共有名義と住宅ローン控除
夫婦など二人以上がお金を出し合い、その出資割合で不動産を登記することを「共有名義」といいます。共有名義でペアローンなどを組むと、夫婦それぞれが住宅ローン控除を利用でき、二人分の税金が戻ってくる可能性があります。
詳しくは、「共有名義の場合、住宅ローン控除はそれぞれ受けられるか」をご覧ください。
共有名義で家を買う利点
共有名義の大きなメリットは、夫婦それぞれが住宅ローン控除を使えるため、世帯全体で節税効果が高まることです。また、二人の収入を合算して審査を受けることで、より多くの住宅ローンを借りられる可能性があり、相続税の節税にもつながります。
詳しくは、「共有名義のメリット」をご覧ください。
共有名義で注意すべきこと
共有名義の家を売却するときは、名義人全員の同意が必要なため、手続きに手間がかかります。また、出産などでどちらかが退職して収入がなくなると、その人は住宅ローン控除を使えなくなり、返済の負担が重くなるリスクも考えておきましょう。
詳しくは、「共有名義のデメリット」をご覧ください。

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住宅資金・教育資金・老後資金は人生における3大出費といわれています。その1つである住宅資金は、一度に大きな出費を伴うという特徴があります。住宅の価格は年収の何倍にもなります。

会社員が手持ちの預貯金だけで賄うことは難しく、住宅ローンを組んで購入する方がほとんどです。現在は低金利ということもあり、利息の負担が少ないという状況も住宅購入の後押しになるでしょう。

 

一昔前であれば、夫は会社員、妻は専業主婦という世帯が多かったため、住宅の購入については、収入のある夫が単独で購入するケースが大半でした。また、3世代が同じ住宅に同居しているケースも今より多く見られました。

 

ところが現在では核家族が多くなり、働き方の多様化や女性の社会進出が進んだことで、共働き世帯が大半です。夫婦それぞれに所得があることが多いため、住宅ローンを夫婦で借りたり、共有名義で登記したりするケースが増えてきています。

 

ここでは、住宅ローンを共有名義で借りる場合のメリットとデメリットについて説明します。

住宅の前に立つ夫婦

住宅や土地を購入すると、不動産の名義を登記する必要があります。名義の登記方法については、「単独名義」と「共有名義」の2つの方法があります。

 

「単独名義」とは、一人の名義で登記することです。たとえば夫が自身の名義で住宅ローンを組み、頭金も夫が支払うというように、すべての資金を夫が賄った場合、夫の単独名義となります。

 

一方、「共有名義」とは、1つの不動産を購入する際に、2人以上が共同で出資して購入し、その出資の割合に応じた持ち分で登記することです。

 

たとえば、夫婦でそれぞれお金を出し合って住宅を購入する場合や、二世帯住宅を建てる際に親と子のそれぞれがお金を支払った場合には、共有名義で登記されます。

共有名義で登記する際、それぞれのもつ所有権の割合のことを「持分割合(もちぶんわりあい)」といいます。

 

持分割合は支払ったお金の割合に応じて決定します。たとえば、4,000万円のマンションを夫婦それぞれが2,000万円ずつ出し合って購入した場合、それぞれ2分の1が持分割合となります。

 

なお、支出した金額以上の割合で登記したり、資金を支出していないのに共有名義にしたりした場合、贈与とみなされ、贈与税が発生する場合があります。支払った出資額分の持分割合で登記することがポイントです。

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結論からいうと、住宅ローン控除を2人で受けることは可能です。

 

住宅ローンの控除とは、年末の借入金残高の0.7%を所得税や住民税から控除することができる制度です。

 

控除期間は、新築住宅や買取再販の住宅は原則13年間、中古住宅は10年間となります。また、各年の控除限度額は住宅の環境性能や入居した年などによって異なります。

 

2024年〜2025年に入居したときの一年あたりの控除限度額は、新築住宅および買取再販の住宅の場合は最大14万〜35万円、中古住宅の場合は最大14万円あるいは21万円となります。

 

ただし残高の0.7%が必ず戻ってくるというわけではありません。

 

たとえば、年末の借入金残高が3,500万円の場合、24.5万円の控除が受けられるのですが、所得税が20万円の場合、控除されるのは20万円までとなります。

 

その場合、引き切れなかった控除分は住民税から引くことができます。ただし、住民税の控除上限額は9.75万円までとなるため、場合によって控除しきれないこともあります。

 

夫婦2人で控除を受けることができれば、2人分の所得税と住民税が戻ってくる可能性があるのです。

 

出典:国税庁 No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)

夫も妻も住宅ローン控除を受けたい場合、夫婦がそれぞれ住宅ローンを借りる「ペアローン」か、2人で1つの住宅を「連帯債務」で借り入れることが必要です。

 

夫婦が連帯で借り入れる場合には、連帯保証という方法もあります。これは夫名義で借りた住宅ローンに対して、妻が連帯保証人として契約するといった場合を指します。

 

しかし、連帯保証の場合、2人ともが住宅ローン控除を受けることはできません。したがって住宅ローン控除を受けるためには連帯債務で借りなくてはなりません。

 

連帯債務型の住宅ローンを取り扱う金融機関は少なくなっているので、あらかじめ住宅ローンを組む予定のある金融機関に連帯債務での取扱いがあるか確認しておいたほうがよいでしょう。

 

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住宅に関して相談する夫婦

夫が単独で借りた場合と、夫婦で借りた場合、減税額にどれほど差が出るのでしょうか。

 

