿謄本」と呼ばれていましたが、登記記録がデータ化されたことにより名称が変わりました。所有者でなくても誰でも取得可能です。
詳しくは、「登記事項証明書とは」をご覧ください。
物件の権利関係や物理的な状況が分かる
登記事項証明書は「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」「共同担保目録」で構成されています。土地の面積や建物の構造といった物理的な状況のほか、所有者は誰か、住宅ローンなどの抵当権が付いているかといった権利関係も確認できます。
詳しくは、「登記事項証明書には何が書かれている? 基本的な見方を知っておこう」をご覧ください。
不動産売買や住宅ローン手続きに必要
不動産の売却時や住宅ローンの契約時、住宅ローン控除を申請する際などに登記事項証明書の提出が求められます。法務局の窓口のほか、オンラインや郵送でも申請でき、手数料を支払えば誰でも取得可能です。
詳しくは、「登記事項証明書が必要になる場面とは?」をご覧ください。

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不動産に関する手続きを行う際には、さまざまな書類が必要となります。登記事項証明書は各種手続きに必要な書類のひとつであり、土地や建物の情報が記載された証明書です。

 

登記事項証明書を用いる場面は意外と多いため、いざ必要になったときに慌ててしまわないためにも、あらかじめ仕組みや内容を理解しておくと安心です。

 

今回は登記事項証明書の内容や必要となるケース、取得方法などについてまとめて見ていきましょう。

登記事項証明書とは

 

登記事項証明書とは、土地や建物などの登記記録内容が記載された書類であり、一言で言えば「不動産の履歴書」のような役割を持っています。

 

ここでは、登記事項証明書について、登記簿謄本(とうきぼとうほん)との違いから詳しく解説します。

 

登記事項証明書は、基本的には「登記簿謄本」と同じ内容を証明する書類です。謄本には、「原本を転写した文書」という意味があります。

 

登記の記録情報は、かつて紙の原本で保管されていたことから、取得する際には書類を登記簿謄本と呼んでいました。

 

しかし、2008年からは登記記録がデータ化されたことにより、登記簿謄本という呼び名から、登記事項証明書という名称へと変更されたのです。

 

つまり、登記事項証明書を正式に説明するのであれば、「データ化された登記記録を印刷して発行したもの」と言うことができます。

 

データ化されたことによるもっとも大きなメリットは、管轄外の法務局からでも交付が可能になった点にあります。

 

登記事項証明書は申請さえ行えば、その不動産の所有者に限らず、いつでも誰でも取得が可能です。

 

不動産に関する情報を一般に広く公開することで、不動産取引全体の保全を図るという目的があるため、誰でも内容を確認できるように整備されているのです。

 

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登記事項証明書の基本的な見方

 

ここからは、登記事項証明書の具体的な内容について解説します。

 

登記事項証明書には、普段の生活ではあまり目にしないような言葉が多く記載されているので、あらかじめ大まかな記載内容を把握しておくと安心です。

 

登記事項証明書は、大きく分けて以下の4つのブロックで構成されています。

登記事項証明書の構成

  • 表題部
  • 権利部(甲区)
  • 権利部(乙区)
  • 共同担保目録

どのブロックにどのような内容が書かれているのかを理解しておくと、情報を読み取りやすくなるでしょう。

 

表題部は、登記記録のうち、物件そのものの現在の状態が記載される部分です。

 

土地であれば所在地や地番、地目、地積(面積)、所有者、原因など。また、建物であれば所在地、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者、原因などが記載されます。

 

原因とは、その物件が生じた理由を記載する欄です。たとえば、もともとあった大きな土地が分けられて発生したのであれば「○○番から分筆」といった内容が記されます。

 

権利部は甲区と乙区の2つに分かれており、甲区には所有権に関する情報が記載されています。物件を取得した日付や権利者の氏名や住所、登記の目的などを確認することができます。

 

乙区には、所有権以外の権利に関する事項が記載されています。たとえば、住宅ローンを借りている間は、金融機関による抵当権が設定されるので、乙区にその内容が記載されます。

 

「権利者その他の事項」という欄から、債権額(住宅ローン借入額)や利息、債権者(金融機関)などを確認することが可能です。

 

共同担保とは、ひとつの債権に対して複数の不動産を担保として設定することを指します。

 

