レインズの一般閲覧は原則不可
レインズは不動産会社専用のネットワークシステムのため、一般個人が直接閲覧することはできません。ただし、売主であれば「売却依頼物件Web確認サービス」を利用して自物件の登録状況や取引ステータスを専用画面で確認可能です。購入希望者は不動産会社を通じて物件情報を入手します。
詳しくは、「レインズは一般人も見られる?閲覧権限と売主専用サービス」をご覧ください。
専任媒介以上の契約でレインズ登録義務が発生
不動産売却時に結ぶ媒介契約のうち、「専属専任媒介契約(5日以内)」と「専任媒介契約(7日以内)」はレインズへの登録が義務付けられています。一方、一般媒介契約は登録が任意のため掲載されない場合があります。確実に全国の不動産会社へ情報を広めたい場合は、専任以上の契約が効果的です。
詳しくは、「媒介契約で異なる!レインズへの登録義務と期限」をご覧ください。
売主向けWeb確認サービスで「囲い込み」を防止
不動産会社が他社からの問い合わせを不正に断る「囲い込み」を防ぐには、売主自身による確認が不可欠です。登録証明書に記載されたIDとパスワードを使い「売却依頼物件Web確認サービス」で取引状態が正しく「公開中」になっているか定期的に確認することで、不利益な取引を回避できます。
詳しくは、「「囲い込み」に注意!売主が取れる防御策」をご覧ください。

レインズ(指定流通機構)とは、不動産会社間で物件情報を共有するネットワークシステムです。
本記事では、レインズの仕組みや一般人が閲覧できる例外(売主専用サービス)、売主・買主それぞれのメリット、媒介契約ごとの登録期限、注意点までわかりやすく解説します。
物件を探す売却を相談する不動産会社を探す

不動産について興味がある方や現在、中古住宅の売却や購入を考えている方のなかでは「レインズ」という言葉を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。

 

通常、個人では売主以外閲覧できないものですが、どのように利用するものでどのような目的で使うものか知っておきましょう。

 

この記事では、レインズという業界特有のシステムに関して、仕組みや一般閲覧の可否、媒介契約ごとの登録期限・注意点などをわかりやすく徹底解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。

 

不動産の売買を行う際、不動産会社の間で物件情報を共有するためのネットワークシステムが「レインズ」です。

 

ここでは、レインズの基本的な仕組みと、運営体制について解説します。

 

レインズとは、Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)の略称です。国土交通大臣から指定を受けた「指定流通機構(不動産流通機構)」という公益法人によって運営されています。

 

指定流通機構の目的は、宅地建物取引業者(不動産会社)の間で物件情報の交換を行い、不動産取引を迅速かつ安全に行うことです。不動産会社同士がリアルタイムで物件情報を共有することで、業界全体のサポートと取引の透明性向上を担っています。

 

レインズを運営する指定流通機構は、全国を以下の4つのエリアに分けて管轄しています。

 

  • 東日本不動産流通機構(東日本レインズ)
  • 中部圏不動産流通機構(中部レインズ)
  • 近畿圏不動産流通機構(近畿レインズ)
  • 西日本不動産流通機構(西日本レインズ)

 

各地域の公益法人に入会審査を通過し、会員となった宅地建物取引業者のみがレインズを利用して情報交換を行うことができます。つまり、レインズは厳格な会員制のシステムとして運用されています。

 

 

不動産の売買において便利なレインズですが、誰でも自由にインターネットで検索して見られるわけではありません。

 

レインズを利用できるのは、原則として指定流通機構に登録している不動産業者や宅地建物取引業者のみです。一般の個人(購入希望者など)が直接レインズにアクセスして物件を検索・閲覧することはできません。

 

これは、レインズが不動産会社間の専門的な情報交換インフラとして設計されており、取引の安全性を担保するために会員制となっているためです。そのため、購入希望者がレインズに登録されている最新の物件情報を知りたい場合は、不動産会社に足を運ぶか、問い合わせて紹介してもらう必要があります。

 

全国の物件情報を探すなら

不動産会社はレインズを通じて全国の物件情報を把握しています。希望の条件に合う物件を見つけるため、まずは不動産・住宅情報サイトで気になる物件や不動産会社を探してみましょう。

物件を探す

 

原則として一般人は閲覧できないレインズですが、例外として「自分が売却を依頼している物件」に限り、売主自身が専用画面から登録状況を確認することができます。

 

これは指定流通機構が提供する「売却依頼物件Web確認サービス」というシステムです。不動産会社に売却を依頼(専属専任・専任媒介契約)し、物件情報がレインズに登録されると、不動産会社から「登録証明書」という書面が交付されます。

 

この登録証明書に記載されている確認用IDとパスワードを使うことで、パソコンやスマートフォンから以下の項目を確認できます。

 

  • レインズに登録されている主な物件情報(価格や専有面積など)
  • 物件の図面
  • 現在の取引状況(「公開中」「書面による購入申込みあり」「売主都合で一時紹介停止中」など)

 

「自分の家が本当にレインズに登録されているか」「現在どのようなステータスになっているか」がリアルタイムでわかるため、売主にとって大きな安心材料となります。

 

レインズの仕組みを理解することで、不動産売買においてどのようなメリットがあるのかが明確になります。

 

もし不動産会社が自社だけで物件を探すとしたら、その地域の限られた情報しか把握できず、買主は何件も不動産会社を回らなければなりません。

 

しかし、レインズがあることでその手間が省けます。指定流通機構に会員登録している不動産会社が売主から売却依頼を受けた場合、その物件情報をレインズに登録します。すると、全国の不動産会社がその情報を閲覧できるようになり、他の不動産会社を通じて買主を見つけやすくなります。

