固定資産税はどのようなものにかかってくる? 思わぬ税金がかからないようにするには? 固定資産税は毎年かかってくるものです。固定資産税の仕組みを理解しましょう。
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一戸建てにかかる固定資産税の原則
固定資産税とは、固定資産(土地や建物)の所有者に対して毎年課税される税金です。土地や建物が所在する市町村(東京都特別区の場合、東京都)が作成する固定資産課税台帳に登録された価格を基準として、1.4%(※1)の税率で課税されます。
なお、都市計画地域では都市計画税も課税されます(0.3%、制限税率)。
建物は、基本的に固定資産税評価額が課税標準額(税率をかける金額)になりますが、土地については、住宅用の特例があり、課税標準額は固定資産税評価額よりも低くなります。
住宅用の特例とは、居住用(所有者の居住用に限られません)として使用される家屋の敷地とされる土地については、面積が200㎡以下の部分の価格を6分の1とされるものです(※2)。このように、住宅に係る固定資産税は非常に優遇されています。
(※1)標準税率のため、地域によって異なります。
(※2)家屋の総床面積の10倍までの部分に限られます。200㎡を超える部分については、3分の1になります。都市計画税は、200㎡以下の部分は3分の1、200㎡を超える部分については、3分の2になります。

カーポートを設置すると固定資産税が高くなる?
固定資産税の課税の対象になる家屋は、登記がされているかを問いません。つまり、現況で判断されるため、建物が登記されていなくても課税されるのです。では、建物とは何を言うのでしょうか? どのような建物であれば課税されてしまうのでしょうか?
○一般的に課税対象となる建物は、次の要件を満たすものを言います。
- 屋根があり、3方以上外周壁や建具で囲われていること(外気分断性)
- 基礎等で土地に固定されていること(土地定着性)
- 居住、作業、貯蔵等に利用できる状態にあること(用途性)
柱と屋根だけのカーポートは、建物と言えるのでしょうか?
カーポートには、屋根はありますが、周壁がありませんので、建物と認定されることはありません。ただし、周壁のある車庫は家屋と認定される場合があります。シャッターが付いていない車庫であっても、周壁が三方にあるものは、建物と認定される可能性があります。
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脱税になりかねない行為には要注意!
固定資産税の適正化を図るため、市役所の職員等による実地調査が行われています。固定資産税が課税される車庫などを設置した場合、実地調査により設置日などが質問されたりします。この際に調査を拒否したり、ウソをついたりすると、最悪の場合、罰則を科されることがありますので、ご注意ください。
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更新日: / 公開日:2013.09.13