たとえば、夫の年収が450万円、妻の年収が200万円である共働き世帯で、3,000万円の住宅ローンを、1.66%の固定金利、返済期間は35年、返済方法は元利均等返済、ボーナス返済なしという条件でシミュレーションしてみましょう。

 夫単独の場合夫婦で借りた場合
 
借入額3,000万円2,400万円600万円
金利1.66%(固定)1.66%(固定)1.66%(固定)
期間35年35年35年
初年度控除額約26万2,000円約23万4,800円約5万8,700円
合計控除額約253万8,800円約210万4,400円約52万5,900円

夫が単独で借りた場合と、夫が2,400万円、妻が600万円に分けて借りた場合では、住宅ローン控除額の違いは10年間で約9万円となります。

 

つまり、夫婦2人で住宅ローン控除を受けたほうが、単独で住宅ローン控除を受けるよりも得をするということです。

住宅ローンを2人で借りる場合、ペアローンでは2人分借りられますし、連帯債務では収入合算された審査で借りることができます。

 

そのため、夫だけでローンを組むよりも借入額が増えることもメリットです。より大きな金額の物件を購入することが可能になるため、希望する物件の条件を上げることができます。

もし夫が死亡して相続が発生した場合、夫の単独名義であれば住宅の不動産の評価額がそのまま相続税の課税対象になります。

 

一方、共有名義の場合、夫の持ち分に応じた部分のみが課税対象になります。たとえば持分割合が半分ずつならば、課税対象になる評価額も半分です。そのため、相続税を減らすことができます。

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不動産を売却する際、単独名義であれば売主は一人なので、やりとりに手間がかかりません。しかし共有名義になっている不動産の売却には全員の署名・捺印が必要になり、時間がかかります。

 

また、共有名義人のうち一人でも反対する人がいた場合、不動産全体を売ることができなくなってしまいます。

 

具体例を挙げると、夫婦が離婚してしまった場合、仮に夫がマイホームの売却を希望していても、共有名義人である妻が反対して住み続けることを主張した場合、売ることができなくなります。

 

また、相続によって取得した共有名義の住宅であれば、売却には相続人全員の合意を得る必要があります。会ったこともない人同士が相続人であったり、全国に分散して居住していたりと、手続きまでに手間がかかるケースも多くあります。

 

また、反対する人が一人でもいた場合、売却できずにそのままにしておく以外に対処しようがないこともあります。

共有名義で住宅ローンを組んだ場合、たとえば妻が出産や介護で退職してしまったときでも、住宅ローンの支払いはそのまま続きます。

 

また、退職すれば収入がなくなるため、所得税は発生しません。そのため、メリットとなっていた住宅ローン控除を受けられなくなります。

 

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共働きの夫婦が増えており、共有名義による住宅取得が増えています。

 

共有名義のマイホーム取得にはメリットとデメリットの両方があるため、事前に夫婦でライフプランをしっかりと話し合い、それに合った方法を選択することが大切です。

 

夫婦が共働きを続け、メリットを生かせると感じたならば、共有名義で登記するのもよいでしょう。

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Q1:住宅の「共有名義」とは何ですか?

A1:住宅の共有名義とは、1つの不動産を2人以上で共同で出資して購入し、その出資した金額の割合に応じて不動産の名義を登記することです。例えば、夫婦それぞれがお金を出し合って家を買う場合などがこれに当たります。

Q2:共有名義にすると、住宅ローン控除は2人分受けられますか?

A2:はい、共有名義で一定の条件を満たせば、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けることが可能です。具体的には、「ペアローン」を組むか、夫婦で「連帯債務」で住宅ローンを借り入れる必要があります。連帯保証の場合は2人とも控除は受けられません。

Q3:住宅ローン控除の金額はどのように決まりますか?

A3:住宅ローン控除の金額は、年末時点での住宅ローン残高の0.7%を所得税や住民税から差し引くことができます。ただし、控除される金額には上限があり、住宅の性能や入居した年などによって異なります。また、所得税から引ききれない場合は住民税からも控除されますが、住民税にも上限額があります。

Q4:共有名義で住宅ローンを組むと、どのようなメリットがありますか?

A4:共有名義の主なメリットは3つあります。1つ目は、夫婦2人分の所得税や住民税が住宅ローン控除によって軽減される可能性があることです。2つ目は、夫婦の収入を合算することで単独でローンを組むよりも借入額を増やせる可能性があるため、より希望に近い物件を購入しやすくなります。3つ目は、相続が発生した際に、共有名義にしておくことで相続税の節税につながる場合があることです。

Q5:共有名義のデメリットにはどのようなものがありますか?

A5:共有名義の主なデメリットは2つあります。1つ目は、将来その不動産を売却する際に、共有名義人全員の合意と署名・捺印が必要になり、手間や時間がかかることです。もし一人でも反対する人がいると売却できません。2つ目は、共有名義でローンを組んだ後に夫婦のどちらかが退職などで収入がなくなっても、ローンの支払いは続くことです。収入がなくなると、それまで受けられていた住宅ローン控除も受けられなくなります。

 

Q6:共有名義で住宅を購入する際に注意すべき点はありますか?

A6:はい、注意すべき点として、出資した金額以上の割合で登記したり、お金を出していないのに共有名義にしたりすると、「贈与」とみなされて贈与税がかかる場合があります。必ず支払った出資額分の持分割合で登記することが重要です。また、共有名義はメリットとデメリットがあるため、住宅購入前に夫婦でしっかりとライフプランを話し合い、自分たちに合った方法を選ぶことが大切です。

更新日: / 公開日:2020.05.22