2019年の10月1日から、ついに消費税が10%に! 2%の増税は、マイホームなどの大きな買い物ではかなりのインパクトです。 今回は、中古住宅を購入&リノベーションを考えているという人に向けて、 増税のタイミング・内容について、わかりやすくまとめてみました。 (※2018年12月時点)

中古住宅を購入するときの増税タイミング

気になる増税。「中古住宅の購入」に的を絞って、課税内容と増税のタイミングを見てみましょう。 中古住宅の購入には、3つのパターンがあります。

①個人間の売買

個人間の物件売買の場合は、消費税はかかりません。

②不動産業者などの仲介がある個人間売買

物件価格には消費税はかかりませんが、仲介手数料に消費税がかかります。売買契約を2019年9月30日までに完了すれば、仲介手数料にかかる消費税は8%です。

③不動産業者など、法人からの購入

売り主である法人から直接購入する場合、仲介手数料はかからないですが、物件価格に消費税がかかります。 引き渡しが2019年9月30日までに完了すれば、消費税は8%です。

このように、中古住宅は、買い方によって、「売買の契約日」or「引き渡し日」で、消費税UPのタイミングが異なるのです。

リノベーションする場合の増税タイミング

リノベーションを前提に、中古住宅を購入することを考えている場合

リノベーションは、契約をしてから引き渡しを受けるまでにタイムラグが発生しますが、基本的には、「引き渡し日」が消費税決定のタイミングになります。2019年9月30日までに、引き渡しが行われた場合は、消費税は8%ということです。 とはいえ、リノベーションは、プランニングから工事まで、中古住宅の状況に合わせたオーダーメイドであるために、時間がかかります。 契約から引き渡しまで、3ヶ月から半年以上もかかることも。 これに備えて、政府は、2019年3月31日までに工事請負契約がされた場合には、経過措置を適用し、引き渡しが2019年10月以降になったとしても、8%に据え置くことを決定しました。

持ち家のリノベーション・リフォームを行う場合

「工事請負契約」が2019年3月31日までに完了している。または、引き渡しが2019年9月30日までに完了すれば、消費税は8%となります。

工事請負契約 2019年4月(8%→10%) 引き渡し 2019年10月(8%→10%)

建物とリノベ費用だけじゃない! 消費税がかかる「諸費用」とは

消費税とは、事業者が提供する「財」「サービス」について課税されるもの。2019年10月施行の消費税増税では、飲食料品については8%のまま軽減税率が適用される予定ですが、マイホームを購入しようとする場合どこに消費税がかかってくるのでしょうか。

①物件価格にかかる消費税

不動産物件価格に関して言えば、土地は非課税ですが、注文住宅の建築、マンションの分譲などは課税対象となります。 中古住宅については、前述の通り、個人の売買については非課税となり、仲介業者が関わる売買には、消費税がかかります。

②リノベーション費用

リノベーション費用は、大きく下記の4つで構成されています。
1:施工する職人の工賃
2:資材・設備の価格
3:デザインに関する費用、現場監督の賃金
4、その他の細かな費用
これらすべてに関して、消費税はかかります。

③消費税がかかる諸費用とは

諸費用の一部にも、消費税はかかります。
・仲介手数料
・住宅ローン事務手数料
・登記の司法書士報酬
などの、住宅購入にかかってくるものに加え、
・引越し費用
・家具、家電
といった、実際に暮らしをスタートさせるために必要な経費にもかかってくるのです。

中古住宅購入とリノベーションを8%内で終えるには?

住宅購入と、リノベーションにかかる消費税率UPのタイミングは、前述の通りです。 それでは、消費税8%のままで、中古住宅を購入してリノベーションをするには、どのようなスケジュールになるでしょうか? 実は2つのスケジュールしかありません。

①リノベーションの請負契約を2019年3月31日までに終えておく。

②リノベーション後の引き渡しを2019年9月30日までに完了させる。

消費税UPでも、マイホームを諦めないで!

「消費税UPにともなう住宅購入の負担増はよくわかりました。でも、10%になる前に、タイミングよくマイホーム購入の段取りがつけられるか心配...。税金がこんなにかかるなら、マイホームは諦めなければいけないの?」 2%の増税は大きいもの。なるべく8%のうちに買いたいものですが、焦りは禁物です。 中古住宅を探してリノベーションをすることを考えているなら、物件との出合い、タイミング、資金繰りなど、すべてがうまくいってこそ、成功するのが家づくりです。 今後の増税によるマイホーム購入の負担増には、いくつかの救済措置もありますので、ご紹介しておきます。

①消費税UPによる負担を軽減!「すまい給付金」とは

「すまい給付金」は、住宅購入にかかる消費税UPの負担を緩和するために創設された制度。 引き上げ後の消費税率が適用される住宅を購入する場合、引き上げによる負担を軽減するため、現金を給付するというものです。 住宅ローン減税は、所得税などからの控除なので、収入が低いほどその効果は小さくなります。消費税率引き上げによる負担の軽減をはかるべく創設されたすまい給付金は、収入によって給付額が変わります。 2014年の増税(5%→8%)のときに新設されたものですが、今回の増税に際し、増額が予定されています。

②贈与税の非課税枠も拡大予定

親や祖父母から、住宅資金援助を受けられる場合。 現在は、通常の住宅の場合は最大700万円までが非課税ですが、2019年4月1日から2020年3月31日までは、最大2500万円までが非課税となります。 ※受贈には要件を満たす必要があるので、要確認

ご自分のプラン、スケジュールと、消費税UPのタイミングを擦り合わせた上で、上記の救済措置を使用する場合の予算を考えてみましょう。 費用、内容、住み心地、すべてに納得ができる家づくりを目指したいものですね。