住宅購入後に必要な3つの費用
住宅購入後は、ローン返済とは別に大きく分けて「税金」「保険料」「修繕費用」の3つがかかります。特に修繕費用は将来大きな出費となるため、一戸建てなら年間20万~30万円のように計画的に積み立てていくことが重要です。
詳しくは、「住宅の購入後にかかる費用の種類と金額の目安」をご覧ください。
住宅所有で発生する税金の種類
マイホームを持つと税金の支払いも始まります。購入時に一度だけの「不動産取得税」のほか、毎年かかる「固定資産税」、エリアによっては「都市計画税」があります。それぞれ条件に応じた軽減措置が設けられています。
詳しくは、「住宅を持つことで支払わなければならない税金」をご覧ください。
マンション特有の管理費と修繕積立金
マンションは一戸建てと違い、毎月「管理費」と「修繕積立金」の支払いがあります。この修繕積立金は共用部分のための費用なので、将来の室内リフォームなどに備え、別途個人で修繕費を準備しておく必要があります。
詳しくは、「住宅の購入後にかかる費用の種類と金額の目安」をご覧ください。

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マイホームを購入する際には、賃貸とは違い、維持費や税金が発生する点に気を配る必要があります。

単純に住宅ローンの毎月返済額を家賃と同額に設定すると、それ以外にかかる、さまざまな費用の支払いで家計が苦しくなってしまうケースもあるのです。

今回は住宅購入後にかかる費用の種類や金額の目安について見ていきましょう。

住宅の購入後にかかる費用の種類と金額の目安

 

住宅の購入後にはどのような費用がかかるのか、ここでは具体的な種類と金額の目安について解説します。

 

住宅購入後に発生する費用には以下のような項目があり、大きく分けると「税金」「保険料」「修繕費用」の3種類になります。

費用項目

内容

固定資産税

土地と建物のそれぞれに発生する税金

都市計画税

市街化区域内に不動産を所有している場合にかかる税金

火災保険料

火災・落雷等による被害の補償

地震保険料

地震による被害の補償

修繕費、修繕積立金

経年劣化した設備等の修繕積み立て費用

税金については後ほど詳しく紹介するので、ここでは保険料と修繕費用について見ていきましょう。

 

火災保険は火災などによる被害で発生した損害を補償してもらえる重要なサービスであり、住宅ローンを利用する場合には加入が必須とされるケースがほとんどです。

 

火災保険の保険料は「年間1万~2万円程度」が目安とされていますが、保険会社によって異なり、加入プランや支払い方法でも変わります。

 

地震保険は「単体で加入することができない」のが特徴であり、火災保険とセットで加入する必要があります。

 

地震保険の保険料は、建物の所在地と構造の2つによって決められ、免震や耐震といった耐震構造の建物では割引制度を利用することも可能です。

 

具体的な金額は条件によっても異なりますが、火災保険料と合わせて「年間3万~4万円程度」となるのが一般的です。

 

住宅を所有している間は、賃貸とは異なり、経年劣化による修繕費用を積み立てておく必要があります。

 

修繕が必要なタイミングは設備や箇所によって異なり、まとまった金額が必要となるので、定期的に積み立てを続けていくことが大切です。

 

なお、一戸建て住宅で外壁や屋根、水回り、壁紙といった一通りの修繕を行おうとすると、合計600万~800万円程度の費用がかかります。

 

そのため、たとえば30年間で修繕費を均等に分け、「毎年20万~30万円程度」を積み立てるといった計画を立てておくのがおすすめです。

マンションの場合は管理費や修繕積立金にも注意が必要

 

マンションでは、一戸建てとは異なり、管理組合に支払う「管理費」と「修繕積立金」がかかります。このときに注意しておきたいのは、修繕積立金は「共用部分の修繕に充てられる」という点です。

 

つまり、将来的に室内の修繕を行いたい場合は、修繕積立金とは別に個人で修繕費用の積み立てを行わなければなりません。そのため一般的には、一戸建てとマンションなら、維持費はマンションのほうがかかるケースが多いです。

 

なお、東日本不動産流通機構の2020年度のデータ(※)によれば、首都圏における管理費・修繕積立金の平均額は以下のとおりです。

築年数

管理費(月額)

修繕積立金(月額)

築10年以内

1万4,746円

8,993円

築11~20年

1万3,694円

1万2,967円

築21~30年

1万2,647円

1万2,206円

築30年超

9,575円

1万570円

なお、修繕積立金は一定ではなく、築年数によって多少の増額が起こることもあります。

 

※ 公益財団法人東日本不動産流通機構「REINS TOPIC首都圏中古マンションの管理費・修繕積立金(2020年度)」

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住宅を持つことで支払わなければならない税金

 

前述したように、マイホーム購入後には、さまざまな税金が発生します。ここでは、各種税金の種類と金額の目安について見ていきましょう。

 

不動産取得税とは、不動産を取得した際に一度だけ発生する地方税であり、土地と建物それぞれにかかります。税額の計算方法は自治体によっても異なりますが、基本的には以下のように求めます。

計算方法

課税標準額×標準税率(4%)=不動産取得税額

課税標準額とは、固定資産税評価額に軽減措置や負担調整率などを反映させた金額のことです。

 

マイホームには以下のように、さまざまな軽減措置が設けられているので、基本的には固定資産税評価額よりも低くなります。

 

軽減内容

要件

土地

いずれか高い金額が軽減される

・4万5,000円

・土地1平米あたりの固定資産税評価額×1/2×住宅の課税床面積(200平米まで)の2倍×3%

・不動産取得税の軽減要件を満たす住宅用の家屋が建てられていること

建物(新築)

