共働き夫婦の住宅ローン、借入額を増やす2つの方法
住宅ローンの借入額を増やすには、夫婦の収入を合わせる「収入合算」と、それぞれがローンを組む「ペアローン」があります。収入合算には「連帯債務」「連帯保証」の2種類があり、返済義務の範囲が異なります。
詳しくは、「共働き夫婦なら理解しておきたい収入合算とペアローン」をご覧ください。
夫婦で住宅ローン控除を受けるための選択肢
住宅ローン控除を夫婦それぞれが受けたい場合、「連帯債務」か「ペアローン」を選びましょう。「連帯保証」では控除を受けられるのは主債務者のみです。働き方の変化で控除が受けられない期間も考慮が必要です。
詳しくは、「住宅ローン控除はどうなる?」をご覧ください。
ローン選びは団信や諸費用などデメリットも要確認
各方法にはデメリットも。「連帯債務」は団信が主債務者のみの場合が多く、「ペアローン」は団信が各負担額に限られ諸費用が2倍に。夫婦の働き方やライフプランに合う方法を選びましょう。
詳しくは、「収入合算やペアローンそれぞれのメリットとデメリット」をご覧ください。

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住宅ローンの審査時、共働きのご家庭では夫婦の収入を合算すると、夫か妻の単独で組むより多くの金額を借りられます。

 

夫婦の収入を足し合わせる方法には「収入合算」と「ペアローン」がありますが、返済の責任や住宅ローン控除、団体信用生命保険の適用などで違う点があります。

 

ここでは、それぞれの違いと特徴、メリット・デメリットなどお伝えします。

夫婦共働き世帯の選択肢の一つとして知っておいていただきたいのが、住宅ローンを組む際に夫婦の収入を足し合わせる「収入合算」と「ペアローン」です。

 

収入合算とはその名の通り、夫婦それぞれの収入(年収)を足し合わせることです。夫の年収が500万円、妻の年収が300万円だった場合、合わせて年収800万円とすることができます。

 

住宅ローンの借入可能額は年収から算出されるため、夫の収入だけでは借りられない住宅ローンも、収入合算することで借りられる可能性があります。

 

なお、金融機関によって合算額に関する取り決めは異なります。正社員や派遣社員であれば満額、アルバイトやパートであれば1/2しか合算しないといったこともありうるため、あらかじめ利用する金融機関に確認するようにしましょう。

 

また、収入合算には「連帯債務」と「連帯保証」の2つの形があります。制度の内容を以下にまとめました。

 

連帯債務ってどんな制度?

 

連帯債務では夫か妻どちらかを主債務者として、夫妻で1本の住宅ローンを組む方法です。

 

どちらかを主債務者、どちらかを従たる債務者としますが、その債務はどちらも同額であり、また、随時どちらも金融機関からの返還請求を受ける可能性が出てきます。

 

例えば、3,000万円の住宅ローンを組んだ場合、夫も妻もそれぞれ3,000万円全額について返済義務を負うことになります。

 

団体信用生命保険の取り扱いは金融機関によって異なりますが、主債務者が亡くなった時に全額の保険金を受け取れ、従たる債務者が亡くなった時は適用のない形が多いようです。

 

連帯保証ってどんな制度?

 

連帯保証は、あくまでも債務者は1人ですが、連帯保証人となった人は債務者が返済しなかった時に初めて、代わりに返済する義務が生じるというものです。

 

債務者は1人なので、団体信用生命保険の適用を受けられるのは債務者のみとなります。

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収入合算と同じように、夫婦の収入を足し合わせて住宅ローンを借り入れる方法にペアローンがあります。

 

ペアローンは1物件に対して夫婦別々に住宅ローンを組み、それぞれが返済していくというもので、1軒の住宅を購入するのに2本の住宅ローンを組むことになります。

 

例えば、3,000万円の住宅を全額借入で購入する際、夫が2,000万円、妻が1,000万円の住宅ローンを組むといった方法です。

 

ペアローンにおいて、購入する住宅の土地と建物の持ち分は、住宅ローンの負担額に応じて決められることが一般的です。上記例で言うと、夫が2/3、妻が1/3という持ち分になります。

