不動産を取得すると、登記をしなければいけません。きちんと登記がされているか登記簿謄本で確認する必要があります。登記についての最低限の知識は知っておきましょう。
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登記とは、財産などの情報を一般に公示し、その内容が確認できる制度です。

 

土地に、所有者の名前が書いてあることはありません。建物には表札がかっているかもしれませんが、賃貸されている可能性がありますので、所有者かどうかはわかりません。このように不動産に関する情報は、その土地や建物を見ただけではわかりませんので、登記として記録しておくのです。登記することで、例えば不動産を購入しようとするときに、買主は、「あの人は登記されているから売主に間違いない」と判断することができ、また、売主も「自分が所有者だ」と主張することができ、安心して取引ができるのです。このように登記は、取引の安全と円滑化をはかる役割を果たしています

 

不動産登記は、表題部(不動産の所在等)・甲区欄(所有権に関するもの)・乙区欄(所有権以外の権利に関するもの)で構成されています。

 

表題部には 土地であれば

  1. どこの(所在・地番)
  2. どんな(地目)
  3. 広さ(面積)、

 

建物であれば

  1. どこの(所在・家屋番号)
  2. どんな用途の(種類、ex居宅)
  3. どんな(どういう構造の何階建)
  4. 広さ(各階の面積)

 

が記載されるので、その不動産がイメージしやすく特定をすることができます。甲区欄には「どこの誰が現在の所有者なのか(所有者の住所・氏名等)」を記載し、乙区欄には「誰がどこから借り入れをして担保に取られているか(抵当権等)」等が記載されます。

 

登記簿膳本

登記簿膳本

登記は法務局に対して申請をしなければなりません。

 

登記申請は書面でしなければならず、申請書を作成して、必要な書類と登録免許税(収入印紙)と一緒に管轄法務局へ提出することになります。登記申請はご自身でもできますが、様式が厳格に決められているため、登記申請のプロでもある司法書士が代理して行うことが多いです。

 

通常の不動産の売買であれば司法書士が立ち会い、売主・買主の各々から登記申請に必要な書類を預かって法務局へ登記申請をすることとなります。登記申請を受付した法務局では申請された書類を調査して、不備がなければ登記に反映されることになります。

 

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以前は、登記申請された登記事項を法務局の登記官が登記用紙に縦書きで記入をして、バインダーにその用紙を綴ったものを登記簿とよび、その登記用紙のコピーを認証したものを登記簿謄本(その不動産にかかる登記用紙全部をコピーしたもの)・登記簿抄本(その不動産にかかる登記用紙のうち必要な部分だけをコピーしたもの)として不動産管轄の法務局においてのみ(東京都渋谷区の不動産であれば東京法務局渋谷出張所のみで)交付をしていました。

 

しかし、現在は登記簿の記録のデータ化により、登記簿謄本にかわって現在は登記事項全部証明書として交付されています。登記事項証明書は手数料を支払えば、誰でも取得することができます。

 

取得方法は下記の3通りがあります。

  • 管轄法務局で取得
  • 郵送で取得
  • 最寄の法務局で取得

 

また登記事項証明書を取得する場合、種類が下記3種類あるので、目的にそって選ぶといいでしょう。

  • 現在の状況のみが記載された「現在事項証明書」
  • 過去の履歴も含めて記載されている「全部事項証明書」
  • すでに閉鎖された内容が記載された「閉鎖事項証明書」
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更新日: / 公開日:2016.03.23