固定資産税は土地や建物にかかる税金
固定資産税は、毎年1月1日時点の土地や建物の所有者に対して課される税金です。税額は「固定資産税評価額×税率(標準1.4%)」で算出されますが、新築住宅など条件を満たせば軽減措置を受けられます。
詳しくは、「固定資産税とは?」をご覧ください。
納税通知書は毎年4~6月頃に届く
固定資産税をいつ支払うかは自治体によって異なりますが、一般的には年4回(6月、9月、12月、2月など)に分けて支払います。毎年4~6月頃に納税通知書と振込用紙が郵送されるので、内容を確認しましょう。
詳しくは、「固定資産税を支払うタイミングは?」をご覧ください。
支払い方法は複数から選べる
銀行やコンビニでの振込用紙による支払いのほか、口座振替(自動引き落とし)も利用できます。自治体によってはクレジットカードや電子マネーでの支払いも可能ですが、手数料がかかる場合があるため注意が必要です。
詳しくは、「固定資産税の支払い方法は?」をご覧ください。

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住まいを購入した後は、固定資産税がかかります。どれぐらいかかるかを前もって調べていても、具体的にいつ、どのように支払うかを知っておかなければ不安になるでしょう。

 

消費税のように、購入した時点なのでしょうか?それとも…。そもそも購入する家や土地は、常にそこにあるわけですから、固定資産税の発生時期は決まっています。

 

固定資産税の支払いで戸惑っている方に、固定資産税を支払うタイミングやその方法についてご紹介します。

 

そもそも固定資産税とは、建物や土地に対して課される税金のことで、物件を購入した後にはその納税の義務が発生します。

 

納税額は固定資産税評価額×税率(標準は1.4%)ですが、住居である、新築であるなどの条件を満たしていれば軽減措置を受けることができます。

 

自治体に固定資産税を払わなければならないのは、その年の1月1日時点で物件を保有している人です。つまり、1月2日以降に物件を購入した場合、その年には支払う必要がなく、翌年からの支払いになります。

 

反対に、1月2日以降に物件を手放した場合でも、その年の分は全額支払わなければなりません。

 

ただし、一般的な売買契約では1年間の納税額を日割りで計算して、所有権移転後の期間分の税額を買主が売主に清算金として支払います。これは契約内容にもよるため、契約するときに不動産会社に確認しましょう。

 

固定資産税は国税ではなく、市町村(東京23区内は東京都)が課している地方税です。いつ支払うかは住まいの場所によって異なるため、各自治体のホームページや窓口などで確認する必要があります。

 

東京都をはじめとして、通常は6月・9月・12月・2月の年4回に分けて支払うことがほとんどです。

 

ほかに、年4回ではなく一括で支払う方法も用意されています。ただ、国民年金のように一括払いをしたからといって割り引きされるということはありません。

 

毎年4~6月頃に振込用紙と納税通知書が郵送されるので、そこに書かれている案内に従って支払いましょう。

 

納税通知書には、納付する税額や期限、その算定の基準となった固定資産税評価額などが記載されています。

固定資産税の支払いが遅れると…

 

固定資産税は必ず、通知書・振込用紙に記載された期限までに支払いを済ませましょう。

 

上の例では6月、9月、12月、2月の年4回とご説明しましたが、これらはあくまでも期限であり、その月に納付しなければいけないというわけではありません。振込用紙が届いてからすぐに納付してもOKです。

 

支払いが遅れると、最大で年14.6%の延滞金が発生します。その際、自治体から催告書が送られてきますが、それにも従わず不払いを続けていると、物件や給料の差し押さえなどが発生する恐れがあります。

 

滞納してしまった場合は、すぐに支払うか、早めに自治体の窓口に相談するとよいでしょう。

 

4~6月頃に送られてくる固定資産税の振込用紙は5枚組みになっています。これらの振込用紙を銀行やコンビニエンスストアなどに持っていって支払いましょう。

 