 

また、2本の住宅ローンを組むため、団体信用生命保険はそれぞれの負担額分に適用されます。

 

夫が亡くなるなどして保険の適用を受けると2,000万円の住宅ローンの残債分に、妻が亡くなるなどして保険の適用を受けると、1,000万円の住宅ローンの残債分に対して保険金を受け取ることができます。

 

夫婦それぞれに収入がある場合、2人とも住宅ローン控除を受けたいという方もいらっしゃるでしょう。住宅ローン控除の扱いは、選択する収入合算方法によって異なります。

 

まずは住宅ローン控除について説明しましょう。住宅ローン控除は、ローン融資を受けてから10年間にわたり、所得税や住民税の控除を受けられる制度です。

 

控除されるのは、年末時点でのローン残高の1%分になります。(ただし、控除対象となるローン残高には上限があり、2,000万円~5,000万円と、条件によって異なります。)

 

例えば3,000万円の年末残高がある場合は、30万円の控除を受けられる権利を持つことになります。

 

ですが、これはあくまでも税金の控除であるため、その時に夫が収める所得税・住民税が最大20万円なら、支払った20万円分だけが返ってきます。

 

ただし、このケースで妻が最大10万円分(所得税+住民税)の税金を納めている場合、収入合算の方法によっては夫が20万円分、妻が10万円分の合計30万円分控除を受けることも可能です。

 

住宅ローン控除は10年間受けられるため、10万円×10年間でおおよそ100万円の控除を受けられると考えると、その差は大きいと言えるでしょう。実際には、住宅ローン控除は住宅ローンの年末残高の1%であるため少しずつ減っていきます。

 

例えば、ある年の6月に住宅ローンの返済が始まる場合、その10年後までの年末残高と控除可能額は以下のようになります。(金利1%,35年,元利均等返済)

年数住宅ローン残高控除可能額
1¥29,581,152¥295,812
2¥28,857,421¥288,574
3¥28,126,419¥281,264
4¥27,388,074¥273,881
5¥26,642,311¥266,423
6¥25,889,057¥258,891
7¥25,128,234¥251,282
8¥24,359,768¥243,598
9¥23,583,581¥235,836
10¥22,799,299¥227,993
合計¥262,355,316¥2,623,553

連帯債務の場合

 

連帯債務の場合、住宅ローンは1つですが夫婦ともに債務者となるため、2人とも住宅ローン控除を受けることができます。連帯債務では、住宅ローン控除の割合は住宅ローンの負担金額の割合に応じて決められます。

 

例えば、3,000万円の住宅ローンを全額借入した場合で、夫が2/3、妻が1/3の融資を受けているとすると、夫は住宅ローンの年末残高に2/3を掛けて、妻は1/3を掛けて算出した分の控除を受けられます。

連帯保証の場合

 

連帯保証は債務者が1人だけなので、夫を債務者とした時、夫は住宅ローン控除を満額受けられますが、連帯保証人となる妻は住宅ローン控除を受けることができません。

 

妻の年収が低かったり、育休や産休の予定があったりする場合には、連帯債務より連帯保証を選ぶとお得に利用できる可能性があります。

 

一方、夫婦別々に住宅ローン控除を受けたい時は、連帯債務かペアローンを選ぶとよいでしょう。

ペアローンの場合

 

ペアローンの場合は夫婦それぞれが住宅ローンの債務者のため、それぞれの借り入れ額に応じて住宅ローン控除を受けられます。

 

ただし、住宅ローン控除は産休や育休で所得税や住民税を支払っていない期間があると、その期間分は控除を受けられなくなってしまうため注意が必要です。

 

予定のある方は、その期間も考慮して負担額を決めるとよいでしょう。

 

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ここまでご紹介した内容から、連帯債務・連帯保証、ペアローンそれぞれのメリット・デメリットをまとめます。

 

連帯債務のメリットは、夫婦それぞれ住宅ローン控除を受けられるという点が挙げられるでしょう。

 

