単身赴任をされる方の中には、車を持って赴任先へ行かれる方もいることでしょう。もし赴任先へ車を持っていく場合、車庫証明の変更は必要なのでしょうか。
どのような場合に車庫証明の変更手続きが必要となるのか、詳しく見ていきましょう。
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単身赴任でも車庫証明の変更が必要?

まずは、赴任先に車を持っていく場合と、持っていかない場合の違いを押さえておきましょう。
単身赴任先へ車を持っていく場合
車を利用する場所が変われば、車を置いておく駐車場も変わります。たとえば、単身赴任先へ車を持っていき、赴任先の周辺で車を利用する場合は駐車場も家の近くに変えますよね。そのような場合には、車庫証明の変更手続きが必要です。
単身赴任先に自動車を持っていったのに、駐車場を確保せずに自宅前の道路に置いたままというのはやめましょう。道路を長時間駐車場として使用するなどの違法行為が行われないようにするため、車の保管場所について届出が義務付けられているのです。
単身赴任先へ車を持っていかない場合
では、車を家族が使うため、単身赴任先へ持っていかない場合も、車庫証明の変更手続きは本当に必要なのでしょうか? 結論としては、不要です。
前述のとおり、車庫証明は車を置く駐車場の場所によります。主に自宅の駐車場に車を保管し続けるのであれば、車庫証明の変更手続きは必要ありません。
車庫証明が不要な地域もある
単身赴任でも基本的には車庫証明の手続きが必要となりますが、赴任先によっては車庫証明が不要な場合もあります。
これを「保管場所届出義務適用除外地域」と言い、全国に車庫証明が不要となる地域が存在します。なお、自動車が軽自動車なのか普通自動車なのかによっても届出が必要かどうか異なるため、確認しておきましょう。
たとえば、東京都内で普通自動車の車庫証明の手続きをする場合は、利島村や新島村など「村」が保管場所届出義務適用除外地域に指定されています。
車庫証明の変更に必要な書類と手続き方法

車庫証明の変更手続きは、管轄の警察署に必要書類を持参し行うか、電子申請にて行います。
管轄の警察署とは、自動車を保管する駐車場を管轄する警察署のことを指すため、赴任先の駐車場を管轄する警察署に行き、手続きを行いましょう。
車庫証明の変更を行うために必要となる書類は下記のとおりです。全部で4種類あるため、それぞれの入手先とあわせて確認していきましょう(管轄の警察署にて入手しなければいけない書類もありますが、用意する書類の種類は全国共通です)。
1. 自動車保管場所証明申請書
自動車保管場所証明申請書は、管轄の警察署にて入手可能です。また、ホームページにてダウンロードが可能な警察署もありますので、利用してみましょう。
なお、各警察署によって申請書が異なりますので、必ず管轄の警察署の申請書を入手してください。
2. 保管場所標章交付申請書
保管場所標章交付申請書は、保管場所標章をもらうために必要な書類です。そもそも保管場場所標章交付証明書とは、車庫証明書が交付されたことを示すための標章で、車に貼り付けておかなければいけません。
申請書については、各警察署窓口や一部の警察署のホームページで発行が可能ですので、管轄の警察署にて受取りもしくはダウンロードしましょう。
3. 保管場所の所在図・配置図
車庫証明を取得するためには、自動車を保管しておく場所の所在図・配置図も必要です。最寄りの警察署などで用紙を入手できますので、記入して提出しましょう。
4. 権原書面
保管場所の使用権原を示す書類については、保管場所が自分の所有地なのか、貸し駐車場なのかによって用意する書類が異なります。
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
車の保管場所が自宅であれば「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」という書類の提出が必要です。こちらも、警察署やホームページなどからダウンロードが可能です。
・保管場所使用承諾証明書
車の保管場所が賃貸で借りている駐車場の場合、「保管場所使用承諾証明書」という書類が必要です。これは、駐車場を貸してくれているオーナーさんにお願いして書いてもらいましょう。
もしくは必要な記載事項がそろっていれば、賃貸借契約書のコピーでもかまいません。どちらか用意しやすい方を提出しましょう。
駐車場・ガレージ・車庫付きの物件 家具付き・家電付きの物件車庫証明の変更を行わなければ罰則を受けることも
単身赴任であっても、駐車場が変更となれば、車庫証明の変更手続きを行わなければいけません。もしも、車庫証明の変更手続きを怠れば、厳しい罰則を受けることとなってしまうので注意しましょう。
一般に「車庫飛ばし」と呼ばれていますが、実際には「自動車の保管場所の確保等に関する法律」という法律に則って厳しい罰則を受けます。
車庫飛ばしに該当する違反例は下記のとおりです。
違反 | 罰則 |
虚偽の保管場所証明申請 | 20万円以下の罰金 |
保管場所の不届け・虚偽届出 | 10万円以下の罰金 |
道路の車庫代わり使用 | 3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金 違反点数3点 |
道路における長時間駐車 | 20万円以下の罰金 違反点数2点 |
※参照︰「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(警視庁)
単身赴任でも車の保管場所が変われば車庫証明変更手続きが必要
単身赴任であっても自動車を保管する場所が変われば車庫証明の変更手続きが必要となります。
もしも手続きを怠れば、違反点数や罰金など厳しい罰則が待っています。必ず車庫証明の変更手続きを行うようにしましょう。
駐車場・ガレージ・車庫付きの物件 家具付き・家電付きの物件更新日: / 公開日:2019.12.27










