インボイス制度とは

2023年10月よりインボイス制度が導入され、企業では受け取った領収書がインボイス制度で求められる要件を満たすかを確認する必要があるなど、今までにない対応が必要になった2023年10月よりインボイス制度が導入され、企業では受け取った領収書がインボイス制度で求められる要件を満たすかを確認する必要があるなど、今までにない対応が必要になった

インボイスとは、請求書や納品書、領収書、レシート等の書類の意味である。インボイス制度は、消費税率が10%に上がるときに導入された制度だ。消費税率が10%に上がった際は、食品等が8%の軽減税率のままで存続したことから、10%と8%が混在する飲食店等では大きな事務負担が発生する。

そこで、10%と8%が混在する事業者の事務負担を減らすべく導入されたのが、インボイス制度となっている。インボイス制度では、適格請求書発行事業者が登録番号を記載した請求書や領収書を発行する。

消費税は、課税事業者が顧客から預かった消費税から仕入れ先等に支払った消費税を控除した差額を国に治める税金である。インボイス制度が導入される前であれば、どのような事業者から受領した請求書や領収書であっても、そこに記載されている消費税は仕入れ先等に支払った消費税として預かった消費税から控除することができた。

しかしながら、インボイス制度が導入された以降は、適格請求書発行事業者が登録番号を記載した請求書や領収書でないと支払った消費税として控除できないこととなる。

仮に仕入先が適格請求書発行事業者ではなく、請求書等に登録番号が記載されていなければその事業者に対して支払った消費税は控除できない。支払った消費税が控除できないとなると、課税事業者は国に対して余計に消費税を納めることになる。

そのため、課税事業者にとって適格請求書発行事業者ではない事業者と取引することは不利であり、インボイス制度では適格請求書発行事業者ではない事業者は取引を終了されてしまう恐れがある。

登録をしない原因は確定申告の業務が煩雑になること

インボイス制度では、適格請求書発行事業者になるには課税事業者にならなければいけないというルールがある。消費税では事業者が、消費税を納税しなければならない課税事業者と消費税を納税しなくてもよい免税事業者に分かれている。

課税事業者とは2年前(2期前)の課税売上高が1,000万円超となる事業者のことであり、免税事業者とは課税事業者以外の事業者のことを指す。事業者は法人だけでなく事業を行っている個人も含むため、例えば職人をやっている個人事業主も事業者に該当する。

免税事業者が適格請求書発行事業者になるには、課税事業者になることが必要となる。課税事業者になれば、消費税を納めなければならなくなり、毎年、消費税の確定申告が必要となる。

そして、何よりも免税事業者は課税事業者になることで、収入が減ってしまうことが大きな問題となる。消費税は、顧客から預かった消費税と仕入先等に支払った消費税を控除した差額を納める税金であるが、顧客は支払先が課税事業者なのか免税事業者なのかはあずかり知らないところだ。

例えば、100円の商品は課税事業者なら税込み110円で売るが、免税事業者でも110円で売っても良いとされている。
課税事業者は税込み110円で売った後に支払った消費税を控除して差額を納税するが、免税事業者は消費税を納税しないため「+10円」の部分は純粋に利益になる。このように免税事業者が得ている収入は益税と呼ばれ、免税事業者にとって重要な収入となっている。

免税事業者が適格請求書発行事業者になるために課税事業者になれば、益税部分がなくなってしまう。そのため、免税事業者が適格請求書発行事業者になることは、簡単に決断できることではないのだ。

買手は交付されたインボイスを保存することで、仕入税額控除を受けることができる(出典:政府広報オンライン)買手は交付されたインボイスを保存することで、仕入税額控除を受けることができる(出典:政府広報オンライン)

業界に与える影響

建設業界では、いわゆる一人親方と呼ばれる職人が多く、インボイス制度が大きな影響を与えている。

全国建設労働組合総連合が実施したアンケート※によると、インボイス制度が導入する前に免税事業者だった一人親方は80.8%も存在していた。
※出典:全国建設労働組合総連合「インボイス制度の導入前に免税事業者であった一人親方アンケート(第3回)

一人親方は、下請け業者に多く存在し、一人親方のうち約8割の人が下請け業者に在籍している。つまり、元請会社(発注者)から見ると、インボイス制度の開始で消費税の仕入れ控除をできない職人(取引先)が多いということになる。

インボイス制度が導入後、一人親方のうち、適格請求書発行事業者になって登録番号を取得した人は52.1%にもなっている。インボイス制度が開始されたことによって、かなりの一人親方が免税事業者から課税事業者になったと推測される。