一方でデメリットは、団体信用生命保険が通常は主債務者に限られるため、従たる債務者が亡くなった時に保険の適用を受けられないという点です。

 

夫婦それぞれの収入が同程度であればあるほど、この場合の負担は大きくなります。

 

実は、連帯保証にはこれといったメリットがありません。一方でデメリットは、連帯保証人は住宅ローン控除を受けられないという点です。

 

ペアローンのメリットは、連帯債務と同じく夫婦それぞれが住宅ローンを組むため、2人とも住宅ローン控除を受けられることです。

 

一方でデメリットは、団体信用生命保険がそれぞれの負担分に限られるため、例えばご主人が亡くなってしまった時に、奥様の分の住宅ローンは保険の適用を受けられないという点が挙げられます。

 

また、1つの住宅の購入に2つの住宅ローンを組むため、登記費用などの諸費用が2倍かかってしまう点もデメリットです。

 

夫婦の収入を足し合わせて住宅ローンを借りる方法には、上記で説明した通り3つの種類があります。

 

返済の責任や団体信用生命保険の取り扱い、住宅ローン控除の適用範囲など、それぞれの特徴をしっかり理解し、ご夫婦のお仕事への取り組み方や今後の変化を見据えて、最もお得な方法を選ぶとよいでしょう。

 

まとめ
・共働きの夫婦が住宅ローンを組む際は、2人の収入を合算することができる
・収入合算には「連帯債務」「連帯保証」があり、別の形として「ペアローン」がある
・それぞれ、返済の責任や住宅ローン控除、団体信用生命保険の適用などで違う点がある
・それぞれの違いを理解し、夫婦の働き方やライフプランに沿ったものを選ぶことが大切
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Q. 1 夫婦で住宅ローンを組むメリットは何ですか? 借入額は増やせますか?

A. 1 はい、夫婦の収入を合わせることで、一人でローンを組むより借入可能額を増やせます。その結果、選べる物件の選択肢が広がるのが大きなメリットです。

Q. 2 共働きです。「収入合算」と「ペアローン」のどちらを選べばいいか分かりません。

A. 2 「収入合算」は1本のローンを夫婦で支える方法、「ペアローン」は夫婦がそれぞれローンを組む方法です。ローンの契約本数が異なり、返済義務や住宅ローン控除の仕組みも変わります。

Q. 3 「収入合算」の「連帯債務」と「連帯保証」は何が違うのですか?

A. 3 契約者が1人か2人か、という点が大きな違いです。「連帯債務」は夫婦2人ともが契約者として返済義務を負います。一方、「連帯保証」は契約者が1人で、もう一方は返済が滞ったときに代わりに返済する「連帯保証人」になります。

Q. 4 夫婦2人とも住宅ローン控除を受けたい場合、どの方法が利用できますか?

A. 4 夫婦2人とも住宅ローン控除を利用したい場合は、「連帯債務」か「ペアローン」を選びましょう。「連帯保証」では、控除の対象は契約者である1人のみです。

Q. 5 もし夫婦のどちらかに万が一のことがあった場合、ローンの返済はどうなりますか?

A. 5 団体信用生命保険(団信)の保障範囲が異なります。「連帯保証」と「連帯債務」では、基本的に契約者1人のみが保障対象です。一方、「ペアローン」は夫婦それぞれが自分のローンに対して保険に加入します。

Q. 6 それぞれの方法の注意点やデメリットはありますか?

A. 6 はい。「連帯保証」では保証人が住宅ローン控除を受けられません。「ペアローン」では登記費用などの諸費用が2倍になります。また、団信の保障内容によっては、片方に万一のことがあった際に返済が残るケースもあるため注意が必要です。

Q. 7 私たち夫婦に適した住宅ローンの組み方はどうやって選べばいいですか?

A. 7 適した方法はご夫婦の収入状況や今後のライフプランによって異なります。「どちらがより多く住宅ローン控除を使えるか」「万が一のときの保障はどうしたいか」など、それぞれのメリット・デメリットを比較し、将来を見据えて話し合うことが重要です。

更新日: / 公開日:2018.09.06