敷金は「戻ってくるお金」、礼金は「戻らないお金」という性質の違いを理解することが第一歩
敷金とは、賃借人の家賃滞納や退去時の原状回復費用に備えて、担保として大家さんに預けておくお金であり、基本的には戻ってくるお金です。一方礼金は、オーナーさんに「お礼」として払うものであり、原則返金されることはありません。詳しくは、「賃貸借契約で必ず目にする敷金・礼金とはなに?」をご覧ください。
敷金・礼金の相場や慣習は地域によって異なるため、「一般的な金額」を鵜呑みにしないことが重要
敷金や礼金を支払う慣習は、地域によって異なります。たとえば関西では「保証金」を支払いますが、関東における敷金と礼金を合わせたようなもので、高額に設定されていることがあります。また「敷引き」といって戻らないお金もあるため、敷金や礼金がないからといって、初期費用が抑えられると勘違いしないように注意しましょう。詳しくは、「【宅建士監修】地域によって微妙に違う敷金・礼金事情」をご覧ください。
「敷金・礼金ゼロ」は初期費用の総額が必ずしも安くなるとは限らない
敷金や礼金がゼロの物件であっても、必ずしもお得だとは限りません。近隣の家賃相場よりも高く設定されている可能性があり、また保証会社の利用が条件であれば、そうではない物件に比べて、初期費用が高くなるかもしれません。支払総額も試算したうえで、入居を決めるようにしましょう。詳しくは、「敷金・礼金ゼロ物件は本当にお得?」をご覧ください。

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賃貸物件を借りる際にかかる初期費用に、敷金や礼金がありますが、物件によって条件が異なります。また地域によって慣習が異なるため、初期費用の総額を確認しておくことが大切です。

 

本記事では、敷金や礼金をなるべく抑えたいと考えている方向けに、敷金や礼金を支払う意味や相場、地域による違いについて解説します。「敷金や礼金がゼロの物件は、本当にお得なのか」という疑問にもお答えしていますので、初期費用を安く抑えたい方はぜひ参考にしてみてください。賃貸物件を探す敷金礼金0(ゼロ・なし)物件を探す老人ホーム・有料施設を探すあなた専用!引越しまでのやることリスト

 

敷金・礼金は、賃貸借契約で必ず目にする項目です。ここでは、敷金や礼金、そのほかにかかる初期費用についてご紹介します。

 

敷金とは、賃借人が家賃を滞納してしまった場合や、退去時の原状回復費用に備えて、担保として大家さんに預けておくお金です。つまり家賃の滞納がなく、室内などに故意や過失による損傷がなければ、敷金の大部分は返金されることになります。

 

2020年の民法改正により、日常生活を送れば通常生じるような傷や劣化は、大家さんの負担とし、賃借人の故意や過失によって生じた損傷は、賃借人の負担とすると定義されました。たとえば、過失によりガラスを割ってしまった場合は、借主の負担で原状回復します。

 

※出典:国土交通省ホームページ [「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について]

 

※出典:e-GOV 法令検索「民法 第六百二十二条の二」

礼金とは、文字どおり大家さんにお礼として支払うお金です。したがって、退去時に返還されることはありません。近年では、入居者の負担を減らすことを目的として、礼金を取らない物件も多いため、初期費用を抑えたい人は、礼金ゼロの物件を選ぶのも一つの方法でしょう。

賃貸借契約締結に際して、敷金や礼金以外に仲介手数料や火災保険料がかかります。また前家賃として1ヶ月分程度を一緒に支払うことが多いため、初期費用が家賃の4~6ヶ月分になることも少なくありません。実際になにがいくらかかるのか、不動産会社に見積書を出してもらい、事前に確認しておくようにしてください。

 

一般的に初期費用としてかかるのは、以下の費用です。

 

・敷金
・礼金
・前家賃(日割り家賃)
・仲介手数料
・火災保険料
・保証料(保証会社を利用する場合)
・鍵の交換費用
・クリーニング費用(敷金ゼロの物件など)

 

住宅について話し合う

 

敷金・礼金の相場は地域や物件によってさまざま様々です。目安として、敷金は家賃の1~2ヶ月分、礼金は家賃の1~2ヶ月分と考えておきましょう。

 

引越し代だけでなく敷金・礼金や前払い分の家賃2ヶ月分などを合わせると、初期費用として家賃の5ヶ月分を支払わなければならないケースも珍しくはありません。

 

そんな中、敷金と礼金がゼロの物件も近年増えてきています。ただし、その場合は退去時にハウスクリーニング代などを支払う必要があるケースが多いようです。前述したように「原状回復」にかかるお金は(賃借人の過失によるものであった場合)部屋を借りた人が支払う義務があるので、多少なりとも退去時にお金が出ていくと考えた方が良さそうです。

 

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敷金や礼金、更新料は、地域によってその扱いが大きく異なります。引越しによって住むエリアが変わる方は、事前に確認しておくと良いでしょう。