なお、振込用紙は1枚が一括払い用、残り4枚が4回払い用です。一括払いした場合は残り4枚で支払う必要はありませんし、その逆も同じです。慌てて5枚全部で支払ってしまわないように気をつけてください。

 

振込用紙での支払いのほか、多くの自治体では口座振替(自動引き落とし)にも対応しています。

 

一部の自治体では、クレジットカードや電子マネーに対応しているところもあります。支払うだけでポイントをためることができますが、一方で決済手数料がかかることがあります。

 

ポイントと手数料のどちらのほうが高くなるか比較して、より安い方法で支払うとよいでしょう。

振込用紙・通知書を紛失したら…

 

振込用紙を紛失した場合、自治体の税務課に行って再発行してもらう必要があります。その際、再発行してもらったからといって納付期限を延長してもらえることはないため気をつけましょう。

 

なお、振込用紙の再発行は可能ですが、納税通知書の再発行はできません。ただし、手数料を支払って土地・家屋名寄帳(なよせちょう)の写しを発行してもらうことで、通知書と同じ情報を入手することができます。

 

納税通知書がなくても固定資産税の支払いはできますが、その他の手続きで各種情報が必要になるケースがあります。写しの発行を万が一の代替措置として覚えておきましょう。

 

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ここまで、固定資産税を支払うタイミングや方法などについてご紹介してきました。

 

初めて住まいを購入する方だと、固定資産税のことを忘れてしまいがちです。振込用紙と納税通知書は毎年4~6月頃に送られてきます。忘れずに納税して、安心して住み続けるようにしましょう。

 

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Q.1:固定資産税とは、どのような税金ですか?

A.1:土地や建物などの固定資産の所有者に対して、物件が所在する市区町村(東京23区の場合は東京都)が課税する地方税です。毎年1月1日時点の所有者が納税義務者となります。

Q.2:家を購入したら、いつから固定資産税を支払うのですか?

A.2:その年の1月1日時点の所有者が納税義務者になります。そのため、1月2日以降に家を購入した場合、その年の固定資産税を支払う必要はなく、翌年から支払い義務が発生します。

Q.3:固定資産税の納税通知書は、いつごろ届きますか?

A.3:毎年4月~6月ごろに、物件が所在する市区町村から納税通知書と振込用紙が郵送されます。納税額や納付期限、税額の計算根拠などが記載されているので、必ず確認しましょう。

Q.4:固定資産税は、いつまでに支払えばよいのでしょうか?

A.4:お住まいの自治体によって異なりますが、6月・9月・12月・2月といった年4回の分割払いが一般的です。納税通知書に記載されている納付期限までに支払いましょう。一括での支払いも可能です。

Q.5:どのような支払い方法がありますか?

A.5:銀行や郵便局、コンビニに振込用紙を持参して支払う方法のほか、多くの自治体で口座振替(自動引き落とし)が利用できます。自治体によっては、クレジットカードやスマホ決済アプリで支払える場合もあります。

Q.6:クレジットカードで支払うメリットはありますか?

A.6:支払額に応じたポイントがたまるのがメリットです。ただし、自治体によっては決済手数料がかかる場合があります。たまるポイントと手数料を比較し、お得になるか確認してから利用しましょう。

Q.7:支払いが遅れると、どうなりますか?

A.7:納付期限を過ぎると、延滞金が発生する場合があります。催告状が届いても支払わずにいると、給与や財産が差し押さえられる可能性もあるため、必ず期限内に支払いましょう。もし遅れてしまった場合は、速やかに自治体の窓口に相談してください。

Q.8:納税通知書や振込用紙をなくした場合は、どうすればよいですか?

A.8:振込用紙は、自治体の税務担当課などで再発行してもらえます。納税通知書は再発行できないため大切に保管しましょう。紛失した場合、手数料を支払うと、課税内容が記載された「名寄帳(なよせちょう)」の写しなどを取得できることがあります。

更新日: / 公開日:2019.04.26