住宅ローンを借りる場合には、土地と建物をセットで共同担保とするのが通例なので、共同担保目録には土地と建物のそれぞれが記載されることとなります。

 

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登記事項証明書の種類

 

登記事項証明書は、証明する内容によって異なる5つの種類があります。ここでは、それぞれの内容と違いについて解説します。

 

所有権の移転や抵当権設定・抹消など、これまでに行われた登記事項のすべてが記録されている書類です。

 

物件に関する登記記録が不足なく記載されているので、登記事項証明書の提出を求められたときには、特別な事情がない限り全部事項証明書を用意しておけば問題ありません。

 

その名のとおり、現在において効力を持っている登記事項のみが記載された証明書です。全部事項証明書とは違い、効力が残っていなければ、過去に行われた登記記録は記載されないのが特徴です。

 

たとえば、住宅ローンを完済して抵当権抹消登記を行っていた場合、現在事項証明書の乙区には抵当権に関する記載が行われません。

 

また、問題が解消されていれば、過去の差し押さえなどの事実も記載されません。

 

一部事項証明書とは、登記記録の一部のみを抜き出した証明書のことを指します。

 

全部事項証明書はすべての情報が漏れなく記載されている半面、情報量の多さから読み取りにくいと感じられてしまうケースもあります。

 

たとえば、分譲マンションのような共同所有が前提の不動産では、登記事項が膨大になることから、書類が100ページを超えてしまうことも少なくありません。

 

それに対して、一部事項証明書では記載内容を指定できるので、情報を読み取りやすくなるのに加えて、手数料も安く抑えることができます。

 

閉鎖事項証明書は、過去に閉鎖された登記記録をさかのぼって閲覧できる書類です。

 

たとえば、複数の土地をひとつにまとめる手続き(合筆)を行った場合、それまでに記載されていた登記簿は閉鎖されるため、通常の方法では閲覧することができません。

 

しかし、法務局では土地なら50年、建物なら30年間にわたり、閉鎖後も記録が残されます。そのため、閉鎖事項証明書を取得すれば、かつての状態を詳しく確かめることが可能です。

 

具体的には、購入を検討している土地が過去にどんな用途で使われていたのかを知りたいときなどに利用されます。

 

登記事項要約書は、現在事項証明書と同じように、今の時点で効力のある登記事項のみが記載される書類です。しかし、主な目的は情報の確認にあり、証明書としての効力はない点に注意が必要です。

 

現在事項証明書と比べて、交付手数料が数百円ほど安いので、閲覧のみを目的としている場合はこちらを利用するのが便利といえます。

 

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登記事項証明書が必要になる場面

 

登記事項証明書は、自分で登記情報を確認したいときに用いることができますが、それ以外にもさまざまな用途があります。ここでは、具体的に必要となる場面について解説します。

 

なお、基本的にはすべてのケースで全部事項証明書を取得しておけば安心ですが、分譲マンションの場合は一部事項証明書を取得しましょう。

 

前述のとおり、全部事項証明書では、ほかの入居者全員分の情報が記載されてしまい、事務処理に支障をきたしてしまう可能性があるので注意が必要です。

 

不動産を売却するときには、購入を検討してくれている相手に対して、登記事項証明書を提示する必要があります。

 

取得については、仲介を担当する不動産会社側で用意してもらえることもあるので、事前に相談しておくといいでしょう。

 

住宅ローンを利用するときには、金融機関から登記事項証明書の提出が求められます。ただ、金融機関のほうで用意してくれるケースもあるため、準備の方法やタイミングについてはあらかじめ相談しておきましょう。

 

住宅ローン控除を利用する場合は、確定申告のタイミングで申請手続きを行う必要があります。このとき、さまざまな書類とともに登記事項証明書の提出が求められます。

 

なお、会社員などの給与所得者であれば、2年目からは確定申告を行う必要はありません。

 

年末調整のタイミングで、勤務先に「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)証明書」と「年末残高等証明書」を提出すれば事務処理は済みます。

 

登記事項証明書は、これから購入する不動産についても取得することができます。

 

全部事項証明書を取得すれば、過去の用途や権利の移動なども詳しく知ることができるため、購入したい土地や建物に不安がある場合は、一度詳しく確認してみましょう。

 

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登記事項証明書の取得方法

 

最後に、登記事項証明書の取得方法について紹介します。

 

