少し前までは、自宅のリフォームというと予めリフォーム資金を積み立てして、自己資金の範囲内でできるリフォームを行うのが一般的でした。ところが最近では、マイナス金利や中古物件の流通が増えてきた影響もあり、リフォームにも積極的に金融機関が融資をするようになりました。そこで、リフォームローンを賢く活用するための、基本的な知識について解説します。
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リフォームローンの種類について
リフォームをする際に利用できるローンには、いくつかの種類があり、それぞれに特長があります。ここでは、代表的なものを4つ紹介します。
1:無担保ローン
住宅ローンのように、自宅を担保に入れて抵当権を設定することなく、無担保で借入れできるリフォームローンです。借入れできる金額としては数百万円程度のため、建て直しに近いような大規模な工事ではなく、部分的なリフォームなど、比較的小規模なリフォームの際に利用できるリフォームローンです。
2:有担保ローン
住宅ローンと同じように自宅を担保に入れてリフォーム資金を借入れます。手続きについても住宅ローンを組む時とほぼ同じため、保証料や手数料、さらには抵当権設定登記費用などがかかります。無担保ローンに比べると手続きは大変でしょう。ただし、1,000万円近い大規模な改装工事をするような場合は、無担保ローンでは難しい人もいるため、こちらの有担保ローンを利用する人が多いようです。

リフォームローンの種類は?
3:カード会社のローン
小規模なリフォーム工事であれば、カード会社のローンが最も手軽です。ネットバンキングに対応しているカードであれば、ネット上の操作だけで300万円程度まで借入れることができます。これはリフォームローンというよりも使途を限定しない多目的ローンの場合もあります。ただし、借入れする人の属性によっては、金利が割高になる可能性があります。返済期間が長くなると、総返済額が高くなるため、できる限り短期間で返済することをお勧めします。
4:住宅金融支援機構
公的リフォームローンとしては、住宅金融支援機構が提供しているリフォームローンがあります。その種類は目的に応じて、財形住宅融資・フラット35リフォーム一体型・災害復興住宅融資・リフォーム融資住み替え支援などがあります。

どのローンを選ぶべき?
リフォームローンで住宅ローン控除は使えるのか?
リフォームローンを組む場合でも、次の要件を満たす場合には住宅ローン控除を受けることが可能です。
【リフォームローンで住宅ローン控除を使うための要件】
1:自分が所有し、自分の居住目的のための家屋に対する増改築、リフォームであること
2:次のいずれかの工事に該当するものであること
・増築・改築・大規模な修繕・大規模な模様替えの工事
・家屋の居室・調理室・浴室・トイレ・洗面所・納戸・玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
・現行の耐震基準に適合させるための修繕・模様替えの工事
・一定のバリアフリー改修工事
・一定の省エネ改修工事

控除を受ける条件のひとつは居住用であること
3:増改築の日から6ヶ月以内に居住し、減税の適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること
4:この減税を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること
5:増改築等をした後の住宅の床面積が50m2以上であり、床面積の2分の1以上が自分の居住用であること
6:工事費用が100万円を超えており、その2分の1以上が自分の居住用部分の工事費用であること
7:10年以上のローンであること
8:居住した年とその前後2年間ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税特例などの適用を受けていないこと
9:中古住宅を新たに購入してリフォームする場合、以下のいずれかの条件を満たすもの
・築後20年以内の木造住宅(マンションなどの耐火建築物の場合は築後25年以内)であること
・一定の耐震基準を満たすことが証明されているもの(耐震基準適合証明書、住宅性能評価証明書など)
・既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
このように、リフォームローンで住宅ローン控除を利用するためには、ローンを組む人自身が居住することが前提になります。

控除の条件は細かく確認を!
物件を探す 住宅ローンについて調べる 無料でリフォームについてオンライン相談するリフォームの規模に応じてローンを選びましょう
リフォームローンは、その借入れする金額によって、利用できる商品が異なってきます。まずはどの程度の規模のリフォームを実施するべきかを家族で話し合い、その上で利用するリフォームローンの種類を選択すると良いでしょう。

リフォーム規模にあったローン選びを
物件を探す 住宅ローンについて調べる 無料でリフォームについてオンライン相談する更新日: / 公開日:2017.04.02









