- 通常の画鋲穴は貸主負担で敷金控除なし
- 国土交通省のガイドラインでは、カレンダーやポスター用の一般的な画鋲の穴は通常損耗と定義され、退去時に修繕費を敷金から引かれる必要はありません。
詳しくは、「敷金精算の目安となる原状回復ガイドラインとは」をご覧ください。 - ガイドラインより契約書の特約を確認
- 契約書に「画鋲・穴開け制限」の特約がある場合は特約内容や説明の有無が関わるため、画鋲を刺す前の条文確認が不可欠です。
詳しくは、「ガイドラインだけで判断しない!賃貸借契約書の「特約」に注意」をご覧ください。 - 壁紙の耐用年数は6年で減価償却が適用
- 万が一ネジなどで大きな穴を開けた場合でも、壁紙は6年で残存価値1円となる考え方が適用され、居住年数によって負担割合が変わります。
詳しくは、「6年で壁紙の価値は1円?退去費用と減価償却の仕組み」をご覧ください。
賃貸物件に住んでいて、カレンダーやポスターを壁に貼ろうとしたとき、画鋲を使って留めていいのか迷ってしまったことはありませんか?退去時の敷金トラブルを避けるためにも、どこまでが通常の使用として認められるのかを理解しておくことが大切です。原状回復の正しい知識を知っておけば、退去時に想定外の費用を請求されるリスクを抑えられます。
そこで今回は、賃貸物件の退去時に賃借人負担となる修繕の範囲について、画鋲やネジ穴を例に解説します。
敷金精算の目安となる原状回復ガイドラインとは
賃貸物件を退去する際には、室内の状態を確認した上で、賃貸人(大家さん・管理会社)が負担する費用と、賃借人(入居者)が負担する費用をそれぞれ判断します。賃借人が負担すべき費用がある場合は、敷金から差し引かれ、残額が返還されるのが基本です。
原状回復とは、賃借人の故意・過失や通常の使用方法を超える使用などによって生じた損耗・毀損を復旧することを指します。通常の使用によって生じる損耗や経年変化まで、賃借人が原状回復する必要はありません。
賃借人が負担する原状回復費用については、国土交通省が作成した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」が判断の目安となります。
画鋲や釘・ネジによる穴について、ガイドラインでは、おおむね以下のように区分されています。
■賃借人負担(通常の使用を超えるもの):壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物を掛けるために開けたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの)
参照:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」
賃貸物件の壁には、石膏ボードなどの下地材の上に壁紙(クロス)が貼られているケースがあります。画鋲やピンなどによる小さな穴と、重量物を取り付けるための釘・ネジによる大きな穴では、修繕の必要性や範囲が異なります。
カレンダーやポスターを留める一般的な細い画鋲や押しピンで、下地ボードの張替えが必要ない程度の穴であれば、通常の使用による損耗として賃貸人負担とされるのがガイドラインの考え方です。
一方、ハンガーフックや棚など重量物を取り付けるために釘や太いネジを使用し、下地ボードの張替えが必要になる程度の穴を開けた場合は、賃借人の負担となる可能性があります。

ガイドラインでは通常の画鋲による小さな穴は賃貸人負担の例として示されています
ガイドラインだけで判断しない!賃貸借契約書の「特約」に注意
国土交通省のガイドラインは法律そのものではなく、原状回復をめぐるトラブルを防ぐための一般的な基準や考え方を示したものです。そのため、実際の負担範囲を確認する際は、入居時に交わした賃貸借契約書の条文や「特約」も確認する必要があります。
ガイドライン上では画鋲の使用が賃貸人負担の例として示されていても、賃貸借契約書に壁への穴開けを制限する特約などが設けられている場合があります。ただし、特約が記載されていれば常に有効というわけではなく、内容や説明・合意の状況などによって判断されます。

賃貸借契約書の内容は確認しましたか?
このように、画鋲やピン類の使用について特約で制限されている場合は、ガイドラインだけで判断せず、契約内容を確認することが大切です。退去時のトラブルを避けるためにも、壁に穴を開ける前には賃貸借契約書や使用細則などを確認しましょう。
なお、賃貸借契約を結ぶ前の段階であれば、原状回復の費用負担についてどのような定めになっているのかを確認し、疑問があれば契約前に不動産会社などへ確認しておくと安心です。
6年で壁紙の価値は1円?退去費用と減価償却の仕組み
もしうっかりネジや釘で壁に穴を開けてしまった場合、壁紙の張替え費用を全額負担しなければならないのでしょうか?賃借人の負担が必要となる場合でも、経過年数が考慮されるため、新品の壁紙への張替え費用をそのまま全額負担するとは限りません。
賃借人が負担すべき補修費は、経年変化や通常損耗を考慮し、損傷した部分の残存価値などを踏まえて算出するのが基本です。
国土交通省のガイドラインでは、壁紙(クロス)の耐用年数は「6年」とされています。経過年数に応じて負担割合を減少させ、6年経過時点では残存価値を1円として計算する考え方が示されています。
たとえば、張替え費用が全体で6万円の壁紙について、損傷部分の補修費を算定する際、経過年数に応じて賃借人の負担割合が変わります。
- 入居3年で退去する場合:残存価値をおおむね50%として計算する考え方
- 入居6年以上で退去する場合:壁紙の残存価値は1円として評価する考え方
ただし、実際の原状回復費用は、損傷の範囲や補修方法、壁紙以外の下地への損傷などによって異なります。また、壁紙の残存価値が1円になることと、原状回復に関する費用が必ず1円になることは同じではありません。