 

買主と売主の情報交換がネットワーク上でスムーズに行われるのがレインズの最大の強みです。

 

売主にとってのメリットは、レインズに登録することで自分の物件情報が瞬時に全国の不動産会社に共有される点です。

 

1社の不動産会社に依頼するだけで、他社が抱えている購入希望者にもアプローチできるため、より早く、より良い条件で売却できる可能性が高まります。また、レインズには過去の取引事例(成約価格など)が豊富に蓄積されています。不動産会社はこのデータを基に査定を行うため、市場の相場から大きく外れない「適正な価格設定」が可能になります。

 

 

買主にとってのメリットは、どの不動産会社に相談しても、レインズを通じて全国の豊富な最新物件情報にアクセスできる点です。

 

窓口となる不動産会社が1社であっても、他社が売却依頼を受けている物件を紹介してもらうことができます。あちこちの不動産会社を何軒もはしごする必要がなく、効率的に希望のマイホームを探すことが可能です。

 

売却を相談する不動産会社を探す

 

レインズにはすべての売り物件情報が掲載されているわけではありません。売主が不動産会社と結ぶ「媒介契約」の種類によって、レインズへの登録義務と期限が宅地建物取引業法で厳格に定められています。

 

中古住宅などの売却を依頼する際の媒介契約には、以下の3つの種類があります。

 

  • 専属専任媒介契約:依頼できる不動産会社は1社のみ。自分で買主を見つけてきた場合でも、依頼した不動産会社を通して取引する必要があります。
  • 専任媒介契約:依頼できる不動産会社は1社のみですが、自分で買主を見つけた場合は不動産会社を通さずに直接取引が可能です。
  • 一般媒介契約:複数の不動産会社に同時に売却依頼ができ、自分で買主を見つけた場合の直接取引も可能です。

 

これら3つの契約における、レインズへの登録義務と売主への業務報告の頻度は以下の通りです。

 

媒介契約の種類レインズへの登録義務と期限売主への業務報告頻度
専属専任媒介契約あり(契約締結日から5日以内)1週間に1回以上
専任媒介契約あり(契約締結日から7日以内)2週間に1回以上
一般媒介契約任意(登録義務なし)報告義務なし

 

※登録期限の「5日以内」「7日以内」には、不動産会社の休業日は含まれません。

 

このように、専属専任媒介契約と専任媒介契約には明確な登録義務と期限が定められています。早期売却を目指して不動産業界全体に情報を広めたい場合は、登録義務のある専属専任・専任媒介契約を選ぶのが一般的です。

 

売却を相談する不動産会社を探す

 

レインズは便利なシステムですが、売買を進めるうえで知っておくべき注意点とリスクも存在します。

 

前述の通り、一般媒介契約を結んだ物件にはレインズへの登録義務がありません。不動産会社の任意で登録されることはありますが、必ずしも掲載されるとは限らない点に注意が必要です。

 

一般媒介契約は複数社と契約できる自由度がありますが、レインズに登録されない場合は、他社の顧客に物件情報が届きにくくなるデメリットがあります。

 

不動産売却において売主が最も注意すべきリスクのひとつが「囲い込み」です。

 

囲い込みとは、売却依頼を受けた不動産会社が、売主からも買主からも仲介手数料をもらう(両手仲介)ことを狙い、他社の不動産会社から「その物件を買いたいお客様がいる」と問い合わせがきても、「すでに商談中です」などと嘘をついて断ってしまう不正行為のことです。囲い込みをされると、購入希望者がいるのに物件が売れないため、売主にとって大きな不利益となります。

 

この囲い込みを防ぐために有効なのが、先ほど紹介した「売却依頼物件Web確認サービス」です。売主は交付された登録証明書のIDとパスワードでログインし、自物件の取引状況ステータスが正しく「公開中」になっているか定期的にチェックしましょう。もし、まだ申込みが入っていないのに「書面による購入申込みあり」などに変更されていた場合は、担当の不動産会社に事実確認を行うことが重要です。

 

今回は、不動産取引の基盤となる指定流通機構「レインズ」の仕組みや役割について解説しました。

 

レインズは、売主にとっては全国の購入希望者にアプローチして適正価格で売却できるツールであり、買主にとっては1つの不動産会社から全国の豊富な物件情報を探せる非常に便利なシステムです。

 

家の売却を検討中の人は、レインズへの登録義務がある「専任媒介契約」や「専属専任媒介契約」を結ぶことで、より効率的で透明性の高い売却活動が期待できます。仕組みを正しく理解し、Web確認サービスなども活用しながら、納得のいく不動産取引を進めていきましょう。

 

スムーズな不動産売却のために

不動産を適正価格で売却するには、信頼できる不動産会社選びが重要です。まずは複数社に査定を依頼し、親身に相談に乗ってくれるパートナーを見つけましょう。

売却を相談する不動産会社を探す

 

 

Q.1 レインズとは何の略ですか?

A.1 Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)の略称です。国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しています。

Q.2 一般の人はレインズを見ることができますか?

A.2 原則として見ることはできません。宅建業者のみが閲覧できる専用システムです。ただし、売却依頼中の売主に限り、専用画面から自物件の登録状況を確認できるサービスがあります。

Q.3 レインズに登録されるまで何日かかりますか?

A.3 媒介契約の種類によって異なります。専属専任媒介契約は契約締結日から5日以内、専任媒介契約は7日以内(いずれも不動産会社の休業日を除く)に登録義務があります。一般媒介契約には登録義務はありません。

更新日: / 公開日:2018.12.27