出典:全国建設労働組合総連合 『インボイス制度の導入前に免税事業者であった一人親方アンケート(第3回)』出典:全国建設労働組合総連合 『インボイス制度の導入前に免税事業者であった一人親方アンケート(第3回)』

取得業者と非取得業者との違い

全国建設労働組合総連合のアンケートによると、適格請求書発行事業者になった人のうち、約35%の人は元請会社から単価の上乗せを勝ち取っている。「話し合いをして、上乗せ」が14.2%、「話し合いはしていないが、上乗せ」が20.7%となっており、34.9%の人が単価の上乗せという良い影響を受けている。

それに対して、「話し合いをしたが、単価は据え置き」が12.3%、「話し合いはしていないが、単価は据え置き」が52.9%となっており、65.2%の人は単価が変わっていない。免税事業者が課税事業者になり単価が据置かれると、益税部分が消失してしまうため、かなりの人の収入が減ってしまったものと見込まれる。

一方で、適格請求書発行事業者にならなかった事後業者のうち、元請会社から消費税分の値引きを要請された人は約4割弱にもなっている。「話し合いをしたが、消費税分が値引きになった」が19.4%、「話し合いはしていないが、消費税分が値引きになった」が17.3%となっており、36.7%の人が値引きという悪い影響を受けている。

課税事業者になっても単価が据置かれた人が相応に存在し、加えて免税事業者のままで値引きを受けた人が4割弱にもなることから、全体としてはインボイス制度の導入によって収入が減った一人親方は相当数存在するものと見込まれる。

出典:全国建設労働組合総連合 『インボイス制度の導入前に免税事業者であった一人親方アンケート(第3回 設問10)』出典:全国建設労働組合総連合 『インボイス制度の導入前に免税事業者であった一人親方アンケート(第3回 設問10)』

インボイス制度において事業者が注意すべき事例

適格請求書発行事業者になっても単価が据置かれてしまった事業者が65%程度いた一方で、免税事業者のままでも値引きを受けなかった事業者が63%程度存在する。

そのため、適格請求書発行事業者になった事業者でも登録を取り消して免税事業者に戻るケースは十分に考えられる。理由としては、免税事業者になれば再び益税を得られる可能性があるからだ。登録を取り消すにはタイミングが重要となっており、国税庁では登録取り消しのタイミングの注意喚起を促している。

例えば、適格請求書発行事業者の登録を取り消す場合には、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出する必要があり、同日の翌日以後の提出の場合、翌々課税期間の初日からの取消しとなってしまう。

取り消しを検討している事業者は、タイミングを税理士に十分に確認することが重要だ。

支援策
インボイスに関しては、経済産業省が事業者向けに支援策※を講じている。
※経済産業省「インボイス制度への対応に取り組む皆様へ各種支援策のご案内

中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口では、税理士へオンライン相談ができる仕組みが設けられている。課税事業者を選択する事業者に対しては、IT導入補助金により、会計・受発注・決済ソフトに加え、PC・タブレット・レジ・券売機等のハードウェア導入費用の支援が受けられる。

免税事業者を維持する事業者に対しては、各自治体が行っている下請けかけこみ寺で相談できる体制が整っている。自分に合った支援策があれば、ぜひ利用してみてほしい。

出典:全国建設労働組合総連合 『インボイス制度の導入前に免税事業者であった一人親方アンケート(第3回 設問12)』出典:全国建設労働組合総連合 『インボイス制度の導入前に免税事業者であった一人親方アンケート(第3回 設問12)』
出典:全国建設労働組合総連合 『インボイス制度の導入前に免税事業者であった一人親方アンケート(第3回 設問12)』出典:経済産業省『インボイス制度への対応に取り組む皆様へ各種支援策のご案内』

今後の展望

インボイス制度は、当初から免税事業者の益税をなくすことも目的の一つになっているのではないかという憶測が話題となっていた。制度設計上も、免税事業者に不利となっており、長期的にはインボイス制度によって免税事業者はかなり減っていくのではないかと思われる。

一方で、建設業界では慢性的な人手不足となっており、一人親方が免税事業者のままであっても取引が打ち切られるケースは少ないことも予想される。実際、免税事業者のままであっても単価が「今までと変わらない」が58.8%、「上がった」が4.5%となっており、過半の人は免税事業者のままであっても不利な影響は受けていない。

人手不足が深刻な建設業界においては、技術力の高い一人親方であれば当面は免税事業者のままでも従来通りの収入が得られる可能性はあるだろう。