壁紙は経過年数に応じて残存価値が下がります
なお、床材のうちクッションフロアやカーペットについても、ガイドラインでは6年の耐用年数を用いて経過年数を考慮する考え方が示されています。一方、フローリングは、補修方法や損傷の範囲などに応じて負担を判断することになり、壁紙と同じように一律で6年として計算するわけではありません。
フローリングに傷をつけてしまった場合も、損傷の範囲や補修方法によって費用が異なるため、「必ず1平方メートル単位で請求される」とは限りません。
壁紙の穴以外にも注意!退去時に敷金から引かれやすいポイント
壁や床の穴以外にも、日常生活での手入れや使用方法によっては、退去時に賃借人負担となる可能性があるものがあります。事前に理解しておきましょう。
1:カビ・結露の放置
窓まわりや浴室、洗濯機置き場などは湿気がたまりやすく、カビが発生することがあります。結露などによって壁紙にカビが発生した場合でも、直ちに賃借人負担となるわけではありません。ただし、結露を長期間放置するなど、賃借人として必要な手入れを怠ったことが原因と判断される場合は、賃借人負担となる可能性があります。
2:タバコのヤニ・ニオイ
室内での喫煙によるタバコのヤニ汚れやニオイなどは、通常の使用による損耗とは扱われず、賃借人負担となる可能性があります。ヤニによる汚れやニオイの範囲、程度などによって、壁紙の交換やクリーニングなどの費用負担が生じる場合があります。
3:鍵の紛失
入居時に渡された鍵を紛失した場合は、賃借人の負担で鍵の交換などが必要になる可能性があります。交換の必要性や費用は、鍵の種類や物件の管理方法などによって異なるため、具体的な金額については管理会社や貸主に確認しましょう。
これらのポイントは、入居中にこまめな清掃や換気を行い、入居時に壁や床などの初期傷を写真に残しておくことで、退去時のトラブルを防ぐのに役立ちます。

退去時の予期せぬ費用を防ぐためにも入居中の手入れが大切です
賃貸の壁を傷つけずにポスターやカレンダーを飾るおすすめアイテム
「契約で画鋲が禁止されている」「退去時の修繕費をできるだけ抑えたい」という方は、壁への穴開けを避けられるアイテムを活用する方法もあります。
- 穴が目立ちにくい極細ピン:針が細いタイプのピンで、一般的な画鋲より穴が目立ちにくいものがあります。ただし、壁紙の種類や使用状況によっては傷や穴が残ることがあります。
- 貼って剥がせる粘着フック・テープ:壁紙に貼り付けられるタイプの粘着フックやテープがあります。ただし、壁紙の種類や経年劣化などによって、剥がす際に壁紙を傷めることがあるため、使用前に商品の注意事項を確認しましょう。
- ピクチャーレール:あらかじめ設置されているピクチャーレールがあれば、壁に直接穴を開けずにポスターや写真などを飾れます。
こうしたアイテムを活用することで、壁への穴開けを避け、退去時の修繕費に関するトラブルを防ぎやすくなります。ただし、粘着テープなども壁紙を傷める可能性があるため、賃貸借契約書の内容と商品の使用上の注意を確認してから使用しましょう。
賃貸の画鋲と敷金精算について確認しよう
賃貸物件の原状回復における賃借人の負担範囲は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」が判断の目安となります。一般的な画鋲やピンによる小さな穴は、下地ボードの張替えが必要ない程度であれば、賃貸人負担の例として示されています。
一方で、賃貸借契約書に壁への穴開けを制限する特約などが設けられている場合もあります。また、特約は内容などによって有効性が判断されるため、「特約があるから必ず賃借人が負担する」とは限りません。
画鋲を使う前には、まず賃貸借契約書や使用細則を確認し、不明な点があれば管理会社や貸主に確認しましょう。契約上の制限がある場合や壁を傷つけたくない場合は、壁への穴開けを避けられるアイテムを利用する方法もあります。
・国土交通省のガイドラインでは、下地ボードの張替えが不要な程度の画鋲やピンの穴は、賃貸人負担の例として示されている
・賃貸借契約書に画鋲などの使用を制限する特約が設けられている場合もあるため、契約内容の確認が必要
・壁紙は耐用年数6年とされ、経過年数に応じて残存価値を考慮して負担額を算定する考え方が示されている
【よくある質問(FAQ)】
Q.1 賃貸物件で画鋲を使ったら退去時に敷金から引かれますか?
A.1 国土交通省のガイドラインでは、カレンダーなどを留める画鋲やピンによる穴で、下地ボードの張替えが不要な程度のものは、賃貸人負担の例として示されています。そのため、ガイドライン上は賃借人の負担とはされないケースがあります。ただし、賃貸借契約書に画鋲などの使用を制限する特約がある場合もあるため、契約内容を確認しましょう。
Q.2 ネジ穴や穴の大きいフックを使ってしまった場合の退去費用は?
A.2 下地ボードの張替えが必要になる程度の大きな穴や、重量物を取り付けるためのネジ穴などは、賃借人負担となる可能性があります。ただし、負担額は損傷の範囲や補修方法、壁紙の経過年数などを踏まえて算定されます。
Q.3 賃貸の壁紙の穴を自分で補修しても大丈夫ですか?
A.3 市販の壁紙用穴埋めパテなどで補修することはできますが、補修方法によってはかえって補修痕が目立ち、原状回復時の確認に影響する可能性があります。大きな穴や傷がある場合は、自己判断で補修する前に、管理会社や貸主へ相談することをおすすめします。
更新日: / 公開日:2017.12.21