・通常の住宅

固定資産税評価額から1,200万円の控除

・認定長期優良住宅等

固定資産税評価額から1,300万円の控除

・別荘以外の居住用家屋であること

・床面積が50平米以上240平米以下であること

建物(中古)

新築された日に応じた額(100万~1,200万円)が固定資産税評価額から控除

・新築同様の条件を満たしていること

・1982年1月以降に建てられていること、もしくは新耐震基準の適合が証明されていること

 

固定資産税とは、毎年1月1日時点における固定資産の所有者に対してかかる市町村税のことです。マイホームの場合は土地と建物それぞれに課税され、以下の計算式で算出されます。

計算方法

課税標準額×税率(標準税率は1.4%)=固定資産税額

なお、固定資産税にも軽減措置があり、一定の要件を満たしたマイホームの場合は特例を利用することが可能です。

 

都市計画税とは、市街化区域内(市街地あるいは市街化を計画しているエリア)に住宅を建てた際に発生する地方税です。

 

都市計画税も自治体によって税率が異なりますが、基本的な計算方法は以下のとおりです。

計算方法

課税標準額×税率(0.3%)=都市計画税額

なお、都市計画税にも軽減措置があり、一定の要件を満たした住宅用地であれば以下の特例を利用できます。

適用対象

軽減率

小規模住宅用地

(200平米以下)

評価額×1/3

一般住宅用地

(200平米を超える部分)

評価額×2/3

住宅ローン

 

購入後の費用を踏まえて、住宅ローン返済にゆとりが生まれるようなら「繰り上げ返済」にも目を向けましょう。繰り上げ返済とは、前倒しで住宅ローンの一部を返済する方法です。

 

繰り上げ返済を行った分については「毎月の返済額を減らす」「返済額は据え置きで返済期間を短縮する」といった2つの選択肢から選べます。

 

いずれにしても、金利分を少なくすることができるので、やりくりに余裕が生まれたときには有効な選択肢となります。

 

ただ、無理に繰り上げ返済を行おうとすると、その年の維持費を捻出できなくなってしまう場合もあるので、あくまでも計画的に実践することが大切です。

 

また、過度に返済期間を短縮すると、住宅ローン控除の適用期間である「ローンの残年数10年以上」といった要件から外れてしまうので、どちらがお得になるのかをシミュレーションしておくことも重要です。

 

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住まいの窓口イメージ

 

マイホームを購入する際には、購入後の費用も含めて資金計画を立てることが大切です。LIFULL HOME’Sの「住まいの窓口」では、ハウジングアドバイザーが住まいに関する相談に幅広く対応してくれます。

 

家づくり・住まい探しに関する悩みやもちろん、住宅ローンの組み方や購入費用についても相談できるので、資金計画を立てるうえで役立ちます。

 

また「教育費や介護費用も含めて相談したい」「個別のライフプランに合った資金計画を立てたい」といった人には、お金の専門家であるファイナンシャルプランナーを紹介することも可能です。

  • 住宅購入後には税金、保険料、修繕費用がかかる
  • 修繕のタイミングは箇所によっても異なるので、定期的な積み立てが重要
  • マンションの場合は管理費と修繕積立金についても考慮する
  • ローン返済にゆとりが生まれたら「繰り上げ返済」にも目を向けてみよう
  • LIFULL HOME’S「住まいの窓口」なら住宅に関連するお金の相談もできる
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Q.1:住宅ローン返済以外に、どんな費用がかかりますか?

A.1:住宅購入後は、ローン返済とは別に「税金」「保険料」「修繕費用」という3つの維持費がかかります。月々のローン返済額を今の家賃と同じ感覚で設定してしまうと、これらの費用で家計が圧迫されることがあるため注意しましょう。

Q.2:固定資産税などの税金は、毎年いくらくらいかかりますか?

A.2:家を持つと、毎年「固定資産税」と、エリアにより「都市計画税」がかかります。家の評価額によって税額は異なりますが、条件を満たせば税負担が軽くなる軽減措置を利用できます。また、購入時には一度だけ「不動産取得税」も必要です。

Q.3:一戸建ての場合、将来のリフォーム費用はどれくらい準備すればいいですか?

A.3:持ち家は賃貸と違い、ご自身で修繕費用を準備する必要があります。将来の外壁や水回りなどのリフォームに備え、一戸建ての場合は年間20万~30万円を目安に、計画的に積み立てていくことをおすすめします。

Q.4:マンションの「管理費」や「修繕積立金」とは何ですか?

A.4:「管理費」は廊下やエントランスといった共用部分の日常的な管理に使われ、「修繕積立金」は将来の大規模修繕のために積み立てるお金です。どちらもマンションに住んでいる限り、毎月の支払いが必要です。

Q.5:マンションの修繕積立金を払っていれば、自分の部屋のリフォームもできますか?

A.5:いいえ、できません。「修繕積立金」は、あくまで外壁や廊下といったマンション共用部分のためのものです。ご自身の部屋の壁紙の張替えやキッチン交換などの費用は、別に準備しておく必要があります。

Q.6:火災保険には必ず入らないといけませんか?

A.6:住宅ローンを組む場合、ほとんどの金融機関で火災保険への加入が必須とされます。火災だけでなく風災なども補償対象になることが多いです。ただし、地震の被害は地震保険(火災保険とセットで加入)でしか補償されないため、併せて検討しましょう。

Q.7:お金に余裕ができたら、繰り上げ返済をした方がお得ですか?

A.7:家計に余裕ができた際の繰り上げ返済は、総利息を減らせる有効な方法です。ただし、急な出費に備えた手元資金は残しておくなど、計画的に行うことが重要です。返済期間を短くしすぎると住宅ローン控除の対象外になる場合がある点にも注意しましょう。

更新日: / 公開日:2021.12.27