 

関東では原状回復次第ではありますが、基本的に返ってくる「敷金」と返ってこない「礼金」があるように、関西では入居時に支払うお金のことを「保証金」と「敷引き」と呼ぶ風習があります。

 

保証金は敷金とほとんど同じ定義で退去後に部屋の清掃などに使ったお金をそこから引いて残りを返還する仕組みになっています。一方敷引きは、保証金の中から “必ず引かれて返還されない” お金のことを指します。そのため、関西の「保証金」は関東の敷金と礼金を合わせたようなものなので高額に設定されていることが多いようです。

 

最近は敷金・礼金制度が関西でも一般的になってきて、この保証金の制度を採用していない賃貸マンションもかなり増えてきました。礼金は1~2ヶ月分が相場なので、礼金の習慣がなかった関西では高額に感じられるかもしれませんが、オーナーの代替わりにともなって敷金・礼金が低い物件が増加することも見込まれます。

 

東京や大阪の賃貸マンションでも駅から遠いなどの理由であまり人気がない物件の場合、敷金や礼金が控えめに設定してあることが多いようです。大家さんにとっても空室の状態が続くのは望ましくないと思うので、初期費用を抑えて入居してもらいやすくしているようです。

 

また、更新料についても地域差があります。たとえば東京では、「賃料の1ヶ月分+消費税」が一般的ですが、関西圏では、更新料がないいケースも多くあります。ただし、京都は「賃料の2ヶ月分」としているケースが多いようです。

 

実は、更新料の有無や金額について、法律上の決まりはありません。賃貸借契約書に更新料の有無が定められていて、契約を締結することで、借主はその条件を了承したことになります。更新料の有無や金額は、契約書で確認するようにしてください。

 

敷金・礼金ゼロの物件は、初期費用を抑えられるのが魅力です。ただし敷金がゼロであっても、原状回復費用がかからないわけではありません。退去時に原状回復費用を負担することが多く、支払いの先延ばしにすぎないからです。

また敷金・礼金をゼロにして、入居のハードルを低くしているものの、近隣の相場と比べて、家賃が高めに設定されているケースも見られます。敷金や礼金がゼロだからといって、お得とは限りません。初期費用だけでなく、支払総額も試算して、総合的に判断する必要があるでしょう。

 

退去時には、敷金から原状回復にかかった費用を差し引き、その残額が借主に返金されることになります。ただし家賃を滞納していたり、高額な原状回復費用がかかったりして、敷金を上回る支払いや費用が発生した場合、追加で請求されることになります。

経年による劣化や通常の使用にともなう傷や汚れは大家さんの負担になりますが、故意や過失による損傷は借主の負担です。たとえばガラスを割ってしまったり、鍵をなくしてしまったりした場合などは、借主の負担になります。

 

家賃が安いからといって、初期費用が安くなるとは限りません。一般的に初期費用は家賃の4~6ヶ月分程度だといわれていますが、敷金や礼金の有無や条件は、物件によって異なるからです。

 

また保証会社の利用が条件になっている場合、保証料がかかります。家賃の安さだけでなく、初期費用の内訳も確認するようにしましょう。

 

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新生活を始めるにあたってなるべく抑えたい初期費用の問題について考えてみました。民法の改正によって敷金の定義やルールが明確になりました。退去時のトラブルを減らせる可能性もあるので、引越しを考えている方は改めて細かいルールを確認しておくことをおすすめします。後からトラブルにならないよう、契約の前に説明される重要事項説明書に記載された内容や賃貸借契約書の内容をよく読んで理解しておくようにしましょう。

 

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最後に、更新料や連帯保証人、初期費用に関するよくある質問にお答えします。

 

賃貸借契約書に更新料の支払いについて定めがある場合は、賃貸借契約を締結した時点で、更新料の支払いに応じていることになります。まずは、賃貸借契約書を確認してみてください。
ちなみに更新料に関する慣習は、地域によって異なります。たとえば関東圏では、契約更新時に「賃料の1ヶ月分+消費税」を更新料として支払うのが一般的です。

 

関西圏などでは更新料がかからないエリアもありますが、京都では「家賃の2ヶ月分」であるケースが多いようです。

 

保証人が立てられない場合などは、保証会社を利用することで連帯保証人が不要になりますが、保証料がかかります。なお保証料や月額保証料の料率は、保証会社ごとに変わります。実際にかかる保証料については、保証会社もしくは不動産会社に確認するようにしてください。

 

基本的には、賃貸借契約締結の前までに、初期費用を支払う必要があります。ただし「入居審査通過から1週間以内」「契約当日に現金で持参可」など、不動産会社によって支払いのルールは異なります。すぐに初期費用を用意できない場合などは、クレジットカード払いに対応しているか、相談してみると良いでしょう。

更新日: / 公開日:2019.01.08