住宅が売れると家具や家電の購入にもつながり、経済の活性化につながります。ローン減税は、住宅購入の促進になるように国が行う施策の一つ。消費税の増税に伴い減税幅も拡充予定。その内容を確認しましょう。
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住宅ローン減税とは
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)とは、住宅購入の促進のための国の施策のひとつです。住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をし、自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合に、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後(現在では10年間)の各年分の所得税額から控除するものです。この制度は、景気対策で継続的に導入されていますが、現段階での適用期限は平成29年12月31日までとなっています。

住宅ローン減税
入居時期によって変わる減税幅
制度を利用するには、新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること、住宅の床面積(登記簿面積)が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分を自宅の居住用として使用する、10年以上にわたり分割して返済する方法による金融機関などからの借入金があることなどの条件があります。2014年4月に予定されている消費税増税の緩和措置として住宅ローン減税の拡充が予定されています。2014年3月31日までの入居の場合、住宅借入金等の年末残高の限度額は、2,000万円。控除期間は10年間。最大控除額は、200万円となります。一方、消費税が引き上げられる2014年4月1日以降の入居の場合は、住宅借入金等の年末残高の限度額は、4,000万円。控除期間は10年間。最大控除額は、400万円となります。「認定長期優良住宅」の場合は、さらに控除幅が拡充されます。
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ローン減税が使えないケースも
一般住宅のローン控除は、年末借入金残高の1%が所得税と住民税の一部から控除される仕組みです。所得税・住民税を上回る控除額は、控除されません。今年中に4,000万円の借り入れをした場合(年末の借入金残高が4,000万円あると想定)は、4000万円×1%=40万円。控除の上限が20万円のため所得税を20万円以上払っていたとしても20万円が控除されることになります。2014年4月以降に引渡しを受ける場合(消費税が上がった場合)には、年末の借入金残高の上限枠が4,000万円になりますので仮に年末残高が4,000万円とすると1%の40万円が控除されます。また、年収によっては所得税・住民税の納付額が40万円を満たずローン控除を満額受けられないケースもあります。この場合、一定条件のもと「すまい給付金」の支給が予定されています。ローン控除の有無によって、実質的な金利負担も変わってきますので、よく確認した上で住宅を購入しましょう。
無料で住まいの窓口に相談する 住宅ローンについて調べる更新日: / 公開日:2013.09.13