登記事項証明書は、法務局で取得する必要があります。しかし、現地へ足を運ぶ「窓口申請」だけでなく、「オンライン申請」や「郵送申請」も可能なので、自分にとって便利なものを選びましょう。

 

普段からパソコンの扱いに慣れている人は、自宅にいながら手続きができるオンライン申請が便利です。受付時間が長く、その他の方法と比べて手数料が割安な点もメリットです。

 

オンライン申請については法務省のホームページ、法務局の所在・管轄については法務局のホ-ムページにて確認できます。

 

これまで解説したように、登記事項証明書は所有者以外も取得できるので、印鑑や身分証明書などは必要ありません。適切な方法で申請を行い、手数料を支払えば、誰でも交付してもらうことが可能です。

 

ただ、オンラインや郵送で申請を行う際には、その不動産の「地番(土地の登記上の番号)」と「家屋番号(建物の登記上の番号)」が必要なので、事前に確認しておきましょう。

 

番号はその不動産を管轄している法務局に電話で問合せをすることも可能ですが、自身が所有者であれば、固定資産税の課税証明書や納税通知書でも確認できます。

  • 登記事項証明書は不動産の履歴書のような役割を持つ書類
  • 広さや所有者の情報、権利関係の移動履歴などが確認できる
  • かつて登記簿謄本と呼ばれていたが、データ化された2008年以降は登記事項証明書と呼ばれている
  • 不動産売却や住宅ローン控除の手続きなどに必要
  • 基本的には全部事項証明書を用意すれば問題ない場合が多いが、分譲マンションでは一部事項証明書の方が無難

 

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Q.1 登記事項証明書とは何ですか? 登記簿謄本との違いも教えてください。

A.1 その土地や建物の所在地・面積・所有者などの情報が記録された「不動産の履歴書」のようなものです。以前は紙で管理されていたため「登記簿謄本」と呼ばれていましたが、現在はデータ化され「登記事項証明書」という名称に変わりました。内容は基本的に同じです。

Q.2 気になっている物件があります。所有者でなくても登記事項証明書は取得できますか?

A.2 はい、取得できます。登記事項証明書は、不動産取引の安全性を守るために情報が公開されているため、手数料を支払って申請すれば所有者以外でも誰でも取得できます。購入を検討している物件の情報を事前に詳しく確認したい場合に役立ちます。

Q.3 登記事項証明書を取得すれば、物件のどのような情報が分かりますか?

A.3 所在地や面積、構造といった物件の基本的な情報が分かります。さらに、現在の所有者や過去の履歴(権利部・甲区)、住宅ローンの抵当権といった権利関係(権利部・乙区)も確認でき、安心して取引できるかの判断材料になります。

Q.4 登記事項証明書にはいくつか種類があるようですが、どれを選べばよいですか?

A.4 基本的には、過去の履歴がすべて記載されている「全部事項証明書」を取得すれば問題ありません。ただし、分譲マンションの場合は、ご自身の部屋の情報のみを記載した「一部事項証明書」を選びましょう。全部事項証明書だと、ほかの部屋の情報も含まれ書類が膨大になることがあるためです。

Q.5 登記事項証明書は、具体的にどのような場面で必要になりますか?

A.5 主に、不動産を売却するとき、住宅ローンを組むとき、初年度の住宅ローン控除を確定申告で申請するときに必要となります。また、購入したい中古の一戸建てや土地について、ご自身で権利関係などをチェックしたいときにも活用できます。

Q.6 登記事項証明書を取得したいのですが、どこで、どうすればよいですか?

A.6 全国の法務局で取得できます。法務局の窓口で直接申請するほか、パソコンからオンラインでの申請や、郵送での申請も可能です。オンライン申請は手数料が割安で、自宅で手続きできるので便利です。

Q.7 登記事項証明書を取得する際に、身分証明書や印鑑は必要ですか?

A.7 いいえ、身分証明書や印鑑は不要です。手数料を支払えば誰でも取得できます。ただし、オンラインや郵送で申請する場合は、対象不動産の「地番」や「家屋番号」が必要になります。番号が分からない場合は、管轄の法務局へ電話で問合せて確認できます。所有者ご本人であれば、固定資産税の納税通知書などでも確認可能です。

更新日: / 公開日:2013.08.15